○下関市上下水道局会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規程

令和2年1月10日

上下水道局規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、下関市上下水道局職員就業規則(平成17年水道局規程第15号。以下「就業規則」という。)第64条の規定に基づき、下関市上下水道局において任用する会計年度任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員をいう。以下同じ。)の勤務時間、休日及び休暇に関し必要な事項を定めるものとする。

(1週間の勤務時間)

第2条 法第22条の2第1項第1号に掲げる職員(以下「パートタイム会計年度任用職員」という。)の勤務時間は、休憩時間を除き、1週間当たり37時間30分までの範囲内で、上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)が定める。

2 法第22条の2第1項第2号に掲げる職員(以下「フルタイム会計年度任用職員」という。)の勤務時間は、休憩時間を除き、1週間当たり38時間45分とする。

(週休日及び勤務時間の割振り)

第3条 日曜日及び土曜日は、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とする。ただし、管理者は、1週間当たりの勤務時間に応じ、これらの日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において週休日を設けることができる。

2 管理者は、1週間ごとの期間について、1日につき7時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとする。

(週休日の振替等)

第4条 管理者は、会計年度任用職員に前条第1項の規定により週休日とされた日において特に勤務することを命ずる必要がある場合には、週休日の振替(前条第2項の規定により勤務時間が割り振られた日(以下この条において「勤務日」という。)のうち、当該勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする4週間前の日から当該勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする8週間後の日までの期間内にある勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下同じ。)又は半日勤務時間の割振り変更(当該期間内にある勤務日の勤務時間のうち半日勤務時間(勤務日の勤務時間の2分の1に相当する勤務時間(3時間30分を下らず4時間15分を超えない時間に限る。)をいう。以下同じ。)を当該勤務日に割り振ることをやめて当該半日勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下同じ。)を行うことができる。

2 管理者は、前項の規定による週休日の振替又は半日勤務時間の割振り変更(以下「週休日の振替等」という。)を行う場合には、週休日の振替等を行った後において、週休日が毎4週間につき4日以上となるようにし、かつ、勤務日が引き続き24日を超えないようにしなければならない。

3 管理者は、半日勤務時間の割振り変更を行う場合には、半日勤務時間を第1項に規定する期間内にある勤務日の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について割り振ることをやめて行わなければならない。

4 管理者は、週休日の振替等を行った場合には、会計年度任用職員に対して速やかにその内容を通知しなければならない。

(休憩時間)

第5条 管理者は、会計年度任用職員の1日の勤務時間が6時間を超える場合においては、少なくとも1時間の休憩時間を、勤務時間の途中に置かなければならない。

2 管理者は、前項の休憩時間を正午から午後1時までに一斉に与えなければならない。ただし、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合においては、この限りでない。

(時間外勤務)

第6条 管理者は、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合には、会計年度任用職員に第2条から第4条までの規定による勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)以外の時間において勤務すること(以下「時間外勤務」という。)を命ずることができる。

(超勤代休時間)

第7条 管理者は、下関市上下水道局会計年度任用職員の給与等に関する規程(令和2年上下水道局規程第2号。以下「給与規程」という。)第11条に規定する時間外勤務手当、給与規程第12条に規定する休日勤務手当、給与規程第28条に規定する時間外勤務報酬又は給与規程第29条に規定する休日勤務報酬(以下「時間外勤務手当等」という。)を支給すべき場合において、時間外勤務及び休日勤務(次条第1項に規定する休日に正規の勤務時間において勤務することをいう。第3項において同じ。)の時間の合計が月の初日を起算日とする1月について60時間を超えて勤務した会計年度任用職員(以下「60時間超勤会計年度任用職員」という。)に対して、当該時間外勤務手当等の一部の支給に代わる措置の対象となるべき時間(以下「超勤代休時間」という。)として、当該60時間を超えて勤務した月(以下「60時間超勤月」という。)の末日の翌日から同日を起算日とする2月後の日までの期間内にある第3条第2項又は第4条の規定により勤務時間が割り振られた日(以下「勤務日等」という。)(第9条第1項に規定する休日及び代休日を除く。)に割り振られた勤務時間の全部又は一部を指定することができる。

2 超勤代休時間の指定は、半日勤務時間又は1日(年次有給休暇の時間に連続して超勤代休時間を指定する場合にあっては、当該年次有給休暇の時間の時間数と当該超勤代休時間の時間数を合計した時間数が半日勤務時間又は1日となる時間)を単位として行うものとする。

