○下関市ボートレース企業局文書取扱規程
平成26年4月1日
競艇企業局規程第6号
(趣旨)
第1条 この規程は、別に定めるものを除き、下関市ボートレース企業局(以下「局」という。)における文書の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。
(文書取扱)
第2条 局が取り扱う文書については、下関市文書取扱規程(平成17年訓令第4号。第3条及び第20条から第22条の5までの規定を除く。)の例による。
(その他)
第3条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、ボートレース事業管理者が別に定める。
附則
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年4月1日ボートレース企業局規程第6号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成31年1月30日ボートレース企業局規程第13号)
この規程は、公布の日から施行する。