○下関市火災予防違反処理規程
平成31年3月28日
消防局訓令第1号
下関市火災予防違反処理規程(平成17年消防局訓令第33号)の全部を改正する。
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)及び下関市火災予防条例(平成17年条例第315号。以下「条例」という。)並びに石油コンビナート等災害防止法(昭和50年法律第84号。以下「石災法」という。)に定める火災の予防に関する違反(以下「違反」という。)の処理について必要な事項を定めるものとする。
(1) 違反処理 警告、命令、特例認定の取消し、許可の取消し、告発又は代執行等によって、違反の是正若しくは予防又は出火危険、延焼拡大危険若しくは火災に係る人命危険(以下「火災危険」という。)の排除を図るための行政上の措置をいう。
(2) 警告 違反事項又は火災危険が認められる事項について、防火対象物等の関係者に当該違反の是正又は火災危険の排除を促す意思表示をいう。
(3) 不利益処分 行政手続法(平成5年法律第88号。以下「手続法」という。)第2条第4号に定める処分をいう。
(4) 聴聞 手続法第13条第1項第1号の規定により、不利益処分を受ける者に、口頭による意見陳述や質問の機会等を与え、処分を受ける者と行政庁側のやり取りを経て、事実判断を行う手続きをいう。
(5) 弁明の機会の付与 手続法第13条第1項第2号の規定により、不利益処分を受ける者に、原則として書面による意見陳述の機会を与え、処分についての判断を行う手続きをいう。
(6) 命令 法の命令規定に基づき、強制的に違反の是正又は火災危険の排除を促す意思表示をいう。
(7) 公示 法の規定に基づき、命令した事実を公表することをいう。
(8) 催告 命令違反者に対して、当該命令事項の履行を督促する意思表示をいう。
(9) 特例認定の取消し 法第8条の2の3第6項(法第36条第1項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、同条第1項の規定による特例認定の効力を将来に向かって消滅させる意思表示をいう。
(10) 許可の取消し 法第12条の2第1項の規定に基づき、法第11条第1項の規定による許可の効力を将来に向かって消滅させる意思表示をいう。
(11) 過料事件の通知 法第46条の5の規定に基づき、法第8条の2の3第5項(法36条第1項において準用する場合を含む。)又は法第17条の2の3第4項の規定による届出を怠った者を過料に処せられる者として管轄地方裁判所に通知することをいう。
(12) 告発 刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第239条第2項の規定に基づき、違反事実を捜査機関に申告し違反者の訴追を求める意思表示をいう。
(13) 代執行 行政代執行法(昭和23年法律第43号)の規定に基づき、命令により他人が代わってなすことができる義務を履行しないときに、命令者自らが義務者のなすべき行為を行い又は第三者に行わせ、その費用を義務者から徴収することをいう。
(14) 略式の代執行 法第3条第2項又は法第5条の3第2項の規定に基づき、行政庁が義務を命ずるべき者を確知しえないときに代執行の措置をとることをいう。
(15) 履行期限 警告事項又は命令事項の履行に必要な合理的期間をいう。
(違反処理上の基本的留意事項)
第3条 違反処理は、次に掲げる事項に留意して行わなければならない。
(1) 違反処理は、違反の内容又は火災危険の重大性に着目し、時機を失することなく厳正公平に行うものであること。
(2) 違反処理事務を行うにあたっては、関係者に対し誠実かつ沈着、冷静に対処するものであること。
(3) 違反処理を行った事案については適時、追跡確認を行い、その是正促進に努めること。
第2章 違反の処理
第1節 通則
(違反処理区分)
第4条 違反処理は、次に掲げる区分による。
(1) 警告
(2) 命令
(3) 催告
(4) 特例認定の取消し