3 管理者は、第1項の規定により1回の勤務に割り振られた勤務時間の一部について超勤代休時間を指定する場合には、同項に規定する期間内にある勤務日等の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について行わなければならない。

4 超勤代休時間の時間数は、60時間超勤会計年度任用職員が、その60時間を超えて時間外勤務及び休日勤務をした全時間(以下「60時間超勤時間」という。)の時間数に100分の25(給与規程第28条第1項ただし書きに規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間の指定にあっては、当該時間に該当する60時間超勤時間の時間数に100分の60)を乗じて得た時間数とする。

5 管理者は、超勤代休時間を指定するよう努めるものとし、60時間超勤会計年度任用職員に対して、60時間超勤月の翌月の初日から5日までの期間内(週休日、休日及び代休日を除く。)に、超勤代休時間の指定について意向を確認するものとする。この場合において、当該期間内に当該60時間超勤会計年度任用職員が超勤代休時間の指定を希望しない旨を申し出た場合又は当該60時間超勤会計年度任用職員から意向の確認ができなかった場合には、超勤代休時間を指定しないものとする。

6 管理者は、前項後段の規定により超勤代休時間を指定されなかった60時間超勤会計年度任用職員から、第1項に規定する期間内に改めて超勤代休時間の指定を希望する旨申し出があった場合には、前項の規定にかかわらず、超勤代休時間を指定することができる。

7 超勤代休時間を指定された60時間超勤会計年度任用職員は、当該超勤代休時間には、特に勤務することを命ぜられる場合を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。

8 超勤代休時間の指定の手続きは、法第3条第2項に規定する一般職に属する職員(会計年度任用職員を除く。以下「一般職の職員」という。)の例による。この場合において、パートタイム会計年度任用職員の当該手続については、「時間外勤務手当」とあるのは「時間外勤務報酬」と、「給料」とあるのは「報酬」と、「休日勤務手当」とあるのは「休日勤務報酬」とする。

(休日)

第8条 会計年度任用職員の休日は、次のとおりとする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(次号において「祝日法による休日」という。)

(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。)

2 会計年度任用職員は、特に勤務することを命ぜられるときを除き、前項の休日に正規の勤務時間において勤務することを要しない。

(休日の代休日)

第9条 管理者は、会計年度任用職員に前条第1項の休日(以下「休日」という。)である勤務日等に割り振られた勤務時間の全部(次項において「休日の全勤務時間」という。)について特に勤務することを命じた場合には、当該休日前に、当該休日に代わる日(以下「代休日」という。)として、当該休日を起算日とする8週間後の日までの期間内にあり、かつ、当該休日に割り振られた勤務時間と同一の時間数の勤務時間が割り振られた勤務日等(第7条第1項の規定により超勤代休時間が指定された勤務日等及び休日を除く。)を指定することができる。

2 前項の規定により代休日を指定された会計年度任用職員(勤務することを命ぜられた休日の全勤務時間を勤務した場合に限る。)は、当該代休日には、特に勤務することを命ぜられるときを除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。

3 管理者は、会計年度任用職員があらかじめ代休日の指定を希望しない旨申し出た場合には、代休日を指定しないものとする。

4 代休日の指定の手続は、一般職の職員の例による。この場合において、パートタイム会計年度任用職員の当該手続については、「休日勤務手当」は「休日勤務報酬」と読み替える。

(休暇の種類)

第10条 会計年度任用職員の休暇は、年次有給休暇、療養休暇、特別休暇、介護休暇、介護時間及び組合休暇とする。

(年次有給休暇)

第11条 年次有給休暇は、一の年度ごとにおける休暇とする。

2 年次有給休暇の日数は、会計年度任用職員の1週間の勤務日数又は1年間の勤務日数及び任期の区分に応じて、別表第1に定める日数とする。

3 前項の規定にかかわらず、前年度から引き続き任用される会計年度任用職員に付与する年次有給休暇の日数は、当該会計年度任用職員の1週間の勤務日数又は1年間の勤務日数及び任用年度(引き続き任用される任期を通算した年度をいう。以下同じ。)の区分に応じて、別表第2に定める日数とする。

