○下関市モーターボート競走実施規程

平成26年4月1日

競艇企業局規程第19号

目次

第1章 総則(第1条―第6条)

第2章 競走執行委員(第7条―第23条)

第3章 実施要領(第24条―第30条)

第4章 出場の申込み(第31条―第35条)

第5章 競走の実施(第36条―第49条)

第6章 入場者及び入場料(第50条―第52条)

第7章 勝舟投票法、舟券の発売並びに払戻金及び返還金の交付(第53条―第65条)

第8章 競走場等内の取締り等(第66条―第68条)

第9章 制裁及び異議申立て(第69条―第76条)

第10章 雑則(第77条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 下関市(以下「市」という。)がモーターボート競走法(昭和26年法律第242号。以下「法」という。)に基づいて施行するモーターボート競走(以下「競走」という。)は、法、モーターボート競走法施行規則(昭和26年運輸省令第59号。以下「施行規則」という。)、ボート、モーター、選手、審判員及び検査員登録規則(昭和26年運輸省令第77号。以下「登録規則」という。)及び下関市モーターボート競走事業の設置等に関する条例(平成23年条例第48号。以下「条例」という。)によるほか、この規程によって行うものとする。

(開催等)

第2条 市が行う競走は、何年度第何回下関市営モーターボート競走と称し、ボートレース下関(以下「競走場」という。)において開催する。

2 市が専ら場外発売を行う施設は、ボートレースチケットショップオラレ下関及びボートレースチケットショップながと(以下「場外発売場」という。)とする。

第3条 競走開催について必要な事項は、その都度実施要綱によって定める。

第4条 市は、天災地変その他やむを得ない事由があるときは、あらかじめ発表した競走開催の日若しくは競走の順序を変更し、又は競走を取り止めることができる。

2 施行規則第16条第2項の規定により競走の開催日を変更しようとする場合であって、当該変更しようとする日が第37条第1項に規定する検査の日に当たるときは、変更しないものとする。

(電話投票の実施に関する事務の委託)

第5条 市は、法第3条に定めるところにより、次に掲げる事務を他の地方公共団体、法第32条第1項の競走実施機関として指定を受けた一般財団法人日本モーターボート競走会(以下「競走会」という。)又は私人(第1号に掲げる事務にあっては、競走会に限る。)に委託することができる。

(1) 法第3条第1号に掲げる事務(以下「競技関係事務」という。)

(2) 法第3条第2号に掲げる事務(以下「舟券の発売等に関する事務」という。)

(3) 法第3条第3号に掲げる事務(前2号に掲げる事務以外の競走の実施に関する事務であって施行規則第4条に定める事務を除く事務。以下「その他競走実施事務」という。)

2 前項の委託の内容は、その都度委託契約によって定める。

3 委託の相手方が私人である場合にあっては、モーターボート競走法第3条に基づく私人委託実施規程(平成26年競艇企業局規程第20号)に定めるところにより、委託契約を締結しなければならない。

第6条 この規程に関係ある事項の公示は、市役所前若しくは競走場の掲示場への掲示又は下関市営モーターボートレース出走表(以下「出走表」という。)をもって行う。

第2章 競走執行委員

(競走執行委員)

第7条 市は、競走場における競走の実施に関する事務を執行させるため、次に掲げる競走執行委員(以下「執行委員」という。)を置く。

(1) 競走執行委員長

(2) 競走執行副委員長

(3) 総務委員

(4) 番組編成委員

(5) 審判委員長

(6) 審判委員

(7) 競技委員長

(8) 検査委員

(9) 管理委員

(10) 整備委員

(11) 投票委員

(12) 警備委員

2 市は、場外発売場における競走の実施に関する事務を執行させるため、次に掲げる執行委員を置く。

(1) 場外発売場長

(2) 場外発売副場長

(3) 総務委員

(4) 投票委員

(5) 警備委員

3 執行委員は、ボートレース事業管理者(以下「管理者」という。)が任命し、又は委嘱する。

4 第1項及び第2項に掲げる各執行委員の数は、1名又は数名とし、執行委員の職務を補助させるため、競走執行委員長、競走執行副委員長、審判委員長、競技委員長、場外発売場長及び場外発売副場長以外の執行委員の下に所要の執行員を置くことができる。