(5) 許可の取消し
(6) 告発
(7) 過料事件の通知
(8) 代執行
(9) 略式の代執行
(違反処理の主体等)
第5条 消防局長が行う違反処理は、次のとおりとする。
(1) 前条第2号の命令のうち、法第3章の規定による命令
(3) 石災法に関すること。
2 前項に掲げるもの以外の違反処理は、所轄消防署長(以下「署長」という。)が行うものとする。ただし、法第3条第1項及び法第5条の3第1項の規定による命令は、消防吏員が行うことができるものとする。
3 署長は、第1項第1号の消防局長が行う命令のうち、公共の安全の維持又は災害発生防止のため緊急に製造所等の使用の一時停止若しくは使用制限をする必要があると認めるときは、これを行うことができるものとする。
4 署長は、違反処理のため必要があると認めるときは、消防局長に対し消防職員(以下「職員」という。)の派遣を要請することができる。
5 消防局長は、前項の要請があり必要があると認めるときは、職員を派遣するものとする。
6 消防局長は、違反処理の適正な執行を期するため必要があると認めるときは、署長に対し指導又は指示を行うものとする。
(違反処理基準の適用)
第6条 違反処理は、別に定める違反処理基準により処理しなければならない。
2 消防局長又は署長は違反の事実が明白で、かつ、火災予防上、人命安全上猶予できないと認めるとき若しくは特異な違反事案の処理に係る場合は、違反処理基準に定める措置順序によらないことができる。
3 消防局長又は署長は、違反処理基準に従って違反処理することが適切でないと認められる合理的な事由が存するときは、措置を留保することができる。
4 消防局長又は署長は、災害等の事案が発生したとき又は違反事実が違反処理に移行する以前に解消した場合であっても、必要により災害等又は事後の違反の再発防止を図るための措置をとることができる。
(違反の調査等)
第7条 職員は、職務の執行に際し違反事実を発見し、又は聞知したときは、速やかに署長に報告しなければならない。
2 前項の報告を受けた署長は、職員に命じて速やかに違反の事実の調査に当たらせるものとする。ただし、立入検査により違反の事実が確定しているときは、調査を省略することができる。
3 前項により調査を命ぜられた職員は、調査結果を別に定める違反調査報告書により、署長に報告するものとする。署長は消防局長に報告しなければならない。
(質問調書)
第8条 職員は、違反の調査に際し関係のある者に対して質問を行ったときは、別に定める質問調書を作成しなければならない。
第2節 警告
(警告)
第9条 警告は、次の各号のいずれかに該当するときに行うものとする。
(1) 違反事項を是正、又は火災危険等を排除するよう通知したにもかかわらず、これが履行されないとき。
(2) 違反事項又は火災危険等の状況から、ただちに警告を行う必要があると認められるとき。
(履行状況の確認)
第10条 署長は、警告を行ったときは、必要に応じて当該関係者に改修計画書等を提出させるとともに、職員に履行状況確認のための調査に当たらせなければならない。
2 前項の調査を行った職員は、調査結果を署長に報告するとともに別に定める違反処理経過簿に記録しなければならない。
(上位措置への移行)
第11条 署長は、前条第2項の報告により当該違反が是正されていないと認めるときは、時機を失することなく、違反処理基準に定める上位措置へ移行しなければならない。
第3節 事前手続
(事前手続)
第12条 この規程において、聴聞及び弁明の機会の付与が必要な不利益処分を行う場合の手続は、手続法、下関市行政手続条例(平成17年条例第24号)及び下関市聴聞手続規則(平成17年規則第16号)に定めるところによる。
(聴聞)
第13条 この規程において、聴聞が必要な不利益処分とは、次に掲げるものをいう。
(1) 法第8条の2の3第6項(法第36条第1項において準用する場合を含む。)に基づく特例認定の取消し
(2) 法第12条の2第1項に基づく許可の取消し
(3) 法第13条の24に基づく命令
