○下関市自転車等駐車場条例施行規則
平成26年8月18日
規則第92号
下関市自転車等駐車場条例施行規則(平成18年規則第108号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、下関市自転車等駐車場条例(平成25年条例第173号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例において使用する用語の例による。
(有料駐車場の種別)
第3条 有料駐車場の種別は、次のとおりとする。
(1) 個別ロック式駐車場 自動精算機(硬貨、紙幣又は次条第1項の定期駐車券により駐車料を精算する機器をいう。以下同じ。)による精算その他市長が別に定める方法で解錠することができる有料駐輪ラック(施錠装置を有する駐輪用の機器をいう。以下同じ。)により、自転車を管理する有料駐車場をいう。
(2) ゲート式駐車場 入口ゲートから入場して駐車し、出場の際に自動精算機による精算その他市長が別に定める方法で出口ゲートを開場することにより、自転車等を管理する有料駐車場をいう。
2 市長は、有料駐車場の利用状況等を考慮して、あらかじめ当該有料駐車場に定期駐車させる自転車等の台数を定め、当該台数の範囲内で、原則として申請受付順に定期駐車券及びシールを交付する。
3 定期駐車利用者(第1項の規定により定期駐車券の交付を受けた者をいう。以下同じ。)は、その利用する自転車等の泥よけ部分その他の確認しやすい場所及び定期駐車券の裏面にそれぞれシールを貼付しなければならない。
4 定期駐車利用者は、有料駐輪ラックを専用し、又は他の者に優先して駐車することはできない。
7 市長は、前項の規定により定期駐車券交付申請書の再提出があったときは、必要に応じてシールを再交付するものとする。
9 定期駐車利用者は、シールを紛失し、又は破損したときは、定期駐車券を提示してシールの再交付を受けなければならない。
(利用許可等)
第5条 個別ロック式駐車場を利用しようとする者が、有料駐輪ラックに自転車を置き、有料駐輪ラックの利用識別ランプが点滅を始めたときは、市長への利用の申請及び当該申請に対する市長の利用の許可があったものとみなす。
2 ゲート式駐車場を利用しようとする者が、入口発券機(入口ゲート手前に設置された機器で、定期駐車券の認証及び一時駐車券(様式第5号)の発券を行うものをいう。以下この項において同じ。)に定期駐車券をかざし、又は入口発券機の一時駐車券発行ボタンにより一時駐車券の発行を受け、ゲートが開場されたときは、市長への利用の申請及び当該申請に対する市長の利用の許可があったものとみなす。
3 有料駐車場を利用する者は、個別ロック式駐車場にあっては有料駐輪ラックの解錠の際に、ゲート式駐車場にあっては出口ゲートの開場の際に自動精算機に定期駐車券をかざし、又は硬貨若しくは紙幣を投入することにより精算する。
(使用料の納付時期)
第6条 有料駐車場の使用料は、定期駐車にあってはシールの交付の際に、一時駐車にあっては自動精算機での精算の際に納付する。
(還付することができる使用料の額の算定)
第8条 条例第11条第2項の規定により還付することができる使用料の額は、定期駐車利用者の区分(条例別表第2に定める定期駐車に係る使用料の区分をいう。以下同じ。)に応じ、当該区分に定める使用料の額を条例第8条の規定による有料駐車場の全部の供用の休止が24時間を超えた月の日数(当該月の初日から同月末日までの日数をいう。)で除して得た額(1円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)に当該月における有料駐車場の全部の供用の休止が24時間を超えた日数を乗じて得た額とする。ただし、有料駐車場の全部の供用の休止が1月(月の初日から末日までの期間をいう。)にわたるときは、定期駐車利用者の区分に応じ、当該区分に定める1月当たりの使用料の額を当該定期駐車利用者に還付するものとする。
(長期駐車自転車等の保管に係る告示)
第10条 条例第17条第3項の規定により告示する事項は、次のとおりとする。
(1) 自転車等を撤去し、及び保管した日
(2) 撤去し、及び保管した自転車等の台数
(3) 自転車等の保管場所
(4) 自転車等を保管する期限
(5) 撤去し、及び保管した自転車等の防犯登録番号、車体番号その他特徴
(費用の徴収の免除)
第12条 条例第18条ただし書の規定により自転車等の撤去及び保管に要した費用の徴収の免除を受けようとする者は、あらかじめ長期駐車自転車等撤去保管費用納付免除申請書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。
(委任)
第15条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、条例の施行の日(以下「施行日」という。)から施行する。
(定期駐車券交付申請書提出の特例等)
2 有料駐車場の供用の開始の月(以下「供用開始月」という。)に定期駐車をしようとする者は、施行日前においても供用開始月の前月20日から同月末日までの間に定期駐車券交付申請書を市長に提出することができる。
4 前項の規定により定期駐車券交付申請書を提出した者は、定期駐車利用者の区分に応じ、1月分の使用料を納付しなければならない。
附則(平成28年3月28日規則第22号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。ただし、第5条の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成28年6月24日規則第101号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年8月23日規則第21号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第52号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、なお使用することができる。