○下関市立歴史博物館の設置等に関する条例施行規則
平成28年3月30日
教育委員会規則第9号
下関市立博物館の設置等に関する条例施行規則の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、下関市立歴史博物館の設置等に関する条例(平成28年条例第39号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
3 特別観覧の許可を受けた者は、前項の許可書を携帯し、職員の指示に従わなければならない。
(利用者の心得)
第3条 博物館の利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 建物、構内施設、博物館資料その他の備品等を損傷し、汚損し、又それらのおそれのある行為をしないこと。
(2) 他の利用者の迷惑になる行為をしないこと。
(3) 所定の場所以外で喫煙し、飲食し、火気を使用しないこと。
(4) 危険物及びペット類を持ち込まないこと。
(5) 許可なく構内で物品を販売し、又は展示しないこと。
(6) 許可なく博物館資料を撮影又は模写しないこと。
(7) 博物館の設備、備品等の利用を終えたときは、これを原状に復すこと。
(8) 所定の場所以外に出入りしないこと。
(9) 前各号に定めるもののほか、管理上の必要から職員の行う指示に従うこと。
(免責)
第6条 受託品が災害その他の不可抗力によって滅失し、又は損傷した場合には、委員会はその責めを負わないものとする。
(会長及び副会長)
第7条 下関市立歴史博物館協議会(以下「協議会」という。)に会長及び副会長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、協議会を代表し、会務を掌理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故がある又は会長が欠けたときは、会長の職務を代理する。
(協議会の会議)
第8条 協議会の会議は、会長が招集する。
2 協議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
(協議会の庶務)
第9条 協議会の庶務は、博物館において処理する。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、委員会が別に定める。
附則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日教育委員会規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、なお使用することができる。