4 前2項の場合において、別表第1又は別表第2に定める日数が労働基準法(昭和22年法律第49号)第39条の規定により付与すべきものとされている日数を下回るときの年次有給休暇の日数は、同条の規定により付与すべきものとされている日数とする。

5 同一年度内に引き続き任用される会計年度任用職員の年次有給休暇の日数は、当該年度の当初の任期の初日から引き続き任用される任期の末日までを任期とした場合の別表第1又は別表第2に定める年次有給休暇の日数とする。ただし、同一年度内に既に年次有給休暇が付与されている場合は、当該日数から既に付与された年次有給休暇の日数を減じた日数とする。

6 年次有給休暇は、前年度に付与された年次有給休暇の日数を限度として、当該年次有給休暇の残日数を翌年度に繰り越すことができる。

7 同一年度内に引き続き任用される会計年度任用職員の年次有給休暇は、当該年度内において既に付与された年次有給休暇の日数を限度として、当該年次有給休暇の残日数を引き続き任用される任期に繰り越すことができる。この場合において、前項の規定により繰り越された年次有給休暇があるときは、当該年次有給休暇の日数を限度として、当該年次有給休暇の残日数を翌年度に繰り越すことができるものとする。

8 会計年度任用職員に年次有給休暇を付与する日は、次の各号に掲げる会計年度任用職員の区分に応じ、当該各号に定める日とする。

(1) 任期の定めが6月を超える会計年度任用職員 当該任期の初日

(2) 任期の定めが6月以下の会計年度任用職員が引き続き任用され、任期の初日から当該引き続き任用される任期の末日まで(既に年次有給休暇が付与されている場合は、当該年次有給休暇の算定の基礎となった任期を除く。)の期間が6月を超えることとなる会計年度任用職員 当該期間の合計が6月を超えることとなる任用に係る任期の初日

(3) 前2号の規定による年次有給休暇を付与された後、更に同一年度内において引き続き任用されることにより、第5項本文の規定によって付与されるべき年次有給休暇の日数が増加することとなる会計年度任用職員 当該引き続き任用される任期の初日

9 年次有給休暇の単位は、1日又は1時間とする。

10 1時間を単位として使用した年次有給休暇を日に換算する場合は、勤務日ごとの勤務時間の最大時間数(1時間未満の端数があるときは、これを切り上げる。)をもって1日とする。

11 管理者は、年次有給休暇を会計年度任用職員の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に年次有給休暇を与えることが公務の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。

12 第2項から第4項までの規定により年次有給休暇を10日以上与えられた会計年度任用職員に対しては、当該年次有給休暇が与えられた日から1年以内に、当該年次有給休暇の日数のうち5日(当該会計年度任用職員が自ら請求する時季に年次有給休暇(1時間を単位として取得した年次有給休暇を除く。)を取得した場合にあっては、5日から当該取得した日数を差し引いた日数)について、管理者が会計年度任用職員の意見を聴取し、その意見を尊重した上で、あらかじめ時季を指定して取得させる。この場合において、指定する年次有給休暇の単位は、1日とする。

第12条 前条の規定にかかわらず、一般職の職員であった者が引き続き会計年度任用職員となった場合の年次有給休暇は、一の年ごとにおける休暇とし、その日数は、次の各号に掲げる会計年度任用職員としての任用年数区分に応じ、当該各号に定める日数とする。

(1) 任用1年目 一般職の職員の退職時における年次有給休暇の残日数及び時間

(2) 任用2年目以降 その年の1月1日における任用に係る1週間の勤務日数又は1年間の勤務日数及び勤続年数の区分に応じて別表第2に定める日数。この場合において、同表中「任用年度」とあるのは「勤続年数」と、「2年度」とあるのは「2年」と、「3年度」とあるのは「3年」と、「4年度」とあるのは「4年」と、「5年度」とあるのは「5年」と、「6年度」とあるのは「6年」と、「7年度以上」とあるのは「7年以上」と読み替えるものとし、勤続年数は、一般職の職員であった期間を通算する。

2 前条第6項第7項及び第9項から第12項までの規定は、前項の規定による会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条第6項中「前年度」とあるのは「前年」と、「翌年度」とあるのは「翌年」と、同条第7項中「同一年度内」とあるのは「同一年内」と、「当該年度内」とあるのは「当該年内」と、同条第12項中「第2項から第4項まで」とあるのは「第1項」と読み替えるものとする。