5 執行委員及び執行員の職務執行については、この規程に定めるもののほか競走執行委員長が定める。

6 執行委員及び執行員の構成は、別表のとおりとする。

第8条 前条第1項に掲げる執行委員のうち、競走執行委員長には管理者を充て、競走執行副委員長には1名は市の職員を充てる。

2 前項に定めるもののほか、各執行委員には、それぞれ1名以上は、市の職員を充てる。ただし、市が第5条の規定により、法第3条に掲げる事務を委託したときには、次のとおり取り扱う。

(1) 競技関係事務を執行する執行委員(前条第1項第5号から第9号までに掲げるもの)には、競走会の役職員を充てる。

(2) 舟券の発売等に関する事務又はその他競走実施事務を執行する執行委員には、市の職員又は当該事務の受託者(法人の場合にあっては、その法人の役職員)を充てる。

(競走執行委員長等)

第9条 競走執行委員長は、競走の公正及び安全を旨とし、競走の開催に関し、一切の責に任じ、かつ、各執行委員の職務執行を統括する。

2 競走執行副委員長は、競走執行委員長を補佐し、競走執行委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(総務委員)

第10条 総務委員は、競走場における各執行委員間の連絡調整及び他の執行委員の所掌に属さない事務をつかさどる。

2 総務委員の職務執行を補助するため、総務員を置く。

(番組編成委員)

第11条 番組編成委員は、番組の編成に関する事務をつかさどる。

2 番組編成委員の職務執行を補助するため、番組編成員を置く。

(審判委員長)

第12条 審判委員長は、審判委員を指揮して審判に関する事務をつかさどる。

(審判委員)

第13条 審判委員は、次に掲げる事項に関する事務をつかさどる。

(1) 出走資格、失格及び着順の判定

(2) 勝舟の決定

(3) 第4着までのモーターボートの所要時間の判定

2 審判委員の職務執行を補助するため、次の執行員を置く。

(1) 審判放送員

(2) 記録員

(競技委員長)

第14条 競技委員長は、検査委員、管理委員及び整備委員を指揮して競技の運営に関する事務をつかさどる。

(検査委員)

第15条 検査委員は、次に掲げる事項に関する事務をつかさどる。

(1) 出場選手の身体検査

(2) 出場するボート及びモーターの検査

2 検査委員の職務執行を補助するため、検査員を置く。

(管理委員)

第16条 管理委員は、次に掲げる事項に関する事務をつかさどる。

(1) 選手、ボート及びモーターの出場及び管理

(2) 選手の救護

(3) 燃料の給付

2 管理委員の職務執行を補助するため、次の執行員を置く。

(1) 管理員

(2) 救助員

(3) 医務員

(整備委員)

第17条 整備委員は、出場するボート及びモーターの整備に関する事務をつかさどる。

2 整備委員の職務執行を補助するため、整備員を置く。

(投票委員)

第18条 投票委員は、競走場における次に掲げる事項に関する事務をつかさどる。

(1) 勝舟投票券(以下「舟券」という。)の作成

(2) 舟券の発売

(3) 払戻金の額の算定

(4) 払戻金及び返還金の交付

(5) 前各号の事務に必要な設備の管理

2 投票委員の職務執行を補助するため、相当数の投票員を置く。

(警備委員)

第19条 警備委員は、競走場における次に掲げる事項に関する事務をつかさどる。

(1) 入場者の整理

(2) 品位及び衛生の保持

(3) 競走に関する犯罪及び不正の防止

(4) 火災その他の災害の予防及びその応急処置

(5) その他秩序を維持し、かつ、競走の公正及び安全を確保するために必要な措置

2 警備委員の職務執行を補助するため、警備員を置く。

(場外発売場長等)

