○下関市ボートレース企業局聴聞手続規程
平成26年4月1日
競艇企業局規程第5号
(趣旨)
第1条 この規程は、行政手続法(平成5年法律第88号)第3章第2節及び下関市行政手続条例(平成17年条例第24号)第3章第2節の規定により、ボートレース事業管理者(以下「管理者」という。)が行う聴聞の手続について必要な事項を定めるものとする。
(聴聞の手続)
第2条 管理者が行う聴聞の手続については、下関市聴聞手続規則(平成17年規則第16号)の例による。
(その他)
第3条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年4月1日ボートレース企業局規程第5号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。