○行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の規則で定める事務及び情報を定める規則

平成27年12月28日

規則第85号

(1) 下関市乳幼児医療費助成要綱(平成17年2月13日制定)第5条第1項の規定による乳幼児の医療費の助成の申請に関する事務

(2) 下関市子ども医療費助成要綱(平成28年8月5日制定)第5条第1項の規定による子どもの医療費の助成の申請に関する事務

第1条の2 条例別表第1の1の2の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。

(1) 生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置について(昭和29年5月8日社発第382号厚生省社会局長通知。以下「通知」という。)により生活保護法(昭和25年法律第144号)第19条第1項の保護の実施に関する事務に準じて外国人に対して行う事務

(2) 通知により生活保護法第24条第1項の保護の開始若しくは同条第9項の保護の変更の申請の受理、当該申請に係る事実についての審査又は当該申請に対する応答に関する事務に準じて外国人に対して行う事務

(3) 通知により生活保護法第25条第1項の職権による保護の開始又は同条第2項の職権による保護の変更に関する事務に準じて外国人に対して行う事務

(4) 通知により生活保護法第26条の保護の停止又は廃止に関する事務に準じて外国人に対して行う事務

(5) 通知により生活保護法第29条第1項の資料の提供等の求めに関する事務に準じて外国人に対して行う事務

(6) 通知により生活保護法第55条の4第1項の就労自立給付金若しくは同法第55条の5第1項の進学準備給付金の支給の申請の受理、当該申請に係る事実についての審査又は当該申請に対する応答に関する事務に準じて外国人に対して行う事務

(7) 通知により生活保護法第55条の8第1項の被保護者健康管理支援事業の実施に関する事務に準じて外国人に対して行う事務

(8) 通知により生活保護法第63条の保護に要する費用の返還に関する事務に準じて外国人に対して行う事務

(9) 通知により生活保護法第77条第1項又は第78条第1項から第3項までの徴収金の徴収(同法第78条の2第1項又は第2項の徴収金の徴収を含む。)に関する事務に準じて外国人に対して行う事務

第1条の3 条例別表第1の1の3の項の規則で定める事務は、下関市ひとり親家庭等医療費助成要綱(平成17年2月13日制定。以下「ひとり親家庭等医療費助成要綱」という。)第6条第1項の規定によるひとり親家庭等の医療費の助成の申請に関する事務とする。

第2条 条例別表第1の3の項の規則で定める事務は、社会福祉法人等による生計困難者等に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減措置事業実施要綱(平成17年2月13日制定)第5条第1項の認定の申請に関する事務とする。

第3条 条例別表第1の4の項の規則で定める事務は、下関市中山間地域等の地域における加算に係る利用者負担額軽減措置事業実施要綱(平成22年3月19日制定)第5条第2項の認定の申請に関する事務とする。

第4条 条例別表第1の5の項の規則で定める事務は、下関市若年健康診査事業実施要綱(平成17年5月1日制定)第4項第1号の若年基本健康診査又は同項第2号の若年骨粗しょう症検診の実施又はその結果に基づく保健指導に関する事務とする。

第4条の2 条例別表第1の6の項の規則で定める事務は、下関市重度心身障害者医療費助成要綱(平成17年2月13日制定)第4条第1項の規定による重度心身障害者の医療費の助成の申請に関する事務とする。

第4条の3 条例別表第1の7の項の規則で定める事務は、下関市一般不妊治療費助成事業実施要綱(平成17年2月13日制定)第5条第1項及び下関市特定不妊治療費助成事業実施要綱(平成17年9月26日制定)第5条第1項の規定による不妊治療に要する費用の助成の申請に関する事務とする。

第4条の4 条例別表第1の8の項の規則で定める事務は、下関市多子世帯副食費軽減事業に係る副食費助成金交付要綱(令和2年2月27日制定)第5条第1項の規定による多子世帯の副食費の助成の申請に関する事務とする。

(条例別表第2の規則で定める事務及び情報)

第5条 条例別表第2の1の項の規則で定める事務は、第1条の事務とし、同項の規則で定める情報は、次に掲げる情報とする。

(1) 当該事務に係る申請に係る乳幼児及び当該乳幼児の父母又は子ども及び当該子どもの父母に係る健康保険法(大正11年法律第70号)第3条第1項に規定する被保険者若しくは同条第7項に規定する被扶養者、船員保険法(昭和14年法律第73号)第2条第1項に規定する被保険者若しくは同条第9項に規定する被扶養者、私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)第14条第1項に規定する加入者、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)第2条第1項第1号に規定する職員若しくは同項第2号に規定する被扶養者、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)第2条第1項第1号に規定する職員若しくは同項第2号に規定する被扶養者又は国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第5条に規定する被保険者の資格に関する情報(以下「医療保険資格関係情報」という。)

