○下関市教育長の職務に専念する義務の特例に関する規則

平成27年3月26日

教育委員会規則第8号

(目的)

第1条 この規則は、下関市教育長の給与等に関する条例(平成17年条例第97号)第8条の規定による教育長の職務に専念する義務の特例について、必要な事項を定めるものとする。

(職務に専念する義務の免除の承認)

第2条 教育長の職務に専念する義務の免除の承認は、教育委員会が行う。

(その他)

第3条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

下関市教育長の職務に専念する義務の特例に関する規則

平成27年3月26日 教育委員会規則第8号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第9編 育/第1章 則/第2節 人事・給与
沿革情報
平成27年3月26日 教育委員会規則第8号