○下関市まちづくり交付金交付規則
平成29年2月1日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、下関市住民自治によるまちづくりの推進に関する条例(平成26年条例第54号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、条例第10条の規定による住民自治によるまちづくりを推進するための交付金(以下「交付金」という。)の交付について、必要な事項を定めるものとする。
(交付金の目的)
第2条 交付金は、市内の各地区において、まちづくり協議会(以下「協議会」という。)が行う活動に要する費用を支援することにより、当該協議会の自主的かつ主体的な活動を促進し、もって人と人とのつながりを大切にし、地域の力が発揮できるまちづくりの推進に資することを目的とする。
(用語の定義)
第3条 この規則において使用する用語は、条例及び下関市住民自治によるまちづくりの推進に関する条例施行規則(平成26年規則第111号。以下「施行規則」という。)において使用する用語の例による。
(交付の対象)
第4条 交付金は、協議会に対して交付する。
(対象期間)
第5条 交付金の対象となる期間(以下「対象期間」という。)は、毎年4月1日から翌年の3月31日までの間とする。
(交付金の対象事業及び対象経費)
第6条 交付金の対象となる事業は、協議会が行う活動のうち、次に掲げるものとする。
(1) 運営事業(協議会の組織運営に関する事業をいう。)
(2) 活動事業(施行規則第5条第1項各号に掲げる活動を行う事業をいう。)
(3) まちづくり計画策定事業(まちづくり計画の策定に関する事業をいう。)
(4) 地域力アップ事業(地域力の向上に資する事業をいう。)
(5) 婚活イベント開催事業(結婚を望む者に出会いの場及び交流の機会を提供する事業をいう。)
2 交付金の対象となる経費(以下「交付対象経費」という。)は、前項各号に掲げる事業を実施するために必要な賃金、報償費、旅費、消耗品費、燃料費、食糧費、印刷製本費、光熱水費、修繕料、通信運搬費、手数料、保険料、委託料、使用料及び賃借料、工事請負費、原材料費、備品購入費並びに負担金のうち、市長が必要と認める経費とする。ただし、次に掲げる経費は、交付対象経費から除外するものとする。
(1) 下関市の他の補助金等の交付を受けている事業又は受ける見込みのある事業に要する経費
(2) 当該地区において、独自の財源により既に実施されている事業と同一の内容、対象者及び実施方法により実施される事業に要する経費
(3) 特定の個人又は団体のみの利益になる事業に要する経費
(4) 専ら営利を目的とした事業に要する経費
(5) 施設の建設及び大規模改修を目的とした事業に要する経費
(6) その他交付対象経費とすることが適当でないと市長が認める経費
(交付金の額)
第7条 交付金の額は、交付対象経費の実支出額と市長が別に定める均等割額、世帯割額及び加算額を合算した額(以下「交付上限額」という。)とを比較し、いずれか少ない額とする。
(交付金の交付の申請)
第8条 協議会は、交付金の交付を受けようとするときは、まちづくり交付金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
2 前項のまちづくり交付金交付申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) まちづくり協議会概要書(様式第2号)
(2) まちづくり協議会規約
(3) まちづくり協議会役員等の名簿(様式第3号)
(4) まちづくり協議会の区域の町名一覧(様式第4号)
(5) まちづくり協議会認定通知書の写し
(6) 事業計画書(様式第5号)
(7) 部会・事業別活動計画書(様式第5号の2)
(8) 収支予算書(様式第6号)
(9) その他市長が必要と認める書類
(交付金の交付の決定)
第9条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当であると認めるときは、予算の範囲内において、交付金の交付を決定するものとする。
(交付の条件)
第10条 市長は、交付金の交付を決定する場合において、交付金の交付の目的を達成するために必要があると認めるときは、条件を付するものとする。
2 市長は、第9条の規定による審査により交付金の交付が適当でないと認めるときは、交付金を交付しない旨を当該協議会に通知するものとする。
(交付金の概算払)
第12条 市長は、交付金の目的を達成するため、第9条の規定により交付の決定をした交付金の額の範囲内で、概算払により交付金を交付することができる。
3 市長は、前項の規定による請求書を受理したときは、これを審査し、適当であると認めるときは、当該交付対象協議会に交付金を概算払により交付するものとする。
