○下関北都市計画特定用途制限地域内における建築物の制限に関する条例施行規則

平成26年9月30日

規則第100号

(趣旨)

第1条 この規則は、下関北都市計画特定用途制限地域内における建築物の制限に関する条例(平成26年条例第52号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(許可の申請)

第2条 条例第4条第2項の規定による許可(以下「特例許可」という。)を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、建築物特例許可申請書(様式第1号)の正本及び副本に、それぞれ次に掲げる図書又は書面を添えて、市長に申請しなければならない。

(1) 建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号)第1条の3第1項の表1に掲げる付近見取図、配置図、各階平面図、床面積求積図及び2面以上の立面図

(2) 敷地の断面図及び写真

(3) 機械配置図(工場の場合に限る。)

(4) 環境図

(5) 特例許可を必要とする理由書

(6) その他市長が必要と認める図書又は書面

(許可の決定等)

第3条 市長は、前条の申請があった場合は、その内容を審査し、許可をするときにあっては許可通知書(様式第2号)により、許可をしないときにあっては許可しない旨の通知書(様式第3号)により前条の建築物特例許可申請書の副本及びその添付書類を添えて申請者に通知するものとする。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(平成28年3月28日規則第38号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第52号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、なお使用することができる。

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下関北都市計画特定用途制限地域内における建築物の制限に関する条例施行規則

平成26年9月30日 規則第100号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第14編 設/第4章
沿革情報
平成26年9月30日 規則第100号
平成28年3月28日 規則第38号
令和3年3月31日 規則第52号