○下関市渡船の設置等に関する条例施行規則

令和3年3月22日

規則第23号

(趣旨)

第1条 この規則は、下関市渡船の設置等に関する条例(平成17年条例第302号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 第1種身体障害者 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に基づく身体障害者手帳(以下「身体障害者手帳」という。)の交付を受けている者で、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に規定する障害の程度(以下「障害程度」という。)が次のからまでに掲げる障害の区分に応じ、当該からまでに定める等級に該当するもの又は次のからまでに掲げる障害を2以上有し、その障害の総合の程度が当該からまでに定める等級に準ずると市長が認めるものをいう。

 視覚障害 1級から3級まで及び4級の1

 聴覚又は平衡機能の障害(聴覚障害) 2級及び3級

 肢体不自由(上肢) 1級、2級の1及び2級の2

 肢体不自由(下肢) 1級、2級及び3級の1

 肢体不自由(体幹) 1級から3級まで

 肢体不自由(乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(上肢機能)) 1級及び2級

 肢体不自由(乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能)) 1級から3級まで

 心臓、じん臓若しくは呼吸器又はぼうこう若しくは直腸、小腸、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫若しくは肝臓の機能の障害(心臓機能障害、じん臓機能障害、呼吸器機能障害及び小腸機能障害) 1級、3級及び4級

 心臓、じん臓若しくは呼吸器又はぼうこう若しくは直腸、小腸、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫若しくは肝臓の機能の障害(ぼうこう又は直腸の機能障害) 1級及び3級

 心臓、じん臓若しくは呼吸器又はぼうこう若しくは直腸、小腸、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫若しくは肝臓の機能の障害(ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害及び肝臓機能障害) 1級から4級まで

(2) 第2種身体障害者 身体障害者手帳の交付を受けている者で、障害程度が次のからまでに掲げる障害の区分に応じ、当該からまでに定める等級に該当するものをいう。

 視覚障害 4級の2、4級の3、5級及び6級

 聴覚又は平衡機能の障害(聴覚障害) 4級及び6級

 聴覚又は平衡機能の障害(平衡機能障害) 3級及び5級

 音声機能、言語機能又はそしゃく機能の障害 3級及び4級

 肢体不自由(上肢) 2級の3、2級の4及び3級から6級まで

 肢体不自由(下肢) 3級の2、3級の3及び4級から6級まで

 肢体不自由(体幹) 5級

 肢体不自由(乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(上肢機能)) 3級から6級まで

 肢体不自由(乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能)) 4級から6級まで

 心臓、じん臓若しくは呼吸器又はぼうこう若しくは直腸、小腸、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫若しくは肝臓の機能の障害(ぼうこう又は直腸の機能障害) 4級

(3) 第1種知的障害者 療育手帳制度について(昭和48年9月27日付け厚生省発児第156号厚生事務次官通知)に基づく療育手帳(以下「療育手帳」という。)の交付を受けている者で、当該療育手帳に障害の程度がAと記載されているものをいう。

(4) 第2種知的障害者 療育手帳の交付を受けている者で、当該療育手帳に障害の程度がBと記載されているものをいう。

(5) 第1級精神障害者 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)に基づく精神障害者保健福祉手帳(以下「精神障害者保健福祉手帳」という。)の交付を受けている者で、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する障害等級(以下「障害等級」という。)が1級に該当するものをいう。

(6) 第2級精神障害者 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者で、障害等級が2級に該当するものをいう。

(7) 第3級精神障害者 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者で、障害等級が3級に該当するものをいう。

(8) 介護者 第1種身体障害者、小人の第2種身体障害者、第1種知的障害者、小人の第2種知的障害者、第1級精神障害者、小人の第2級精神障害者又は小人の第3級精神障害者の介護を行う者をいう。

(9) 通訳・介助員 第1種身体障害者又は第2種身体障害者のうち視覚及び聴覚に障害がある者の通訳・介助を行う者をいう。

(乗船券等の購入)

第3条 渡船を利用しようとする者(第7条第1項第1号の規定により運賃の免除を受ける者を除く。)は、乗船前に乗船券を、又は貨物の寄託後に貨物券を購入しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(定期券の発行)

