○下関市ボートレース企業局会計年度任用職員の給与等に関する規程

令和2年4月1日

ボートレース企業局規程第8号

(趣旨)

第1条 この規程は、下関市企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(平成17年条例第305号)第23条の規定に基づき、下関市ボートレース企業局において任用する会計年度任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員をいう。以下同じ。)の給与及び費用弁償について必要な事項を定めるものとする。

(ボートレース企業局会計年度任用職員の給与等)

第2条 会計年度任用職員の給与及び費用弁償については、下関市会計年度任用職員の給与等に関する条例(令和元年条例第8号)及び下関市会計年度任用職員の給与等に関する条例施行規則(令和元年規則第32号。以下「規則」という。)の例による。ただし、規則別表第1別表第2(同表備考を除く。)別表第3及び別表第4については、この規程の定めるところによる。この場合において、規則第5条中「3の項及び4の項」とあるのは「3の項から7の項まで」と読み替えるものとする。

(その他)

第3条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(医務室業務に係る職務の級及び号給の特例)

2 令和2年4月1日から令和3年3月31日までの間に限り、医務室業務(准看護師)及び医務室業務(看護師)に係る職務の級及び号給は、別表第1 4の項及び5の項並びに規則第5条の規定にかかわらず、それぞれ2級43号給とする。

(令和3年11月28日ボートレース企業局規程第4号)

この規程は、令和4年1月1日から施行する。

(令和5年1月29日ボートレース企業局規程第1号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(規則第4条、第5条、第6条、第7条、第8条、第10条関係)

行政職給料表職種別基準表

職種

学歴免許等

職務の級及び号給の基準

職務の級及び号給の範囲

1 一般事務補助

1級1号給

1級1号給から1級9号給まで

2 医務室業務(准看護師)

1級11号給

1級11号給から1級23号給まで

3 医務室業務(看護師)

1級17号給

1級17号給から1級28号給まで及び2級1号給

4 建築営繕業務

1級17号給

1級17号給から1級28号給まで及び2級1号給

5 施設防災業務

1級17号給

1級17号給から1級28号給まで及び2級1号給

6 モーターボート整備業務

1級17号給

1級17号給から1級28号給まで及び2級1号給

7 場内外取締業務警備委員

1級17号給

1級17号給から1級28号給まで及び2級1号給

別表第2(規則第5条関係)

必要経験年数表

職種

学歴免許等

職務の級を2級に決定する場合に必要な経験年数

1 医務室業務(看護師)、建築営繕業務、施設防災業務、モーターボート整備業務及び場内外取締業務警備委員

3

別表第3(規則第16条関係)

特殊な勤務に対する割増報酬

種別

支給を受ける者の範囲

割増報酬の基礎額

ボートレース業務割増報酬

一般事務補助、医務室業務(准看護師)、医務室業務(看護師)、建築営繕業務、施設防災業務、モーターボート整備業務、場内外取締業務警備員

月額5,000円

別表第4(規則第18条関係)

職務の複雑、責任の度に応ずる割増報酬

種別

支給を受ける者の範囲

割増報酬の基礎額

1種

場内外取締業務警備委員で本部長の業務に従事するもの

月額15,000円

2種

場内外取締業務警備委員で班長の業務に従事するもの

月額8,000円

下関市ボートレース企業局会計年度任用職員の給与等に関する規程

令和2年4月1日 ボートレース企業局規程第8号

(令和5年4月1日施行)