○モーターボート競走法第3条に基づく私人委託実施規程
平成26年4月1日
競艇企業局規程第20号
(目的)
第1条 この規程は、モーターボート競走法(昭和26年法律第242号。以下「法」という。)第3条に基づき、下関市(以下「市」という。)が行う同条第2号及び第3号の事務(以下「競走事務」という。)を私人に委託することに関し必要な事項を定めることを目的とする。
(適用)
第2条 競走事務の私人への委託については、法令並びに下関市モーターボート競走事業の設置等に関する条例(平成23年条例第48号)及び下関市モーターボート競走実施規程(平成26年競艇企業局規程第19号)その他の下関市ボートレース企業局の定める規程のほか、この規程の定めるところによる。
(委託の相手方に関する基準)
第3条 市は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項に規定する者及びモーターボート競走法施行規則(昭和26年運輸省令第59号。以下「施行規則」という。)第2条第2項各号に掲げる者には競走事務を委託することができない。これらに該当する者を役員とする法人についても、同様とする。
(委託契約)
第4条 競走事務の委託契約は、当該委託業務についての内容、実施方法、実施期間、契約金額、支払方法、契約の変更及び解除の条件その他必要な事項を記載した契約書により締結しなければならない。
(公金の払込み)
第5条 施行規則第2条第1項第2号に定める公金取扱事務の委託を受けた者は、収納した公金を、その内容を示す計算書を添えて、市の指定する期日までに市の指定する金融機関に、又は収納した日のうちに企業出納員(下関市ボートレース企業局会計規程(平成26年競艇企業局規程第15号)第2条第1項の企業出納員をいう。)に払い込まなければならない。
(検査)
第6条 ボートレース事業管理者(以下「管理者」という。)は、委託した競走事務の適正な履行を確保するため必要があると認めるときは、競走事務の委託を受けた者(以下「受託者」という。)に対し、競走事務の実施状況その他必要な事項について報告を求め、又は受託者の事務所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿書類その他必要な物件を検査するものとする。
(秘密の保持)
第7条 受託者は、競走事務を遂行するに当たり、知り得た一切の情報を管理者が指示する目的外に使用し、又は第三者に漏らしてはならない。
(告示)
第8条 管理者は、第4条に規定する委託契約を締結したときは、その旨を告示しなければならない。
(その他)
第9条 この規程に定めるもののほか、競走事務の委託に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年4月1日ボートレース企業局規程第22号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。