○下関市立幼保連携型認定こども園の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する規則
平成27年3月31日
規則第20号
(定義)
第1条 この規則において「こども園」とは、下関市立幼保連携型認定こども園設置条例(平成26年条例第61号)により設置された幼保連携型認定こども園をいう。
(災害の報告)
第2条 こども園の園長は、こども園の学校医等(下関市立学校等の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例(平成17年条例第54号。次条において「条例」という。)第1条に規定する学校医等をいう。)が負傷し、疾病にかかり、又は死亡した場合において、それが公務によるものと認められるときは、速やかに市長に報告しなければならない。
(旅費の支給)
第3条 条例第5条の規定により出頭した者に対する旅費の支給については、下関市実費弁償条例(平成17年条例第52号)の定めるところによる。
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか、こども園の学校医等の公務上の災害に対する補償について必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。