○下関北都市計画内日地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例施行規則
平成26年9月30日
規則第101号
(趣旨)
第1条 この規則は、下関北都市計画内日地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例(平成26年条例第69号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(建築主の変更等)
第4条 建築許可を受けた建築物の建築主又は当該建築主の氏名若しくは住所に変更があったときは、建築主変更届(様式第5号)に許可書を添付して、市長に届け出なければならない。
(工事の取りやめ)
第6条 建築許可を受けた建築物の建築主は、当該建築物の工事を取りやめたときは、工事取りやめ届(様式第8号)に許可書を添付して、市長に届け出なければならない。
(許可の取消し)
第7条 市長は、建築許可が虚偽の申請その他不正の行為によるものであることが判明したときは、当該建築許可を取り消すことができる。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第52号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、なお使用することができる。