○下関市PFI事業審査委員会規則
平成29年3月31日
規則第51号
(趣旨)
第1条 この規則は、下関市附属機関設置条例(平成22年条例第3号)第3条の規定に基づき、下関市PFI事業審査委員会(以下「委員会」という。)の組織、委員その他必要な事項について定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号。以下「PFI法」という。)において使用する用語の例による。
(担任事務)
第3条 委員会は、PFI法の趣旨を踏まえ、次に掲げる事務を行う。
(1) 実施方針の策定に関する事項
(2) 特定事業の選定に関する事項
(3) 民間事業者の選定の方式に関する事項
(4) 民間事業者の募集要項に関する事項
(5) 民間事業者から提案された書類等の審査及び民間事業者の選定に関する事項
(6) その他特定事業の実施に関し必要な事項についての調査審議に関する事項
(委員)
第4条 委員会の委員(以下「委員」という。)は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 学識経験者
(2) 公共施設等の整備等に関する有識者
(3) その他市長が特に必要と認める者
(任期)
第5条 委員の任期は、委嘱又は任命の日から諮問に係る答申がなされた日までとする。
(会長及び副会長)
第6条 委員会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選によりこれを定める。
3 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第7条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。ただし、会長を定めるための会議は、市長が招集する。
2 会議の議長は、会長をもって充てる。
3 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
4 会議の議事は、出席した委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(会議の公開)
第8条 会議は、公開とする。ただし、委員会が必要と認めるときは、非公開とすることができる。
(意見の聴取)
第9条 委員会は、必要があると認めるときは、関係人に会議への出席を求め、その意見を聴くことができる。
2 第4条第1号の学識経験者は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の10の2第4項に規定する学識経験者を兼ねるものとし、民間事業者の選定に当たり、同条第3項に規定する総合評価一般競争入札を行う場合は、同条第4項の規定により、委員に委嘱され、又は任命された学識経験者2人以上の意見を聴くものとする。
(庶務)
第10条 委員会の庶務は、当該公共施設等の整備等に関する事業を所管する課所(所管する課所が複数あるときは、市長が指定する課所)において処理する。
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会議に諮って定める。
附則
この規則は、平成29年4月1日から施行する。