第13条 前2条の規定にかかわらず、1週間の勤務日数又は1年間の勤務日数をあらかじめ明示することが困難な職務に従事するために任用される会計年度任用職員の年次有給休暇は、任用の日から起算して6月を経過する日までの期間継続して任用された場合に、当該期間の勤務状況を勘案して管理者が定める。

(療養休暇)

第14条 療養休暇は、会計年度任用職員が心身の故障のため長期の療養をする必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合(就業規則第60条第3項の規定により復職を命ぜられた日から6月(管理者が別に定める期間は、算入しない。)を経過する日までの間に再び就業規則第58条第1項第1号に該当する場合を除く。)又は会計年度任用職員が特定の疾病のため断続的に療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合(以下「断続的療養の場合」という。)における休暇とする。

2 管理者は、30日を超えない範囲内において、必要最小限度の期間の療養休暇を与えることができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合には、30日を超えて療養休暇を与えることができる。

(1) 地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第45条第1項の規定による認定の手続、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号。以下「労災保険法」という。)の規定に基づく保険給付又は下関市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(平成17年条例第53号)第3条第2項の規定による認定の手続中の場合

(2) 断続的療養の場合

3 管理者は、会計年度任用職員が前項の療養休暇の満了前において全治し、又は勤務に支障がないと認められる場合には、直ちに療養休暇を取り消し、その職務に復帰させなければならない。

4 前項の規定により職務に復帰させた会計年度任用職員に1年以内に療養休暇を与えるときは、当該会計年度任用職員に係る1年以内に終了した療養休暇の期間を通算する。ただし、断続的療養の場合は、この限りでない。

5 療養休暇の満了後においても、更に療養を要すると認められる場合は、管理者は、当該療養休暇の満了の日の翌日にその会計年度任用職員に対し、休職を命ずるものとする。

6 療養休暇については、給与規程第21条及び第27条の規定にかかわらず、その勤務しない期間につき、給与規程第22条に規定する勤務1時間当たりの給与額又は給与規程第25条第3項に規定する勤務1時間当たりの基本報酬の額を減額する。

(特別休暇)

第15条 特別休暇は、次の各号に掲げる場合とし、その期間は、当該各号に定める期間とする。

(1) 会計年度任用職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間

(2) 会計年度任用職員が裁判員、証人、鑑定人、参考人等として官公署へ出頭する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間

(3) 会計年度任用職員が骨髄移植のための骨髄若しくは末しょう血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、父母、子(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条第1項に規定する子をいう。以下この条及び別表第3において同じ。)及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間

(4) 会計年度任用職員が結婚する場合で、結婚式、旅行その他の結婚に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 管理者が認める期間内において原則として連続する7日の範囲内の期間

(5) 会計年度任用職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 一の年度において5日(当該通院等が体外受精その他の管理者が定める不妊治療に係るものである場合にあっては、10日)の範囲内の期間

(6) 会計年度任用職員の妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。次号において同じ。)が出産する場合で、会計年度任用職員が妻の出産に伴い必要と認められる入院の付添い等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 管理者が認める期間内において3日の範囲内の期間

(7) 会計年度任用職員の妻が出産する場合であってその出産予定日の8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する会計年度任用職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき 当該期間内において5日の範囲内の期間

(8) 15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子(配偶者の子を含む。以下この号において同じ。)を養育する会計年度任用職員が、その子の看護(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話を行うこと又は疾病の予防を図るために必要なものとしてその子に予防接種又は健康診断を受けさせることをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められるとき 一の年度において5日(その養育する15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間

(9) 会計年度任用職員がその家族(配偶者、父母及び配偶者の父母であって、就業規則第32条第1項に規定する日常生活を営むのに支障がある者(以下「要介護者」という。)以外のものに限る。以下この号において同じ。)の看護(負傷し、又は疾病にかかったその家族の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年度において3日の範囲内の期間

(10) 要介護者の介護及び要介護者の通院等の付添い、要介護者が介護サービスの提供を受けるために必要な手続の代行その他の要介護者の必要な世話を行う会計年度任用職員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められるとき 一の年度において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間

(11) 会計年度任用職員の親族(別表第3の左欄に掲げる親族に限る。)が死亡した場合で、会計年度任用職員が葬儀、服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 同表の左欄に掲げる親族の区分に応じ、同表の右欄に定める連続する日数の範囲内の期間