第20条 場外発売場長は、場外発売場における各執行委員を指揮して、場外発売に関する事務を統括する。

2 場外発売副場長は、場外発売場長を補佐し、場外発売場長に事故があるときはその職務を代理する。

第21条 総務委員は、場外発売場における各執行委員間の連絡調整及び他の執行委員の所掌に属さない事務をつかさどる。

2 総務委員の職務執行を補助するため、総務員を置く。

第22条 投票委員は、場外発売場における次に掲げる事項に関する事務をつかさどる。

(1) 舟券の作成

(2) 舟券の発売

(3) 払戻金及び返還金の交付

(4) 前3号の事務に必要な設備の管理

2 投票委員の職務執行を補助するため、相当数の投票員を置く。

第23条 警備委員は、場外発売場における次に掲げる事項に関する事務をつかさどる。

(1) 入場者の整理

(2) 品位及び衛生の保持

(3) 競走に関する犯罪及び不正の防止

(4) 火災その他の災害の予防及びその応急処置

(5) その他秩序を維持し、かつ、競走の公正及び安全を確保するために必要な措置

2 警備委員の職務執行を補助するため、警備員を置く。

第3章 実施要領

(実施要綱)

第24条 第3条に規定する実施要綱は、競走開催の都度定め、当該開催日の1週間前までに公表する。

2 実施要綱には、次の事項を定める。

(1) 競走開催の日時及び場所

(2) 勝舟投票法の種類並びに舟券の発売等の用に供する施設及び設備(以下「投票所」という。)の場所

(3) 出場選手数及び選手名

(4) 競走の種類

(5) 市が交付する賞金、賞品及び完走手当等(以下「賞金等」という。)の種類

(6) 競走の条件

(7) その他必要な事項

3 前項各号に掲げる事項に変更が生じたときは、速やかにこれを公表する。

(競走の種類)

第25条 競走の種類は、ボート、モーター及び競走の距離を組み合わせて、これを区分する。

(競走の距離)

第26条 競走の距離は、1,200メートル以上とし、各競走ごとに定める。

(出走回数)

第27条 選手、ボート及びモーターの出走回数は、1日2回以内とする。

(着順)

第28条 競走において2隻以上のモーターボートが同時にゴールに達したときは、これを同着とする。

2 前項の規定により同着となった選手に対し、賞金等を交付する場合においては、実施要綱の定めにかかわらず、その着順から同着となったモーターボートの数に相当する着順までの実施要綱に定められている賞金等の合計を、同着となったモーターボートの数に等分して交付する。ただし、分割することのできない場合の交付方法は、競走執行委員長が定める。

第29条 市は、着順が確定した後、第73条第3号の規定に該当した疑い又は競走会が法第34条第1項に基づき定める競走実施業務規程(以下「競走実施業務規程」という。)のうちのモーターボート競走競技規程(以下「競技規程」という。)第6条の規定に違反した疑いがあると競走執行委員長が認めた選手に対する当該競走におけるすべての賞金等の授与を留保することができる。

2 市は、第71条に定める制裁審議会において前項に規定する規定該当又は規定違反が明らかであると認定された選手に対しては、当該競走におけるすべての賞金等を授与しないものとする。

3 前項の場合において、当該選手に既に賞金等が授与されているときは、当該選手は、授与された当該賞金等を、管理者が指定する期日までに市に返還しなければならない。

第30条 第28条第2項及び前条の規定は、市以外の者が交付する賞金等の交付について準用する。この場合において、前条第1項及び第2項中「市」とあり、並びに前条第3項中「管理者」及び「市」とあるのは、「市以外の者」と読み替えるものとする。

2 前項に定めるもののほか市以外の者が交付する賞金等の交付については、競走執行委員長が定める。

第4章 出場の申込み

(出場手続)

第31条 管理者から出場のあっせん通知を受けた選手が、次項に定める期限までに同項に定める手続をしないときは、管理者及び競走会に当該競走に出場する手続をしたものとみなす。

