○下関市モーターボート競走の電子決済投票に関する規程

平成26年4月1日

競艇企業局規程第22号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、下関市(以下「市」という。)がモーターボート競走法(昭和26年法律第242号。以下「法」という。)に基づき施行するモーターボート競走(以下「競走」という。)に係る電気通信回線等を経由し、事前に購入されたサーバ蓄積型電子マネー(以下「電子マネー」という。)による勝舟投票券(以下「舟券」という。)の発売(以下「電子決済投票」という。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(電子決済投票の実施に関する事務)

第3条 市は、電子決済投票を実施するため、舟券の発売並びに払戻金及び返還金の交付に関する事務を行う。

(電子決済投票の方式)

第4条 電子決済投票の方式は、舟券の購入内容をボートレース下関又は場外舟券売場に設置する投票端末機(以下「投票端末」という。)を使用して直接入力する方式とする。

(電子決済投票の実施に関する事務の委託)

第5条 市は、電子決済投票の実施に関する事務の全部又は一部を他の地方公共団体、法第32条第1項に規定する競走実施機関又は私人に委託することができる。

2 前項の委託を受けたものは、この規程の定めるところに従い、電子決済投票の実施に関する事務を実施するものとする。

第2章 加入者

(電子決済投票契約)

第6条 電子決済投票により舟券を購入できる者は、別に定める利用規約を承諾し、市と電子決済投票に関する契約(以下「電子決済投票契約」という。)を締結した者(以下「加入者」という。)とする。

(加入者の募集)

第7条 公示方法、募集人員等加入者の募集に関し必要な事項は、別に定める。

2 加入者の募集に応募する者(以下「応募者」という。)は、別に定める申込書を市に提出しなければならない。

3 応募者は、前項に定める申込書を提出するときは、住民票の写しその他応募者の住所、氏名及び生年月日を確認するに足りる資料を添えて提出しなければならない。

(加入者の欠格条項)

第8条 次の各号のいずれかに該当する者は、加入者となることができない。

(1) 法第11条又は第12条に規定する者

(2) 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ない者

(3) 法の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者又はその執行の免除を受けることのできない者

(4) 法人(個人事業主を含む。)

(5) その他競走の公正かつ安全な実施を妨げるおそれのある者

(加入者番号等)

第9条 市は、当該加入者の加入者番号を定め、加入者は、自己の暗証番号を定めて、それぞれ相手方に通知するものとする。

(加入者台帳)

第10条 市は、加入者台帳を作成し、各加入者について、次に掲げる事項を必要に応じ、これに記入するものとする。

(1) 氏名、性別及び生年月日

(2) 住所

(3) 自宅及び勤務先の電話番号

(4) 加入者番号

(5) 暗証番号

(6) 電子決済投票の利用開始年月日

(電子マネーの設定)

第11条 加入者は、電子決済投票を行おうとするときは、あらかじめ市が所有するキャッシュレスチャージ精算端末機(以下「精算機」という。)で現金と引換える等、市が認める方法により、電子マネーの設定について申し出をしなければならない。

2 市は、前項の申出があった場合は、市が管理する電子計算機の電子決済システム口座(以下「システム口座」という。)に当該加入者の入金する現金の額に相当する額を電子マネーとして設定するものとする。

3 市は、前項の規定にかかわらず関係法令及び別途定める方法に基づき新たに電子マネーを設定することができる。

4 市は、加入者の電子マネーを設定したときは、当該電子マネーの額を控券等により当該加入者に通知するものとする。

(利用開始時期の通知)

第12条 市は、応募者の加入を認めた場合は、遅滞なく電子決済投票の開始期日を定め、これを当該加入者に通知するものとする。

(解約)

第13条 市は、加入者が電子決済投票契約の解約の申請をしたとき、又は加入者が次の各号のいずれかに該当するときは、電子決済投票契約を解約することができる。

(1) 第7条第2項に規定する申込書又は提出した書類に記載された事項が真実でないことが判明したとき。

(2) 1年間舟券の購入がなかったとき。

(3) 第8条各号のいずれかに該当したとき。

(4) その他この規程に違反したとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市が加入者として不適当と認めるとき。

