○下関市国民健康保険傷病手当金支給規則
令和2年5月28日
規則第58号
(趣旨)
第1条 この規則は、下関市国民健康保険条例(平成17年条例第179号。以下「条例」という。)附則第9項から第15項までの規定に基づく新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等(以下「被保険者等」という。)に係る傷病手当金(以下「傷病手当金」という。)の支給について、必要な事項を定めるものとする。
(傷病手当金の支給の対象となる日)
第2条 条例附則第9項第1号及び第2号並びに下関市国民健康保険条例の一部を改正する条例(令和2年条例第32号)附則の規則で定める日は、令和5年5月7日とする。
(申請の手続等)
第3条 傷病手当金の支給を受けようとするときは、被保険者等の属する世帯の世帯主(以下「世帯主」という。)は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第36条第3項に規定する電子資格確認、国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号)第6条第1項に規定する資格確認書の提示その他の方法により被保険者等であることの確認を受けるとともに、傷病手当金支給申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。ただし、市長がその必要がないと認める場合は、申請書(医療機関記入用に限る。)の提出を省略することができる。
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年7月31日規則第72号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月26日規則第45号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年6月3日規則第64号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年9月1日規則第81号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年12月17日規則第95号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月29日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年6月22日規則第48号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年9月28日規則第63号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年12月21日規則第83号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月17日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年11月29日規則第63号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年12月2日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に被保険者証の交付を受けている者が傷病手当金の支給を受けようとする場合の手続については、当該被保険者証の有効期間が経過するまでの間は、なお従前の例によることができる。
3 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式第1号から様式第3号までによる用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。