(2) 当該事務に係る申請に係る乳幼児又は子どもに係る児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第2項に規定する障害児入所支援(以下「障害児入所支援」という。)又は同法第27条第1項第3号に規定する措置(以下「委託等の措置」という。)に関する情報

(3) 当該事務に係る申請に係る乳幼児及び当該乳幼児の父母又は子ども及び当該子どもの父母に係る生活保護法第19条第1項の保護の実施、同法第24条第1項の保護の開始若しくは同条第9項の保護の変更、同法第25条第1項の職権による保護の開始若しくは同条第2項の職権による保護の変更又は同法第26条の保護の停止若しくは廃止に関する情報(以下「生活保護実施関係情報」という。)

(4) 当該事務に係る申請に係る乳幼児及び当該乳幼児の父母又は子ども及び当該子どもの父母に係る外国人生活保護実施関係情報(通知により生活保護法第19条第1項の保護の実施、同法第24条第1項の保護の開始若しくは同条第9項の保護の変更、同法第25条第1項の職権による保護の開始若しくは同条第2項の職権による保護の変更又は同法第26条の保護の停止若しくは廃止に関する事務に準じて外国人に対して行う事務に関する情報をいう。以下同じ。)

(5) 当該事務に係る申請に係る乳幼児及び当該乳幼児の父母又は子ども及び当該子どもの父母に係る市町村民税(地方税法(昭和25年法律第226号)第5条第2項第1号に掲げる市町村民税(個人に係るものに限る。)をいう。以下同じ。)に関する情報

(6) 当該事務に係る申請に係る乳幼児及び当該乳幼児の父母又は子ども及び当該子どもの父母に係るひとり親家庭等の医療費の助成に関する情報

(7) 当該事務に係る申請に係る乳幼児又は子どもに係る重度心身障害者の医療費の助成に関する情報

第5条の2 条例別表第2の1の2の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 児童福祉法第21条の5の3第1項の障害児通所給付費、同法第21条の5の4第1項の特例障害児通所給付費、同法第21条の5の12第1項の高額障害児通所給付費、同法第24条の26第1項の障害児相談支援給付費又は同法第24条の27第1項の特例障害児相談支援給付費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請に係る障害児の保護者と同一の世帯に属する者に係る障害児入所支援に関する情報

 当該申請に係る障害児の身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第1項の身体障害者手帳の交付に関する情報(以下「身体障害者手帳関係情報」という。)

 当該申請に係る障害児の精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第1項の精神障害者保健福祉手帳の交付に関する情報(以下「精神障害者保健福祉手帳関係情報」という。)

 当該申請に係る障害児の知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)にいう知的障害者に関する情報(以下「知的障害者関係情報」という。)

 当該申請に係る障害児の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)第6条の自立支援給付の支給に関する情報(以下「障害者自立支援給付関係情報」という。)

(2) 児童福祉法第21条の6の障害福祉サービスの提供に関する事務 次に掲げる情報

 当該サービスが提供される障害児に係る障害者関係情報(身体障害者手帳関係情報、精神障害者保健福祉手帳関係情報又は知的障害者関係情報をいう。以下同じ。)

 当該サービスが提供される障害児又は当該障害児の扶養義務者に係る障害者自立支援給付関係情報

第6条 条例別表第2の2の項の規則で定める事務は、児童福祉法第21条の5の29第1項の肢体不自由児通所医療費の支給に関する事務とし、同項の規則で定める情報は、次に掲げる情報とする。

(1) 当該支給に係る児童福祉法第21条の5の29第1項の通所給付決定保護者(以下「通所給付決定保護者」という。)又は当該通所給付決定保護者と同一の世帯に属する者に係る生活保護実施関係情報

(2) 通所給付決定保護者又は当該通所給付決定保護者と同一の世帯に属する者に係る外国人生活保護実施関係情報

(3) 通所給付決定保護者又は当該通所給付決定保護者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報

(4) 通所給付決定保護者又は当該通所給付決定保護者と同一の世帯に属する者に係る国民健康保険法又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)による医療に関する給付の支給又は保険料の徴収に関する情報

(5) 通所給付決定保護者又は当該通所給付決定保護者と同一の世帯に属する者に係る中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項若しくは第3項の支援給付の支給の実施又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項の支援給付の支給の実施に関する情報(以下「中国残留邦人等支援給付実施関係情報」と総称する。)

第7条 条例別表第2の3の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 児童福祉法第56条第2項(同法第51条第2号に規定する費用に係る部分に限る。)の負担能力の認定又は費用の徴収に関する事務 次に掲げる情報

 児童福祉法第51条第2号の措置に係る児童(以下この号において「措置児童」という。)と同一の世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報