(12) 地震、水害、火災その他の災害により次のいずれかに該当する場合その他これらに準ずる場合で、会計年度任用職員が勤務しないことが相当であると認められるとき 7日の範囲内の期間

 会計年度任用職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、当該会計年度任用職員がその復旧作業等を行い、又は一時的に避難しているとき。

 会計年度任用職員及び当該会計年度任用職員と同一の世帯に属する者の生活に必要な水、食料等が著しく不足している場合で、当該会計年度任用職員以外には、それらの確保を行うことができないとき。

(13) 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められるとき 必要と認められる期間

(14) 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等に際して、会計年度任用職員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間

(15) 8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である女性の会計年度任用職員が申し出たとき 出産の日までの申し出た期間

(16) 女性の会計年度任用職員が出産したとき 出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間

(17) 生理日の就業が著しく困難な女性の会計年度任用職員が休暇を請求したとき 3日の範囲内の期間

(18) 会計年度任用職員の公務による負傷若しくは疾病又は通勤(労災保険法第7条に規定する通勤及び下関市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(平成17年条例第53号)第2条の2に規定する通勤をいう。この場合において、同条例第2条の2中「職員」とあるのは、同条例第2条の規定にかかわらず、地方公務員災害補償法施行令(昭和42年政令第274号)第1条第1項第2号に規定する職員を含む。)による負傷若しくは疾病の場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間

(19) 生後1年に達しない子を育てる会計年度任用職員が、その子の保育のために必要と認められる授乳等を行うとき 1日2回それぞれ30分以内の期間

(20) 妊娠中の女性の会計年度任用職員又は産後1年を経過しない女性の会計年度任用職員が保健指導又は健康診査を受けるとき 必要と認められる期間

(21) 妊娠中の女性の会計年度任用職員が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が、母体又は胎児の健康保持に影響があると認める場合 1日を通じて1時間の範囲内の期間

(22) 女性の会計年度任用職員が妊娠中又は出産後(1年まで)に起因する障害により勤務することが困難な場合 14日の範囲内で必要と認める期間

(23) その他管理者が特に認めるとき 必要と認められる期間

2 前項第5号から第10号までの規定に該当する場合における休暇(以下この条において「特定休暇」という。)の単位は、1日又は1時間とする。

3 1時間を単位として使用した特定休暇を日に換算する場合の取扱いについては、第11条第10項の規定を準用する。

4 第1項第17号から第19号まで及び第22号の規定に該当する場合における休暇については、給与規程第21条及び第27条の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、給与規程第22条に規定する勤務1時間当たりの給与額又は給与規程第25条第3項に規定する勤務1時間当たりの基本報酬の額を減額する。

5 次の各号のいずれかに該当する会計年度任用職員は、特定休暇を請求することはできない。

(1) 1週間当たりの勤務日数が2日以下

(2) 1年間の勤務日数が120日以下

(3) 任期の定めが6月未満

6 任期の定めが6月未満の会計年度任用職員は、第1項第11号に該当する場合における休暇を請求することはできない。

(介護休暇)

第16条 介護休暇は、会計年度任用職員が次のいずれにも該当する場合において2週間以上の期間にわたり要介護者の介護をするため、会計年度任用職員の申出に基づき、当該要介護者ごとに、3回を超えず、かつ、通算して93日を超えない範囲内で指定する期間(以下「指定期間」という。)内において勤務しないことが相当であると認められるときにおける休暇とする。

(1) 引き続き在職した期間が1年以上であること。

(2) 介護休暇の開始予定日から起算して93日を経過した日から6月を経過する日までに任期が満了し、再び任用されないことが明らかでないこと。

2 介護休暇の期間は、指定期間内において必要と認められる期間とする。

3 介護休暇の単位は、1日又は1時間とする。

4 1時間を単位とする介護休暇は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した4時間(当該介護休暇と要介護者を異にする介護時間の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該4時間から当該介護時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。

5 介護休暇については、給与規程第21条及び第27条の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、給与規程第22条に規定する勤務1時間当たりの給与額又は給与規程第25条第3項に規定する勤務1時間当たりの基本報酬の額を減額する。

(介護時間)

