○下関市会計年度任用職員の給与等に関する条例施行規則

令和元年9月27日

規則第32号

(趣旨)

第1条 この規則は、下関市会計年度任用職員の給与等に関する条例(令和元年条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例において使用する用語の例による。

(現業職のフルタイム会計年度任用職員の給料表及び職務の級)

第3条 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第57条に規定する単純な労務に雇用されるフルタイム会計年度任用職員に適用する給料表は、現業職給料表(下関市現業職員の給与の種類及び基準を定める条例施行規則(平成17年規則第46号)別表第1 1級の欄の規定を準用する。)のとおりとする。

(職種別給料基準表)

第4条 フルタイム会計年度任用職員に適用する職務の級及び号給は、別表第1に定める職種別給料基準表(以下「職種別給料基準表」という。)のとおりとする。

2 職種別給料基準表は、フルタイム会計年度任用職員に適用される給料表の別に応じ、かつ、職種欄及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。

(必要経験年数表)

第5条 職種別給料基準表のうち、行政職給料表職種別基準表 3の項及び4の項に掲げる職種の者で、その職務の級を2級に決定する場合に必要な経験年数は、別表第2に定める必要経験年数表(以下「必要経験年数表」という。)のとおりとする。

2 必要経験年数表の適用方法については、下関市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成17年規則第35号。以下「初任給規則」という。)第5条第3項及び第4項並びに別表第3の規定を準用する。この場合において、同条第3項及び第4項中「級別資格基準表」とあるのは「必要経験年数表」と、同項中「職種・試験欄の区分又は職種欄の区分」とあるのは「職種欄の区分」と読み替えるものとする。

3 必要経験年数表を適用する場合における経験年数の起算及び換算、経験年数の調整並びに経験年数の取扱いの特例については、初任給規則第6条から第8条まで、別表第4及び別表第5の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「級別資格基準表」とあるのは、「必要経験年数表」と読み替えるものとする。

(新たにフルタイム会計年度任用職員となった者の職務の級及び号給)

第6条 新たにフルタイム会計年度任用職員となった者の職務の級及び号給は、その者に適用される職種別給料基準表の職務の級及び号給の基準欄に定める職務の級及び号給を基準として決定するものとする。

2 職種別給料基準表のうち、行政職給料表職種別基準表 3の項及び4の項に掲げる職種の者で、前条の規定により職務の級を2級に決定することとしたものについては、同表 職務の級及び号給の範囲欄に定める2級の号給の範囲内において、常勤職員の例により昇格したものとしたときに決定される号給とする。

(学歴免許等の資格による号給の調整)

第7条 新たにフルタイム会計年度任用職員となった者で、その者に適用される職種別給料基準表の学歴免許等欄に学歴免許等が定められているもの(以下「資格職のフルタイム会計年度任用職員」という。)の号給の調整については、当該職種別給料基準表の職務の級及び号給の範囲欄に定める職務の級の号給の範囲内において、初任給規則第13条第1項及び別表第5の規定を準用する。この場合において、同項中「初任給基準表」とあるのは「職種別給料基準表」と、「同表の初任給欄」とあるのは「職種別給料基準表の職務の級及び号給の基準欄」と読み替えるものとする。

(経験年数を有する者の号給)

第8条 新たにフルタイム会計年度任用職員となった次の各号に掲げる者で、当該各号に定める経験年数を有するものの号給は、その者に適用される職種別給料基準表の職務の級及び号給の範囲欄に定める職務の級の号給の範囲内において、第6条の規定により決定される号給(前条の規定により号給の調整を行う場合は、当該調整後の号給)の号数に、当該経験年数の月数を12で除した数(1月未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。)に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給とすることができる。