 措置児童又は当該措置児童と同一の世帯に属する者に係る障害者自立支援給付関係情報

 措置児童又は当該措置児童と同一の世帯に属する者に係る生活保護実施関係情報

 措置児童又は当該措置児童と同一の世帯に属する者に係る外国人生活保護実施関係情報

 措置児童又は当該措置児童と同一の世帯に属する者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報

 措置児童又は当該措置児童と同一の世帯に属する者に係る障害児入所支援に関する情報

 措置児童と同一の世帯に属する者に係る委託等の措置に関する情報

 措置児童に係る障害者関係情報

(2) 児童福祉法第56条第2項(同法第51条第4号及び第5号に規定する費用に係る部分に限る。)の負担能力の認定又は費用の徴収に関する事務 次に掲げる情報

 児童福祉法第51条第4号又は第5号の措置に係る児童(以下この号において「措置児童」という。)と同一の世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報

 措置児童又は当該措置児童と同一の世帯に属する者に係る生活保護実施関係情報

 措置児童又は当該措置児童と同一の世帯に属する者に係る外国人生活保護実施関係情報

 措置児童又は当該措置児童と同一の世帯に属する者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報

 措置児童を監護又は養育する者に係る児童扶養手当(児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第4条第1項の児童扶養手当をいう。以下同じ。)の支給に関する情報

 措置児童又は当該措置児童と同一の世帯に属する者に係る障害者関係情報

 措置児童又は当該措置児童と同一の世帯に属する者に係る障害基礎年金(国民年金法(昭和34年法律第141号)第30条第1項の障害基礎年金をいう。以下同じ。)の支給に関する情報

 措置児童の扶養義務者に係る特別児童扶養手当(特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第3条第1項の特別児童扶養手当をいう。以下同じ。)の支給に関する情報

第8条 条例別表第2の4の項の規則で定める事務は、児童福祉法第22条第1項の助産施設における助産の実施の申込みの受理、当該申込みに係る事実についての審査又は当該申込みに対する応答に関する事務とし、同表の4の項の規則で定める情報は、次に掲げる情報とする。

(1) 当該申込みに係る者若しくは当該者と同一の世帯に属する者又は保護児童(児童福祉法第23条第1項の母子生活支援施設において保護を受ける児童をいう。以下同じ。)若しくは当該保護児童の扶養義務者に係る市町村民税に関する情報

(2) 当該申込みに係る者若しくは当該者と同一の世帯に属する者又は保護児童若しくは当該保護児童の扶養義務者に係る生活保護実施関係情報

(3) 当該申込みに係る者若しくは当該者と同一の世帯に属する者又は保護児童若しくは当該保護児童の扶養義務者に係る外国人生活保護実施関係情報

第9条 条例別表第2の5の項の規則で定める事務は、予防接種法(昭和23年法律第68号)第28条の実費の徴収の決定に関する事務とし、同項の規則で定める情報は、次に掲げる情報とする。

(1) 当該決定に係る予防接種を受けた者又は当該者の保護者に係る生活保護実施関係情報

(2) 当該決定に係る予防接種を受けた者又は当該者の保護者に係る外国人生活保護実施関係情報

(3) 当該決定に係る予防接種を受けた者又は当該者の保護者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報

第10条 条例別表第2の6の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 身体障害者福祉法第18条第1項の障害福祉サービスの提供又は同条第2項の障害者支援施設等への入所等の措置に関する事務 次に掲げる情報

 当該サービスが提供される身体障害者若しくは当該措置に係る身体障害者又はこれらの身体障害者の扶養義務者に係る市町村民税に関する情報

 当該サービスが提供される身体障害者若しくは当該措置に係る身体障害者又はこれらの身体障害者の扶養義務者に係る生活保護実施関係情報

 当該サービスが提供される身体障害者若しくは当該措置に係る身体障害者又はこれらの身体障害者の扶養義務者に係る外国人生活保護実施関係情報

 当該サービスが提供される身体障害者若しくは当該措置に係る身体障害者又はこれらの身体障害者の扶養義務者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報

 当該サービスが提供される身体障害者又は当該措置に係る身体障害者に係る障害者関係情報

 当該サービスが提供される身体障害者又は当該措置に係る身体障害者に係る介護保険法(平成9年法律第123号)第18条第1号の介護給付、同条第2号の予防給付又は同条第3号の市町村特別給付の支給に関する情報(以下「介護給付等関係情報」と総称する。)

