○下関市国際親善名誉市民条例施行規則
平成29年2月28日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、下関市国際親善名誉市民条例(平成17年条例第342号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(名誉市民台帳)
第3条 下関市国際親善名誉市民の称号を受けた者を永久に記録するため、国際親善名誉市民台帳(様式第3号)を備える。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
○下関市国際親善名誉市民条例施行規則
平成29年2月28日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、下関市国際親善名誉市民条例(平成17年条例第342号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(名誉市民台帳)
第3条 下関市国際親善名誉市民の称号を受けた者を永久に記録するため、国際親善名誉市民台帳(様式第3号)を備える。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
平成29年2月28日 規則第11号
(平成29年2月28日施行)
◆ | 平成29年2月28日 | 規則第11号 |