○下関市いじめ問題再調査委員会規則

令和3年3月8日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、下関市附属機関設置条例(平成22年条例第3号)第3条の規定に基づき、下関市いじめ問題再調査委員会(以下「委員会」という。)の組織、委員その他必要な事項について定めるものとする。

(担任事務)

第2条 委員会は、いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号。以下「法」という。)の趣旨を踏まえ、次に掲げる事務を行う。

(1) 法第30条第2項の規定による調査の実施の必要性の検討に関すること。

(2) 法第28条第1項の規定による調査の結果についての調査に関すること。

(委員)

第3条 委員会の委員(以下「委員」という。)は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 弁護士

(2) 医療の専門家

(3) 学識経験者

(4) 心理の専門家

(5) 学校関係者

(6) その他市長が特に必要と認める者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、委嘱又は任命の日から諮問に係る答申がなされた日までとする。ただし、市長が必要があると認めるときは、当該任期を延長することができる。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選によりこれを定める。

3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集する。ただし、委員長を定めるための会議は、市長が招集する。

2 会議の議長は、委員長をもって充てる。

3 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

4 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

5 会議は、非公開とする。

(意見の聴取等)

第7条 委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対し、会議への出席を求め、説明若しくは意見を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(守秘義務)

第8条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、総務部総務課において処理する。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会議に諮って定める。

この規則は、公布の日から施行する。

下関市いじめ問題再調査委員会規則

令和3年3月8日 規則第14号

(令和3年3月8日施行)