○下関市災害派遣手当等の支給に関する規則

平成30年12月19日

規則第83号

(趣旨)

第1条 この規則は、下関市災害派遣手当等の支給に関する条例(平成30年条例第75号。以下「条例」という。)第2条第3項の規定に基づき、災害派遣手当等(条例第1条に規定する災害派遣手当等をいう。以下同じ。)の支給について必要な事項を定めるものとする。

(災害派遣手当等の支給)

第2条 条例別表に規定する公用の施設又はこれに準ずる施設は、旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第2項に規定する旅館・ホテル営業の施設以外の施設とする。

2 条例第2条第2項に規定する本市の区域内の滞在地に到着した日から同地を出発した日の前日までの期間の計算は、本市に派遣された職員(以下「派遣職員」という。)が本市の区域内の滞在地において災害派遣手当等を支給すべき業務に従事した期間による。

3 災害派遣手当等は、その月分を翌月の21日(その日が下関市の休日を定める条例(平成17年条例第2号)第1条第1項に規定する市の休日(以下「休日」という。)の場合は、その日前において、その日に最も近い休日でない日)に支給する。

4 月の途中において派遣職員としての滞在期間が終了したとき、又は派遣職員が本市職員としての身分を失ったときは、前項の規定にかかわらず、当該滞在期間が終了し、又は身分を失った後速やかに災害派遣手当等を支給する。

(その他)

第3条 この規則に定めるもののほか、災害派遣手当等の支給に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成30年12月19日から施行する。

下関市災害派遣手当等の支給に関する規則

平成30年12月19日 規則第83号

(平成30年12月19日施行)

体系情報
第7編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
平成30年12月19日 規則第83号