○下関市ボートレース企業局工事執行規程

平成26年4月1日

競艇企業局規程第23号

(趣旨)

第1条 この規程は、法令その他別に定めがあるものを除くほか、下関市ボートレース企業局の工事の執行に関し必要な事項を定めるものとする。

(工事の執行方法)

第2条 工事の執行方法は、直営、請負及び委託とする。

(直営工事)

第3条 次の各号のいずれかに該当するときは、直営により工事を執行する。

(1) 請負に付することが不適当と認められるとき。

(2) 緊急の必要により請負に付するいとまがないとき。

(3) 請負契約又は委託契約を締結することができないとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、特に直営とする必要があると認められるとき。

2 直営工事の施行方法については、別に定める。

(委託工事)

第4条 ボートレース事業管理者(以下「管理者」という。)は、必要があると認めるときは、工事の執行を国、他の地方公共団体その他の公共団体及び管理者が特に認める者に委託することができる。

2 委託工事に伴う契約は、請負契約の例に準じてその都度管理者の定めるところによる。

(工事請負契約の相手方の資格)

第5条 工事の請負契約の相手方となることができる者は、建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第3項に規定する建設業者(以下「建設業者」という。)とする。ただし、同法第3条第1項ただし書の政令で定める軽微な建設工事を施行する場合又は特別な事情がある場合において、管理者が特に建設業者以外の者を工事の請負契約の相手方とすることが適当であると認めるときは、この限りでない。

(契約書の作成)

第6条 工事に係る契約の締結は、次の各号に掲げる契約の種類に応じ、それぞれ当該各号に定める契約書を作成して行うものとする。ただし、別の定めにより当該契約書の作成が省略できるとき、又は工事の請負契約の性質若しくは目的により当該契約書によりがたいときは、この限りでない。

(1) 工事の請負契約 工事請負契約書(様式第1号)

(2) 工事の請負契約の変更契約 工事請負変更契約書(様式第2号)

2 前項の規定による契約書の作成において、同項各号に掲げる様式に記載されている事項で、当該契約の対象とする工事の性質若しくは目的により該当のないもの又は不適切となるものについては、これを削除とし、又は必要な修正をすることができる。

(工程表)

第7条 契約担当者(管理者又は管理者から工事の請負に関する契約を締結することについて決裁又は専決をする権限を与えられた者をいう。以下同じ。)は、工事の請負契約の相手方(以下「受注者」という。)に対し、工事の請負契約の締結後5日以内に、工程表(様式第3号)を工事担当課に提出させなければならない。ただし、工期が30日未満の工事については、この限りでない。

2 契約担当者は、前項の規定により工程表を提出させた場合において、設計図書、工期等の変更に伴い必要があると認めるときは、受注者に対し、当該変更の日から5日以内に、当該変更に係る工程表を提出させなければならない。

(現場代理人及び主任技術者等の選任通知)

第8条 現場代理人及び建設業法第26条の規定による主任技術者、監理技術者、監理技術者補佐等又は同法第26条の2の規定による専門技術者(以下「主任技術者等」という。)の選任の通知は、現場代理人及び主任技術者等選任通知書(様式第4号)により、これを行わせるものとする。

(監督職員)

第9条 工事担当課長は、工事の施行について、受注者又は現場代理人に必要な監督及び指示を行わせるため監督職員を置かなければならない。この場合において、工事担当課長は、当該監督職員について様式第5号により受注者に通知するものとする。当該監督職員を変更したときも同様とする。

2 監督職員は、次に掲げる職務を行う。

(1) 工事の進捗の実情を調査し、工事現況報告書(様式第6号)を毎月1回上司に提出すること。ただし、工期が30日未満の工事については、この限りでない。

(2) 工事の進捗状況等に異状があると認める場合は、直ちにその事実を記載した工事事故報告書(様式第7号)を提出し、その措置について上司の指示を受けること。

(3) 設計図書(別冊の図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。以下同じ。)に明示されていないもの又は設計図書が相互に符合しないものがあるときは、指示を行うこと。

(4) 図面と工事現場の状態とが一致しないとき、設計図書に誤り若しくは脱漏があるとき、又は地盤等について予期することができない状態が発見されたときは、必要な指示を行うこと。

(5) 工事用材料の検査を行うこと。

(6) 支給材料及び貸与品の検査及び不用となったものの措置について指示を行うこと。

(7) 工事用材料のうち調合を要するものについては、調合に立ち会うこと。

(8) 水中又は地下に埋設する工事等工事の完成後外面から明視することができない部分の工事を施行するときは、これに立ち会うこと。

(9) 災害防止その他特に必要があると認めるときは、臨機の措置をとるよう請求すること。

(10) その他工事の施行について立会い又は指示をすること。

3 監督職員は、現場代理人若しくは主任技術者等又はその他受注者が工事を施行するために使用している下請負人、労働者等で、工事の施行又は管理につき著しく不適当と認められるものがあるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置を執るべきことを請求することができる。

(工事完成通知)

第10条 受注者による工事の完成の通知は、工事完成通知書(様式第8号)によりこれを行わせるものとする。

(工事手直完了通知)

第11条 受注者による工事の手直完了の通知は、工事手直完了通知書(様式第9号)によりこれを行わせるものとする。

(検査及び引渡し)

