○下関市立学校適正規模・適正配置検討委員会規則
平成31年3月29日
教育委員会規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、下関市附属機関設置条例(平成22年条例第3号)第3条の規定に基づき、下関市立学校適正規模・適正配置検討委員会(以下「委員会」という。)の組織、委員その他必要な事項について定めるものとする。
(委員)
第2条 委員会の委員(以下「委員」という。)は、次に掲げる者のうちから、教育委員会が委嘱又は任命する。
(1) 学識経験者
(2) 関係教育機関の職員
(3) 保護者
(4) 下関市連合自治会の役員
(5) 公募に応募した市民
(委員の任期)
第3条 委員の任期は、諮問に係る答申をした日をもって終了するものとする。
(会長及び副会長)
第4条 委員会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選によりこれを定める。
3 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。ただし、会長を定めるための会議は、教育長が招集する。
2 会議の議長は、会長をもって充てる。
3 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
4 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(会議の公開)
第6条 会議は、公開とする。ただし、委員会が必要と認めるときは、非公開とすることができる。
(意見の聴取等)
第7条 委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、教育部教育政策課において処理する。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会議に諮って定める。
附則
この規則は、平成31年4月1日から施行する。