○下関市地方活力向上地域における固定資産税の不均一課税に関する条例
平成28年3月24日
条例第16号
(趣旨)
第1条 この条例は、本市における経済の活性化と雇用の創出を推進するため、地域再生法(平成17年法律第24号。以下「法」という。)第5条第4項第5号イに規定する地方活力向上地域内において、法第17条の2第3項の認定を受けた事業者に対して地方税法(昭和25年法律第226号)第6条第2項の規定による固定資産税の不均一の課税をすることについて、必要な事項を定めるものとする。
(固定資産税の不均一課税)
第2条 地域再生法第17条の6の地方公共団体等を定める省令(平成27年総務省令第73号。以下「省令」という。)第1条に規定する公示日(以下「公示日」という。)から令和8年3月31日までの間に、法第17条の2第3項の認定を受けた事業者であって、当該認定を受けた日から同日の翌日以後3年を経過する日まで(同日までに同条第6項の規定により当該認定を取り消されたときは、その取り消された日の前日まで)の間に、省令第2条第1号に規定する特別償却設備(以下「特別償却設備」という。)を新設し、又は増設したものについて、当該特別償却設備である家屋又は構築物及び償却資産並びに当該家屋又は構築物の敷地である土地(公示日以後に取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋又は構築物の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に対して課する固定資産税の税率は、当該固定資産税を課すべきこととなる最初の年度(以下「初年度」という。)並びにその翌年度(以下「第2年度」という。)及び翌々年度(以下「第3年度」という。)に限り、下関市税条例(平成17年条例第88号)第62条の規定にかかわらず、次の表の左欄に掲げる事業の区分に応じ、同表の中欄に掲げる年度においては、同表の右欄に掲げる税率とする。
事業の区分 | 年度 | 税率 |
法第17条の2第1項第1号に規定する事業 | 初年度 | 下関市税条例第62条に規定する税率(以下「税率」という。)に10分の1を乗じて得た率 |
第2年度 | 税率に4分の1を乗じて得た率 | |
第3年度 | 税率に2分の1を乗じて得た率 | |
法第17条の2第1項第2号に規定する事業 | 初年度 | 税率に10分の1を乗じて得た率 |
第2年度 | 税率に3分の1を乗じて得た率 | |
第3年度 | 税率に3分の2を乗じて得た率 |
(不均一課税の申請等)
第3条 前条の規定による固定資産税の不均一の課税(以下「不均一課税」という。)の適用を受けようとする者は、当該不均一課税の適用を受けようとする年度の固定資産税について、当該年度の初日の属する年の1月31日までに、規則で定めるところにより、市長に申請しなければならない。
2 市長は、前項の規定による申請があった場合においては、その内容を審査し、不均一課税の適用の可否を決定し、その決定の内容を当該申請をした者に通知するものとする。
(変更の届出)
第4条 不均一課税の適用を受けた者は、前条第1項の規定による申請の内容に変更があった場合は、その事実の発生後、速やかに、規則で定めるところにより、その変更の内容を市長に届け出なければならない。
(不均一課税の取消し)
第5条 市長は、不均一課税の適用を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、当該不均一課税の適用を取り消すことができる。
(1) 法第17条の2第1項に規定する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画の認定が取り消されたとき。
(2) 第3条第1項の規定による申請の際に偽りその他不正な行為を行ったことが判明したとき。
(3) 前条の規定に違反したとき。
(4) 市税を滞納したとき。
(5) その他市長が特に不適当と認めたとき。
(適用除外)
第6条 この条例の規定は、下関市過疎地域における固定資産税の特別措置条例(平成17年条例第89号)又は下関市地域経済牽引事業の促進に係る固定資産税の特例に関する条例(平成21年条例第37号)の規定による固定資産税の課税免除を受けた家屋又は構築物、償却資産及び土地については、適用しない。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則 抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成29年度分の固定資産税から適用する。
附則(平成29年12月26日条例第80号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年9月28日条例第61号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年9月29日条例第54号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年9月28日条例第28号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の下関市地方活力向上地域における固定資産税の不均一課税に関する条例の規定は、令和4年4月1日以後に新設され、又は増設される設備について適用し、同日前に新設され、又は増設された設備については、なお従前の例による。
附則(令和6年6月28日条例第49号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の第2条の規定は、令和6年4月1日以後この条例の施行の日前に地域再生法(平成17年法律第24号)第17条の2第3項の認定を受けた場合についても適用があるものとする。