○下関市ボートレース企業局文書取扱規程

平成26年4月1日

競艇企業局規程第6号

(趣旨)

第1条 この規程は、別に定めるものを除き、下関市ボートレース企業局(以下「局」という。)における文書の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。

(文書取扱)

第2条 局が取り扱う文書については、下関市文書取扱規程(平成17年訓令第4号。第3条及び第20条から第22条の5までの規定を除く。)の例による。

(その他)

第3条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、ボートレース事業管理者が別に定める。

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日ボートレース企業局規程第6号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成31年1月30日ボートレース企業局規程第13号)

この規程は、公布の日から施行する。

下関市ボートレース企業局文書取扱規程

平成26年4月1日 競艇企業局規程第6号

(平成31年1月30日施行)

体系情報
第15編 公営企業/第3章 ボートレース事業/第2節
沿革情報
平成26年4月1日 競艇企業局規程第6号
平成27年4月1日 ボートレース企業局規程第6号
平成31年1月30日 ボートレース企業局規程第13号