○下関市モーターボート競走の電話投票に関する規程
平成26年4月1日
競艇企業局規程第21号
目次
第1章 総則(第1条―第5条)
第2章 加入者(第6条―第17条)
第3章 電話投票の実施(第18条―第30条)
第4章 雑則(第31条―第35条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、下関市(以下「市」という。)がモーターボート競走法(昭和26年法律第242号。以下「法」という。)に基づき施行するモーターボート競走(以下「競走」という。)に係る電気通信回線等を経由した電話機その他の端末機による勝舟投票券(以下「舟券」という。)の発売(以下「電話投票」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(適用範囲)
第2条 電話投票については、法、モーターボート競走法施行規則(昭和26年運輸省令第59号)、下関市モーターボート競走事業の設置等に関する条例(平成23年条例第48号)、下関市モーターボート競走実施規程(平成26年競艇企業局規程第19号)及びモーターボート競走法第3条に基づく私人委託実施規程(平成26年競艇企業局規程第20号)によるほか、この規程の定めるところによる。
(電話投票の実施に関する事務)
第3条 市は、電話投票を実施するため、舟券の発売並びに払戻金及び返還金の交付に関する事務を行う。
(電話投票の方式)
第4条 電話投票の方式は、次のとおりとする。
(1) 舟券の購入内容を電話機の音声通信網等を介して直接入力するプッシュホン方式
(2) 舟券の購入内容を市が指定する電気通信事業者の専用回線網を介して直接入力する指定端末方式
(3) 舟券の購入内容をインターネット回線網を介して直接入力するインターネット方式
(電話投票の実施に関する事務の委託)
第5条 市は、電話投票の実施に関する事務を他の地方公共団体、法第32条第1項に規定する競走実施機関又は私人に委託することができる。
2 前項の規定により委託を受けた者は、この規程の定めるところに従い、電話投票の実施に関する事務を実施するものとする。
第2章 加入者
(1) 有担保方式(担保金を設定する電話投票)
(2) 無担保方式(担保金を設定しない電話投票)
(3) 特別無担保方式(指定銀行のうち、管理者が別に定めるインターネット専業銀行等を利用する担保金を設定しない電話投票)
(加入者の募集)
第7条 公示方法、募集人員等加入者の募集に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
2 加入者の募集に応募する者(以下「応募者」という。)は、管理者が別に定める申込書を管理者に提出しなければならない。
3 応募者は、前項に定める申込書を提出するときは、住民票の写しその他応募者の住所、氏名及び生年月日を確認するに足りる資料を添えて提出しなければならない。
(加入者の欠格条項)
第8条 次の各号のいずれかに該当する者は、加入者となることができない。
(1) 法第11条又は第12条に規定する者
(2) 破産者で復権を得ない者
(3) 法の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者又はその執行の免除を受けることのできない者
(4) 法人(個人事業主を含む。)
(5) その他競走の公正かつ安全な実施を妨げるおそれのある者
(加入者番号等)
第9条 管理者は、当該加入者の加入者番号、認証番号及び認証用パスワードについて電話投票の方式ごとに必要となるものを定め、加入者は、自己の暗証番号又は投票用パスワードを定めて、それぞれ相手方に通知するものとする。
(加入者台帳)
第10条 管理者は、加入者台帳を作成し、各加入者について、次に掲げる事項を必要に応じ、これに記入するものとする。
(1) 氏名、性別及び生年月日
(2) 住所
(3) 勤務先
(4) 自宅及び勤務先の電話番号
(5) 加入者番号
(6) 認証番号
(7) 認証用パスワード
(8) 暗証番号
(9) 投票用パスワード
(10) 電話投票に利用する銀行の名称及び口座番号
(11) 担保金の金額
(12) 電話投票の利用開始年月日
(指定口座の開設等)
第11条 有担保方式の加入者は、指定銀行に管理者が別に定める日までに、電話投票のための普通預金口座(以下「指定口座」という。)を開設しなければならない。
2 無担保方式の加入者は、指定銀行に管理者が別に定める日までに電話投票のための投票用普通預金口座(以下「電話投票専用口座」という。)及び電話投票専用口座の預金を引き出すための普通預金口座(以下「出金口座」という。)を開設しなければならない。
3 特別無担保方式の加入者は、指定銀行に普通預金口座(以下「普通口座」という。)を開設しなければならない。
4 指定銀行は、有担保方式及び無担保方式の加入者が指定口座又は電話投票専用口座及び出金口座を開設したときは、当該加入者の氏名並びに当該指定口座又は電話投票専用口座及び出金口座を管理者に通知するものとする。