(2) 身体障害者福祉法第38条第1項の費用の徴収に関する事務 当該費用の徴収に係る前号に掲げる者の同号に定める情報

第11条 条例別表第2の7の項の規則で定める事務は、第1条の2第1号から第4号まで及び第9号の事務とし、同項の規則で定める情報は、次に掲げる情報とする。

(1) 通知により外国人に対して生活保護法の規定を準用した場合における外国人の要保護者(同法第6条第2項に規定する者をいう。)又は被保護者(同法第6条第1項に規定する者をいう。)であった者(以下この条において「要保護外国人等」という。)に係る国民健康保険法又は高齢者の医療の確保に関する法律による医療に関する給付の支給に関する情報

(2) 要保護外国人等に係る児童福祉法第19条の2第1項の小児慢性特定疾病医療費の支給に関する情報

(3) 要保護外国人等に係る児童福祉法第20条第1項の療育の給付の支給に関する情報

(4) 要保護外国人等に係る児童福祉法第24条の2第1項の障害児入所給付費の支給に関する情報

(5) 要保護外国人等に係る母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第13条第1項、第31条の6第1項若しくは第32条第1項又は附則第3条若しくは第6条の資金の貸付けに関する情報

(6) 要保護外国人等に係る外国人生活保護実施関係情報又は生活保護法第55条の4第1項の就労自立給付金若しくは同法第55条の5第1項の進学準備給付金の支給に関する情報

(7) 要保護外国人等に係る児童扶養手当の支給に関する情報

(8) 要保護外国人等に係る母子及び父子並びに寡婦福祉法第31条第1号(同法第31条の10において読み替えて準用する場合を含む。)の給付金の支給に関する情報

(9) 要保護外国人等に係る特別児童扶養手当等の支給に関する法律第17条の障害児福祉手当、同法第26条の2の特別障害者手当又は国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号。以下「昭和60年法律第34号」という。)附則第97条第1項の福祉手当の支給に関する情報

(10) 要保護外国人等に係る市町村民税に関する情報

(11) 要保護外国人等に係る母子保健法(昭和40年法律第141号)第20条第1項の養育医療の給付又は当該養育医療に要する費用の支給に関する情報

(12) 要保護外国人等に係る児童手当法(昭和46年法律第73号)第8条第1項(同法附則第2条第4項において準用する場合を含む。)の児童手当又は特例給付(同法附則第2条第1項の給付をいう。)の支給に関する情報

(13) 要保護外国人等に係る介護給付等関係情報

(14) 要保護外国人等に係る障害者自立支援給付関係情報

(15) 要保護外国人等に係る特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律(平成16年法律第166号)第3条第1項の特別障害給付金の支給に関する情報

(16) 要保護外国人等に係る特別児童扶養手当の支給に関する情報

(17) 要保護外国人等に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報

第12条 条例別表第2の8の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 地方税法第294条第1項第1号に掲げる者に対する市町村民税の課税に関する事務 納税義務者に係る国民健康保険法による保険料の算定の基礎となる事項に関する情報

(2) 地方税法第295条第1項第1号の生活保護法の規定による生活扶助を受けている者に対する非課税に関する事務 納税義務者に係る生活保護実施関係情報又は外国人生活保護実施関係情報

(3) 地方税法第314条の2第1項第2号の医療費控除の適用に関する事務 納税義務者又は当該納税義務者と生計を一にする配偶者その他の親族に係る介護保険法による保険給付の支給若しくは地域支援事業の実施、国民健康保険法による保険給付の支給又は高齢者の医療の確保に関する法律による後期高齢者医療給付の支給に関する情報

(4) 地方税法第314条の2第1項第3号の社会保険料控除の適用に関する事務 納税義務者又は当該納税義務者と生計を一にする配偶者その他の親族に係る介護保険法、国民健康保険法又は高齢者の医療の確保に関する法律による保険料の徴収に関する情報

(5) 地方税法第321条の7の2第1項の公的年金等に係る所得に係る市町村民税の特別徴収に関する事務 納税義務者に係る介護保険法による保険料の特別徴収に関する情報

(6) 地方税法第323条の市町村民税の減免に関する事務 当該市町村税の納税義務者に係る外国人生活保護実施関係情報

(7) 地方税法第367条の固定資産税の減免に関する事務 当該固定資産税の納税義務者に係る外国人生活保護実施関係情報

第13条 条例別表第2の9の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 公営住宅法(昭和26年法律第193号)第16条第5項(同法第28条第3項及び第29条第9項において準用する場合を含む。)の家賃若しくは金銭又は同法第18条第2項の敷金の減免の申請に係る事実についての審査に関する事務 公営住宅法第2条第2号の公営住宅の入居者又は同居者に係る外国人生活保護実施関係情報

(2) 公営住宅法第19条(同法第28条第3項及び第29条第9項において準用する場合を含む。)の家賃、敷金又は金銭の徴収猶予の申請に係る事実についての審査に関する事務 前号に定める情報

