○下関都市計画安岡町七丁目地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例施行規則
令和3年9月29日
規則第84号
(趣旨)
第1条 この規則は、下関都市計画安岡町七丁目地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例(令和3年条例第74号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(建築主の変更等)
第4条 建築許可を受けた建築物の建築主又は当該建築主の氏名若しくは住所に変更があったときは、建築主変更届(様式第5号)に許可書を添付して、市長に届け出なければならない。
(工事の取りやめ)
第6条 建築許可を受けた建築物の建築主は、当該建築物の工事を取りやめたときは、工事取りやめ届(様式第8号)に許可書を添付して、市長に届け出なければならない。
(許可の取消し)
第7条 市長は、建築許可が虚偽の申請その他の不正の行為によるものであることが判明したときは、当該建築許可を取り消すことができる。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。