○下関市農業委員会の委員等の報酬に関する規則
平成30年3月30日
規則第31号
(趣旨)
第1条 この規則は、下関市特別職の非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年条例第50号。以下「条例」という。)第2条の規定に基づく、下関市農業委員会(以下「委員会」という。)の会長(以下「会長」という。)、会長職務代理者及び委員並びに農地利用最適化推進委員(以下「委員等」という。)の年額による報酬(以下「年額報酬」という。)に関して必要な事項を定めるものとする。
(年額報酬の支給の対象)
第2条 年額報酬の支給の対象となる活動は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第6条第2項に規定する農地等の利用の最適化の推進に関する事項に関する事務のうち、委員会が別に定める活動とする。
(活動実績の報告)
第3条 委員等は、前条に規定する活動の実績について、当該活動をした日の属する月の翌月末日までに、委員会が別に定める様式により、1月ごとに会長に報告するものとする。
(1) 前条の規定により報告をした日数(以下「活動日数」という。)が、委員等(年度の途中で就任し、又は退任した委員等で、在職日数が270日未満である者を除く。以下「対象委員等」という。)中の上位3分の1の範囲に含まれる対象委員等(当該者と同じ活動日数である者を含む。以下「加算委員等」という。) 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額
ア イに掲げる場合以外の場合 国から交付される農地利用最適化交付金のうち推進委員等の実績に応じた交付金(以下「交付金」という。)の交付額に10分の7を乗じて得た額(以下「年額報酬基準額」という。)を委員等全員の在職日数を合計した日数で除して得た額に当該給付を受ける委員等の在職日数を乗じて得た額(以下「基準額在職日数割」という。)に、年額報酬基準額の10分の1に相当する額を加算委員等の数で除して得た額を加えて得た額
イ 交付金から年額報酬基準額を減じて得た額が3,084,000円を超える場合 当該超えた額を年額報酬基準額に加算して得た額(以下「年額報酬相当額」という。)を委員等全員の在職日数を合計した日数で除して得た額に当該給付を受ける委員等の在職日数を乗じて得た額(以下「相当額在職日数割」という。)に、年額報酬相当額の10分の1に相当する額を加算委員等の数で除して得た額を加えて得た額
(4) 対象委員等以外の委員等 基準額在職日数割(第1号イに該当する場合にあっては、相当額在職日数割)
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、条例第7条第3項ただし書その他の年額による報酬の支給方法等に関して必要な事項は、委員会が別に定める。
附則
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年6月26日規則第9号)
この規則は、令和元年6月26日から施行する。
附則(令和2年3月5日規則第10号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月30日規則第30号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の第3条の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の活動の実績に係る報告について適用し、施行日前の活動の実績に係る報告については、なお従前の例による。
附則(令和5年3月31日規則第49号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に、この規則による改正前の下関市農業委員会の委員等の報酬に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の適用を受けていた下関市農業委員会の会長、会長職務代理者及び委員並びに農地利用最適化推進委員であって、施行日以後引き続きこの規則による改正後の下関市農業委員会の委員等の報酬に関する規則の適用を受けるものの第4条第1項第1号に規定する活動日数及び在職日数に関する取扱いについては、施行日前において改正前の規則の適用を受けていた期間を通算する。