○下関市債権管理条例施行規則
平成28年3月29日
規則第41号
(趣旨)
第1条 この規則は、下関市債権管理条例(平成27年条例第64号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 市税等 市の債権のうち、地方税法(昭和25年法律第226号)第1条第1項第14号に規定する地方団体の徴収金に係る債権
(2) 強制徴収公債権 市の債権(市税等を除く。)のうち、法律の定めにより国税又は地方税の滞納処分の例により処分することができる債権
(3) 非強制徴収公債権 市の債権(前2号の債権を除く。)のうち、地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第1項に規定する歳入に係る債権
(4) 私債権 市の債権のうち、前3号の債権を除いた債権
(債権の管理)
第3条 市の債権の管理に関する事務は、その債権が発生した事務及び事業を所管する課の長(下関市会計規則(平成21年規則第32号)第2条第1号に規定する課の長をいう。以下「課長」という。)が行う。
(未収債権の発生防止等)
第4条 課長は、市の債権について、履行期限までに履行されないもの(以下「未収債権」という。)が生じないよう、市の債権に関する情報の広報活動その他必要な措置を講じなければならない。
2 課長は、債権の管理に関する事務に従事する所属職員に対し、研修に参加する機会を設ける等、所属職員の職務能力の向上に努めなければならない。
(債権管理簿の整備)
第5条 課長は、条例第4条第2項の債権管理簿に、未収債権の種類ごとに次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 債権の名称
(2) 債務者の氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、名称、所在地及び代表者の氏名)
(3) 債権金額
(4) 履行期限
(5) 督促状を発送する日
(6) 前各号に掲げるもののほか、交渉経過、保証人の有無等債権の管理に必要な事項
(督促)
第6条 課長は、市の債権について、履行期限までに履行しない者があるときは、当該債権の履行期限後20日以内に、期限を指定して督促状を発送しなければならない。
2 前項の期限は、督促状を発送する日から起算して10日を経過した日とする。
(1) 市税等及び強制徴収公債権 国税又は地方税の例による滞納処分
(2) 非強制徴収公債権及び私債権 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第171条の2に規定する強制執行等
(履行期限の繰上げ等)
第8条 課長は、市の債権について、令第171条の3の規定による履行期限の繰上げ又は令第171条の4の規定による債権の申出等の措置をとるための事務の手続を行わなければならない。
(1) 市税等及び強制徴収公債権 当該債権に関する法令の定めるところによる徴収の猶予、換価の猶予、滞納処分の停止等
(2) 非強制徴収公債権及び私債権 令第171条の5から第171条の7までに規定する徴収停止、履行期限の延長の特約等又は当該債権及びこれに係る損害賠償金等の免除
(徴収計画の策定)
第10条 課長は、条例第4条第3項の徴収計画を毎年度6月末日までに策定するものとする。
2 前項の徴収計画は、前年度末の未収債権の種類ごとに次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 債権の名称
(2) 未収債権の金額等
(3) 前年度の催告、法的措置等の状況
(4) 徴収計画の期間(次号において「計画年度」という。)における催告、法的措置等の目標
(5) 未収債権の計画年度の末日における目標金額等
(6) 前各号に掲げるもののほか、徴収計画において定めた目標に向けた取組等の事項
(債権管理委員会の設置)
第11条 条例第5条に規定する体制を整備するため、下関市債権管理委員会(以下「委員会」という。)を設置し、市の債権の管理に関し必要な事項を検討するものとする。
2 委員会は、債権の管理の適正を期するため必要があると認めるときは、課長に対して、債権の内容及び管理に関する事務の処理状況の報告又は必要な措置をとることを求めることができる。
3 委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(債権管理状況の報告)
第12条 課長は、未収債権の管理状況について、毎年度6月末日までに債権の管理の状況に関する報告書(以下「債権管理状況報告書」という。)を作成し、委員会に提出しなければならない。
2 債権管理状況報告書は、現年度と過年度とに分けて作成し、債権の種類ごとに次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 債権の名称
(2) 債権区分
(3) 調定金額
(4) 収入済額
(5) 不納欠損額
(6) 還付未済額
(7) 収入未済額
(8) 収納率
(9) その他参考となる事項
(債権の放棄に係る審査)
第13条 債権の放棄の適否について審査するため、委員会に債権管理審査委員会を設置する。
2 課長は、債権を放棄するための手続をしようとするときは、事前に債権管理審査委員会の審査を受けなければならない。
3 条例第6条第1項第5号の規定による債権の放棄に係る審査は、徴収停止の措置をとった日から経過した期間が1年以上の債権に限るものとする。
5 債権管理審査委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(市議会への報告)
第14条 条例第6条第2項の規定による市議会への報告は、債権の放棄を行った年度の決算を認定する会議において行うものとする。
2 前項の規定により市議会へ報告する事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 債権の名称
(2) 件数及び金額
(3) 適用した条例の規定
(4) その他必要な事項
(徴収職員証)
第15条 徴収職員(強制徴収公債権の滞納処分の事務に従事する職員をいう。以下同じ。)は、その職務を行う場合は徴収職員証(様式第2号)を携帯し、債務者、保証人その他の関係人から請求があったときは、これを提示しなければならない。
2 徴収職員は、徴収職員証を他人に譲渡し、又は貸与してはならない。
3 徴収職員証の交付を受けた者は、徴収職員でなくなったときその他徴収職員証が不要となったときは、直ちに徴収職員証を市長に返還しなければならない。
(その他)
第16条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年6月13日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。