(弁明の機会の付与)
第14条 この規程において、弁明の機会の付与が必要な不利益処分とは、次に掲げるものをいう。ただし、緊急の場合の命令については、この限りではない。
(1) 法第5条第1項に基づく命令
(2) 法第5条の2第1項に基づく命令
(3) 法第5条の3第1項に基づく命令
(4) 法第8条第4項(法第36条第1項において準用する場合を含む。)に基づく命令
(5) 法第8条の2第6項(法第36条第1項において準用する場合を含む。)に基づく命令
(6) 法第12条の2第1項及び第2項に基づく命令
(7) 法第14条の2第3項に基づく命令
(8) 石災法第18条第2項及び第3項に基づく命令
(9) 石災法第19条第5項及び第6項に基づく命令
(10) 石災法第21条第1項、第2項及び第3項に基づく命令
第4節 命令
(命令)
第15条 命令は、次の各号のいずれかに該当するときに行うものとする。
(1) 警告の履行期限が経過しても警告事項が履行されないとき。
(2) 警告事項が履行されても十分でないとき。
(3) 警告の履行期限までに警告事項が履行される見込みがないとき。
3 前項の規定にかかわらず、消防局長、署長又はその他の消防吏員(法第3条第1項及び法第5条の3第1項の命令に限る。)は、違反事項又は火災危険等の状況が明白で、かつ、緊急を要すると認めるときは、口頭により、命令を行うものとする。この場合において、事後に遅滞なく当該関係者に対して命令書を交付するものとする。
(公示)
第16条 消防局長又は署長は、法第5条第1項、法第5条の2第1項、法第5条の3第1項、法第8条第3項及び第4項、法第8条の2第5項及び第6項、法第8条の2の5第3項、法第11条の5第1項及び第2項、法第12条第2項、法第12条の2第1項及び第2項、法第12条の3第1項、法第13条の24第1項、法第14条の2第3項、法第16条の3第3項及び第4項、法第16条の6第1項、法第17条の4第1項及び第2項並びに法第36条第1項の規定に基づく命令を行ったときは、別に定める要領による標識を当該命令に係る防火対象物及び製造所等又は当該防火対象物及び製造所等のある場所へ設置する他、様式第3号又は様式第3号の2により公報への掲載、その他別に定める方法により公示を行うものとする。
2 前項の公示は、速やかに行い、当該命令の履行又は解除がなされるまでの間、その状態を維持するものとする。
(命令の解除)
第18条 命令要件の全部又は一部が履行されたことにより、受命者から命令の解除の申出があったとき、又はその事実を知ったときは、その履行状況を確認し、命令解除要件を満たすと認めるときは、速やかに命令を解除するものとする。
第5節 特例認定等の取消し
(特例認定の取消し)
第19条 特例認定の取消しは、当該関係者に対して、様式第6号の特例認定取消書を交付することにより行うものとする。
(許可の取消し)
第20条 許可の取消しは、当該関係者に対して、様式第7号の許可取消書を交付することにより行うものとする。
第6節 告発
(告発)
第21条 告発は、次の各号のいずれかに該当するもので、罰則をもって対応すべきと認めるときに行うものとする。
(1) 違反内容が重大なとき。
(2) 違反に起因する火災等の発生若しくは拡大又は死傷者が発生したとき。
(3) 命令事項に違反した場合で、告発をもって措置すべき情状が認められるとき。
(告発の協議)
第22条 前条の罰則をもって対応すべき事案の判断はあらかじめ、消防局長と協議するものとする。
(告発の手続)
第23条 告発は、違反の生じた場所を管轄する警察署長又は検察官(以下「告発受理機関」という。)に対して行うものとする。
2 告発は、様式第8号の告発書に、違反に関する必要な資料を添付して行うものとする。
3 前項の添付書類については、事前に告発受理機関と協議を行うものとする。
第7節 過料事件の通知
(過料事件の通知)