第17条 介護時間は、会計年度任用職員が次のいずれにも該当する場合において要介護者の介護をするため、当該要介護者ごとに、連続する3年の期間(当該要介護者に係る指定期間と重複する期間を除く。)内において1日につき2時間(当該会計年度任用職員について1日につき定められた勤務時間から5時間45分を減じた時間が2時間を下回る場合は、当該減じた時間)を超えない範囲内で勤務しないことが相当であると認められるときにおける休暇とする。

(1) 引き続き在職した期間が1年以上であること。

(2) 1日につき定められた勤務時間が6時間15分以上である勤務日があること。

2 介護時間の単位は、30分とする。

3 介護時間は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した時間とする。

4 介護時間については、給与規程第21条及び第27条の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、給与規程第22条に規定する勤務1時間当たりの給与額又は給与規程第25条第3項に規定する勤務1時間当たりの基本報酬の額を減額する。

(組合休暇)

第18条 組合休暇は、会計年度任用職員が労働組合の業務又は活動に従事する場合における休暇とする。

2 管理者は、会計年度任用職員が組合休暇を申請した場合は、業務に支障のない範囲で、これを与えることができる。ただし、一の年度につき30日を超えて与えることはできない。

3 組合休暇は、1日又は1時間を単位として与えるものとする。

4 1時間を単位として使用した組合休暇を日に換算する場合は、勤務日ごとの勤務時間の最大時間数(1時間未満の端数があるときは、これを切り上げる。)をもって1日とする。

5 組合休暇については、給与規程第21条及び第27条の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、給与規程第22条に規定する勤務1時間当たりの給与額又は給与規程第25条第3項に規定する基本報酬の額を減額する。

(療養休暇及び特別休暇の承認)

第19条 管理者は、療養休暇の請求にあっては第14条第1項に定める場合に、特別休暇(第15条第1項第15号及び第16号に掲げるものを除く。)の請求にあっては第15条第1項各号(同項第15号及び第16号を除く。)に掲げる場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、公務の運営に支障があり、他の時季においても当該休暇の目的を達することができると認められる場合は、この限りでない。

(介護休暇及び介護時間の承認)

第20条 管理者は、介護休暇の請求にあっては第16条第1項に定める場合に、介護時間の請求にあっては第17条第1項に定める場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、当該請求に係る期間のうち公務の運営に支障がある日又は時間については、この限りでない。

(組合休暇の許可)

第21条 管理者は、組合休暇の請求について、第18条第2項に定める場合に該当すると認めるときは、これを許可することができる。

(育児休業等)

第22条 会計年度任用職員は、育児休業法及び下関市職員の育児休業等に関する条例(平成17年条例第46号。以下「育児休業条例」という。)の規定に基づく育児休業をすることができる。

2 管理者は、会計年度任用職員(育児休業条例第23条第2号に掲げる者を除く。)が部分休業(当該会計年度任用職員がその小学校就学の始期に達するまでの子を養育するため1日の勤務時間の一部について勤務しないことをいう。次項において同じ。)を請求した場合において、公務の運営に支障がないと認めるときは、育児休業条例第24条第1項及び第3項の規定の例により、これを承認することができる。

3 会計年度任用職員が第1項に規定する育児休業又は前項に規定する部分休業をする場合において、これらに係る給与等の取扱い、手続その他の必要な事項については、給与規程又は下関市職員の育児休業等に関する規則(平成17年規則第27号)の定めるところによる。

(その他)

第23条 この規程に定めるもののほか、会計年度任用職員の休暇等の手続については、一般職の職員の例による。

第24条 この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)前に任用した法第3条第3項第3号に掲げる特別職に属する非常勤職員(以下「特別職非常勤職員」という。)又は同条第2項に規定する一般職に属する非常勤職員(以下「一般職非常勤職員」という。)である者を、引き続きこの規程の適用を受ける会計年度任用職員に任用する場合の当該会計年度任用職員の任用年度は、当該特別職非常勤職員又は当該一般職非常勤職員に任用した初年度から通算する。

3 前項の場合において、当該特別職非常勤職員又は当該一般職非常勤職員が施行日前に行った休暇等に関する手続その他の行為は、それぞれこの規程の相当規定によりなされたものとみなす。

4 施行日前に、一般職非常勤職員の勤務時間等に関し管理者が行った承認その他の行為は、それぞれこの規程の相当規定によりなされたものとみなす。

5 施行日にあっては、第12条第1項中「会計年度任用職員を除く」とあるのは、「非常勤職員を除く」と読み替えるものとする。

(下関市上下水道局一般職の非常勤職員の勤務時間、休暇等に関する規程の廃止)

