○下関市いじめ重大事態調査委員会規則

平成27年3月26日

教育委員会規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、下関市附属機関設置条例(平成22年条例第3号。以下「設置条例」という。)第3条の規定に基づき、下関市いじめ重大事態調査委員会(以下「委員会」という。)の組織、委員その他必要な事項を定めるものとする。

(委員会の処理する事項)

第2条 委員会が処理する事項は、次のとおりとする。

(1) いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号)第28条に規定する、学校における重大事態に対処し、当該重大事態に係る事実関係を明確にするための調査を行う。

(2) 前項に規定する調査を行った後、当該事態の解決及び同種の事態の発生の防止に向け、教育委員会、学校、当該児童生徒及び保護者への助言、支援等を行う。

(委員)

第3条 委員は、教育委員会が次の者のうちから任命し、又は委嘱する。

(1) 弁護士

(2) 医療の専門家

(3) 学識経験者

(4) 心理の専門家

(5) 学校関係者

2 委員の定数は10人以内とする。

(任期)

第4条 委員の任期は、1年とする。ただし、欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は再任されることができる。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選とする。

3 委員長は、会務を総理し、委員会において処理した事項を教育委員会教育長に報告するものとする。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、委員長の職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集する。

2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 会議の議長は、委員長をもって充てる。

4 会議は、非公開とする。

(意見の聴取等)

第7条 委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。

(秘密の厳守)

第8条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。委員の職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、教育部学校教育課生徒指導推進室において処理する。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、委員会について必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月30日教育委員会規則第6号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

下関市いじめ重大事態調査委員会規則

平成27年3月26日 教育委員会規則第9号

(平成28年4月1日施行)