2 やむを得ない理由により当該競走に出場できない選手は、競走実施業務規程のうちの選手出場あっせん規程(以下「あっせん規程」という。)に定めるところにより、指定された期限までに管理者及び競走会に当該競走に出場できない旨を届け出なければならない。

第32条 競走に出場しようとするボート及びモーターの所有者は、出場申込書にボート及びモーターの製造者名、登録番号、種類、名称及び級別を記載して管理者に申し込まなければならない。

第33条 競走に出場する選手は、実施要綱に変更が生じたときを除いては、当該競走の出場を取り消すことができない。ただし、管理者及び競走会が出場することができないと認める相当の理由があるときは、この限りでない。

2 前項ただし書の場合において、当該選手は、あっせん規程に定めるところにより、管理者及び競走会に当該競走の出場を取り消す旨を届け出なければならない。

第34条 競走に出場するボート及びモーターの所有者は、実施要綱に変更が生じたときを除いては、当該競走の出場を取り消すことができない。ただし、管理者が出場することができないと認める相当の理由があるときは、この限りでない。

2 前項ただし書の場合において、当該ボート及びモーターの所有者は、指定された期限までに当該理由を付した書面をもって管理者に届け出なければならない。

(使用燃料)

第35条 選手は、競走会が別に定める燃料を競走に使用しなければならない。

第5章 競走の実施

(前日検査等)

第36条 競走に出場する選手並びにボート及びモーターの所有者は、管理者が指定した日時までに、次の各号の区分に応じ、当該各号に定めるものを携帯して管理者が指定した場所に到着しなければならない。

(1) 選手

 登録規則に定める選手登録票

(2) ボート及びモーターの所有者

 ボート及びモーター

 登録規則に定めるボート及びモーターの登録票

第37条 前条の規定により到着した選手、ボート及びモーターは、競走実施業務規程のうちのモーターボート競走競技検査規程(以下「検査規程」という。)第3条、第4条又は第8条の規定に基づき検査委員の検査を受けなければならない。

2 検査委員は、前項の規定による検査の結果を選手並びにボート及びモーターの所有者に通知するとともに競技委員長に報告するものとする。

第38条 前条第1項の検査において、選手、ボート又はモーターが次の各号のいずれかに該当した場合は、競技委員長は、当該選手又はボート若しくはモーターの所有者に対し、当該開催競走の出場停止を命ずることができる。

(1) 第36条に掲げるものを携帯していないとき。

(2) 選手、ボート及びモーターが登録規則の定めるところにより登録されたものでなかったとき。

(3) 選手の健康状態が競走に耐えられないと認められたとき。

(4) ボート又はモーターにおいて、出場申込書の記載事項と相違する事項があったとき。

(5) その他競走の公正又は安全を害するおそれがあると認めたとき。

(出場する選手、ボート及びモーターの確定)

第39条 競走に出場する選手、ボート及びモーターは、競技委員長が指定する時間までに、競技委員長が指定する場所に到着し、検査規程第7条又は第9条の規定に基づき検査委員の検査を受けなければならない。

2 1日に2回の競走に出場しようとする選手、ボート及びモーターは、検査規程第7条第1号並びに第9条第2号及び第3号に定める事項を除き、一括して検査を受けることができる。

第40条 検査委員は、前条の検査の結果を競技委員長に報告するものとする。

2 競技委員長は、前項の規定により報告のあった選手、ボート及びモーターについて、競走の公正かつ安全を確保するうえで支障があると認めたときは、その回の競走への出場を停止するものとする。

第41条 競技委員長は、前条第1項の検査の結果の報告を受けたときは、競走に出場する選手、ボート及びモーターを確定する。

(展示航走)

第42条 競技委員長は、選手に当該選手の使用するボート及びモーターで展示航走を行わせなければならない。

(発走)

第43条 発走は、フライングスタートにより行う。

第44条 審判委員長は、発走に事故(電子式判定装置、発走信号用時計等の故障その他物理的な事故をいう。)が生じたときは、当該競走を中止する。ただし、事故原因が速やかに改善されたときは、競走執行委員長の判断により再競走を行うことができる。