6 下関市上下水道局一般職の非常勤職員の勤務時間、休暇等に関する規程(平成29年上下水道局規程第7号)は、廃止する。

(令和2年1月29日上下水道局規程第4号)

(施行期日等)

1 この規程は、令和2年1月29日から施行する。ただし、第3条の規定は令和2年4月1日から施行する。

(令和2年6月8日上下水道局規程第17号)

この規程は、令和2年6月8日から施行する。

(令和2年12月28日上下水道局規程第27号)

(施行期日)

1 この規程は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程による改正後の下関市上下水道局会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規程及び下関市上下水道局会計年度任用職員の給与等に関する規程の規定にかかわらず、一般職の職員(地方公務員法第3条第2項に規定する一般職に属する職員(会計年度任用職員(同法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員をいう。以下同じ。)を除く。)をいう。)であった者で、その退職後引き続き任用された会計年度任用職員以外の会計年度任用職員の休暇の取扱いについては、この規程の施行の日から令和3年3月31日までの間に限り、なお従前の例による。

(令和3年12月28日上下水道局規程第16号)

この規程は、令和4年1月1日から施行する。

(令和4年9月30日上下水道局規程第12号)

この規程は、令和4年10月1日から施行する。

別表第1(第11条関係)

年次有給休暇日数表(初年度)

1週間の勤務日数

5日以上

4日

3日

2日

1日

1年間の勤務日数

217日以上

169日から216日まで

121日から168日まで

73日から120日まで

48日から72日まで

任期

6月超

10日

7日

5日

3日

1日

5月超

9日

6日

4日

3日

1日

4月超

7日

5日

4日

2日

1日

3月超

6日

4日

3日

2日

1日

2月超

4日

3日

2日

1日

0日

1月超

3日

2日

1日

1日

0日

1月以下

1日

1日

1日

0日

0日

備考 1週間の勤務日数が4日以下である会計年度任用職員で1週間の勤務時間が30時間以上であるものの年次有給休暇の日数については、この表の規定にかかわらず、任用年度の区分に応じて、1週間の勤務日数が5日以上の欄に定める日数とする。

別表第2(第11条関係)

年次有給休暇日数表(2年度目以降)

1週間の勤務日数

5日以上

4日

3日

2日

1日

1年間の勤務日数

217日以上

169日から216日まで

121日から168日まで

73日から120日まで

48日から72日まで

任用年度

2年度

11日

8日

6日

4日

2日

3年度

12日

9日

6日

4日

2日

4年度

14日

10日

8日

5日

2日

5年度

16日

12日

9日

6日

3日

6年度

18日

13日

10日

6日

3日

7年度以上

20日

15日

11日

7日

3日

備考 1週間の勤務日数が4日以下である会計年度任用職員で1週間の勤務時間が30時間以上であるものの年次有給休暇の日数については、この表の規定にかかわらず、任用年度の区分に応じて、1週間の勤務日数が5日以上の欄に定める日数とする。

別表第3(第15条関係)

親族

日数

配偶者

10日

父母

7日

5日

祖父母

3日(会計年度任用職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日)

1日

兄弟姉妹

3日

おじ又はおば

1日(会計年度任用職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日)

父母の配偶者又は配偶者の父母

3日(会計年度任用職員と生計を一にしていた場合にあっては、7日)

子の配偶者又は配偶者の子

1日(会計年度任用職員と生計を一にしていた場合にあっては、5日)

祖父母の配偶者若しくは配偶者の祖父母又は兄弟姉妹の配偶者若しくは配偶者の兄弟姉妹

1日(会計年度任用職員と生計を一にしていた場合にあっては、3日)

おじ又はおばの配偶者

1日

下関市上下水道局会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規程

令和2年1月10日 上下水道局規程第1号

(令和4年10月1日施行)

体系情報
第15編 公営企業/第2章 水道事業等/第3節
沿革情報
令和2年1月10日 上下水道局規程第1号
令和2年1月29日 上下水道局規程第4号
令和2年6月8日 上下水道局規程第17号
令和2年12月28日 上下水道局規程第27号
令和3年12月28日 上下水道局規程第16号
令和4年9月30日 上下水道局規程第12号