(3) 公営住宅法第25条第1項の入居の申込みに係る事実についての審査に関する事務 第1号に定める情報

(4) 公営住宅法第27条第5項又は第6項の事業主体の承認の申請に係る事実についての審査に関する事務 第1号に掲げる情報

(5) 公営住宅法第29条第8項の明渡しに係る期限の延長の申出に係る事実についての審査に関する事務 第1号に掲げる情報

(6) 公営住宅法第32条第1項の明渡しの請求に関する事務 第1号に掲げる情報

(7) 公営住宅法第48条の条例で定める事項に関する事務 第1号に掲げる情報

(8) 住宅地区改良法(昭和35年法律第84号)第29条第1項において準用する公営住宅法第18条第2項の敷金の減免の申請に係る事実についての審査に関する事務 住宅地区改良法第2条第6項の改良住宅の入居者又は同居者に係る外国人生活保護実施関係情報

(9) 住宅地区改良法第29条第1項において準用する公営住宅法第19条の家賃又は敷金の徴収猶予の申請に係る事実についての審査に関する事務 前号に掲げる情報

(10) 住宅地区改良法第29条第1項において準用する公営住宅法第25条第1項の入居の申込みに係る事実についての審査に関する事務 第8号に掲げる情報

(11) 住宅地区改良法第29条第1項において準用する公営住宅法第32条第1項の明渡しの請求に関する事務 第8号に掲げる情報

(12) 住宅地区改良法第29条第1項において準用する公営住宅法第48条の条例で定める事項に関する事務 第8号に掲げる情報

(13) 住宅地区改良法第29条第3項の規定によりその例によることとされる公営住宅法の一部を改正する法律(平成8年法律第55号)の規定による改正前の公営住宅法(以下この条において「旧公営住宅法」という。)第12条第2項(旧公営住宅法第21条の2第3項において準用する場合を含む。)の家賃又は割増賃料の減免の申請に係る事実についての審査に関する事務 第8号に掲げる情報

(14) 住宅地区改良法第29条第3項の規定によりその例によることとされる旧公営住宅法第21条の2第2項の割増賃料の徴収に関する事務 第8号に掲げる情報

(15) 住宅地区改良法第29条第3項の規定によりその例によることとされる旧公営住宅法第21条の2第3項において準用する旧公営住宅法第13条の2の割増賃料の徴収猶予の申請に係る事実についての審査に関する事務 第8号に掲げる情報

第14条 条例別表第2の10の項の規則で定める事務は、国民健康保険法による被保険者からの申請等(申請、届出又は申出をいう。以下この条において同じ。)の受理、当該申請等に係る事実についての審査又は当該申請等に対する応答に関する事務とし、同項の規則で定める情報は、当該申請等に係る外国人生活保護実施関係情報とする。

第15条 条例別表第2の11の項の規則で定める事務は、国民年金法による保険料の免除又は保険料の納付に関する処分に関する事務とし、同項の規則で定める情報は、同法第89条、第90条、第90条の2又は第90条の3の申出又は申請を行う者に係る外国人生活保護実施関係情報とする。

第16条 条例別表第2の12の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 知的障害者福祉法第15条の4の障害福祉サービスの提供又は同法第16条第1項第2号の障害者支援施設等への入所等の措置に関する事務 次に掲げる情報

 当該サービスが提供される知的障害者又は当該知的障害者の扶養義務者(以下この号において「サービス提供知的障害者等」という。)に係る市町村民税に関する情報

 サービス提供知的障害者等に係る生活保護実施関係情報

 サービス提供知的障害者等に係る外国人生活保護実施関係情報

 サービス提供知的障害者等に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報

 当該サービスが提供される知的障害者又は当該措置に係る知的障害者に係る障害者関係情報

 当該サービスが提供される知的障害者又は当該措置に係る知的障害者に係る介護給付等関係情報

(2) 知的障害者福祉法第27条の費用の徴収に関する事務 当該費用の徴収に係る前号に掲げる者の同号に定める情報

第16条の2 条例別表第2の12の2の項の規則で定める事務は、第1条の3の事務とし、同項の規則で定める情報は、次に掲げる情報とする。

(1) 当該事務に係る申請に係る児童及び当該児童の父母又は養育者(ひとり親家庭等医療費助成要綱第2条第3項に規定する養育者をいう。以下同じ。)に係る医療保険資格関係情報又は高齢者の医療の確保に関する法律第50条に規定する被保険者の資格に関する情報

