○下関市市民広場の管理等に関する規則

令和2年10月2日

規則第87号

(目的)

第1条 この規則は、別に定めるものを除くほか、下関市市民広場(下関市庁舎管理規則(平成17年規則第50号)に規定する本庁舎に附置する広場をいう。以下「広場」という。)の管理等に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(構成等)

第2条 広場は、芝生、園路及び前庭をもって構成し、それぞれの面積は、次のとおりとする。

区分

面積

芝生

969m2

園路

500m2

前庭

348m2

2 広場は、次条及び第11条に定める場合を除き、自由に使用することができる。

(使用の許可)

第3条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定により、広場の管理上支障がない範囲で、次に掲げる行為をしようとする者に広場を使用させることができる。

(1) 物品の販売、食材の提供又は商品の宣伝、展示若しくは販売その他営利を目的とする行為

(2) 業として写真、映画等を撮影する行為

(3) 募金その他これに類する行為

(4) 興行を行うこと。

(5) 競技会、展示会、発表会その他これらに類する催しを開催すること。

2 前項の規定により広場を使用しようとする者は、市民広場使用許可申請書(様式第1号)を市長に提出し、その許可を受けなければならない。この場合において、当該申請書の提出をもって、下関市公有財産取扱規則(平成21年規則第31号)第21条の行政財産使用許可申請書の提出があったものとみなす。

3 前項の規定による申請は、広場の使用をしようとする日(以下「使用日」という。)の3月前の日から10日前の日までの間に行わなければならない。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

4 市長は、第2項の許可(以下「使用許可」という。)をしたときは、申請者に対して市民広場使用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

5 市長は、広場の管理上必要があると認めるときは、使用許可に条件を付すことができる。

(使用時間)

第4条 広場において、前条第1項各号に掲げる行為をすることができる時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、市長が必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(使用許可の基準)

第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用許可をしないものとする。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 広場を損傷し、又は汚損するおそれがあるとき。

(3) その他広場の管理上支障があるとき。

(使用許可の変更)

第6条 使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用許可を受けた事項を変更しようとするときは、使用日の10日前までに市民広場使用許可変更申請書(様式第3号)第3条第4項の使用許可書を添付して市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があった場合において、正当な理由があると認めるときは、使用許可の変更を許可することができる。

3 市長は、前項の規定により使用許可の変更を許可したときは、市民広場使用変更許可書(様式第4号)を使用者に交付するものとする。

(権利の譲渡等の禁止)

第7条 使用者は、使用許可に係る使用の権利を他人に譲渡し、若しくは使用させ、又は使用許可を受けた目的以外の目的に使用してはならない。

(使用許可の取消し等)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可に付した条件を変更し、若しくは広場の使用の停止を命じ、又は使用許可を取り消すこと(次項において「使用許可の取消し等」という。)ができる。

(1) 使用者が使用許可に付した条件に違反したとき。

(2) 使用者が偽りその他不正な手段により使用許可を受けたとき。

(3) 公益上やむを得ない事由が生じたとき。

(4) その他広場の管理上必要があるとき。

2 市は、使用許可の取消し等により使用者に損害が生じても、その賠償の責めを負わない。

(使用料)

第9条 使用者に係る広場の使用料(以下「使用料」という。)に関する事項は、下関市行政財産使用料条例(平成17年条例第91号。以下「使用料条例」という。)の定めるところによる。

2 第6条第2項の規定により使用許可の変更を許可された場合において、既納の使用料の額が変更後の使用料の額に対して不足するときは、使用者は、当該不足額を納付しなければならない。

3 使用料条例第4条の規定により使用料の減免を受けようとする使用者は、市民広場使用料減額(免除)申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

4 市長は、使用料の減免を決定したときは、市民広場使用料減額(免除)決定通知書(様式第6号)により申請をした使用者に通知するものとする。

(使用期間の制限)

第10条 広場は、引き続き3日を超えて使用許可をすることができない。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(禁止行為)

第11条 使用者及び広場の入場者は、広場においては、下関市庁舎管理規則第6条に定めるもののほか、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 広場の附属設備等を損傷し、又は滅失する行為

(2) 樹木を伐採し、又は採取する行為

(3) ごみ、空き缶その他の汚物を捨てる行為

(4) 宗教活動又は政治活動を目的とする行為

(5) 前各号に掲げるもののほか、広場の管理上支障があると認められる行為

2 市長は、前項各号に掲げる行為をした者に対し、広場からの退去を命ずることができる。

(損害の賠償)

第12条 広場の附属設備、樹木、芝生その他の物件を損傷し、又は滅失した者は、これを原状に回復し、又は市長の定める損害額を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか、広場の管理等について必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月31日規則第52号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、なお使用することができる。

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下関市市民広場の管理等に関する規則

令和2年10月2日 規則第87号

(令和3年4月1日施行)