第3章 電子決済投票の実施

(舟券)

第14条 電子決済投票における舟券の券面金額は、100円に整数を乗じて得られる額とする。

(勝舟投票法)

第15条 電子決済投票における勝舟投票法は、単勝式、複勝式、二連勝単式、普通二連勝複式、拡大二連勝複式、三連勝単式及び三連勝複式の7種類とする。

(発売の日時)

第16条 電子決済投票における舟券の発売の日時は、別に定める。

(購入限度)

第17条 加入者の舟券の購入限度額は次のとおりとする。

(1) 電子決済投票発売日における第1回目の投票に係る購入限度額は、あらかじめ市の指定する方法で決済したシステム口座残高の額(以下「システム口座残高」という。)とする。

(2) 当該電子決済投票発売日における第2回目以降の投票に係る購入限度額は、当該加入者のシステム口座残高から直前の回までの舟券の購入金額を差し引き、当該舟券に係る払戻金及び返還金の合計額を加えた額とする。

(舟券の購入方法)

第18条 市は、加入者に加入者番号及び暗証番号を市の電子計算機に送信させ、市がこれを確認した後に、加入者が購入しようとする舟券に係る勝舟投票法の種類、競走の番号、ボート番号又は連勝式番号の組及び購入金額を指定端末に入力させ、これらを一括して市の電子計算機に送信させた後、その送信内容を記録し、当該申込みに契約番号を付した後に、直ちに加入者への当該契約番号の通知及び舟券の発売を行うものとする。

(投票の取消し及び変更)

第19条 舟券が発売された後は、加入者は、舟券の購入の取消し又は購入した舟券に係る勝舟投票法の種類、競走の番号、ボート番号又は連勝式番号の組及び購入金額又は購入枚数の変更をすることができない。

(舟券等の受領)

第20条 発売した舟券並びに払戻金及び返還金は、市が加入者に代わって受領するものとする。

(代理人等による購入の禁止)

第21条 舟券の購入の申込みは、加入者自らが行うものとし、これを他人に行わせ、又は他人の委託を受けて行ってはならない。

(受付の拒否)

第22条 市は、電子決済投票における舟券の購入の申込みについて疑義があるとき、又は受け付けることが不適当であると認めたときは、これを受け付けないものとする。

(発売金の収納)

第23条 第18条の規定により発売した舟券に係る発売金の収納は、当該舟券の購入額に相当する額を設定されている電子マネーの額から差し引くことによって行う。

(払戻金及び返還金の振込み等)

第24条 第20条の規定により市が加入者に代わって受領した払戻金及び返還金は、直ちに当該払戻金及び返還金に相当する額を当該加入者の電子マネーとして設定することにより行うものとする。

第4章 雑則

(舟券の閲覧)

第25条 加入者は、第20条の規定により、市が加入者に代わって受領した舟券について、当該舟券の電子決済投票発売日から60日以内に限り、閲覧することができる。

(異議の申立て)

第26条 加入者は、当該加入者が行った電子決済投票に関し、当該電子決済投票を行った日から60日以内に市に対して異議を申し立てることかできる。

(電子決済投票の記録)

第27条 市は、加入者に係る電子決済投票のすべての内容を記録するものとし、その記録は60日間保存するものとする。ただし、異議申立て等に係る記録は、必要な期間保存するものとする。

(個人情報の取り扱い)

第28条 市は、加入者の個人情報を別に定めるところに基づき適正に取り扱うこととする。

(その他)

第29条 この規程の施行に関し必要な事項は、市が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日ボートレース企業局規程第24号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

下関市モーターボート競走の電子決済投票に関する規程

平成26年4月1日 競艇企業局規程第22号

(平成27年4月1日施行)