○下関市放課後児童クラブの運営に関する条例施行規則

平成27年3月31日

規則第32号

(趣旨)

第1条 この規則は、下関市放課後児童クラブの運営に関する条例(平成27年条例第29号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(実施場所及び名称)

第2条 本市が運営する放課後児童クラブ(以下「児童クラブ」という。)の実施場所及び名称は、別表に掲げるとおりとする。

(条例第2条第3号の規則で定める期間)

第3条 条例第2条第3号の規則で定める期間は、出産予定月の前月の初日から起算して5月間とする。

(入会申請等)

第4条 条例第5条第1項の規定により児童を児童クラブに入会させようとする保護者(以下「入会申請者」という。)は、下関市放課後児童クラブ入会申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(1) 雇用(内定)証明書又はこれに準ずる書類

(2) その他市長が必要と認める書類

2 市長は、前項の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、児童クラブへの入会(以下「入会」という。)を決定する場合にあっては下関市放課後児童クラブ入会決定通知書(様式第2号)により、入会を決定しない場合にあっては下関市放課後児童クラブ入会不承諾通知書(様式第3号)により、入会を保留する場合にあっては下関市放課後児童クラブ入会保留通知書(様式第4号)によりその旨を入会申請者に通知するものとする。

3 条例第5条第2項に規定する児童クラブの管理運営上支障があると認めるときとは、次に掲げるときとする。

(1) 当該児童について集団生活が困難であると認められるとき。

(2) 児童クラブの保育料に滞納があるとき。

(3) その他児童クラブの管理運営上支障があると市長が認めたとき。

4 条例第5条第4項の利用期間は、4月1日から翌年3月31日までの期間(入会申請者が条例第2条第3号に掲げる事由に該当することにより入会を決定した場合にあっては、前条に規定する期間)のうち、市長が必要と認める期間とする。

(利用の区分の変更の申請等)

第5条 条例第5条第1項の規定による入会の決定(以下「入会決定」という。)を受けた入会申請者(以下「入会決定者」という。)が、利用の区分を変更しようとするときは、下関市放課後児童クラブ利用区分変更申請書(様式第5号)により市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請により利用の区分の変更を決定したときは、下関市放課後児童クラブ利用区分変更決定通知書(様式第6号)により、その旨を入会決定者に通知するものとする。

(入会決定の取消しの事由)

第6条 条例第7条の規定による入会決定の取消しは、次の各号のいずれかに該当するときに行うものとする。

(1) 入会の申請に虚偽又は不正があったとき。

(2) 正当な理由がなく2月以上児童クラブの保育料を滞納したとき。

(3) 当該児童について集団生活が困難であると認められるとき。

(4) その他市長が特に必要があると認めるとき。

2 市長は、条例第7条の規定により入会決定を取り消したときは、下関市放課後児童クラブ入会取消通知書(様式第7号)によりその旨を入会決定者に通知するものとする。

(変更の届出)

第7条 入会決定者は、次の各号のいずれかに該当するときは、下関市放課後児童クラブ記載事項変更届(様式第8号)により、速やかに市長に届け出なければならない。

(1) 入会決定者の職業又は勤務先に変更があったとき。

(2) 児童クラブを利用している児童(以下「入会児童」という。)又は入会決定者の氏名、住所、連絡先等に変更があったとき。

(利用休止の届出)

第8条 入会決定者は、夏季休業日における入会児童の児童クラブの利用を休止させることができる。

2 入会決定者は、前項の規定により入会児童の児童クラブの利用を休止させようとするときは、市長が指定する日までに下関市放課後児童クラブ夏季休会届(様式第9号)を提出しなければならない。

(退会)

第9条 入会決定者は、入会児童が条例第2条の規定に該当しなくなったとき、又は入会児童を退会させようとするときは、下関市放課後児童クラブ退会届(様式第10号)を市長に提出しなければならない。

(保育料の納付方法及び納付期限)

第10条 条例第8条に規定する保育料(以下「保育料」という。)は、当該月分をその月の末日(12月分にあっては、翌月の最初の金融機関の営業日)までに納付するものとする。ただし、その日が日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、当該日の翌日以降の最初の金融機関の営業日をもって保育料の納付期限とする。

2 保育料は、必要な手続を行った上で口座振替の方法により納付するものとする。ただし、これにより難いときは、納入通知書その他の方法により納付することができる。

(保育料の減免)

第11条 条例第9条の規定により保育料を減免することができる場合及びその額は、次のとおりとする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯に属する児童が入会する場合 半額

(2) 市町村民税非課税世帯に属する児童が入会する場合 半額

(3) 同時に2人以上の児童が児童クラブを利用している場合 半額(2人以

上の児童のうち1人を除く児童に係る保育料に限る。)

(4) 第8条第1項の規定により入会児童の児童クラブの利用を休止させる場

合 全額(8月分の保育料に限る。)

