○下関市豊田町道の駅蛍街道西ノ市の設置等に関する条例施行規則

平成30年11月15日

規則第81号

下関市豊田町道の駅蛍街道西ノ市の設置等に関する条例施行規則(平成17年規則第196号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、下関市豊田町道の駅蛍街道西ノ市の設置等に関する条例(平成17年条例第230号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(使用の許可)

第2条 条例第8条第1項の規定により下関市豊田町道の駅蛍街道西ノ市(以下「蛍街道西ノ市」という。)の施設の使用の許可(以下「使用許可」という。)を受けようとする者は、下関市豊田町道の駅蛍街道西ノ市/使用/変更/許可申請書(様式第1号)により市長に申請しなければならない。使用許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

2 市長は、使用許可をしたときは、下関市豊田町道の駅蛍街道西ノ市/使用/変更/許可書(様式第2号)前項の規定による申請を行った者に対して交付するものとする。

(使用の中止)

第3条 使用許可を受けた者は、蛍街道西ノ市の施設の使用を中止しようとするときは、下関市豊田町道の駅蛍街道西ノ市使用中止届(様式第3号)前条第2項の使用許可書を添えて、市長に届け出なければならない。

(使用許可の期限)

第4条 使用許可の期間は、使用を開始する日の属する年度の末日までの期間を超えることができない。

(使用料の納付期限)

第5条 使用許可を受けた者が使用料を納付する期限は、次の表の左欄に掲げる者に係る同表中欄の使用料につき、同表右欄に定めるとおりとする。

条例第12条第2項に規定する常時使用許可を受けた者

使用した1月(使用を開始する日が月の中途の日であるときは、その日から当該月の末日までを1月とする。右欄において同じ。)に係る使用料

使用した1月の翌月の末日まで

条例第12条第3項に規定する一時使用許可を受けた者のうち、販売等又は営利を目的とした行為を行う者

使用した1週間(使用を開始する日を1日目とする7日間(使用する期間が7日間に満たない場合は、当該使用する期間)をいう。右欄において同じ。)に係る使用料

使用した1週間の末日が属する月の翌月の末日まで

条例第12条第3項に規定する一時使用許可を受けた者のうち、販売等又は営利を目的とした行為を行う者以外の者

使用する期間に係る使用料

使用を開始する時まで

(使用料の減免)

第6条 条例第13条の規定により使用料を減免することができる場合及びその額は、次のとおりとする。

(1) 市が主催し、又は共催する行事等に使用するとき 全額

(2) その他市長が公益上特に必要と認めたとき その都度市長が定める額

2 使用料の減免を受けようとする者は、下関市豊田町道の駅蛍街道西ノ市使用料減免申請書(様式第4号)により市長に申請しなければならない。

3 市長は、前項の規定により下関市豊田町道の駅蛍街道西ノ市使用料減免申請書が提出されたときは、前項の規定による申請を審査し、第1項の規定に該当すると認めるときは、使用料の減免を決定し、その旨を当該申請を行った者に通知するものとする。

(使用料の還付)

第7条 条例第14条ただし書の規定により使用料を還付することができる場合及びその額は、次のとおりとする。

(1) 天災その他不可抗力により蛍街道西ノ市の使用ができなくなったとき 全額

(2) その他市長が相当の理由があると認めたとき その都度市長が定める額

2 使用料の還付を受けようとする者は、下関市豊田町道の駅蛍街道西ノ市使用料還付申請書(様式第5号)により市長に申請しなければならない。

(指定管理者による管理)

第8条 条例第18条第1項の規定により蛍街道西ノ市の管理を指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせる場合にあっては、第2条及び第3条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、様式第1号から様式第3号までの規定中「下関市長」とあるのは「指定管理者」として、これらの規定を適用する。

(指定管理者による利用料金の収受)

第9条 条例第19条第1項の規定により、蛍街道西ノ市の施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者に収受させる場合にあっては、利用料金の納付期限並びに同条第4項の規定による利用料金の減免及び還付については、それぞれ使用料の例による。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に、この規則による改正前の下関市豊田町道の駅蛍街道西ノ市の設置等に関する条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和3年3月31日規則第52号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、なお使用することができる。

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下関市豊田町道の駅蛍街道西ノ市の設置等に関する条例施行規則

平成30年11月15日 規則第81号

(令和3年4月1日施行)