○下関市ボートレース企業局公印規程
平成26年4月1日
競艇企業局規程第7号
(趣旨)
第1条 この規程は、別に定めがある場合を除くほか、下関市ボートレース企業局の公印について必要な事項を定めるものとする。
(公印の定義)
第2条 この規程において「公印」とは、下関市ボートレース企業局の公文書に使用する局印及び職印をいい、局印は局名をもって発する文書に、職印は職名をもって発する文書に用いる。
(公印の種類)
第3条 公印は、一般公印及び専用公印とする。
2 専用公印は、その特定された用途に限り使用するものとする。
3 一般公印は、専用公印を使用すべき場合を除き使用するものとする。
(公印の名称、形式等)
第4条 公印の名称、形式、書体、大きさ、使用区分、印材、個数及び管守者は、別表のとおりとする。
(印影印刷)
第5条 一定の様式で多数作成する文書への公印の押印は、あらかじめ、ボートレース事業課長の承認を得て、押印すべき公印の印影又はこれを伸縮したものを当該文書に印刷すること(以下「印影印刷」という。)により、当該公印の押印に代えることができる。
2 印影印刷の承認を得た文書について、印影印刷を再度行おうとするときは、前項の規定にかかわらず、印影印刷届を提出することにより、印影印刷を行うことができる。
3 第1項の承認を得て印影印刷を行った場合においては、印影印刷を行った文書を適正に保管し、常にその使用状況を明らかにしておかなければならない。
(電子計算機による公印)
第5条の2 電子計算機を利用して作成する文書(以下「電算作成文書」という。)への公印の押印は、あらかじめ、ボートレース事業課長の承認を得て、電子計算機に記録した公印の印影(以下「電子印」という。)を使用することにより、当該公印の押印に代えることができる。
2 電子印の使用の承認を得た課の長は、電子印の使用の全部又は一部を廃止しようとするときは、電子印使用廃止届をボートレース事業課長に提出しなければならない。
3 電子印の使用の承認を得た課の長及び電子印の使用の承認を受けた電算作成文書の発行事務を所掌する課の長は、電子印の不当な使用、破壊等を防止するための電子計算機の機能上の措置を講じるとともに、電子印を使用して作成する電算作成文書の用紙に偽造及び不正使用を防止するための措置を講じなければならない。
(番号簿等による整理)
第6条 ボートレース事業課長は、印影印刷及び電子印の使用の承認について、番号簿等を備え、整理しておかなければならない。
(公印の管理)
第7条 公印は、慎重かつ確実に取り扱い、盗難、不正使用等のないようその管理を厳重にするとともに、常に鮮明にしておかなければならない。
(公印取扱責任者)
第8条 管守者は、必要があると認めるときは、課長補佐又は当該事務の担当職員を公印取扱責任者(以下「取扱責任者」という。)とすることができる。
2 取扱責任者は、管守者の命を受け、公印の管守その他公印に関する事務に従事する。
(押印手続等)
第9条 公印の押印者(以下「押印者」という。)は、原則として、起案者とする。
2 押印者は、公印を押そうとするときは、押印を必要とする文書を管守者又は取扱責任者に提示し、その審査を受けなければならない。
3 押印者は、公印を押したときは、原議書等に押印年月日、押印者及び管守者又は取扱責任者を記録しなければならない。
(新調、改刻又は廃止)
第10条 公印を新調し、改刻し、又は廃止しようとするときは、ボートレース事業課長に合議しなければならない。
2 新調した公印の管守者は、公印台帳を作成し、その写しをボートレース事業課長に提出しなければならない。ただし、ボートレース事業課長が必要がないと認めたときは、この限りでない。
3 管守者は、公印を改刻したときは、公印改刻調書をボートレース事業課長に提出しなければならない。
4 管守者は、公印を廃止したときは、公印廃止調書をボートレース事業課長に提出し、当該廃止した公印をボートレース事業課長に引き渡さなければならない。
5 管守者及びボートレース事業課長は、公印台帳により、公印の状況を常に整理しておかなければならない。
(廃止された公印の廃棄)
第11条 ボートレース事業課長は、前条第4項の規定により公印の引渡しを受けたときは、切断又は焼却等適当な方法で廃棄しなければならない。
(公印の事故)
第12条 管守者は、公印に盗難、紛失、毀損その他事故があったときは、速やかに公印事故届によりボートレース事業課長を経て、ボートレース事業管理者(以下「管理者」という。)に、届け出なければならない。
(公印の管理状況等の調査)
第13条 ボートレース事業課長は、公印の管守、使用状況等について適宜必要な事項を調査することができる。
(その他)
第14条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日前に、下関市公印規則(平成17年規則第6号)第5条の規定によりなされた印影印刷に係る手続については、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成27年4月1日ボートレース企業局規程第7号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月14日ボートレース企業局規程第7号)
この規程は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
(1) 第5条の2及び第6条の改正規定 公布の日
(2) 第9条の改正規定 令和4年3月14日
(3) 別表(一般公印)の表の改正規定 令和4年4月1日
附則(令和4年4月1日ボートレース企業局規程第10号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日ボートレース企業局規程第13号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
(一般公印)
公印の名称 | 形式 | 書体及び大きさ(ミリメートル) | 使用区分 | 印材及び個数 | 管守者 |
ボートレース事業管理者印 | れい書 方25 | 管理者名をもって発する文書 | 木 1 | ボートレース事業課長 | |
局長印 | れい書 方21 | 局長名をもって発する文書 | 木 1 | ボートレース事業課長 | |
ボートレース事業課長印 | れい書 方21 | ボートレース事業課長名をもって発する文書 | 木 1 | ボートレース事業課長 | |
企業出納員印 | てん書 径18 | 企業出納員名をもって発する文書 | 木 1 | ボートレース事業課長 | |
ボートレース事業管理者印 | てん書 径16.5 | 管理者名をもって発する支払小切手用 | 木 1 | ボートレース事業課長 |
(専用公印)
人事管理専用ボートレース事業管理者印 | 古印体 方21 | 人事管理所掌事務用 | 木 1 | ボートレース事業課長補佐 | |
人事厚生専用ボートレース事業管理者印 | てん書 方15 | 源泉徴収票及び山口県市町村職員共済に対する証明等事務用 | 木 1 | ボートレース事業課長補佐 | |
財産管理専用ボートレース事業管理者印 | 古印体 方21 | 財産管理所掌事務用 | 木 1 | ボートレース事業課長補佐 | |
ボートレース契約課専用ボートレース事業管理者印 | 古印体 方21 | ボートレース契約課所掌事務用 | 木 1 | ボートレース契約課長 |