第12条 工事の検査は、下関市工事検査規則(平成17年規則第236号)に定めるところによりこれを行わなければならない。

2 工事担当課長は、前項の規定による工事の出来形検査又は完成検査を行い、当該検査が完了したときは、その結果を様式第10号により受注者に通知するものとする。

3 工事の目的物の引渡しは、工事の完成検査に合格した時から当該工事の請負代金(以下「請負代金」という。)の支払時までに行うものとする。

(請負代金の支払)

第13条 請負代金は、前条第3項の規定により受注者から工事の目的物の引渡しを受けた後に支払うものとする。

2 管理者は、受注者から適法な請負代金の支払請求書を受理したときは、その日から40日以内に受注者に請負代金を支払うものとする。

(部分払)

第14条 管理者は、受注者に対し、工事が完成する日までに工事の出来形部分(工事現場に搬入した検査済みの工事用材料を含む。以下同じ。)に対する請負代金相当額の10分の9に相当する額を超えない金額の部分払をすることができる。この場合において、出来形金額は、設計書に定めた金額により算出するものとする。

2 前項の請負代金相当額は、次の式により算定するものとする。

出来形金額×(請負代金額/設計金額)=請負代金相当額(1,000円未満の端数は、切り捨てる。)

3 次条第1項の規定により前金払をしている場合又は同条第3項の規定により中間前金払をしている場合において、部分払をすることができる金額は、次の式により算定した金額とする。

部分払をすることができる金額=第1項の請負代金相当額×(9/10-(前払金額+中間前払金額)/請負代金額)

(前金払及び中間前金払)

第15条 管理者は、請負代金額が100万円以上の工事について受注者が公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社(以下「保証事業会社」という。)と工期を保証期間とする同条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結したときは、当該受注者に対し、当該保証契約に係る保証金の額の範囲内において請負代金額の10分の4を超えない金額の前金払をすることができる。

2 管理者は、受注者から適法な前金払請求書を受理したときは、その日から15日以内に前金払をするものとする。

3 管理者は、前項の規定による前金払をした後、受注者が保証事業会社と追加の前払金に関して工期を保証期間とする保証契約を締結したときは、当該受注者に対し、当該保証契約に係る保証金の額の範囲内において請負代金額の10分の2を超えない金額の前金払(以下「中間前金払」という。)をすることができる。

4 受注者は、中間前金払を請求しようとするときは、あらかじめ次の各号のいずれにも該当していることについて管理者の認定を受けなければならない。

(1) 工期の2分の1を経過していること。

(2) 工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。

(3) 既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が請負代金額の2分の1以上の額に相当するものであること。

5 中間前金払の請求については、第2項の規定を準用する。

(その他)

第16条 この規程の施行について必要な事項は、別に定める。

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日ボートレース企業局規程第18号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年8月1日ボートレース企業局規程第26号)

この規程は、平成27年8月1日から施行し、改正後の下関市ボートレース企業局工事執行規程の規定は、同日以後に契約を締結する工事について適用する。

(平成29年6月1日ボートレース企業局規程第42号)

この規程は、平成29年6月1日から施行する。

(平成31年4月1日ボートレース企業局規程第15号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年6月3日ボートレース企業局規程第1号)

この規程は、令和元年6月3日から施行する。

(令和2年3月30日ボートレース企業局規程第4号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年6月1日ボートレース企業局規程第9号)

この規程は、令和2年6月1日から施行する。

(令和2年9月30日ボートレース企業局規程第11号)

この規程は、令和2年10月1日から施行する。

(令和3年3月30日ボートレース企業局規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際、この規程による改正前の様式第3号、様式第4号、様式第8号及び様式第9号による用紙で、現に残存するものは、なお使用することができる。

(令和3年6月1日ボートレース企業局規程第3号)

この規程は、令和3年6月1日から施行する。

(令和4年6月1日ボートレース企業局規程第9号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和4年9月23日ボートレース企業局規程第12号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年5月29日ボートレース企業局規程第4号)

この規程は、令和5年6月1日から施行する。

(令和5年10月23日ボートレース企業局規程第5号)

この規程は、令和5年11月1日から施行する。

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下関市ボートレース企業局工事執行規程

平成26年4月1日 競艇企業局規程第23号

(令和5年11月1日施行)

体系情報
第15編 公営企業/第3章 ボートレース事業/第5節
沿革情報
平成26年4月1日 競艇企業局規程第23号
平成27年4月1日 ボートレース企業局規程第18号
平成27年8月1日 ボートレース企業局規程第26号
平成29年6月1日 ボートレース企業局規程第42号
平成31年4月1日 ボートレース企業局規程第15号
令和元年6月3日 ボートレース企業局規程第1号
令和2年3月30日 ボートレース企業局規程第4号
令和2年6月1日 ボートレース企業局規程第9号
令和2年9月30日 ボートレース企業局規程第11号
令和3年3月30日 ボートレース企業局規程第2号
令和3年6月1日 ボートレース企業局規程第3号
令和4年6月1日 ボートレース企業局規程第9号
令和4年9月23日 ボートレース企業局規程第12号
令和5年5月29日 ボートレース企業局規程第4号
令和5年10月23日 ボートレース企業局規程第5号