(1) 資格職のフルタイム会計年度任用職員 その者に適用される職種別給料基準表の職種欄の区分に応じた学歴免許等の資格(前条の規定の適用を受ける者にあっては、その適用に際して用いられる学歴免許等の資格)を取得した時以後の経験年数(会計年度任用職員として同種の職務に在職した年数以外の年数については、初任給規則別表第4に定める経験年数換算表の規定を準用し、同表の規定により会計年度任用職員として同種の職務に在職した年数に換算した年数とする。この場合において、同表中「職員の職務」とあるのは「会計年度任用職員の職務」と、「職員としての職務」とあるのは「会計年度任用職員としての職務」と読み替えるものとする。)

(2) 前号に掲げる者以外のフルタイム会計年度任用職員 当該フルタイム会計年度任用職員として任用される日の属する年度の前5年度の間に、次のからまでに掲げる勤務条件のいずれにも該当する下関市職員として在職した経験年数

 1週間の正規の勤務時間が常勤職員の1週間の勤務時間の4分の3以上

 1月間の勤務日数が常勤職員の1月間の勤務日数の4分の3以上

 任期の定めが2月超

(特殊の職に任用するフルタイム会計年度任用職員の職務の級及び号給等)

第9条 特殊の技術、経験等を必要とする職にフルタイム会計年度任用職員を任用しようとする場合においては、第4条から前条までの規定にかかわらず、その者の職務の級及び号給又は給料月額は、市長の承認を得て任命権者が定める。

(パートタイム会計年度任用職員の基本報酬の額の決定の特例)

第10条 新たにパートタイム会計年度任用職員となった者で、次のいずれかに該当するものの基本報酬の月額、日額又は時間額を決定するための基礎となる同一の職務に従事させるためにフルタイム会計年度任用職員を任用した場合に適用する給料月額は、第5条から第8条までの規定にかかわらず、その者に適用される職種別給料基準表の職種欄の区分に応じた職務の級及び号給の基準欄に定められる号給による給料月額とする。

(1) 1週間の正規の勤務時間が常勤職員の1週間の勤務時間の4分の3未満である者

(2) 1月間の勤務日数が常勤職員の1月間の勤務日数の4分の3未満である者

(3) 任期の定めが2月以内の者

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる者の基本報酬の月額、日額又は時間額を決定するための基礎となる同一の職務に従事させるためにフルタイム会計年度任用職員を任用した場合に適用する給料月額は、当該各号に定める給料月額とする。

(1) 特殊の技術、経験等を必要とする職にパートタイム会計年度任用職員として任用された者 前条の規定により任命権者が定めた給料月額

(2) パートタイム会計年度任用職員としての任期が満了し、前項各号のいずれかに該当するパートタイム会計年度任用職員として引き続き同一の職種に任用された者で、同項の給料月額が当該満了した任期に適用されていた職務の級及び号給による給料月額を下回るもの 第5条から第8条までの規定を適用して得られる職務の級及び号給による給料月額

(給料等の訂正)

第11条 会計年度任用職員の給料又は基本報酬の決定に誤りがあり、任命権者がこれを訂正しようとする場合において、あらかじめ市長の承認を得たときは、その訂正を将来に向って行うことができる。

(会計年度任用職員の減額免除の基準等)

第12条 会計年度任用職員が勤務しないときの給与又は基本報酬の減額免除の基準、免除申請の手続及び減額の基礎となる勤務しなかった時間数の記録の取扱いは、常勤職員の例による。

(パートタイム会計年度任用職員の通勤の実情に応ずる報酬の支給単位期間)

第13条 条例第29条第1項第1号の規定によりパートタイム会計年度任用職員に割増報酬を支給する場合で、常勤職員の例により当該割増報酬の額を算出するときの支給単位期間(下関市一般職の職員の給与に関する条例(平成17年条例第58号。以下「給与条例」という。)第16条第2項の支給単位期間をいう。)は、通勤手当に関する規則(平成17年規則第40号)第15条第1項第1号の規定にかかわらず、1月とする。

(パートタイム会計年度任用職員の通勤の実情に応ずる報酬等の支給日)

第14条 条例第29条第1項第1号及び第3項に規定する割増報酬(次条において「通勤報酬等」という。)は、その者の基本報酬の支給日に支給する。

(届出等)