(2) 当該事務に係る申請に係る児童に係る障害児入所支援又は委託等の措置に関する情報

(3) 当該事務に係る申請に係る児童及び当該児童の父母又は養育者に係る生活保護実施関係情報

(4) 当該事務に係る申請に係る児童及び当該児童の父母又は養育者に係る外国人生活保護実施関係情報

(5) 当該事務に係る申請に係る児童及び当該児童の父母又は養育者に係る市町村民税に関する情報

(6) 当該事務に係る申請に係る児童及び当該児童の父母又は養育者に係る児童扶養手当の支給に関する情報

(7) 当該事務に係る申請に係る児童の父母又は養育者に係る原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第18条第1項に規定する一般疾病医療費の支給に関する情報(以下「原子爆弾被爆者医療給付関係情報」という。)

(8) 当該事務に係る申請に係る児童に係る乳幼児又は子どもの医療費の助成に関する情報

(9) 当該事務に係る申請に係る児童及び当該児童の父母又は養育者に係る重度心身障害者の医療費の助成に関する情報

第17条 条例別表第2の13の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第10条の4の福祉の措置の実施に関する事務 次に掲げる情報

 当該措置に係る者又は当該者の扶養義務者に係る市町村民税に関する情報

 当該措置に係る者又は当該者の扶養義務者に係る外国人生活保護実施関係情報

 当該措置に係る者又は当該者の扶養義務者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報

 当該措置に係る者又は当該者の扶養義務者に係る障害者関係情報

(2) 老人福祉法第11条の福祉の措置の実施に関する事務 当該措置に係る前号に掲げる者の同号に定める情報

(3) 老人福祉法第21条の費用の支弁に関する事務 当該費用に係る措置に係る第1号に掲げる者の同号に定める情報

第18条 条例別表第2の14の項の規則で定める事務は、老人福祉法第28条第1項の費用の徴収に関する事務とし、同表の14の項の規則で定める情報は、当該費用の徴収に係る前条第1号及び第2号の事務に係る者の当該各号に定める情報とする。

第19条 条例別表第2の15の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第19条(同法第26条の5において準用する場合を含む。)の障害児福祉手当又は特別障害者手当の受給資格及びその額の認定の請求に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該額の認定の請求を行う者に係る身体障害者手帳関係情報

 当該額の認定の請求を行う者に係る知的障害者関係情報

(2) 障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する省令(昭和50年厚生省令第34号)第5条(同令第16条において読み替えて準用する場合を含む。)の届出に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該届出を行う者に係る身体障害者手帳関係情報

 当該届出を行う者に係る知的障害者関係情報

(3) 昭和60年法律第34号附則第97条第1項の規定によりなお従前の例によることとされた昭和60年法律第34号第7条の規定による改正前の特別児童扶養手当等の支給に関する法律第35条の届出に係る事実についての審査に関する事務 当該届出を行う者に係る前号に定める情報

第20条 条例別表第2の16の項の規則で定める事務は、母子保健法第21条の4第1項の費用の徴収に関する事務とし、同表の16の項の規則で定める情報は、同法第20条第1項の養育医療の給付に要する費用の支弁の措置を受けた者に係る外国人生活保護実施関係情報とする。

第21条 条例別表第2の17の項の規則で定める事務は、高齢者の医療の確保に関する法律による被保険者からの申請等(申請、届出又は申出をいう。以下この条において同じ。)の受理、当該申請等に係る事実についての審査又は当該申請等に対する応答に関する事務とし、同項の規則で定める情報は、高齢者の医療の確保に関する法律施行規則(平成19年厚生労働省令第129号)第10条第1項若しくは第2項の被保険者の資格取得の届出又は同令第26条の被保険者の資格喪失の届出を行う者に係る外国人生活保護実施関係情報とする。

第22条 条例別表第2の19の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 介護保険法第50条の居宅介護サービス費等の額の特例の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者に係る外国人生活保護実施関係情報

(2) 介護保険法第51条第1項の高額介護サービス費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者に係る外国人生活保護実施関係情報

(3) 介護保険法第60条の介護予防サービス費等の額の特例の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者に係る外国人生活保護実施関係情報

(4) 介護保険法第61条第1項の高額介護予防サービス費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者に係る外国人生活保護実施関係情報

(5) 介護保険法施行法(平成9年法律第124号)第13条第3項の施設介護サービス費又は同条第5項の特定入所者介護サービス費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者に係る外国人生活保護実施関係情報

(6) 介護保険法第129条第2項の保険料の賦課に関する事務 当該保険料を課せられる被保険者に係る外国人生活保護実施関係情報

(7) 介護保険法第142条の保険料の減免又は徴収の猶予の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者に係る外国人生活保護実施関係情報

(8) 介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第27条第1項の被保険者証の再交付の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者に係る外国人生活保護実施関係情報

(9) 介護保険法施行規則第32条の規定による被保険者資格の喪失の届出に係る事実についての審査に関する事務 当該届出を行う者に係る外国人生活保護実施関係情報

(10) 介護保険法施行規則第83条の6(同令第97条の4において準用する場合を含む。)の市の認定の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請を行う者に係る外国人生活保護実施関係情報

