○下関市個人情報保護法施行細則
令和5年3月30日
規則第40号
(趣旨)
第1条 この規則は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行について、個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「令」という。)、個人情報の保護に関する法律施行規則(平成28年個人情報保護委員会規則第3号)及び下関市個人情報保護法施行条例(令和4年条例第35号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、法、令及び条例で使用する用語の例による。
(個人情報ファイル簿)
第3条 法第75条第1項に規定する個人情報ファイル簿は、様式第1号とする。
2 令第21条第5項の閲覧は、次に掲げる場所に個人情報ファイル簿を設置して行うものとする。
(1) 情報公開窓口
(2) 各総合支所(下関市役所総合支所設置条例(平成17年条例第13号)に規定する総合支所をいう。)地域政策課
(委託)
第4条 法第66条第1項の保有個人情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講ずるため、同条第2項各号に掲げる者が当該各号に定める業務を行う場合における個人情報の取扱いについて、契約等で明らかにしなければならない事項は、次に掲げる事項とする。ただし、当該契約等の性質又は目的により該当のない事項については、省略することができる。
(1) 秘密保持義務に関する事項
(2) 再委託の禁止又は制限に関する事項
(3) 委託する業務で取り扱う個人情報に係る次に掲げる事項
ア 目的外使用の禁止及び第三者への提供の禁止に関する事項
イ 複写及び複製の禁止に関する事項
ウ 受払い及び搬送に関する事項
エ 保管方法及び返還又は廃棄に関する事項
(4) 作業場所、作業範囲、作業内容及び作業責任区分に関する事項
(5) 事故発生時の通報及び措置等の報告に関する事項
(6) 立入検査の実施に関する事項
(7) 法令又は前各号に規定する事項で当該委託に係る契約書若しくはその他の書類に明記したものに違反した場合の措置及び当該違反に伴い損害が生じた場合の賠償に関する事項
(8) その他市長が必要と認める事項
(保有個人情報の目的外利用)
第5条 法第69条第2項の規定により利用目的以外の目的のために保有個人情報の利用をしようとする課(下関市行政組織規則(平成17年規則第2号)に定める本庁の部等に置かれる課及び室、総合支所に置かれる課及び事務所、出先機関に置かれる課(課に相当する所等を含む。)、出先機関で課に相当する所等、支所並びに出納室をいう。以下同じ。)の長(以下「利用課の長」という。)は、保有個人情報利用申請書(様式第2号)により当該個人情報を取り扱う事務を所管する課の長(以下「所管課の長」という。)に申請しなければならない。
(保有個人情報の提供)
第6条 法第69条第2項の規定により利用目的以外の目的のために保有個人情報の提供を受けようとする者は、保有個人情報提供申請書(様式第4号)により市長に申請しなければならない。
(1) 行政機関等 当該行政機関等の所定の様式により作成された当該保有個人情報の提供に必要な事項が記載された書類
(2) 法令に基づき保有個人情報の提供を受けようとする者 当該法令の定めるところにより作成された当該保有個人情報の提供に必要な事項が記載された書類
4 市長は、法第69条第2項第3号及び第4号の規定により行政機関等以外の者に保有個人情報を提供する場合において、必要があると認めるときは、法第70条の規定により、その提供する保有個人情報に係る次に掲げる事項を記載した覚書を当該提供を受ける者と取り交わさなければならない。
(1) 使用目的
(2) 業務名及び個人情報ファイル名
(3) 記録項目に関する事項
(4) 提供期間
(5) 提供の方法
(6) 管理の方法
(7) 秘密保持義務に関する事項
(8) 次に掲げる行為の禁止に関する事項
ア 使用目的以外の使用
イ 第三者への提供
ウ 複写及び複製
(9) 提供期間終了による返還又は廃棄に関する事項
(10) 事故発生時の通報及び措置等の報告に関する事項
(11) 使用及び管理並びに覚書不履行に伴い損害が生じた場合の賠償に関する事項
(12) 使用状況及び管理状況に対する立入検査に関する事項
(13) その他市長が必要と認める事項
(開示請求の手続)
第7条 法第77条第1項に規定する開示請求書は、保有個人情報開示請求書(様式第6号)によるものとする。
(開示請求に対する通知)
第8条 法第82条第1項の規定による通知は、保有個人情報開示決定通知書(様式第7号)により行うものとする。
2 法第82条第2項の規定による通知は、保有個人情報不開示決定通知書(様式第8号)により行うものとする。
(開示請求に係る事案の移送の通知)
第11条 法第85条第1項の規定により事案の移送をするときは、保有個人情報の開示請求に係る事案の移送について(様式第11号)により他の行政機関の長等に通知するものとする。
2 法第85条第1項の規定による通知は、保有個人情報開示請求に係る事案の移送について(通知)(様式第12号)により行うものとする。
(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)
第12条 法第86条第1項及び第2項の規定による通知は、保有個人情報の開示請求に関する意見について(照会)(様式第13号)により行うものとする。
2 法第86条第1項及び第2項の意見書は、保有個人情報の開示決定等に関する意見書(様式第14号)によるものとする。
3 法第86条第3項の規定による通知は、反対意見書に係る保有個人情報の開示決定について(通知)(様式第15号)により行うものとする。