(5) その他市長が特に必要があると認める場合 その都度市長が定める額

2 条例第9条の規定により保育料の減免を受けようとする入会決定者は、下関市放課後児童クラブ保育料減免申請書(様式第11号)を市長に提出しなければならない。ただし、入会決定者が第8条第2項の届出をした場合は、その届出があったことをもって当該申請書の提出があったものとみなす。

3 市長は、前項の申請書の提出があったとき(前項ただし書の規定により当該申請書の提出があったものとみなされるときを含む。)は、その内容を審査し、保育料の減免を決定したときは、下関市放課後児童クラブ保育料減免決定通知書(様式第12号)により、入会決定者に通知するものとする。

4 前項の規定により保育料の減免を受けた入会決定者のうち、当該減免の決定を受けた事由に変更があった者又は第1項各号に掲げる事由に該当しなくなった者は、速やかに下関市放課後児童クラブ保育料減免理由消滅届(様式第13号)により届け出なければならない。

(保育料の還付)

第12条 条例第10条ただし書の規定により保育料を還付することができる場合及びその額は、次のとおりとする。

(1) 天災その他不可抗力又は市の責めに帰すべき事由により月の全部について児童クラブを利用することができなかった場合 当該月の保育料の全額

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認める場合 その都度市長が定める額

(その他)

第13条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月30日規則第49号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日規則第39号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年11月14日規則第80号)

この規則は、平成30年12月1日から施行する。

(平成31年3月28日規則第26号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月25日規則第26号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第52号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、なお使用することができる。

(令和4年1月11日規則第2号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年12月7日規則第77号)

この規則中別表川棚児童クラブの項の改正規定は公布の日から、同表きくがわ児童クラブの項の次に1項を加える改正規定は令和5年4月1日から施行する。

(令和5年12月22日規則第86号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

名称

実施場所

文関児童クラブ

下関市上田中町一丁目14番1号

関西児童クラブ

下関市関西町12番1号

桜山児童クラブ

下関市上新地町二丁目5番10号

向山児童クラブ

下関市向山町14番1号

養治児童クラブ

下関市本町二丁目6番1号

名陵児童クラブ

下関市名池町10番1号

生野児童クラブ

下関市幡生本町7番14号

山の田児童クラブ

下関市山の田中央町13番1号

山の田第二児童クラブ

下関市山の田南町12番1号

川中西児童クラブ

下関市古屋町二丁目9番1号

垢田児童クラブ

下関市新垢田西町一丁目1番1号

安岡児童クラブ

下関市安岡町三丁目5番5号

吉見児童クラブ

下関市吉見里町一丁目8番1号

西山児童クラブ

下関市彦島迫町五丁目13番21号

江浦児童クラブ

下関市彦島江の浦町三丁目4番1号

角倉児童クラブ

下関市彦島角倉町三丁目5番5号

向井児童クラブ

下関市彦島向井町二丁目20番1号

本村児童クラブ

下関市彦島本村町三丁目16番1号

豊浦児童クラブ

下関市長府亀の甲二丁目2番1号

長府児童クラブ

下関市長府松小田北町14番1号

王司児童クラブ

下関市王司神田六丁目9番1号

清末児童クラブ

下関市清末西町一丁目6番1号

小月児童クラブ

下関市小月西の台6番1号

王喜児童クラブ

下関市王喜本町二丁目12番30号

勝山児童クラブ

下関市秋根上町二丁目2番1号

一の宮児童クラブ

下関市一の宮住吉一丁目8番1号

熊野児童クラブ

下関市熊野西町10番1号

川中児童クラブ

下関市伊倉本町19番1号

内日児童クラブ

下関市大字内日下字坂本1031番地

きくがわ児童クラブ

下関市菊川町大字下岡枝9番地2

豊東児童クラブ

下関市菊川町大字上大野字上ノ原10020番地1

豊田下児童クラブ

下関市豊田町大字手洗285番地1

西市児童クラブ

下関市豊田町大字矢田字今熊132番地

室津児童クラブ

下関市豊浦町大字室津下字新田152番地1

誠意児童クラブ

下関市豊浦町大字黒井字才舛2200番地

川棚児童クラブ

下関市豊浦町大字川棚字後楽3642番地

小串児童クラブ

下関市豊浦町大字小串字谷田ヶ浴617番地

豊北児童クラブ

下関市豊北町大字滝部字常安1200番地

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下関市放課後児童クラブの運営に関する条例施行規則

平成27年3月31日 規則第32号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第11編 生/第2章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉等
沿革情報
平成27年3月31日 規則第32号
平成28年3月30日 規則第49号
平成30年3月30日 規則第39号
平成30年11月14日 規則第80号
平成31年3月28日 規則第26号
令和2年3月25日 規則第26号
令和3年3月31日 規則第52号
令和4年1月11日 規則第2号
令和4年12月7日 規則第77号
令和5年12月22日 規則第86号