第15条 通勤報酬等の支給に係る届出、確認その他必要な手続は、常勤職員の例による。

(パートタイム会計年度任用職員の特殊な勤務に対する割増報酬)

第16条 条例第29条第1項第2号の規定によりパートタイム会計年度任用職員に支給する割増報酬(以下この条及び次条において「特殊勤務報酬」という。)の種別、支給を受ける者の範囲及び基礎額は、別表第3に定めるとおりとする。

2 割増報酬の基礎額(別表第3に定める基礎額をいう。以下この条及び次条において同じ。)が月額で定められている種別の特殊勤務報酬において支給する額は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める額とし、その者に勤務をしない日(下関市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する条例(令和元年条例第6号。以下この条において「勤務時間条例」という。)第8条に規定する休日(勤務時間条例第9条に規定する休日の代休日を含む。)、年次有給休暇及び特別休暇(下関市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則(令和元年規則第31号)第11条第1項第17号から第19号まで及び第22号に規定する特別休暇を除く。)を除く。)があるときは、次条に規定する特殊勤務報酬の計算期間の現日数からその者の週休日(勤務時間条例に規定する週休日をいう。)の日数を差し引いた日数を基礎として日割によって計算して得られる額(その額に50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げる。)を減額してこれを支給する。

(1) 条例第32条第1項に規定する月額により基本報酬が定められるパートタイム会計年度任用職員の場合 当該割増報酬の基礎額に、その者の1週間の勤務時間を38.75で除して得た数を乗じて得た額(その額に10円未満の端数を生じたときは、これを四捨五入する。)

(2) 条例第32条第2項に規定する日額又は時間額により基本報酬が定められるパートタイム会計年度任用職員の場合 当該割増報酬の基礎額に12を乗じ、その額を1暦年に係る勤務時間(給与条例第31条括弧書に規定する市長が定める勤務時間をいう。)で除して得た額(その額に50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げる。)にその者が勤務した1月の勤務時間数(その時間数に1時間未満の端数を生じた場合は、その端数が30分以上のときはこれを1時間とし、30分未満のときはこれを切り捨てる。)を乗じて得た額(その額に10円未満の端数を生じたときは、これを四捨五入する。)

3 割増報酬の基礎額が月額で定められている種別以外の特殊勤務報酬において支給する額は、次条に規定する計算期間中の実績に応じて計算した額とする。

4 その者の勤務条件により前2項に規定する算定方法により難いときは、これらの規定にかかわらず、別に市長の定めるところにより、別段の取扱いをすることができる。

(特殊勤務報酬の計算期間及び支給日)

第17条 特殊勤務報酬の計算期間は、月の初日から末日までとし、割増報酬の基礎額が月額で定められている種別の特殊勤務報酬にあってはその者の基本報酬の支給日に、割増報酬の基礎額が月額で定められている種別以外の種別の特殊勤務報酬にあっては条例第32条第3項に規定する日に支給する。

(パートタイム会計年度任用職員の職務の複雑、責任の度に応ずる割増報酬)

第18条 条例第29条第1項第3号の規定によりパートタイム会計年度任用職員に支給する割増報酬(以下この条及び次条において「調整報酬」という。)の種別、支給を受ける者の範囲及び基礎額は、別表第4に定めるとおりとする。

2 調整報酬は、採用等により新たに調整報酬の支給要件を備えた者にはその日から支給し、調整報酬の額に異動を生じた者にはその日から改定して支給し、退職等により調整報酬の受給資格を欠くに至った者にはその日まで支給する。ただし、調整報酬の支給を受けているパートタイム会計年度任用職員が死亡したときは、その月まで支給する。

3 調整報酬の支給額の算定については、第16条第2項各号の規定を準用する。この場合において、同項第1号中「10円」とあるのは、「100円」と読み替えるものとする。

4 その者の勤務条件により前項に規定する算定方法により難いときは、同項の規定にかかわらず、別に市長の定めるところにより、別段の取扱いをすることができる。

(調整報酬の計算期間及び支給日)