第4条 乗船券のうち普通定期券及び通学定期券(以下単に「定期券」という。)は、次の各号に掲げる定期券の区分に応じ、当該各号に定める者に発行するものとする。

(1) 普通定期券 通勤、通院、物品の販売等のために常時乗船する者

(2) 通学定期券 高等学校、中等教育学校の後期課程、特別支援学校の高等部、大学、高等専門学校、専修学校又は各種学校(小学校又は中学校に準ずるものを除く。)(以下「学校等」という。)に在籍する者で、通学のために常時乗船するもの

2 普通定期券の発行を受けようとする者は、下関市渡船普通定期券購入申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

3 通学定期券の発行を受けようとする者は、学校等の長から交付を受けた通学証明書を添付し、又は学生証その他在籍を証する書類を提示した上で、下関市渡船通学定期券購入申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

(使用の許可)

第5条 条例第5条第1項の規定により渡船施設の使用の許可(以下「使用許可」という。)を受けようとする者は、次の各号に掲げる渡船施設の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める使用許可申請書を市長に提出しなければならない。

(1) 広告板 下関市渡船広告板使用許可申請書(様式第3号)

(2) 桟橋 下関市渡船桟橋使用許可申請書(様式第4号)

2 市長は、使用許可をしたときは、広告板にあっては下関市渡船広告板使用許可書(様式第5号)を、桟橋にあっては下関市渡船桟橋使用許可書(様式第6号)を当該申請をした者に交付するものとする。

3 桟橋に係る使用許可を受けた者は、その使用の際に前項の規定により交付された使用許可書を携帯し、係員から求めがあったときは、これを提示しなければならない。

(使用の中止)

第6条 使用許可を受けた者は、使用許可を受けた渡船施設の使用を中止しようとするときは、下関市渡船施設使用中止届(様式第7号)に、前条第2項の規定により交付された使用許可書を添えて、これを市長に提出しなければならない。

(運賃の減免)

第7条 条例第7条の規定により運賃を減免することができる場合及びその額は、次のとおりとする。

(1) 次に掲げる者が渡船を利用するとき 乗船券のうち大人券及び小人券に係る運賃の全額

 6歳以下の未就学の者

 職務執行中の警察官

 消火活動のため渡船を利用する消防職員及び消防団員

 小学校又は中学校(これらに準ずるものを含む。)に通学するため渡船を利用する者

 条例に基づく職務を遂行するため渡船を利用する者

(2) 次に掲げる者が渡船を利用するとき 乗船券のうち大人券、小人券及び回数券に係る運賃の半額

 第1種身体障害者並びにその介護者1人及び通訳・介助員2人

 第1種知的障害者及びその介護者1人

 第1級精神障害者及びその介護者1人

(3) 次に掲げる者が渡船を利用するとき 乗船券のうち大人券及び小人券に係る運賃の半額

 第2種身体障害者で、片道101キロメートル以上を旅行するものと認められるもの

 第2種知的障害者で、片道101キロメートル以上を旅行するものと認められるもの

 第2級精神障害者又は第3級精神障害者で、片道101キロメートル以上を旅行するものと認められるもの

(4) 次に掲げる者が渡船を利用するとき 乗船券のうち定期券(介護者及び通訳・介助員にあっては、普通定期券)に係る運賃の3割に相当する額

 大人の第1種身体障害者並びにその介護者1人及び通訳・介助員2人

 大人の第1種知的障害者及びその介護者1人

 大人の第1級精神障害者及びその介護者1人

(5) 次に掲げる者が渡船を利用するとき 乗船券のうち普通定期券に係る運賃の3割に相当する額

 小人の第2種身体障害者が普通定期券により渡船を利用するときの介護者1人及び通訳・介助員2人

 小人の第2種知的障害者が普通定期券により渡船を利用するときの介護者1人

 小人の第2級精神障害者又は小人の第3級精神障害者が普通定期券により渡船を利用するときの介護者1人

(6) 次に掲げる施設から保護等を受ける者及びその付添者1人が渡船を利用するとき 乗船券のうち大人券及び小人券に係る運賃の半額

 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条の4及び第41条から第44条までに規定する各施設

 生活保護法(昭和25年法律第144号)第38条に規定する保護施設

 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条第3項第8号又は第9号に規定する事業を実施する施設(に掲げる施設を除く。)

