○下関市法定外公共物の管理に関する条例施行規則

令和4年3月31日

規則第40号

下関市法定外公共物の管理に関する条例施行規則(平成17年規則第240号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、下関市法定外公共物の管理に関する条例(平成17年条例第271号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用の許可)

第2条 条例第4条第1項の規定により法定外公共物を使用しようとする者は、法定外公共物使用許可申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。ただし、市長が認めたときは、当該添付書類の一部を省略することができる。

(1) 同意書(様式第2号)

(2) 位置図

(3) 現況平面図

(4) 計画平面図

(5) 構造図

(6) 求積図

(7) 縦横断面図

(8) 現地写真

(9) 不動産登記法(平成16年法律第123号)第14条第1項に規定する地図又は同条第4項に規定する地図に準ずる図面(以下これらを「地籍図等」という。)の写し

(10) その他市長が特に必要と認めて指示した書類

2 市長は、前項の規定による申請があった場合において、法定外公共物の使用を許可したときは、法定外公共物使用許可書(様式第3号)を当該申請をした者に交付するものとする。

3 第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる申請をしようとする者は、当該各号に定める申請書に第1項各号に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 条例第4条第1項第1号の規定により工作物、物件又は施設を設け、かつ、これらを市に寄附しようとする申請 法定外公共物加工許可申請書(様式第4号)

(2) 条例第4条第1項第3号の規定により産出物を採取しようとする申請 産出物採取許可申請書(様式第5号)

4 市長は、前項の規定による申請があった場合において、同項第1号に規定する申請を許可したときにあっては法定外公共物加工許可書(様式第6号)を、同項第2号に規定する申請を許可したときにあっては産出物採取許可書(様式第7号)を当該申請をした者に交付するものとする。

(使用料の減免)

第3条 条例第8条の規定により使用料を減免することができる額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 国等が、公用若しくは公共用又は公益事業の用に供する目的で使用の許可を受けた場合 全額

(2) 電線、水道管、下水道管、ガス管その他これらに類する工作物又は物件で、家屋等へ接続するためのものとして市長が認めるものを設置する場合 全額

(3) 農道、かんがい排水施設、ため池その他農用地の維持保全のために利用する施設を設置する場合 全額

(4) 日常生活に必要とされる工作物又は物件で市長が認めるものを設置する場合 全額

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認める場合 市長が必要と認めた額

2 使用料の減免を受けようとする者は、条例第4条第1項の規定による申請の際に、その旨を法定外公共物使用許可申請書又は産出物採取許可申請書に記載しなければならない。

(使用料の還付)

第4条 条例第9条ただし書の規定による使用料の還付を受けようとする者は、法定外公共物使用料還付申請書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

(地位承継届)

第5条 条例第10条第2項の規定による使用者の地位を承継した旨の届出をしようとする者は、地位承継届(様式第9号)にその承継を証する書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(工事等着手及び工事等完了)

第6条 条例第4条第1項の規定により法定外公共物の使用の許可を受けた者(同条第3項の規定により当該許可を受けたものとみなされる者を含む。)は、当該許可を受けたことをもって当該許可に係る工事に着手することができるものとする。

2 条例第12条第1項の規定による工事等が完了した旨の届出をしようとする者は、工事等完了届(様式第10号)を市長に提出しなければならない。

(身分を示す証票)

第7条 条例第15条第2項の身分を示す証票は、身分証明書(様式第11号)によるものとする。

(用途廃止又は用途変更の申請)

第8条 条例第16条の規定による法定外公共物の用途の廃止又は条例第17条の規定による法定外公共物の用途の変更を求める者は、法定外公共物用途(廃止・変更)申請書(様式第12号)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。ただし、市長が認めたときは、当該添付書類の一部を省略することができる。

(1) 第2条第1項第1号から第3号まで及び同項第6号から第9号までに掲げる書類

(2) 境界確定書の写し

(3) 登記事項(現在事項)証明書又は登記簿謄本(申請地が有地番の場合)

2 市長は、前項の規定による申請があった場合において、法定外公共物の用途の廃止を承認したときにあっては法定外公共物用途廃止通知書様式第13号)を、法定外公共物の用途の変更を承認したときにあっては法定外公共物用途変更通知書(様式第14号)を、当該廃止又は変更の申請をした者に交付するものとする。

(境界確定)

第9条 市長は、法定外公共物の管理のため、隣接する土地との境界を明らかにする必要があると認めるときは、当該隣接する土地の所有者(以下「隣接地主」という。)に対し、境界を確定するための協議を求めることができる。

2 市長は、隣接地主から境界を確定するための協議を求められたときは、当該協議に応じるものとする。この場合において、境界の確定に要する費用は、当該隣接地主の負担とする。

3 前項の規定により隣接地主が協議を求めるときは、境界確定協議申出書(様式第15号)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 位置図

(2) 地籍図等の写し

(3) 隣接土地所有者一覧表又はこれに代わる書類

(4) 登記事項(現在事項)証明書又は登記簿謄本(申請地が有地番の場合)

(5) その他市長が特に必要と認めて指示した書類

4 第1項又は第2項の協議により境界が確定されたときは、市長と隣接地主とは、境界確定書(様式第16号)を取り交わし、境界標の埋設その他の市長が別に定める方法により確定した境界を明らかにしなければならない。

5 市長は、第1項又は第2項の協議が不調に終わったときは、境界確定台帳(様式第17号)にその旨を整理するものとする。

(事務処理)

第10条 法定外公共物の管理に関する事務は、建設部道路河川管理課及び各総合支所が処理するものとする。ただし、農業用に供する法定外公共物の管理に関する事務については、関係課が協議して処理するものとする。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に、この規則による改正前の下関市法定外公共物の管理に関する条例施行規則の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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下関市法定外公共物の管理に関する条例施行規則

令和4年3月31日 規則第40号

(令和4年4月1日施行)