(振替依頼)
第12条 有担保方式及び無担保方式の加入者は、舟券購入代金を指定口座又は電話投票専用口座から市に納付するため、預金口座振替依頼書(以下「振替依頼書」という。)を管理者が別に定める日までに指定銀行に提出しなければならない。
2 特別無担保方式の加入者は、舟券の購入に充てる予定の金額(以下「購入予定金額」という。)を市の預金口座(以下「市口座」という。)に振り替えるため、振替依頼書を管理者が別に定める日までに指定銀行に提出しなければならない。
3 指定銀行は、加入者が振替依頼書を提出したときは、その旨を管理者に通知するものとする。
(担保の提供)
第13条 有担保方式の加入者は、舟券購入代金の支払を担保するため、管理者が別に定める日までに、指定口座を設けた銀行に定期預金として、次に掲げる金額のうち、当該加入者が選択した金額(以下「担保金額」という。)を預け入れ、当該定期預金の元金に市を質権者とする質権を設定し、当該定期預金の証書を市に差し入れなければならない。
(1) 3万円
(2) 5万円
(3) 10万円
(4) 20万円
(5) 30万円
(6) 50万円
(7) 100万円
(利用開始時期の通知)
第14条 管理者は、次の各号のいずれかに該当した場合は、遅滞なく電話投票の開始期日を定め、これを当該加入者に通知するものとする。
(解約)
第15条 管理者は、加入者が電話投票契約の解約の申請をしたとき、又は加入者が次の各号のいずれかに該当するときは、電話投票契約を解約することができる。
(1) 第7条第2項に規定する申込書又は提出した書類に記載された事項が真実でないことが判明したとき。
(2) 管理者が指定した日までに指定口座若しくは電話投票専用口座及び出金口座の開設をしなかったとき、又は振替依頼書の提出をしなかったとき。
(3) 管理者が指定した日までに第13条に規定する担保の提供をしなかったとき(有担保方式の加入者に限る。)。
(4) 第13条に規定する定期預金に関する権利を第三者に譲渡し、又は担保に供する等の処分をしたとき(有担保方式の加入者に限る。)。
(5) 第26条第2項の規定により質権が実行されたとき(有担保方式の加入者に限る。)。
(6) 指定口座又は電話投票専用口座若しくは出金口座又は普通口座を解約したとき。
(7) 1年間舟券の購入がなかったとき。
(8) 第8条各号のいずれかに該当したとき。
(9) その他この規程に違反したとき。
(10) 前各号に掲げるもののほか、管理者が加入者として不適当と認めるとき。
(本人申告による利用の停止)
第16条 市は、加入者から市が別に定める書面により電話投票の利用の停止の申請があったときは、市が別に定める期間中、当該加入者の電話投票の利用を停止することができる。
2 市は、前項の規定により電話投票の利用の停止となった加入者から市が別に定める書面により電話投票の利用の停止の解除の申請があったときは、当該加入者の電話投票の利用の停止を解除することができる。
(家族申告による利用の停止)
第17条 舟券の購入により日常生活又は社会生活に支障が生じている疑いのある加入者の家族(加入者と同居する親族(配偶者並びに6親等内の血族及び3親等内の姻族(成年者に限る。))その他市が別に定める者に限る。以下同じ。)は、市が別に定める書面及び書類により当該加入者の電話投票の利用の停止を申請することができる。
3 前項の規定による通知を受けた利用停止候補者は、これを不服とするときは、利用停止開始予定日の前日までに書面をもって管理者に対して意見を申し出ることができる。
4 市は、前項の規定による申し出があり、その内容に理由があるときはこれを認め、利用停止を取り消すこととし、当該申し出をした加入者及び申請家族に対して、その旨を通知しなければならない。
5 市は、第2項の規定により電話投票の利用の停止となった加入者又は申請家族から市が別に定める書面により電話投票の利用の停止の解除の申請があった場合において、市が別に定める事由に該当する場合は、当該停止を解除することができる。
第3章 電話投票の実施
(舟券)
第18条 電話投票における舟券の券面金額は、100円に整数を乗じて得られる額とする。
(勝舟投票法)
第19条 電話投票における勝舟投票法は、単勝式、複勝式、二連勝単式、普通二連勝複式、拡大二連勝複式、三連勝単式及び三連勝複式の7種類とする。
(発売の日時)
第20条 電話投票における舟券の発売の日時は、管理者が別に定める。
(購入限度)
第21条 有担保方式の加入者の舟券の購入限度額(以下「購入限度額」という。)は、次のとおりとする。
