○下関市菊川堆肥化処理施設の設置等に関する条例施行規則

令和元年8月28日

規則第23号

下関市菊川堆肥化処理施設の設置等に関する条例施行規則(平成17年規則第204号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、下関市菊川堆肥化処理施設の設置等に関する条例(平成17年条例第238号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用の許可)

第2条 条例第6条第1項の規定により下関市菊川堆肥センター(以下「堆肥センター」という。)の利用の許可(以下「利用許可」という。)を受けようとする者は、下関市菊川堆肥センター利用(変更)許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。利用許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

2 市長は、利用許可をしたときは、下関市菊川堆肥センター利用(変更)許可書(様式第2号)を当該申請を行った者に対して交付するものとする。利用許可をした事項の変更を許可したときも同様とする。

(利用の中止)

第3条 利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、堆肥センターの利用を中止しようとするときは、下関市菊川堆肥センター利用中止届(様式第3号)前条第2項の規定により交付された下関市菊川堆肥センター利用(変更)許可書を添えて、市長に届け出なければならない。

(使用料の減免)

第4条 条例第9条の規定により条例第8条に規定する使用料(以下「使用料」という。)の減免を受けようとする者は、下関市菊川堆肥センター使用料減免申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、当該申請を審査の上、使用料の減免の適否を決定し、その旨を書面により当該申請を行った者に通知するものとする。

(使用料の還付)

第5条 条例第10条ただし書の規定により使用料を還付することができる場合及びその額は、次のとおりとする。

(1) 天災その他不可抗力により堆肥センターの利用ができなくなったとき 全額

(2) 条例第12条第1項第4号に該当し、利用許可を取り消されたとき(市の責めに帰すべき理由による場合に限る。) 全額

(3) 第3条の規定により堆肥センターの利用の中止を届け出た場合において、市長が相当の理由があると認めたとき その都度市長が定める額

2 使用料の還付を受けようとする者は、下関市菊川堆肥センター使用料還付申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(指定管理者による管理)

第6条 条例第14条第1項の規定により堆肥センターの管理を指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせる場合にあっては、第2条及び第3条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、様式第1号から様式第3号までの規定中「下関市長」とあるのは「指定管理者」として、これらの規定を適用する。

(指定管理者による利用料金の収受)

第7条 条例第15条第1項の規定により指定管理者に堆肥センターの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させる場合にあっては、同条第4項の規定による利用料金の減免及び還付については、使用料の例による。

(その他)

第8条 この規則の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に、この規則による改正前の下関市菊川堆肥化処理施設の設置等に関する条例施行規則(以下「旧規則」という。)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日前に、旧規則の規定により許可された堆肥センターに係る特別な設備の設置及び造作については、なお従前の例による。

(令和3年3月31日規則第52号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、なお使用することができる。

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下関市菊川堆肥化処理施設の設置等に関する条例施行規則

令和元年8月28日 規則第23号

(令和3年4月1日施行)