 少年院法(平成26年法律第58号)第3条に規定する少年院及び少年鑑別所法(平成26年法律第59号)第3条に規定する少年鑑別所

 更生保護法(平成19年法律第88号)第29条に規定する保護観察所

(7) その他市長が特に必要と認める者が渡船を利用するとき その都度市長が定める額

2 前項第2号から第7号までの規定により算出した減額後の運賃の額に10円未満の端数を生じたときは、これを切り上げるものとする。

3 第1項第1号から第6号までの規定により運賃の減免を受けようとする者は、係員の求めに応じて、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める証明書を提示し、又はその他の市長が必要と認める書類を提出しなければならない。

(1) 第1項第1号に該当する者 年齢又は身分を証する書類

(2) 第1項第2号から第5号までに該当する者 身体障害者手帳、療育手帳若しくは精神障害者保健福祉手帳又はこれらに代わるものとして市長が特に認めるもの

(3) 第1項第6号に該当する者 本人が所属する施設又は団体から交付を受けた所定の旅客運賃割引証

4 第1項第2号及び第4号から第6号までの規定により運賃の減額を受けようとする介護者、通訳・介助員及び同号の付添者は、それぞれの介護等が必要な者に付き添って乗船しなければならない。

5 第1項第7号の規定により運賃の減免を受けようとする者は、下関市渡船運賃減免申請書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

6 市長は、前項の規定により下関市渡船運賃減免申請書が提出されたときは、これを審査し、運賃を減免する必要があると認めるときは、運賃の減免を決定し、その旨を下関市渡船運賃減免決定通知書(様式第9号)により当該申請をした者に通知するものとする。

(使用料の減免)

第8条 条例第7条の規定により使用料を減免することができる場合及びその額は、次のとおりとする。

(1) 次に掲げる目的で渡船施設を使用するとき 使用料の全額

 営利目的以外の目的で公共の利益となる事業の周知のために広告板を使用するとき。

 六連島又は蓋井島に居住している者が生活物資の運搬等のために桟橋を2時間以内で使用するとき。

(2) その他市長が特に必要があると認めるとき その都度市長が定める額

2 前項第1号ア及び第2号の規定により使用料の減免を受けようとする者は、下関市渡船施設使用料減免申請書(様式第10号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の規定により下関市渡船施設使用料減免申請書が提出されたときは、これを審査し、使用料を減免する必要があると認めるときは、使用料の減免を決定し、その旨を下関市渡船施設使用料減免決定通知書(様式第11号)により当該申請をした者に通知するものとする。

4 第1項第1号イの規定により使用料の免除を受けようとする者は、係員の求めに応じ、六連島又は蓋井島に居住していることを証する書類を提示しなければならない。

(運賃の還付)

第9条 条例第8条ただし書の規定により運賃を還付することができる券(券面記載の有効期間内に限る。)及びその額は、次のとおりとする。

(1) 大人券、小人券、手荷物券、小荷物券及び貨物券 全額

(2) 回数券 券面記載の乗船区間の回数券の金額から券面記載の乗船区間の大人券に係る運賃の額に使用済みの券数を乗じて得た額を控除した額

(3) 定期券 定期券に係る通用開始日から第3項の規定によりその還付を決定した期間の初日前までを定期券の使用済みの日数とし、券面記載の乗船区間の定期券の金額から当該日数に券面記載の乗船区間の往復割引券に係る運賃の額を乗じて得た額を控除した額。ただし、残額が生じない場合は、還付しない。

(4) 未使用の往復割引券 全額

(5) 往路使用済みの往復割引券 券面記載の乗船区間の往復割引券の額から券面記載の乗船区間の片道の運賃の額を控除した額

2 運賃の還付を受けようとする者は、下関市渡船運賃還付申請書(様式第12号)に、当該還付を受けようとする乗船券(定期券にあっては、当該定期券の写し)、貨物券その他市長が必要と認める書類を添えて、これを市長に提出しなければならない。この場合において、定期券に係る運賃の還付にあっては、当該還付を申請する期間の初日の3日前までに提出しなければならない。

3 市長は、前項の規定により下関市渡船運賃還付申請書が提出されたときは、これを審査し、運賃を還付する必要があると認めるときは、運賃の還付を決定し、その旨を下関市渡船運賃還付決定通知書(様式第13号)により当該申請をした者に通知した上で速やかに当該運賃を還付するものとする。

4 定期券に係る運賃の還付の決定を受けた者は、下関市渡船運賃還付決定通知書に記載された還付決定期間の初日前の最終便までに、当該定期券を返却しなければならない。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月28日規則第27号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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下関市渡船の設置等に関する条例施行規則

令和3年3月22日 規則第23号

(令和5年4月1日施行)