(1) 電話投票発売日における第1回目の投票に係る購入限度額は、当該発売日の直前の指定銀行の営業日(以下「直前の営業日」という。)の営業終了時における当該加入者の指定口座の預金残高(決済未確認の証券類を除き、その額が担保を超える場合は、担保金額に相当する額とする。)から直前の営業日の営業終了後に購入した舟券の購入金額を差し引いた額に当該舟券に係る払戻金及び返還金の合計額を加えた額(以下「指定口座預金残高」という。)とする。
(2) 当該電話投票発売日における第2回目以降の投票に係る1回の購入限度額は、当該加入者の指定口座預金残高から直前の回までの舟券の購入金額を差し引き、当該舟券に係る払戻金及び返還金の合計額を加えた額とする。
2 無担保方式の加入者の購入限度額は、次のとおりとする。
(1) 電話投票発売日における第1回目の投票に係る購入限度額は、当該発売日の直前の営業日の営業終了時における当該加入者の電話投票専用口座の預金残高から直前の営業日の営業終了後に購入した舟券の購入金額を差し引いた額に当該舟券に係る払戻金及び返還金の合計額を加えた額とし、次条第2項に規定する預金の振替を加入者が指定したときは、その合計額を差し引いた額(以下「電話投票専用口座預金残高」という。)とする。
(2) 当該電話投票発売日における第2回目以降の投票に係る1回の購入限度額は、当該加入者の電話投票専用口座預金残高から直前の回までの舟券の購入金額を差し引き、当該舟券に係る払戻金及び返還金の合計額を加えた額とし、次条第2項の規定に基づき加入者が預金の振替を指定したときは、その合計額を差し引いた額とする。
3 特別無担保方式の加入者の購入限度額は、次のとおりとする。
(1) 電話投票発売日における第1回目の投票に係る購入限度額は、当該加入者が購入予定金額として市口座に振り替えた金額の合計額とする。ただし、競走開催日前日から発売されている競走(以下「前日前売発売」という。)を購入した場合においては、市口座に振り替えた金額の合計額に前日前売発売により購入した舟券に係る払戻金及び返還金を加えた合計額とする。
(2) 当該電話投票発売日における第2回目以降の投票に係る1回の購入限度額は、当該加入者が購入予定金額として市口座に振り替えた金額の合計額に前日前売発売により購入した舟券に係る払戻金及び返還金を加えた額から直前の回までの舟券の購入金額を差し引き、当該舟券に係る払戻金及び返還金の合計額を加えた額とし、次条第3項の規定に基づき加入者が市口座から普通口座へ振替を指定したときは、当該振替を指定した金額の合計額を差し引いた額とする。
4 電話投票発売日における舟券の購入可能回数(以下「購入可能回数」という。)は、管理者が別に定めるものとする。
(電話投票専用口座から出金口座への振替の指定等)
第22条 無担保方式の加入者は、電話投票専用口座の預金を直接引き出すことはできないものとする。
2 無担保方式の加入者は、電話投票専用口座の預金を引き出そうとする場合は、前条第2項による購入限度額内において任意の金額を1日の購入回数を限度とする任意の回数によって電話投票専用口座から出金口座に振替を指定し、出金口座から引き出すものとし、振替指定した預金は電話投票専用口座へ振り戻すことはできないものとする。
3 特別無担保方式の加入者は、前条第3項による購入限度額内において1日の購入回数を限度とし、かつ、管理者が別に定める回数の範囲内において市口座から普通口座に振替を指定することができるものとする。
(舟券の購入方法)
第23条 舟券の購入は、次の各号のいずれかの方法によるものとする。
(1) 管理者は、プッシュホン方式を利用する加入者から舟券の購入申込みを受け付ける場合は、加入者の加入者番号及び暗証番号を確認した後、加入者に購入限度額を通知するとともに、購入しようとする舟券に係る勝舟投票法の種類、競走の番号、ボート番号又は連勝式番号の組(二連勝単式番号、普通二連勝複式番号、拡大二連勝複式番号、三連勝単式番号又は三連勝複式番号の組をいう。以下同じ。)及び購入枚数の申出を受けてこれを記録し、当該申込み内容を加入者に通知し、その確認を得た後、当該申込みに契約番号を付した上で、直ちに、加入者への当該契約番号の通知及び舟券の発売を行うものとする。
(2) 管理者は、指定端末方式を利用する加入者から舟券の購入申込みを受け付ける場合は、加入者に加入者番号、認証番号及び暗証番号を市の電子計算機に送信させ、管理者がこれを確認した後に、加入者が購入しようとする舟券に係る勝舟投票法の種類、競走の番号、ボート番号又は連勝式番号の組及び購入金額を指定端末に入力させ、これらを一括して市の電子計算機に送信させた後、その送信内容を記録し、当該申込みに契約番号を付した後に、直ちに加入者への当該契約番号の通知及び舟券の発売を行うものとする。
(3) 管理者は、インターネット方式を利用する加入者から舟券の購入申込みを受け付ける場合は、加入者に加入者番号、暗証番号及び認証用パスワードを市の電子計算機に送信させ、管理者がこれを確認した後に、加入者が購入しようとする舟券に係る勝舟投票法の種類、競走の番号、ボート番号又は連勝式番号の組及び購入金額並びに投票用パスワードを市の電子計算機に送信させた後、その送信内容を記録し、当該申込みに契約番号を付した後に、直ちに加入者への当該契約番号の通知及び舟券の発売を行うものとする。