(出走資格の喪失又は失格)

第45条 審判委員長は、モーターボートが出走資格を喪失し、又は失格となったときは、当該競走の勝舟が確定するまでにこの旨を宣告しなければならない。

(競走の延期又は中止)

第46条 競走執行委員長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、競走を延期又は中止することができる。

(1) 非常事態が生じ、競走を実施することができないとき。

(2) 天候の急変等により公正又は安全な競走を実施することができないとき。

(事故の調査)

第47条 検査委員は、モーターボートが次の各号のいずれかに該当する場合は、速やかに原因を調査し、その結果を競技委員長及び審判委員長に報告しなければならない。

(1) 発走しなかったとき。

(2) 完走しなかったとき。

(3) 速度が著しく遅かったとき。

(4) その他事故があったとき。

(番組編成)

第48条 番組編成委員は、第37条第1項の検査に合格した選手、ボート及びモーターについて、翌日の番組を編成する。

2 競走執行委員長は、前項の編成に基づき翌日の番組を決定したときは、直ちに出走表により発表する。

第49条 番組編成委員は、当日の競走が終了した後、競技委員長が競走の出場に支障がないと認めた選手、ボート及びモーターについて、翌日の番組を編成する。

2 競走執行委員長は、前項の編成に基づき翌日の番組を決定したときは、直ちに出走表により発表する。

3 前項の出走表の発表の後、出場する選手、ボート及びモーターに変更が生じたときは、速やかに競走場及び場外発売場(以下「競走場等」という。)の一定の場所に掲示する。

第6章 入場者及び入場料

(入場者及び入場料)

第50条 入場券は、入場料を支払った者に交付する。ただし、入場者数を自動的に計算できる場合においては、入場券を交付しないことができる。

2 徴収した入場料は、返還しない。

3 条例第11条第2項の入場回数券は、カード式とすることができる。

4 前項の規定によりカード式とした入場回数券(以下「カード式回数券」という。)は、次の各号のいずれかに該当するときは、これを使用することができない。

(1) カード式回数券の残回数がないとき。

(2) カードリーダーの故障等によりカード式回数券の読み取りが不能となったとき。

(3) カード式回数券が改変されているとき。

5 カード式回数券の破損等によって使用することが不能となった場合において、残回数を確認することができるときは、当該カード式回数券と引換えに残回数に相当する回数分のカード式回数券を再発行する。ただし、利用者の故意又は重大な過失により使用することが不能となった場合は、この限りでない。

6 条例第11条第3項の入場料については、次の各号の区分に応じ、当該各号に定める額とする。ただし、管理者が特に必要があると認めたときは、これを減額することができる。

(1) 指定席 1人1回につき300円

(2) 指定席 男女2名1組につき300円

(3) グループ指定席 1グループにつき1,500円

(4) オラレ下関指定席 1人1回につき1,000円

(5) ふく~る下関指定席 1人1回につき1,000円

(6) ながと指定席 1人1回につき1,000円

(7) ながと個室指定席 1室につき3,000円

(8) ながとグループ室指定席 1室につき5,000円

(9) ロイヤル席 1人1回につき2,000円

(10) 個室ロイヤル席 1室につき4,000円

(11) ロイヤル席 1人1回につき8レース以降1,000円

7 前項各号に掲げる入場料を納めた者に対しては、入場券を交付する。

8 条例第11条第4項の入場回数券については、次の各号の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 指定席 11回分 3,000円