2 前項の規定により申請が取り下げられたときは、当該申請に係る交付金の交付の決定はなかったものとみなす。
(事業の変更に係る承認の申請等)
第14条 交付対象協議会は、事業の内容又は事業に要する経費の配分を変更しようとするときは、あらかじめまちづくり交付金変更交付申請書(様式第9号)により市長に申請して、その承認を受けなければならない。ただし、市長が当該変更を軽微な変更と認めるときは、この限りでない。
2 交付対象協議会は、事業の遂行が困難となったときは、遅滞なく、その理由及び当該事業の遂行の状況を記載した書類を市長に提出して、その指示を受けなければならない。
5 市長は、第3項の規定により交付金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に交付金が交付されているときは、交付対象協議会に対し期限を定めてその返還を命ずる。
(実績報告)
第15条 交付対象協議会は、事業が完了したときは、その完了の日から起算して20日を経過した日又は当該事業を実施した会計年度の3月31日までのいずれか早い日までにまちづくり交付金実績報告書(様式第11号)により市長に報告しなければならない。
2 前項のまちづくり交付金実績報告書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 事業実績書(様式第12号)
(2) 部会・事業別活動実績書(様式第12号の2)
(3) 収支決算書(様式第13号)
(4) 事業の内容を確認できる書類(総会資料、チラシ、写真等)
(5) 出納帳の写し
(6) その他市長が必要と認める書類
(是正のための措置)
第17条 市長は、前条の規定による審査の結果、事業の成果が交付金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、当該事業について、これに適合させるための措置をとるべきことを当該交付対象協議会に対して指示することができる。
(関係書類の整備等)
第18条 交付対象協議会は、事業の遂行状況及び経費の収支に関する帳簿その他関係書類を整備し、当該事業の完了した日の属する会計年度の翌年度の初日から起算して5年間これを保管しなければならない。
(交付金の交付の決定の取消し等)
第19条 市長は、交付対象協議会が次の各号のいずれかに該当するときは、事業に係る交付金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により交付金の交付を受けたとき。
(2) 交付金を他の用途に使用したとき。
(3) 交付金の交付の決定の内容若しくはこれに付した条件に違反したとき、又は市長の指示に従わなかったとき。
(4) この規則の規定に違反したとき。
(5) その他市長が交付金を交付することが適当でないと認めたとき。
2 市長は、前項の規定により交付金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に交付金を交付しているときは、交付対象協議会に対し期限を定めてその返還を命ずる。
(財産の処分の制限)
第20条 交付対象協議会は、交付金により取得し、又は効用の増加した財産を、交付金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、交付対象協議会が交付金の全部に相当する金額を市に納付した場合又は市長が定める期間を経過した場合は、この限りでない。
(報告、検査及び指示)
第21条 市長は、必要があると認めるときは、交付対象協議会に対して質問をし、報告を求め、若しくは事業の遂行上必要な指示をし、又は第18条の帳簿その他関係書類を検査することができる。
(その他)
第22条 この規則に定めるもののほか、交付金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 第8条の規定による交付金の交付の申請その他必要な準備行為は、この規則の施行の日前においても、この規則の例により行うことができる。
附則(平成30年3月1日規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に交付を決定した交付金については、なお従前の例による。
(準備行為)
3 この規則による改正後の第8条の規定による交付金の交付の申請及びこれを行うため必要な手続は、この規則の施行日前においても行うことができる。
附則(令和3年3月26日規則第39号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式第1号、様式第8号、様式第9号及び様式第11号による用紙で、現に残存するものは、なお使用することができる。
附則(令和5年7月11日規則第64号)
この規則は、公布の日から施行する。