○下関市国際親善名誉市民条例施行規則

平成29年2月28日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、下関市国際親善名誉市民条例(平成17年条例第342号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(証書等)

第2条 条例第2条に規定する称号の贈与を証する証書は様式第1号によるものとし、同条に規定する名誉市民章は様式第2号によるものとする。

(名誉市民台帳)

第3条 下関市国際親善名誉市民の称号を受けた者を永久に記録するため、国際親善名誉市民台帳(様式第3号)を備える。

(礼遇及び管理)

第4条 市長は、条例第3条の規定により下関市国際親善名誉市民に対し礼遇をした場合は、その内容を国際親善名誉市民管理記録簿(様式第4号)に記録し、管理する。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

画像

画像

画像

画像

下関市国際親善名誉市民条例施行規則

平成29年2月28日 規則第11号

(平成29年2月28日施行)