○下関市ボートレース企業局会計年度任用職員の給与等に関する規程
令和2年4月1日
ボートレース企業局規程第8号
(趣旨)
第1条 この規程は、下関市企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(平成17年条例第305号)第23条の規定に基づき、下関市ボートレース企業局において任用する会計年度任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員をいう。以下同じ。)の給与及び費用弁償について必要な事項を定めるものとする。
(ボートレース企業局会計年度任用職員の給与等)
第2条 会計年度任用職員の給与及び費用弁償については、下関市会計年度任用職員の給与等に関する条例(令和元年条例第8号)及び下関市会計年度任用職員の給与等に関する条例施行規則(令和元年規則第32号。以下「規則」という。)の例による。ただし、規則別表第1、別表第2(同表備考を除く。)、別表第3及び別表第4については、この規程の定めるところによる。この場合において、規則第5条中「3の項及び4の項」とあるのは「3の項から7の項まで」と読み替えるものとする。
(その他)
第3条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年11月28日ボートレース企業局規程第4号)
この規程は、令和4年1月1日から施行する。
附則(令和5年1月29日ボートレース企業局規程第1号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(規則第4条、第5条、第6条、第7条、第8条、第10条関係)
行政職給料表職種別基準表
職種 | 学歴免許等 | 職務の級及び号給の基準 | 職務の級及び号給の範囲 |
1 一般事務補助 | ― | 1級1号給 | 1級1号給から1級9号給まで |
2 医務室業務(准看護師) | ― | 1級11号給 | 1級11号給から1級23号給まで |
3 医務室業務(看護師) | ― | 1級17号給 | 1級17号給から1級28号給まで及び2級1号給 |
4 建築営繕業務 | ― | 1級17号給 | 1級17号給から1級28号給まで及び2級1号給 |
5 施設防災業務 | ― | 1級17号給 | 1級17号給から1級28号給まで及び2級1号給 |
6 モーターボート整備業務 | ― | 1級17号給 | 1級17号給から1級28号給まで及び2級1号給 |
7 場内外取締業務警備委員 | ― | 1級17号給 | 1級17号給から1級28号給まで及び2級1号給 |
別表第2(規則第5条関係)
必要経験年数表
職種 | 学歴免許等 | 職務の級を2級に決定する場合に必要な経験年数 |
1 医務室業務(看護師)、建築営繕業務、施設防災業務、モーターボート整備業務及び場内外取締業務警備委員 | ― | 3 |
別表第3(規則第16条関係)
特殊な勤務に対する割増報酬
種別 | 支給を受ける者の範囲 | 割増報酬の基礎額 |
ボートレース業務割増報酬 | 一般事務補助、医務室業務(准看護師)、医務室業務(看護師)、建築営繕業務、施設防災業務、モーターボート整備業務、場内外取締業務警備員 | 月額5,000円 |
別表第4(規則第18条関係)
職務の複雑、責任の度に応ずる割増報酬
種別 | 支給を受ける者の範囲 | 割増報酬の基礎額 |
1種 | 場内外取締業務警備委員で本部長の業務に従事するもの | 月額15,000円 |
2種 | 場内外取締業務警備委員で班長の業務に従事するもの | 月額8,000円 |