第19条 調整報酬の計算期間は、月の初日から末日までとし、調整報酬の支給を受ける者の基本報酬の支給日に支給する。

(割増報酬を支給できない場合)

第20条 パートタイム会計年度任用職員が、出張、休暇、欠勤その他の事由により月の初日から末日までの期間の全日数にわたって出勤しないこととなるときは、当該月に係る条例第29条に規定する割増報酬は、支給することができない。

(期末手当の支給を受けるフルタイム会計年度任用職員)

第21条 条例第15条第1項前段の規定により期末手当の支給を受けるフルタイム会計年度任用職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職するフルタイム会計年度任用職員(期末手当を支給しようとする基準日を含む任期(当該任期の初日前から引き続き当該職として任用しているときは、当該職にある期間を通算する。)が6月以上ある者に限り、条例第16条各号のいずれかに該当する者を除く。)で、次に掲げるフルタイム会計年度任用職員以外のフルタイム会計年度任用職員とする。

(1) 停職者(法第29条の規定により停職にされているフルタイム会計年度任用職員をいう。)

(2) 専従休職者(法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けているフルタイム会計年度任用職員をいう。)

(3) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、下関市職員の育児休業等に関する条例(平成17年条例第46号。以下「育児休業条例」という。)第7条第1項に規定する職員以外のフルタイム会計年度任用職員

(4) 語学指導等を行う外国語青年招致事業参加者であるフルタイム会計年度任用職員

(期末手当の支給を受けないフルタイム会計年度任用職員)

第22条 条例第15条第1項後段の規則で定める者は、次に掲げる職員とし、これらの職員には、期末手当を支給しない。

(1) その退職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) その退職の後、基準日までの間において会計年度任用職員となったもの

第23条 基準日前1月以内においてフルタイム会計年度任用職員としての退職が2回以上ある者について前2条の規定を適用する場合には、基準日に最も近い日の退職のみをもって、当該退職とする。

(期末手当に係る在職期間)

第24条 条例第31条第3項に規定する在職期間は、会計年度任用職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。

(1) 第21条第1号及び第2号に掲げる職員として在職した期間については、その全期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1月以下である育児休業

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1月以下である育児休業

(3) 休職にされていた期間については、その2分の1の期間

3 基準日以前6月以内の期間に、次に掲げる職員が会計年度任用職員となった場合(引き続き会計年度任用職員となった場合に限る。)は、その期間内においてそれらの職員として在職した期間は、第1項の在職期間に算入する。

(1) 給与条例の適用を受ける職員

(4) 学校職員(下関市立高等学校教員の給与等に関する条例(平成17年条例第98号)の適用を受ける職員をいう。)

(5) 教育長

(この規則により難い場合の措置)

第25条 特別の事情によりこの規則の規定によることができない場合又はこの規則の規定によることが著しく不適当であると認められる場合には、別に市長の定めるところにより、又はあらかじめ市長の承認を得て、別段の取扱いをすることができる。

(その他)

第26条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関して必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行し、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に任用する会計年度任用職員に係るものについて適用する。

(経過措置)

2 施行日前に、次の各号に掲げる勤務条件のいずれにも該当する非常勤職員として在職した経験年数は、第8条第2号に規定する下関市職員として在職した経験年数として取り扱うものとする。

(1) 1週間の正規の勤務時間が常勤職員の1週間の勤務時間の4分の3以上

(2) 1月間の勤務日数が常勤職員の1月間の勤務日数の4分の3以上

(3) 任期の定めが2月超

(下関市一般職の非常勤職員の報酬等に関する規則の廃止)

3 下関市一般職の非常勤職員の報酬等に関する規則(平成29年規則第24号)は、廃止する。

(下関市一般職の非常勤職員の報酬等に関する規則の廃止に伴う経過措置)

4 施行日前に任用した非常勤職員に係る報酬及び費用弁償の支給については、なお従前の例による。

(給料表改定の効力発生時期の特例)