(2) ロイヤル席 11回分 2万円

9 条例第11条第5項の入場料については、1人1回につき300円とする。ただし、管理者が特に必要があると認めたときは、これを減額することができる。

10 前項に掲げる入場料については、条例第11条第1項の入場料を納めた者に対しては、当該金額から100円を減額する。

11 本条に掲げる入場料は、入場料に相当する額を事前に購入されたサーバー蓄積型電子マネーの額から差し引くことにより納めることができる。

第51条 次に掲げる者については、入場料を徴収しない。

(1) 国会議員及び下関市議会の議員

(2) 競走に関係する政府職員及び市職員

(3) 競走会役職員

(4) 選手

(5) 競走に関し学識経験を有する者であって管理者の定める者

(6) 市が行う競走に関する報道関係者であって管理者の定める者

(7) 執行委員及び執行員

(8) ボート及びモーター所有者

(9) 警察職員及び消防職員

(10) 前各号に掲げる者以外の者であって管理者が競走の開催に関し必要と認めるもの

2 前項に定めるほか、法第9条の規定に基づき国土交通大臣の承認を受けた場合にあっては、入場料を徴収しない。

第52条 競走の開催に関係のある次に掲げる者が、その事務に従事しようとするときは、き章、腕章又は通行証を交付する。

(1) 競走に関係する政府職員及び市職員

(2) 競走会役職員

(3) 執行委員及び執行員

(4) 選手並びにボート及びモーターの所有者

(5) 警察職員及び消防職員

(6) 報道関係者

(7) 前各号に掲げる者以外の者であって競走の開催に必要なもの

2 前項第6号及び第7号に該当する者の範囲は、競走執行委員長が定める。

第7章 勝舟投票法、舟券の発売並びに払戻金及び返還金の交付

(勝舟投票法及び舟券)

第53条 勝舟投票法は、単勝式、複勝式、二連勝単式、三連勝単式、普通二連勝複式、拡大二連勝複式及び三連勝複式の7種とする。

2 前項の勝舟投票法の払戻率は、それぞれ100分の75とする。

第54条 舟券には、勝舟投票法の種類又は種別、主催者名、年度、回、日、当該競走場名(場外発売場にあっては当該場外発売場名)、競走番号、ボート番号、券面金額及び通し番号(場外発売場にあっては当該場外発売場における通し番号)を記載するものとする。

2 市は、前項に規定する舟券の記載事項を記録し、60日間保存するものとし、払戻金又は返還金と引換えに収受した舟券は、90日間保存するものとする。

第55条 舟券の発売は、競走場等内の投票所において券面金額で発売する。ただし、下関市モーターボート競走の電話投票に関する規程(平成26年競艇企業局規程第21号)による発売(以下「電話投票」という。)及び下関市モーターボート競走の電子決済投票に関する規程(平成26年競艇企業局規程第22号)による発売(以下「電子決済投票」という。)は、この限りでない。

2 電話投票及び電子決済投票を実施するために必要な事項は、別に定めるところによる。

第56条 投票所には、当該投票所で発売する舟券に係る競走番号を表示する。

第57条 舟券の発売は、出走表を競走場等内の一定の場所に掲示した時以降に開始し、モーターボートが発走する時までに締め切る。

第58条 競走執行委員長は、舟券の発売を締め切ったときは、発売した勝舟投票法の種類ごとに、ボート番号(二連勝単式、三連勝単式、普通二連勝複式、拡大二連勝複式及び三連勝複式の勝舟投票法にあっては、各組)別の舟券の発売枚数を、直ちに競走場等内の一定の場所に掲示する。

第59条 勝舟の決定は、勝舟投票法の種類ごとに施行規則第21条に定めるところによる。

第60条 勝舟投票法の種類ごとに、勝舟投票の的中者(勝舟投票の的中者がないときは、当該競走における勝舟以外の出走したモーターボートに投票した者)に対して交付すべき払戻金の額は、当該舟券に係る競走が終了した後、速やかに競走場等の一定の場所に掲示する。

第61条 舟券を発売した後、法第18条第1項から第5項までのいずれかの規定に該当する事由が生じたときは、その投票は、無効とし、舟券と引換えに返還金として交付する。

第62条 払戻金及び返還金の交付は、競走場等内の投票所又は管理者が指定する場所において行う。

第63条 払戻金又は返還金の債権は、これらを行使することができる時から60日間行使しないときは、時効によって消滅する。

第64条 舟券を購入した者は、当該舟券に表示してある競走番号、ボート番号その他の事項の変更を要求し、又は第61条の規定による場合のほか、舟券の買戻しを請求することはできない。

