○下関市ボートレース企業局資金運用規程
平成30年6月1日
ボートレース企業局規程第10号
(目的)
第1条 この規程は、下関市ボートレース企業局における資金運用の原則及び管理方法を定めて、資金の安全性、流動性及び効率性の実現を図ることを目的とする。
(法令等との関係)
第2条 地方公営企業法、地方財政法、地方自治法、下関市ボートレース事業基金条例、下関市公金管理基本方針に定めるものを除くほか、本規程の定めるところによる。
(運用の基本原則)
第3条 資金の運用にあたっては、次に掲げる原則に従うものとする。
原則 | 内容 |
安全性の確保 | 元本の安全性の確保を最重要視し、資金元本が損なわれることを避けるため、安全な金融商品の選択、預金保護のためのペイオフ対策等に留意し、債券の適切な分散購入に努め、ある特定の債券の保有量が偏重しないよう必要な配慮を行うこと。 |
流動性の確保 | 支払い等に支障をきたさないよう、また想定外の資金需要に備え、償還期間の適切な設定を行うこと。 |
効率性の確保 | 市場利回り上昇は保有債券価格下落をもたらすが有利な債券に入れ替える機会であり、市場利回り低下は保有債券価格上昇をもたらす。市場金利変動と債券価格変動に統一して対処するために、安全性及び流動性を十分確保したうえで、保有債券等の継続的な入れ替えを通じて、運用資金の適切な構成と運用益の上昇を図ること。 |
(運用商品)
第4条 資金の運用は、次に掲げる金融商品により行うものとする。
種類 | 内容 |
預金 | 普通預金、定期預金、当座預金、決済用預金、譲渡性預金 |
債券 | 満期まで概ね40年以内の次の債券の新発債及び既発債に限る。 ・日本国債 ・日本政府機関債(政府保証債、財政投融資機関債(※注)) ・地方債 ・地方公共団体金融機構債 ※注 財政投融資機関債は金融庁登録のいずれかの信用格付業者による格付AA格以上のものに限る |
(運用先の選定)
第5条 資金の運用先の選定に当たっては、資金の保有状況、選定時の金利動向等に留意しながら、競争性に優れた引合方式又は機動性に優れた相対方式のうち、選定時においてより確実性及び効率性の高い方式を用いるものとする。
2 債券の取得及び処分の手続きは、前項の資金運用先の選定に加え、当該債券の取引量、当該債券の情報内容の適時性を考慮のうえ、迅速かつ柔軟に対応することとし、次に掲げる機関から選択するものとする。
(1) 指定金融機関
(2) 地方公共団体の資金運用に実績のある金融機関及び証券会社
(運用の原則)
第6条 取得した金融商品に関しては、原則として満期日まで保有するものとする。ただし、次の各号に該当する場合に限り、預金の解約又は債券の売却を行うことができるものとする。
(1) 資金の安全性を確保するために必要な場合
(2) 流動性を確保するために必要な場合
(3) 次条に規定する債券の収益性の評価を行った結果、安全性を確保しつつ、効率性と収益性が向上する場合
(債券の収益性の評価基準)
第7条 債券の効率的な運用実現のためには、予算単年度主義による短期的な損益の成果追求ではなく、経営的な視点による複数年度を通算した損益とする必要があるため、売却、入れ替えを行う場合、保有期間を通じた利回りの多寡を収益性の評価基準とする。
(資金の調達)
第8条 収入及び支出計画を作成することにより、支払資金の過不足を把握した上で、金融市場の金利水準に注意を払い、確実かつ有利な金融商品を選択し、緊急の支払いに対処するため、取得済み債券の売り現先取引及び当座借越による資金調達を行うことができるものとする。
(資金運用会議)
第9条 この規程に基づく財務活動のために、資金運用会議を設置する。
(1) 委員
下関市ボートレース事業管理者(以下、「管理者」という。)、局次長、課長及び課長が指定する者を委員とし、必要に応じ、管理者が招集し、事務局はボートレース事業課に置く。
(2) 協議事項
資金運用の検討、金融機関財務状況、ペイオフ対策、本規程の見直し、その他財務活動に係る事項
(財務活動に従事する者の責任)
第10条 運用資金は財産であり、調達資金は負債となることを踏まえ、利益を第一目的とし、法令及び本規程に定める諸要件を誠実に遵守しなければならない。このため、ファイナンス能力の向上に努めるとともに、金融情勢等に対して、一般の金融業務従事者が払うべき注意を怠ってはならない。
(債券台帳の記載事項)
第11条 債券台帳の記載事項は以下のとおりとする。
(1) 購入時
購入債券の銘柄、約定日、額面、購入価格、クーポン(表面利率)、利回り、発行日及び償還日、金利支払日、購入単価、経過利息、発注業者、口座管理業者
(2) 売却時
約定日、売却価格、売却単価、所有期間利回り、受け渡し日、経過利息、発注業者、売却理由
(その他)
第12条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は管理者が別に定める。
附則
この規程は、平成30年6月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日ボートレース企業局規程第10号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。