○下関市上下水道局債権管理規程
平成28年3月31日
上下水道局規程第7号
(趣旨)
第1条 この規程は、下関市上下水道局(以下「局」という。)における下関市債権管理条例(平成27年条例第64号。以下「条例」という。)の施行その他債権の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 局の債権 市の債権のうち、上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)が管理する債権(下関市上下水道事業管理者に対する事務委任規則(平成17年規則第273号)の規定により管理者が管理する債権(以下「受任債権」という。)を除く。)をいう。
(2) 強制徴収債権 法律の定めにより国税又は地方税の滞納処分の例により処分することができる局の債権をいう。
(3) 未収債権 履行期限までに履行されない局の債権をいう。
(債権の管理)
第3条 局の債権の管理に関する事務は、その債権が発生した事務又は事業を所管する課及び事務所(以下「課所」という。)の長(以下「課所長」という。)が行う。
(未収債権の発生防止等)
第4条 課所長は、未収債権が生じないよう、局の債権に関する情報の広報活動その他必要な措置を講じなければならない。
2 課所長は、債権の管理に関する事務に従事する所属職員に対し、研修に参加する機会を設ける等、所属職員の職務能力の向上に努めなければならない。
(債権管理簿の整備)
第5条 課所長は、条例第4条第2項の債権管理簿に、未収債権の種類ごとに次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 債権の名称
(2) 債務者の氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、名称、所在地及び代表者の氏名)
(3) 債権金額
(4) 履行期限
(5) 督促状を発送する日
(6) 前各号に掲げるもののほか、交渉経過、保証人の有無等債権の管理に必要な事項
(督促)
第6条 課所長は、局の債権について、履行期限までに履行しない者があるときは、当該債権の履行期限後20日以内に、期限を指定して督促状を発送しなければならない。
2 前項の期限は、督促状を発送する日から起算して10日を経過した日とする。
3 前2項の規定は、受任債権の督促について準用する。
(1) 強制徴収債権 国税又は地方税の例による滞納処分
(2) 非強制徴収債権 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第171条の2に規定する強制執行等
(公示送達)
第8条 国税又は地方税の例による公示送達は、市役所前の掲示場に掲示して行うものとする。
(履行期限の繰上げ等)
第9条 課所長は、局の債権について、令第171条の3の規定による履行期限の繰上げ又は令第171条の4の規定による債権の申出等の措置をとるための事務の手続を行わなければならない。
(1) 強制徴収債権 当該債権に関する法令の定めるところによる徴収の猶予、換価の猶予、滞納処分の停止等
(2) 非強制徴収債権 令第171条の5から第171条の7までに規定する徴収停止、履行期限の延長の特約若しくは処分又は当該債権及びこれに係る損害賠償金等の免除
(徴収計画の策定)
第11条 課所長は、条例第4条第3項の徴収計画を毎年度4月末日までに策定するものとする。
2 前項の徴収計画は、前年度末の未収債権の種類ごとに次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 債権の名称
(2) 未収債権の金額等
(3) 前年度の催告、法的措置等の状況
(4) 徴収計画の期間(次号において「計画年度」という。)における催告、法的措置等の目標
(5) 未収債権の計画年度の末日における目標金額等
(6) 前各号に掲げるもののほか、徴収計画において定めた目標に向けた取組等の事項
(債権管理委員会の設置)
第12条 条例第5条に規定する体制を整備するため、下関市上下水道局債権管理委員会(以下「委員会」という。)を設置し、局の債権の管理に関し必要な事項を検討するものとする。
2 委員会は、局の債権の管理の適正を期するため必要があると認めるときは、課所長に対して、債権の内容及び管理に関する事務の処理状況の報告又は必要な措置をとることを求めることができる。
3 委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
(債権管理状況の報告)
第13条 課所長は、未収債権の管理状況について、毎年度6月末日までに債権の管理の状況に関する報告書(以下「債権管理状況報告書」という。)を作成し、下関市債権管理条例施行規則(平成28年規則第41号。以下「条例施行規則」という。)第11条に規定する下関市債権管理委員会(以下「市債権管理委員会」という。)に提出しなければならない。
2 債権管理状況報告書は、現年度と過年度とに分けて作成し、債権の種類ごとに次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 債権の名称
(2) 債権区分
(3) 調定金額
(4) 収入済額
(5) 不納欠損額
(6) 還付未済額
(7) 収入未済額
(8) 収納率
(9) その他参考となる事項
(債権の放棄に係る審査)
第14条 課所長は、債権を放棄するための手続をしようとするときは、条例施行規則第13条第1項に規定する債権管理審査委員会の審査を受けなければならない。
2 条例第6条第1項第5号の規定による債権の放棄に係る審査は、徴収停止の措置をとった日から経過した期間が1年以上の債権に限るものとする。
(市議会への報告)
第15条 市議会への報告は、債権の放棄を行った年度の決算を認定する会議において行うものとする。
2 前項の規定により市議会へ報告する事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 債権の名称
(2) 件数及び金額
(3) 適用した条例の規定
(4) その他必要な事項
(徴収職員証)
第16条 徴収職員(強制徴収債権の滞納処分の事務に従事する職員をいう。以下同じ。)は、その職務を行う場合は徴収職員証(様式第2号)を携帯し、債務者、保証人その他の関係人からの請求があったときは、これを提示しなければならない。
2 徴収職員は、徴収職員証を他人に譲渡し、又は貸与してはならない。
3 徴収職員証の交付を受けた者は、徴収職員でなくなったときその他徴収職員証が不要となったときは、直ちに徴収職員証を管理者に返還しなければならない。
(その他)
第17条 この規程に定めるもののほか、局における債権の管理に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年6月29日上下水道局規程第13号)
この規程は、平成29年6月30日から施行する。
附則(令和6年3月14日上下水道局規程第3号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。