○下関市立歴史博物館の設置等に関する条例施行規則

平成28年3月30日

教育委員会規則第9号

下関市立博物館の設置等に関する条例施行規則の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、下関市立歴史博物館の設置等に関する条例(平成28年条例第39号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(特別観覧)

第2条 条例第5条第1項の規定により、本館及び分館(以下「博物館」と総称する。)に収蔵する資料(以下「博物館資料」という。)について、学術研究等のために熟覧、模写、模造、撮影、複製等(以下「特別観覧」という。)をしようとする者は、下関市立歴史博物館特別観覧許可申請書(様式第1号)を下関市教育委員会(以下「委員会」という。)に提出しなければならない。

2 委員会は、前項の特別観覧を許可したときは、下関市立歴史博物館特別観覧許可書(様式第2号)を交付するものとする。

3 特別観覧の許可を受けた者は、前項の許可書を携帯し、職員の指示に従わなければならない。

(利用者の心得)

第3条 博物館の利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 建物、構内施設、博物館資料その他の備品等を損傷し、汚損し、又それらのおそれのある行為をしないこと。

(2) 他の利用者の迷惑になる行為をしないこと。

(3) 所定の場所以外で喫煙し、飲食し、火気を使用しないこと。

(4) 危険物及びペット類を持ち込まないこと。

(5) 許可なく構内で物品を販売し、又は展示しないこと。

(6) 許可なく博物館資料を撮影又は模写しないこと。

(7) 博物館の設備、備品等の利用を終えたときは、これを原状に復すこと。

(8) 所定の場所以外に出入りしないこと。

(9) 前各号に定めるもののほか、管理上の必要から職員の行う指示に従うこと。

(寄託の申請)

第4条 条例第10条の規定に基づき、博物館に資料を寄託しようとする者は、寄託申請書(様式第3号)を委員会に提出しなければならない。

(受託証の交付)

第5条 委員会は、前条の寄託申請書の提出があった場合において、適当と認めるときは、当該申請者に対し受託証(様式第4号)を交付するものとする。

(免責)

第6条 受託品が災害その他の不可抗力によって滅失し、又は損傷した場合には、委員会はその責めを負わないものとする。

(会長及び副会長)

第7条 下関市立歴史博物館協議会(以下「協議会」という。)に会長及び副会長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、協議会を代表し、会務を掌理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故がある又は会長が欠けたときは、会長の職務を代理する。

(協議会の会議)

第8条 協議会の会議は、会長が招集する。

2 協議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

(協議会の庶務)

第9条 協議会の庶務は、博物館において処理する。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、委員会が別に定める。

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日教育委員会規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、なお使用することができる。

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下関市立歴史博物館の設置等に関する条例施行規則

平成28年3月30日 教育委員会規則第9号

(令和3年4月1日施行)