第65条 第54条第1項の規定により記載された文字が不明である舟券又は破損した舟券に対しては、払戻金又は返還金の交付は行わない。

第8章 競走場等内の取締り等

第66条 競走執行委員長及び警備委員は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、競走場等への入場を拒否し、又は競走場等からの退場を命ずることができる。

(1) 法第72条、第73条又は第75条から第77条までのいずれかの規定に該当する者

(2) 競走に関し不正の目的をもって執行委員、執行員又は選手に暴行若しくは脅迫をし、又は財物その他の利益を与えることを約束した者

(3) 法第65条から第68条までのいずれかの規定に該当する者又はこれらの者に該当することとなるおそれがある者

(4) 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の違法行為を行うおそれがある者

(5) 競走の実施を妨げる行為をし、又はしようとした者

(6) 立入禁止場所に故なく立ち入った者

(7) 裸になり、泥酔し、みだりに高声を発する等品位を汚し、又は他人に迷惑となるような行為をした者

(8) 正当な手続を経ないで、又は指定された場所以外の場所において、飲食品又は物品の販売を行った者

(9) 正当な手続を経ないで、競走場等で広告物等を配布し、張り付け、又は掲示した者

(10) 正当な手続を経ないで、競走場等で業として、又は対価を得て競走の予想をした者

(11) 正当な手続を経ないで、競走場等で業として払戻金の立替えを行った者

(12) 競走場等内で他人の舟券購入を妨害し、又は強制し、若しくはこれに故なく干渉した者

(13) 警備委員又は警備員の指示に従わない者

(14) 自らの入場を拒否するよう申告を行った者

(15) 家族(舟券の購入により日常生活又は社会生活に支障が生じている疑いのある者と同居する親族(配偶者並びに6親等内の血族及び3親等内の姻族(成年者に限る。))その他市が別に定める者に限る。以下同じ。)から入場の拒否を希望する旨申告がなされ、市が舟券の購入により日常生活又は社会生活に支障が生じていると認めた者

(16) 前各号に掲げる者のほか競走の公正及び安全を害し、又は競走場等の秩序を乱すおそれがある者

2 競走執行委員長及び警備委員が、前項第15号の規定により入場を拒否し、又は退場を命ずるときは、管理者は、あらかじめ、当該者及びその家族に対し、当該者の入場を拒否する旨及びその期間を通知する。

3 前項の規定による通知を受けた者は、これを不服とするときは、入場拒否が開始される日までに書面をもって管理者に対して意見を申し出ることができる。

第67条 次に掲げる者以外の者は、競技本部、選手控室、選手待機所、ボート及びモーターの格納庫、モーター整備場、燃料貯蔵庫並びに選手宿舎に立ち入ることができない。

(1) 当該競走に出場する選手

(2) 競走に関係する政府職員及び市職員

(3) 競走会役職員

(4) 執行委員及び執行員

(5) 前各号に掲げる者以外の者であって競走執行委員長が許可したもの

2 前項の規定にかかわらず、当該競走に出場する選手は、ボート若しくはモーターの格納庫又は燃料貯蔵庫に立ち入るときは、競技委員長の許可を受けなければならない。

第68条 審判室、競技執行委員長室、番組編成室、中央集計室及び投票所には、それぞれその事務に従事する者、競走監督官及び競走執行委員長が許可した者以外の者は立ち入ることができない。

第9章 制裁及び異議申立て

(制裁)

第69条 競技委員長は、競技の円滑な実施を確保するため、次の各号のいずれかに該当する選手に対し、当該開催競走の全部又は一部の出場停止を命ずることができる。

(1) 第37条第1項又は第39条第1項の規定に違反したとき。

(2) 競技規程第4条から第6条までの規定に違反したとき。

(3) 競走会が定める選手管理規程に違反したとき。

第70条 競走執行委員長は、競走の公正かつ安全を確保するため、次の各号のいずれかに該当する選手に対し、当該開催競走の全部又は一部の出場停止を命ずることができる。この場合において、第2号又は第3号に該当する選手に対し、出場停止を命じようとするときは、競走会が別に定めるところによるものとする。

