○下関市火の山パークウェイの設置等に関する条例

平成31年3月27日

条例第25号

下関市火の山パークウェイの管理等に関する条例(平成17年条例第217号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 火の山公園(下関市都市公園条例(平成17年条例第289号)に規定する火の山公園をいう。)の利便性の向上及び利用者の福祉の増進を図るため、火の山公園内に園路を設置する。

(名称及び位置)

第2条 前条の園路の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

下関市火の山パークウェイ

下関市みもすそ川町、下関市大字椋野、下関市大字藤ケ谷、下関市椋野上町

(供用時間)

第3条 下関市火の山パークウェイ(以下「園路」という。)の供用時間は、午前8時から午後11時30分までとする。ただし、市長が必要があると認めるときは、これを延長し、又は短縮することができる。

(利用の制限及び禁止)

第4条 市長は、園路の管理上必要があると認めるときは、園路の一部又は全部の利用を制限し、又は禁止することができる。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年6月30日条例第39号)

この条例は、公布の日から施行する。

下関市火の山パークウェイの設置等に関する条例

平成31年3月27日 条例第25号

(令和3年6月30日施行)

体系情報
第13編 済/第3章
沿革情報
平成31年3月27日 条例第25号
令和3年6月30日 条例第39号