5 第3条の規定により下関市現業職員の給与の種類及び基準を定める条例施行規則別表第1の給料表の規定を準用する場合において、当該給料表の改定が行われるときにおけるフルタイム会計年度任用職員の給料についての当該改定の効力は、当分の間、当該改定に係る規則の規定にかかわらず、当該規則の施行の日の属する年の翌年の1月1日(当該規則の施行の日が1月1日であるときは、その日)から生ずるものとする。

(令和2年1月7日規則第1号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月5日規則第12号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年4月30日規則第49号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表第3の規定は、令和2年4月1日から適用する。

(令和2年5月21日規則第56号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年2月12日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表第3の規定は、令和2年11月1日から適用する。

(令和3年3月30日規則第49号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年7月7日規則第74号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の職員の特殊勤務手当の支給に関する規則の規定及び第2条の規定による改正後の下関市会計年度任用職員の給与等に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和3年4月1日から適用する。

(感染症予防割増報酬の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の下関市会計年度任用職員の給与等に関する条例施行規則の規定に基づいて支給された感染症予防割増報酬は、改正後の規則の規定による感染症予防割増報酬の内払とみなす。

(委任)

3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(令和3年12月28日規則第101号)

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(令和4年3月30日規則第34号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年9月30日規則第68号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和4年12月21日規則第80号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月30日規則第34号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年6月27日規則第62号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年12月21日規則第84号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第4条、第5条、第6条、第7条、第8条、第10条関係)

職種別給料基準表

(1) 行政職給料表職種別基準表

職種

学歴免許等

職務の級及び号給の基準

職務の級及び号給の範囲

1 一般行政事務

2の項から5の項までの職種に該当しない者

1級1号給

1級1号給から1級9号給まで

2 保育士、保育教諭、幼稚園教諭、栄養士(管理栄養士を除く。)、歯科衛生士、司書、准看護師又はこれらと同程度の複雑、困難及び責任の度である職務に従事する者として市長が認めるもの

短大2卒

1級11号給

1級11号給から1級23号給まで

3 看護師、視能訓練士、理学療法士、作業療法士、介護支援専門員又はこれらと同程度の複雑、困難及び責任の度である職務に従事する者として市長が認めるもの

短大3卒

1級17号給

1級17号給から1級28号給まで及び2級1号給

4 保健師、社会福祉士、主任介護支援専門員、管理栄養士、学芸員又はこれらと同程度の複雑、困難及び責任の度である職務に従事する者として市長が認めるもの

大学卒

1級21号給

1級21号給から1級28号給まで及び2級1号給から2級5号給まで

5 獣医師、薬剤師又はこれらと同程度の複雑、困難及び責任の度である職務に従事する者として市長が認めるもの

大学6卒

2級1号給

2級1号給から2級13号給まで

(2) 医療職給料表(一)職種別基準表

職種

学歴免許等

職務の級及び号給の基準

職務の級及び号給の範囲

医師及び歯科医師

大学6卒

1級17号給

1級17号給から1級65号給まで

(3) 医療職給料表(二)職種別基準表

職種

学歴免許等

職務の級及び号給の基準

職務の級及び号給の範囲

医師及び歯科医師

大学6卒

1級1号給

1級1号給から1級185号給まで

(4) 現業職給料表職種別基準表

職種

学歴免許等

職務の級及び号給の基準

職務の級及び号給の範囲

1 技能職員

自動車運転手

1級9号給

1級9号給から1級17号給まで

2 労務職員(甲)

一 業務員(犬捕獲業務)

1級29号給

1級29号給から1級37号給まで

二 業務員(豊浦斎場以外の斎場の業務)

1級41号給

1級41号給から1級49号給まで

三 業務員(豊浦斎場の業務)

1級49号給

1級49号給から1級57号給まで

3 労務職員(乙)

業務員(2の部の職種に該当しない者)、調理員、校務技士、学校給食調理員、看護補助士又はこれらと同程度の複雑、困難及び責任の度である職務に従事する者として市長が認めるもの

