○下関市火の山パークウェイの設置等に関する条例
平成31年3月27日
条例第25号
下関市火の山パークウェイの管理等に関する条例(平成17年条例第217号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 火の山公園(下関市都市公園条例(平成17年条例第289号)に規定する火の山公園をいう。)の利便性の向上及び利用者の福祉の増進を図るため、火の山公園内に園路を設置する。
(名称及び位置)
第2条 前条の園路の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
下関市火の山パークウェイ | 下関市みもすそ川町、下関市大字椋野、下関市大字藤ケ谷、下関市椋野上町 |
(供用時間)
第3条 下関市火の山パークウェイ(以下「園路」という。)の供用時間は、午前8時から午後11時30分までとする。ただし、市長が必要があると認めるときは、これを延長し、又は短縮することができる。
(利用の制限及び禁止)
第4条 市長は、園路の管理上必要があると認めるときは、園路の一部又は全部の利用を制限し、又は禁止することができる。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年6月30日条例第39号)
この条例は、公布の日から施行する。