○下関北都市計画内日地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例施行規則

平成26年9月30日

規則第101号

(趣旨)

第1条 この規則は、下関北都市計画内日地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例(平成26年条例第69号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(許可の申請等)

第2条 条例第12条第1項の規定による許可(以下「建築許可」という。)を受けようとする者は、許可申請書(様式第1号)の正本及び副本に、それぞれ建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号)第1条の3第1項の表1に掲げる付近見取図、配置図、各階平面図、2面以上の立面図及び2面以上の断面図並びに市長が必要と認める図書を添付して、市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請に基づき建築許可をしたときは、許可書(様式第2号)前項の許可申請書の副本を添えて、当該申請をした者に交付するものとする。

(許可内容の変更)

第3条 建築許可を受けた者は、前条第1項の許可申請の記載事項並びに当該許可申請書に添付した図面及び図書の内容を変更しようとするときは、前条第2項の規定により交付された許可書(以下「許可書」という。)を添付して、その変更について、前条第1項の規定に準じて市長の許可を受けなければならない。ただし、その変更が当該建築許可により許可された事項の範囲内であるときは、設計変更承認申請書(様式第3号)の正本に変更図書を、副本に許可書及び変更図書を添付して、市長の承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の許可をしたときにあっては前条第2項の規定に準じて、前項ただし書の承認をしたときにあっては設計変更承認通知書(様式第4号)前項の設計変更承認申請書の副本を添えて、当該許可又は承認の申請をした者に通知するものとする。

(建築主の変更等)

第4条 建築許可を受けた建築物の建築主又は当該建築主の氏名若しくは住所に変更があったときは、建築主変更届(様式第5号)に許可書を添付して、市長に届け出なければならない。

2 市長は、前項の規定による届出を受けたときは、当該建築許可についてその届出による変更を記録し、建築主変更届出済通知書(様式第6号)前項の規定により添付された許可書を添えて当該届出をした者に通知するものとする。

(申請の取下げ)

第5条 第2条第1項の規定により申請をした者が、市長が許可等の処分をする前に申請を取り下げようとするときは、許可申請取下書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

(工事の取りやめ)

第6条 建築許可を受けた建築物の建築主は、当該建築物の工事を取りやめたときは、工事取りやめ届(様式第8号)に許可書を添付して、市長に届け出なければならない。

(許可の取消し)

第7条 市長は、建築許可が虚偽の申請その他不正の行為によるものであることが判明したときは、当該建築許可を取り消すことができる。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月31日規則第52号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、なお使用することができる。

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下関北都市計画内日地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例施行規則

平成26年9月30日 規則第101号

(令和3年4月1日施行)