1級9号給

1級9号給から1級17号給まで

4 環境整備職員

環境整備員

1級9号給

1級9号給から1級17号給まで

別表第2(第5条関係)

必要経験年数表

職種

学歴免許等

職務の級を2級に決定する場合に必要な経験年数

1 看護師、視能訓練士、理学療法士、作業療法士、歯科衛生士、介護支援専門員又はこれらと同程度の複雑、困難及び責任の度である職務に従事する者として市長が認めるもの

短大3卒

3

2 保健師、社会福祉士、主任介護支援専門員、管理栄養士、学芸員又はこれらと同程度の複雑、困難及び責任の度である職務に従事する者として市長が認めるもの

大学卒

2

備考 この表を適用する場合における会計年度任用職員の経験年数については、初任給規則別表第2(1)行政職給料表級別資格基準表備考第1項の規定を準用する。

別表第3(第16条関係)

特殊な勤務に対する割増報酬

種別

支給を受ける者の範囲

割増報酬の基礎額

1 国民健康保険事務従事割増報酬

国民健康保険料の徴収に関する事務に専ら従事する職員

月額5,000円

2 徴収業務割増報酬

外勤出張により保育料、介護保険料又は後期高齢者医療保険料の滞納整理及び滞納処分の事務に従事した職員

従事した日1日につき250円

3 乗船割増報酬

船員法(昭和22年法律第100号)の適用を受ける職員

日額300円

4 高深所作業割増報酬

地上10m以上の足場の不安定な高所又は地下5m以上の深所において、調査、測量、保安、工事の監督、検査等の作業に従事した職員

従事した日1日につき250円

5 埋蔵文化財調査従事割増報酬

遺跡の発掘現場において、調査に必要な機械を使用する著しく危険な作業又は深さ2m以上の遺構内で行う作業に従事した職員

従事した日1日につき250円

6 医師調整割増報酬

一 保健所に勤務する医師(歯科医師を含む。)

月額100,000円

二 病院に勤務する医師

月額50,000円

7 待機割増報酬

病院に勤務し、正規の勤務時間外等に診療業務等に従事するため待機を命じられた医師(歯科医師を含む。)又はその他の職員

1 医師

(1) 午後5時15分から翌日午前8時30分までを1回とし、1回につき2,500円

(2) 休診日の午前8時30分から午後5時15分までを1回とし、1回につき2,500円

2 その他の職員

(1) 午後5時15分から翌日午前8時30分までを1回とし、1回につき1,200円

(2) 休診日の午前8時30分から午後5時15分までを1回とし、1回につき1,200円

8 派遣診療割増報酬

病院に勤務し、本務場所以外での応援業務及びへき地における巡回診療業務に従事した医師(歯科医師を含む。)又はその他の職員

1 医師 従事した日1日につき5,000円

2 その他の職員 従事した日1日につき1,500円

9 看護業務割増報酬

病院に勤務する看護師及び准看護師

月額10,000円

10 夜間看護等割増報酬

一 病院の病棟に勤務する看護師又は准看護師で、正規の勤務時間による勤務の一部又は全部が深夜(午後10時から翌日午前5時までの間をいう。以下同じ。)に行われる看護等の業務に従事したもの

1 勤務時間が深夜の全部を含む勤務であるとき 勤務1回につき6,200円

2 深夜における勤務時間が4時間以上であるとき(1のときを除く。) 3,550円

3 深夜における勤務時間が2時間以上4時間未満であるとき 3,100円

4 深夜における勤務時間が2時間未満であるとき 2,150円

二 救急患者(救急車等による外来患者及び容体が急変するおそれがあるため集中治療病棟等に入院している患者をいう。以下同じ。)に対処するために自宅等で待機することを依頼された病院に勤務する医師(歯科医師を含む。)、看護師及び准看護師で、正規の勤務時間以外の時間において、待機を依頼された期間中に救急患者に対処するために呼出しを受けて1時間以上の手術等の業務に従事したもの

