○下関市豊浦コミュニティ情報プラザの設置等に関する条例施行規則

平成30年3月30日

規則第25号

下関市豊浦コミュニティ情報プラザの設置等に関する条例施行規則(平成17年規則第81号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、下関市豊浦コミュニティ情報プラザの設置等に関する条例(平成30年条例第12号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(使用の許可)

第2条 条例第3条第1項の規定により条例第2条に掲げる施設(以下「施設」という。)の使用の許可(以下「使用許可」という。)を受けようとする者は、下関市豊浦コミュニティ情報プラザ使用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、条例第3条第1項第2号に掲げる行為(印刷物、ポスター等(以下「印刷物等」という。)を配布し、又は掲示することに限る。第4項において同じ。)に係る施設の使用許可を受けようとする者は、下関市豊浦コミュニティ情報プラザ掲示板等使用許可申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、施設の使用許可をしたときは、下関市豊浦コミュニティ情報プラザ使用許可書(様式第3号。以下「使用許可書」という。)を当該申請をした者に交付するものとする。

4 前項の規定にかかわらず、市長は、条例第3条第1項第2号に掲げる行為に係る施設の使用許可については、当該使用許可の対象となる印刷物等に承認印を押印することによって使用許可書の交付に代えることができる。

5 施設の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、施設を使用するときは、使用許可書を携帯し、下関市豊浦コミュニティ情報プラザ(以下「情報プラザ」という。)の係員による要求があったときは、直ちにこれを提示しなければならない。

6 条例第3条第1項第2号に掲げる行為に係る施設の使用許可の基準については、市長が別に定める。

(使用の中止)

第3条 使用者は、施設の使用を中止しようとするときは、下関市豊浦コミュニティ情報プラザ使用中止届(様式第4号)に、使用許可書の写し又は前条第4項の規定により市長の承認印が押印された印刷物等を添えて、市長に届け出なければならない。

(使用料の納付)

第4条 使用者は、施設を使用する時までに条例第5条に規定する使用料(以下「使用料」という。)を納付しなければならない。

(使用料の減免)

第5条 条例第6条の規定により使用料を減免することができる場合及びその額は、次のとおりとする。

(1) 公用又は公益のために使用するとき 全額

(2) 学校教育法(昭和22年法律第26号)若しくは就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)に基づき学校の教育課程として行われる教育活動又は社会教育法(昭和24年法律第207号)第2条に規定する社会教育を目的として使用するとき 全額

(3) その他市長が特に必要と認めるとき その都度市長が定める額

2 使用料の減免を受けようとする者は、下関市豊浦コミュニティ情報プラザ使用料減免申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の規定により下関市豊浦コミュニティ情報プラザ使用料減免申請書が提出された場合において、当該申請の内容を審査し、第1項の規定に該当すると認めるときは、使用料の減免を決定し、その旨を下関市豊浦コミュニティ情報プラザ使用料減免通知書(様式第6号)により当該申請をした者に通知するものとする。

(使用料の還付)

第6条 条例第7条ただし書の規定により使用料を還付することができる場合及びその額は、次のとおりとする。

(1) 災害その他使用者の責めに帰することのできない理由により施設を使用することができなくなったとき 全額

(2) 使用者が使用許可の期間の初日の7日前までに第3条の規定による届出をしたとき 100分の80の額

(3) 公用又は情報プラザの管理上の都合により使用許可を取り消したとき 全額

2 使用料の還付を受けようとする者は、下関市豊浦コミュニティ情報プラザ使用料還付申請書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

(指定管理者による管理)

第7条 条例第14条第1項の規定により指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に情報プラザの管理を行わせる場合は、第2条及び第3条の規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と、様式第1号から様式第4号までの規定中「下関市長」とあるのは「指定管理者」と、様式第3号中「下関市指令 第 号」とあるのは「第 号」として、これらの規定を適用する。

(指定管理者による利用料金の収受)

第8条 条例第15条第1項の規定により指定管理者に情報プラザの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させる場合においては、第4条から第6条までの規定を準用する。この場合において、第4条中「条例第5条に規定する使用料(以下「使用料」という。)」とあるのは「第8条に規定する利用料金」と、第5条第2項及び第3項並びに第6条中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「市長」とあるのは「指定管理者」と、第5条第1項第3号中「その他市長」とあるのは「その他あらかじめ市長が認める場合で指定管理者」と、「その都度市長」とあるのは「その都度あらかじめ市長が定める範囲内で指定管理者」と、様式第3号及び様式第5号から様式第7号までの規定中「使用料」とあるのは「利用料金」と読み替えるものとする。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に、この規則による改正前の下関市豊浦コミュニティ情報プラザの設置等に関する条例施行規則の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和3年3月31日規則第52号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、なお使用することができる。

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下関市豊浦コミュニティ情報プラザの設置等に関する条例施行規則

平成30年3月30日 規則第25号

(令和3年4月1日施行)