第23条 条例別表第2の20の項の規則で定める事務は、第2条の事務とし、同項の規則で定める情報は、次に掲げる情報とする。

(1) 当該事務に係る申請を行う者に係る生活保護実施関係情報

(2) 当該事務に係る申請を行う者に係る外国人生活保護実施関係情報

(3) 当該事務に係る申請を行う者又は当該者が属する世帯の生計を主として維持する者に係る市町村民税に関する情報

第24条 条例別表第2の21の項の規則で定める事務は、第3条の事務とし、同項の規則で定める情報は、当該事務に係る申請を行う者に係る前条に定める情報とする。

第25条 条例別表第2の22の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第37条第1項の費用負担の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請に係る患者又は当該患者の配偶者若しくは扶養義務者(以下この号において「患者等」と総称する。)に係る生活保護実施関係情報

 当該申請に係る患者等に係る外国人生活保護実施関係情報

 当該申請に係る患者等に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報

(2) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第42条第1項の療養費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請に係る前号に掲げる者の同号に定める情報

第26条 条例別表第2の23の項の規則で定める事務は、健康増進法(平成14年法律第103号)第19条の2の健康増進事業のうち、下関市健康増進事業等実施要綱(平成20年4月1日制定)第9条第5項の規定による確認書の交付の申請に係る事実についての審査に関する事務とし、同表の23の項の規則で定める情報は、次に掲げる情報とする。

(1) 当該申請を行う者に係る生活保護実施関係情報

(2) 当該申請を行う者に係る外国人生活保護実施関係情報

(3) 当該申請を行う者及び当該者と同一世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報

(4) 当該申請を行う者に係る国民健康保険の被保険者又は被扶養者の資格に関する情報

(5) 当該申請を行う者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報

第27条 条例別表第2の24の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 障害者総合支援法第6条の自立支援給付(自立支援医療費を除く。)の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請を行う障害者若しくは当該障害者と同一の世帯に属する者又は当該申請に係る障害児の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者に係る外国人生活保護実施関係情報

 当該申請を行う障害者又は当該申請に係る障害児に係る障害者関係情報

 当該申請を行う障害者又は当該申請に係る障害児に係る難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26年法律第50号)第7条第1項の支給認定に関する情報

 当該申請に係る障害児に係る児童福祉法第21条の5の3第1項の障害児通所給付費、同法第21条の5の4第1項の特例障害児通所給付費又は同法第21条の5の12第1項の高額障害児通所給付費の支給に関する情報

 当該申請を行う障害者に係る介護給付等関係情報

(2) 障害者総合支援法第24条第2項の支給決定の変更に関する事務 当該変更に係る前号に掲げる者の同号に定める情報

(3) 障害者総合支援法第53条第1項の支給認定の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請を行う障害者若しくは当該障害者と同一の世帯に属する者又は当該申請に係る障害児の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者に係る外国人生活保護実施関係情報

 当該申請を行う障害者若しくは当該障害者と同一の世帯に属する者又は当該申請に係る障害児の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者に係る国民健康保険法又は高齢者の医療の確保に関する法律による被保険者の資格に関する情報

 当該申請を行う障害者又は当該申請に係る障害児に係る身体障害者手帳関係情報

 当該申請を行う障害者又は当該申請に係る障害児に係る精神障害者保健福祉手帳関係情報

(4) 障害者総合支援法第56条第2項の支給認定の変更に関する事務 当該変更に係る第1号に掲げる者の同号に定める情報

(5) 障害者総合支援法第77条第1項の地域生活支援事業に係る申請に係る事実についての審査又は支給決定の変更に関する事務 当該申請(当該変更に係る申請を含む。)に係る第1号に掲げる者の同号に定める情報及び次に掲げる情報

 当該申請を行う障害者若しくは当該障害者と同一の世帯に属する者又は当該申請に係る障害児の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者に係る生活保護実施関係情報

 当該申請を行う障害者若しくは当該障害者と同一の世帯に属する者又は当該申請に係る障害児の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報

 当該申請を行う障害者若しくは当該障害者の配偶者又は当該申請に係る障害児の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報

第27条の2 条例別表第2の24の2の項の規則で定める事務は、第4条の2の事務とし、同項の規則で定める情報は、次に掲げる情報とする。

(1) 当該事務に係る申請を行う者及び当該申請者と同一の世帯に属する者に係る医療保険資格関係情報又は高齢者の医療の確保に関する法律第50条に規定する被保険者の資格に関する情報

