○下関市法定外公共物の管理に関する条例施行規則
令和4年3月31日
規則第40号
下関市法定外公共物の管理に関する条例施行規則(平成17年規則第240号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、下関市法定外公共物の管理に関する条例(平成17年条例第271号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 同意書(様式第2号)
(2) 位置図
(3) 現況平面図
(4) 計画平面図
(5) 構造図
(6) 求積図
(7) 縦横断面図
(8) 現地写真
(9) 不動産登記法(平成16年法律第123号)第14条第1項に規定する地図又は同条第4項に規定する地図に準ずる図面(以下これらを「地籍図等」という。)の写し
(10) その他市長が特に必要と認めて指示した書類
(1) 条例第4条第1項第1号の規定により工作物、物件又は施設を設け、かつ、これらを市に寄附しようとする申請 法定外公共物加工許可申請書(様式第4号)
(2) 条例第4条第1項第3号の規定により産出物を採取しようとする申請 産出物採取許可申請書(様式第5号)
(1) 国等が、公用若しくは公共用又は公益事業の用に供する目的で使用の許可を受けた場合 全額
(2) 電線、水道管、下水道管、ガス管その他これらに類する工作物又は物件で、家屋等へ接続するためのものとして市長が認めるものを設置する場合 全額
(3) 農道、かんがい排水施設、ため池その他農用地の維持保全のために利用する施設を設置する場合 全額
(4) 日常生活に必要とされる工作物又は物件で市長が認めるものを設置する場合 全額
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認める場合 市長が必要と認めた額
2 使用料の減免を受けようとする者は、条例第4条第1項の規定による申請の際に、その旨を法定外公共物使用許可申請書又は産出物採取許可申請書に記載しなければならない。
(2) 境界確定書の写し
(3) 登記事項(現在事項)証明書又は登記簿謄本(申請地が有地番の場合)
(境界確定)
第9条 市長は、法定外公共物の管理のため、隣接する土地との境界を明らかにする必要があると認めるときは、当該隣接する土地の所有者(以下「隣接地主」という。)に対し、境界を確定するための協議を求めることができる。
2 市長は、隣接地主から境界を確定するための協議を求められたときは、当該協議に応じるものとする。この場合において、境界の確定に要する費用は、当該隣接地主の負担とする。
(1) 位置図
(2) 地籍図等の写し
(3) 隣接土地所有者一覧表又はこれに代わる書類
(4) 登記事項(現在事項)証明書又は登記簿謄本(申請地が有地番の場合)
(5) その他市長が特に必要と認めて指示した書類
(事務処理)
第10条 法定外公共物の管理に関する事務は、建設部道路河川管理課及び各総合支所が処理するものとする。ただし、農業用に供する法定外公共物の管理に関する事務については、関係課が協議して処理するものとする。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に、この規則による改正前の下関市法定外公共物の管理に関する条例施行規則の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。