第24条 過料事件の通知は、法第8条の2の3第5項(法第36条第1項において準用する場合を含む。)又は法第17条の2の3第4項に規定する届出を怠った者を覚知した場合で、過料をもって対応すべきと認めるときに行うものとする。
第8節 代執行
2 代執行を行うときは、事前に執行に伴う作業、警戒、経費等の計画を策定しなければならない。
3 代執行の戒告、通知及び費用徴収のための文書並びに執行責任者の証票は、次のとおりとする。
(1) 戒告書(様式第10号)
(2) 代執行令書(様式第11号)
(3) 代執行費用納付命令書(様式第12号)
(4) 代執行執行責任者証(様式第13号)
4 代執行執行責任者は、代執行の現場に赴くときは、前項第4号の証票を携帯し、要求があるときは、これを呈示しなければならない。
第9節 略式の代執行
(略式の代執行)
第26条 消防局長又は署長は、法第3条第1項又は法第5条の3第1項の命令に係る履行義務者を確知することができないために当該命令を発することができないときは、当該職員に法第3条第1項第3号又は第4号に掲げる措置をとらせるものとする。
2 消防局長又は署長は、法第5条の3第1項の命令に係る略式の代執行を行うときの事前公告は、様式第14号を、消防局、管轄消防署及び出張所並びに当該防火対象物に、相当の期間掲示することにより公告するものとする。
3 消防局長又は署長は、略式の代執行により物件を保管したときは、様式第15号を、消防局、管轄消防署及び出張所並びに当該防火対象物に、保管を始めた日から14日間掲示することにより、公告するものとする。
4 消防局長又は署長は、前項の掲示期間を満了しても保管物件の所有者を確知することができないときは、当該公告の要旨を公報に掲載するものとする。
5 消防局長又は署長は、保管した物件が滅失し、若しくは破損するおそれがあるとき、又はその保管に不相当な費用若しくは手数を要すると認めるときは、当該物件を売却し、その代金を保管するものとする。
7 消防局長又は署長は、当該物件の除去及び保管等に要した費用があるときは、所有者等又は所有権を放棄した者に対し、民事上の手続及び様式第18号の保管費用等納付命令書を交付することにより、当該費用を徴収するものとする。
第10節 警告書等の交付
(警告書等の交付手続)
第27条 この規程に定める警告書、命令書、催告書、特例認定取消書、許可取消書、戒告書、代執行令書、代執行費用納付命令書及び保管費用等納付命令書(以下「警告書等」という。)を交付するときは、原則として当該関係者に直接交付し、様式第19号の受領書に署名を求めるものとする。
2 前項の警告書等の受領を拒否したとき又はその他必要と認めるときは、配達証明及び内容証明の取扱い等により郵送するものとする。
3 関係者又は代理人の所在が判明しないなど、前2項の規定により警告書等を交付することができないときは、公示送達の方法によるものとする。
第11節 免状返納命令に係る措置
第3章 関係機関との連携
(関係官公署との連携)
第29条 消防局長又は署長は、違反事項又は火災危険等の内容が他の法令と関係する場合において、当該違反事項の是正又は火災危険等の排除のために必要があると認められるときは、関係官公署へ是正促進を要請するとともに、十分な連絡を図り、その改善指導に努めるものとする。
2 消防局長又は署長は、違反処理を行う場合で必要事項を調査するうえで他に手段がないときは、他の関係官公署の事務に支障がないよう配慮しつつ、法第35条の13に基づき照会を行うものとする。
3 消防局長又は署長は、違反処理に関して関係官公署より協力を求められたときは、必要に応じて協力するものとする。
第4章 雑則
(報告及び通知)
第30条 署長は、違反処理の結果を別に定める違反処理報告書により消防局長に報告しなければならない。
2 消防局長は、特に必要があるときは別に定める違反処理通知書により署長に通知するものとする。
(その他)
第31条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年2月17日消防局訓令第6号)
この訓令は、公布の日から施行する。