○下関市立学校の会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則

令和2年4月1日

教育委員会規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(昭和28年山口県条例第11号)に基づき、下関市立学校に勤務する地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(下関市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する条例(令和元年条例第6号)又は下関市立高等学校会計年度任用講師の勤務時間、休日及び休暇等に関する条例(令和2年条例第22号)の適用を受ける職員を除く。以下「会計年度任用職員」という。)の勤務時間、休日及び休暇に関し必要な事項を定めるものとする。

(勤務時間の割振り等)

第2条 会計年度任用職員の週休日(法第22条の2第1項第1号に掲げる職員(以下「パートタイム会計年度任用職員」という。)及び校務の運営上の事情により特別の形態によって勤務する必要のある法第22条の2第1項第2号に掲げる職員の週休日に限る。)、勤務時間及び休憩時間は、山口県教育委員会が定める基準により、あらかじめ校長が定めるものとする。

2 校長は、校務の運営のため必要があると認めるときは、4週間を超えない範囲内で定める期間について1週間当たりの勤務時間が38時間45分(パートタイム会計年度任用職員にあっては、会計年度任用職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則(令和元年山口県人事委員会規則第7号。以下「人委規則」という。)第2条第1項の規定により定められた勤務時間。以下この項において同じ。)を超えない範囲内で、特定の週において38時間45分又は特定の日において7時間45分を超える勤務時間を定めることができる。

3 校長は、会計年度任用職員に週休日において特に勤務することを命ずる必要がある場合には、週休日の振替えを行うことができる。

(正規の勤務時間以外の時間における勤務の命令)

第3条 人委規則第8条の規定による正規の勤務時間以外の時間における勤務の命令は、校長が行うものとする。

(休日における勤務の命令)

第4条 人委規則第9条の規定による休日における勤務の命令は、校長が行うものとする。

(代休日の指定)

第5条 人委規則第10条第1項の規定による代休日の指定は、校長が行うものとする。

(代休日における勤務の命令)

第6条 人委規則第10条第2項の規定による代休日における勤務の命令は、校長が行うものとする。

(年次有給休暇)

第7条 校長は、会計年度任用職員から人委規則第11条第2項の規定による年次有給休暇の請求があった場合において、その時期に年次有給休暇を与えることが校務の運営に支障があると認めるときは、他の時期に与えることができる。

(年次有給休暇以外の休暇の承認)

第8条 人委規則第12条第4項の規定による承認は、校長が行うものとする。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

下関市立学校の会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則

令和2年4月1日 教育委員会規則第4号

(令和2年4月1日施行)