○下関市携帯電話等エリア整備事業分担金徴収条例施行規則
平成31年3月28日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、下関市携帯電話等エリア整備事業分担金徴収条例(平成31年条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(分担金の端数処理)
第2条 条例第3条の規定により算出して得た分担金(以下「分担金」という。)の額に1円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てる。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、平成31年4月1日から施行する。