(2) 当該事務に係る申請を行う者に係る障害児入所支援又は委託等の措置に関する情報

(3) 当該事務に係る申請を行う者に係る障害者関係情報

(4) 当該事務に係る申請を行う者に係る生活保護実施関係情報

(5) 当該事務に係る申請を行う者に係る外国人生活保護実施関係情報

(6) 当該事務に係る申請を行う者及び当該申請者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報

(7) 当該事務に係る申請を行う者に係る障害基礎年金の支給に関する情報

(8) 当該事務に係る申請を行う者に係る原子爆弾被爆者医療給付関係情報

(9) 当該事務に係る申請を行う者に係る乳幼児又は子どもの医療費の助成に関する情報

(10) 当該事務に係る申請を行う者に係るひとり親家庭等の医療費の助成に関する情報

第28条 条例別表第2の25の項の規則で定める事務は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第20条第1項の支給認定若しくは同法第23条第1項の支給認定の変更の認定の申請に係る事実についての審査、同法第22条若しくは子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第15条第1項の届出に係る事実についての審査、同法第23条第4項の職権による支給認定の変更の認定、同法第24条第1項の支給認定の取消し又は同法による支給認定証に関する事務とし、同表の25の項の規則で定める情報は、次に掲げる情報とする。

(1) 当該申請者又は当該申請者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報

(2) 当該申請者又は当該申請者と同一の世帯に属する者に係る生活保護実施関係情報

(3) 当該申請者又は当該申請者と同一の世帯に属する者に係る外国人生活保護実施関係情報

(4) 当該申請者又は当該申請者と同一の世帯に属する者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報

(5) 当該申請者又は当該申請者と同一の世帯に属する者に係る児童扶養手当の支給に関する情報

(6) 当該申請者又は当該申請者と同一の世帯に属する者に係る障害者関係情報

(7) 当該申請者又は当該申請者と同一の世帯に属する者に係る障害基礎年金の支給に関する情報

(8) 当該申請者又は当該申請者と同一の世帯に属する者に係る特別児童扶養手当の支給に関する情報

第28条の2 条例別表第2の26の項の規則で定める事務は、第4条の3の事務とし、同項の規則で定める情報は、当該事務に係る申請を行う者に係る所得(児童手当法施行令(昭和46年政令第281号)第2条に規定する所得をいう。)の額に関する情報とする。

第28条の3 条例別表第2の27の項の規則で定める事務は、第4条の4の事務とし、同項の規則で定める情報は、当該事務に係る申請者又は当該申請者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報とする。

(条例別表第3の規則で定める事務及び情報)

第29条 条例別表第3の1の項の規則で定める事務は、生活保護法第19条第1項の保護の実施、同法第24条第1項の保護の開始若しくは同条第9項の保護の変更の申請に係る事実についての審査、同法第25条第1項の職権による保護の開始若しくは同条第2項の職権による保護の変更、同法第26条の保護の停止若しくは廃止又は同法第77条第1項若しくは第78条第1項から第3項までの徴収金の徴収(同法第78条の2第1項又は第2項の徴収金の徴収を含む。)に関する事務とし、同表の1の項の規則で定める情報は、同法第6条第2項の要保護者又は同条第1項の被保護者であった者(以下「要保護者等」という。)に係る学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第24条の援助の実施に関する情報とする。

第30条 条例別表第3の2の項の規則で定める事務は、第1条の2第1号から第4号まで及び第9号の事務とし、同項の規則で定める情報は、要保護者等に係る学校保健安全法第24条の援助の実施に関する情報とする。

第31条 条例別表第3の3の項の規則で定める事務は、学校保健安全法第24条の援助の対象となる者の認定に関する事務とし、同項の規則で定める情報は、同条の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報とする。

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年3月24日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年7月29日規則第104号)

この規則は、平成28年8月1日から施行する。

(平成28年12月27日規則第116号)

この規則は、平成28年12月27日から施行する。

(平成29年3月6日規則第18号)

この規則は、平成29年3月6日から施行する。ただし、第7条第1号及び第2号の改正規定は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年8月2日規則第65号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年12月28日規則第86号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年9月29日規則第82号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年5月31日規則第44号)

この規則は、令和4年6月1日から施行する。

(令和5年9月11日規則第67号)

この規則は、公布の日から施行する。

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用…

平成27年12月28日 規則第85号

(令和5年9月11日施行)

体系情報
第5編 務/第4章 情報管理
沿革情報
平成27年12月28日 規則第85号
平成28年3月24日 規則第20号
平成28年7月29日 規則第104号
平成28年12月27日 規則第116号
平成29年3月6日 規則第18号
平成30年8月2日 規則第65号
平成30年12月28日 規則第86号
令和2年9月29日 規則第82号
令和4年5月31日 規則第44号
令和5年9月11日 規則第67号