(1) 執行委員の職務執行を妨害し、又はその指示に従わないとき。

(2) 競技規程第3条の規定に違反し、又は競技規程第4章の規定に該当若しくは違反したとき。

(3) 競走会が定める待機行動実施細則に違反したとき。

(4) その他競走の公正又は安全を害する行為があると認めるとき。

第71条 市は、競走場等の秩序を維持し、又は競走の公正かつ安全を確保するための必要な制裁に関する事項をつかさどらせるため、制裁審議会(以下「審議会」という。)を置く。

第72条 審議会は、競走執行委員長が指名した執行委員をもって組織する。

2 審議会の会長は、競走執行委員長を充てる。

第73条 審議会は、次の各号のいずれかに該当する選手に対し、戒告し、又は1年以下の期間を限って市が開催する競走への出場停止を命ずることができる。

(1) 第36条の規定に違反したとき。

(2) 第69条又は第70条の規定による処分を受けたとき。

(3) 競走に関し、不正の協定の申込みを受け、又はその協定を実行したとき。

(4) 競走に関し、不正の目的をもって財物その他の利益を受け、又は受け取ることを約束したとき。

第74条 審議会は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、市が行う競走に関与することを禁止し、当該競走を行う競走場等への入場を拒否し、又は当該競走場等からの退場を命ずることができる。

(1) 不正の目的をもって競走において選手の全能力を発揮させなかった者

(2) 競走に関し、不正の協定の申込みをした者

(3) 競走に関し、不正の目的をもって選手に対し、暴行し、脅迫し、又は財物その他の利益を与えることを約束した者

(4) 競走の開催又は執行委員の職務執行を妨害した者

(異議申立て)

第75条 審議会の制裁を受けた選手は、これを不服とするときは、制裁の通告を受けた日の翌日から起算して60日以内に書面をもって審議会に対して異議の申立てを行うことができる。

第76条 審議会は、前項の異議申立てについて決定したときは、直ちにその結果を当該異議を申し立てた選手に通知する。

第10章 雑則

第77条 この規程に定めるもののほか競走に関する細目については、競技規程、検査規程及びあっせん規程による。

(施行期日)

1 この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日前に、下関市モーターボート競走実施規則(平成17年規則第197号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成26年4月1日競艇企業局規程第25号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日ボートレース企業局規程第21号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年10月1日ボートレース企業局規程第28号)

この規程は、平成27年10月1日から施行する。

(平成30年4月1日ボートレース企業局規程第5号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。ただし、第66条第1項第15号、同条2項及び同条第3項の規定については、平成30年10月1日から施行する。

(平成31年2月12日ボートレース企業局規程第14号)

この規程は、平成31年2月17日から施行する。

(平成31年3月31日ボートレース企業局規程第16号)

この規程は、平成31年4月29日から施行する。

(令和2年3月19日ボートレース企業局規程第3号)

この規程は、令和2年3月26日から施行する。

(令和2年8月26日ボートレース企業局規程第10号)

この規程は令和2年9月6日から施行する。

別表(第7条関係)

画像

下関市モーターボート競走実施規程

平成26年4月1日 競艇企業局規程第19号

(令和2年9月6日施行)

体系情報
第15編 公営企業/第3章 ボートレース事業/第6節
沿革情報
平成26年4月1日 競艇企業局規程第19号
平成26年4月1日 競艇企業局規程第25号
平成27年4月1日 ボートレース企業局規程第21号
平成27年10月1日 ボートレース企業局規程第28号
平成30年4月1日 ボートレース企業局規程第5号
平成31年2月12日 ボートレース企業局規程第14号
平成31年3月31日 ボートレース企業局規程第16号
令和2年3月19日 ボートレース企業局規程第3号
令和2年8月26日 ボートレース企業局規程第10号