(投票の取消し及び変更)
第24条 舟券が発売された後は、加入者は、舟券の購入の取消し又は購入した舟券に係る勝舟投票法の種類、競走の番号、ボート番号又は連勝式番号の組及び購入金額又は購入枚数の変更をすることができない。
(舟券等の受領)
第25条 発売した舟券並びに払戻金及び返還金は、市が加入者に代わって受領するものとする。
(代理人等による購入の禁止)
第26条 舟券の購入の申込みは、加入者自らが行うものとし、これを他人に行わせ、又は他人の委託を受けて行ってはならない。
(受付の拒否)
第27条 管理者は、電話投票における舟券の購入の申込みについて疑義があるとき、又は受け付けることが不適当であると認めたときは、これを受け付けないものとする。
(発売金の収納)
第28条 第23条の規定により発売した舟券に係る発売金の収納は、次のとおりとする。
(1) 有担保方式及び無担保方式の加入者に係る発売金にあっては、当該競走開催日に当該加入者の指定口座又は電話投票専用口座から市口座へ振り替える。ただし、当該競走開催日が指定銀行の休業日である場合その他やむを得ない事由により当該競走開催日に振り替えることができない場合は、当該競走開催日の直後の指定銀行の営業日に振り替えるものとする。
(2) 特別無担保方式の加入者に係る発売金にあっては、当該加入者が市口座に振り替えた購入予定金額から収納する。
2 管理者は、指定口座からの第1項に係る収納が、加入者の預金残高の不足により不能となったときは、質権を実行し、不足となった金額を当該加入者の定期預金から差し引き、これを発売金として収納する。
(払戻金及び返還金の振込み等)
第29条 第25条の規定により市が加入者に代わって受領した払戻金及び返還金は、有担保方式及び無担保方式にあっては、当該競走開催日に指定口座又は電話投票専用口座、特別無担保方式にあっては、購入予定金額から舟券購入代金を差し引き払戻金及び返還金を加えた額を普通口座に振り込むものとする。ただし、有担保方式及び無担保方式であって、当該競走開催日が指定銀行の休業日である場合、指定銀行の都合による場合その他やむを得ない事由により当該競走開催日に振り込むことができない場合は当該競走開催日の直後の指定銀行の営業日に振り込むものとし、特別無担保方式であって、当該競走開催日に前日前売発売を実施している場合、当該競走開催日の指定銀行の都合による場合その他やむを得ない事由により当該競走開催日に振り込むことができない場合のいずれかに該当するときは当該競走開催日の直後の指定銀行の営業日に振り込むものとする。
2 市は、第22条第2項の規定により振替指定を受けた金額を当該振替指定した日に電話投票専用口座から出金口座に振り替えるものとする。ただし、当該振替指定した日が指定銀行の休業日である場合その他やむを得ない事由により当該振替指定した日に振り替えることができない場合は、当該振替指定した日の直後の指定銀行の営業日に振り替えるものとする。
(預金残高の確認)
第30条 管理者は、電話投票発売日の直前の営業日に指定銀行に照会して、その日の営業終了時における加入者の指定口座又は電話投票専用口座の預金残高を確認するものとする。
第4章 雑則
(舟券の閲覧)
第31条 加入者は、第25条の規定により、市が加入者に代わって受領した舟券について、当該舟券の電話投票発売日から60日以内に限り、閲覧することができる。
(異議の申立て)
第32条 加入者は、当該加入者が行った電話投票に関し、当該電話投票を行った日から60日以内に管理者に対して異議を申し立てることかできる。
(電話投票の記録)
第33条 管理者は、加入者に係る電話投票のすべての内容を記録するものとし、その記録は60日間保存するものとする。ただし、異議申立て等に係る記録は、必要な期間保存するものとする。
(個人情報の取り扱い)
第34条 管理者は、加入者の個人情報を別に定めるところに基づき適正に取り扱うこととする。
(その他)
第35条 この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日前に、下関市モーターボート競走の電話投票に関する規則(平成17年下関市規則第198号)の規定によりなされた契約及びこれらに基づく手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成27年4月1日ボートレース企業局規程第23号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年4月1日ボートレース企業局規程第6号)
(施行期日)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月14日ボートレース企業局規程第2号)
この規程は、令和元年9月14日から施行する。