○下関市教育長の職務に専念する義務の特例に関する規則
平成27年3月26日
教育委員会規則第8号
(目的)
第1条 この規則は、下関市教育長の給与等に関する条例(平成17年条例第97号)第8条の規定による教育長の職務に専念する義務の特例について、必要な事項を定めるものとする。
(職務に専念する義務の免除の承認)
第2条 教育長の職務に専念する義務の免除の承認は、教育委員会が行う。
(その他)
第3条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。