勤務1回につき1,620円

11 感染症予防割増報酬

一 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号。以下「感染症予防法」という。)に定める感染症の患者及びその疑いのある者に面接して行う作業又は移送に従事した職員

二 感染症の病原体に汚染された、及びその疑いのある場所、物件等の消毒又はねずみ族、昆虫等の駆除の作業に従事した職員

三 感染症の病原体に汚染された、及びその疑いのある死体の取扱い又は物件の廃棄の作業に従事した職員

四 一から三までに定める作業のほか、感染症の病原体に汚染された、又はその疑いのある場所に立ち入って行う作業に従事した職員

1 感染症予防法に定める一類感染症、二類感染症、指定感染症(一類感染症又は二類感染症に相当する感染症に限る。)又は新感染症に係る作業等 1回につき500円

2 上記以外の感染症又は指定感染症に係る作業等 1回につき250円

12 索道技術管理割増報酬

地上10m以上の足場の不安定な高所において、索道の維持管理業務に従事した職員

従事した日1日につき1,000円

13 火葬従事割増報酬

斎場に勤務し、死体の火葬に従事した職員

従事した日1日につき250円

14 野犬捕獲業務従事割増報酬

野犬の捕獲業務に従事した職員

従事した日1日につき250円

15 清掃従事割増報酬

じん介、し尿等の収集、運搬及び処分関連作業並びに草刈及び雑木伐採関連業務に4時間以上従事した職員

1 1日6時間以上従事した職員 従事した日1日につき1,000円

2 1日4時間以上6時間未満従事した職員 従事した日1日につき500円

16 看護助手割増報酬

病院に勤務する職員で、看護師及び准看護師の職務を補助する業務に従事するもの

月額2,000円

17 宿直従事割増報酬

青年の家における研修受講者等に対する生活指導等を主として行う宿直業務に従事した職員

従事した日1日につき6,900円

18 保育業務等割増報酬

幼保連携型認定こども園、保育所、幼稚園又は放課後児童クラブに勤務する職員

月額5,000円

備考 この表において「病院」とは、下関市立豊田中央病院、下関市立豊田中央病院殿居診療所及び下関市立角島診療所をいう。

別表第4(第18条関係)

職務の複雑、責任の度に応ずる割増報酬

種別

支給を受ける者の範囲

割増報酬の基礎額

1種

市民センター所長、総合支所に属する支所の支所長、児童館長、彦島工場長、公民館長、青年の家所長、中央図書館副館長、中央図書館長補佐、彦島図書館長、長府図書館長、土井ヶ浜遺跡・人類学ミュージアム館長、ホタルの里ミュージアム館長、豊北生涯学習センター所長、宇賀ふれあいセンター所長、滝部活動拠点施設長、角島開発総合センター長及び菊川ふれあい会館副館長並びに放課後児童クラブ相談員の業務に従事する者、下関中央霊園の管理業務に従事する者及び学校給食調理場の食品衛生責任者の業務に従事する者並びに放課後児童支援員でブロック長の業務に従事するもの

月額15,000円

2種

放課後児童支援員で副ブロック長の業務に従事するもの及び中央図書館に勤務する司書でサブリーダーの業務に従事するもの

月額8,000円

備考 この表におけるブロック長の業務、副ブロック長の業務及びサブリーダーの業務については、任命権者が別に定める。

下関市会計年度任用職員の給与等に関する条例施行規則

令和元年9月27日 規則第32号

(令和5年12月21日施行)

体系情報
第7編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
令和元年9月27日 規則第32号
令和2年1月7日 規則第1号
令和2年3月5日 規則第12号
令和2年4月30日 規則第49号
令和2年5月21日 規則第56号
令和3年2月12日 規則第8号
令和3年3月30日 規則第49号
令和3年7月7日 規則第74号
令和3年12月28日 規則第101号
令和4年3月30日 規則第34号
令和4年9月30日 規則第68号
令和4年12月21日 規則第80号
令和5年3月30日 規則第34号
令和5年6月27日 規則第62号
令和5年12月21日 規則第84号