(開示の実施)
第13条 法第87条第1項の保有個人情報の開示は、市長が指定する日時及び場所において行う。
2 法第87条第3項の規定による申出は、保有個人情報の開示の実施方法等申出書(様式第16号)により行うものとする。
3 写しの送付の方法による保有個人情報の開示の実施を求める場合は、前項の申出書により市長に申し出なければならない。この場合において、当該写しの送付は、郵送によるものとする。
4 保有個人情報の開示を行う場合において、保有個人情報の写しを交付するときの交付部数は、開示請求があった保有個人情報1件につき1部とする。
5 保有個人情報の閲覧をしようとする者は、当該保有個人情報が記録されている文書、図画及び電磁的記録を第1項に規定する場所以外の場所に持ち出してはならない。
6 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、保有個人情報の閲覧を中止させ、又は禁止することができる。
(1) 前項の規定に違反した者又は職員の指示に従わない者
(2) 保有個人情報が記録されている文書、図画及び電磁的記録を汚損し、若しくは破損し、又はこれらの行為をするおそれがあると認められる者
(3) 他人に迷惑を及ぼし、又は及ぼすおそれがあると認められる者
4 令第28条第4項の地方公共団体の規則で定める方法は、郵便切手又は市長が認めるこれに類する証票で納付する方法とする。
(訂正請求の手続)
第15条 法第91条第1項に規定する訂正請求書は、保有個人情報訂正請求書(様式第17号)によるものとする。
(訂正請求に対する通知)
第16条 法第93条第1項の規定による通知は、保有個人情報訂正決定通知書(様式第18号)により行うものとする。
2 法第93条第2項の規定による通知は、保有個人情報非訂正決定通知書(様式第19号)により行うものとする。
(訂正決定等の期限の延長に係る通知)
第17条 法第94条第2項の規定による通知は、保有個人情報訂正決定等の期限の延長について(通知)(様式第20号)により行うものとする。
(訂正決定等の期限の特例に係る通知)
第18条 法第95条の規定による通知は、保有個人情報訂正決定等の期限の特例規定の適用について(通知)(様式第21号)により行うものとする。
(訂正請求に係る事案の移送の通知)
第19条 法第96条第1項の規定により事案の移送をするときは、保有個人情報の訂正請求に係る事案の移送について(様式第22号)により他の行政機関の長等に通知するものとする。
2 法第96条第1項の規定による通知は、保有個人情報の訂正請求に係る事案の移送について(通知)(様式第23号)により行うものとする。
(提供先への通知)
第20条 法第97条の規定による通知は、保有個人情報訂正実施通知書(様式第24号)により行うものとする。
(利用停止請求の手続)
第21条 法第99条第1項に規定する利用停止請求書は、保有個人情報利用停止請求書(様式第25号)によるものとする。
(利用停止請求に対する通知)
第22条 法第101条第1項の規定による通知は、保有個人情報利用停止決定通知書(様式第26号)により行うものとする。
2 法第101条第2項の規定による通知は、保有個人情報非利用停止決定通知書(様式第27号)により行うものとする。
(利用停止決定等の期限の延長に係る通知)
第23条 法第102条第2項の規定による通知は、保有個人情報利用停止決定等の期限の延長について(通知)(様式第28号)により行うものとする。
(利用停止決定等の期限の特例に係る通知)
第24条 法第103条の規定による通知は、保有個人情報利用停止決定等の期限の特例規定の適用について(通知)(様式第29号)により行うものとする。
(審査請求に関する手続)
第25条 法第105条第3項において準用する同条第1項の審査請求(開示決定等、訂正決定等又は利用停止決定等に係る審査請求に限る。以下同じ。)は、審査請求書(様式第30号)又は行政不服審査法(平成26年法律第68号)第19条第2項から第5項までに規定する記載事項を記載した書面により行うものとする。
(諮問に関する手続)
第26条 法第105条第3項において準用する同条第1項の規定による諮問は、審査請求に対する審査について(諮問)(様式第31号)により行うものとする。
2 法第105条第3項において準用する同条第2項の規定による通知は、審査請求に対する諮問について(通知)(様式第32号)により行うものとする。
(公表)
第27条 条例第12条第1項の規定による個人情報の開示等の実施状況の公表は、毎年6月に前年度分について行うものとする。
(その他)
第28条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則 抄
(施行期日)
1 この規則は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日(令和5年4月1日)から施行する。
(旧規則の廃止)
2 下関市個人情報保護条例施行規則(平成18年規則第8号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。
(経過措置)
3 前項の規定の施行の日前に旧規則第8条、第16条、第20条及び第22条の規定による請求がなされた場合における旧規則に規定する保有個人情報の開示、訂正及び利用停止並びに審査請求に関する事務については、なお従前の例による。
6 この規則の施行の際、旧規則様式第3号、様式第5号、様式第14号、様式第15号、様式第22号及び様式第27号による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表(第14条関係)
区分 | 金額 |
1 複写機(カラー複写機を除く。)による写しの交付(日本産業規格A列3番以下の大きさの用紙によるものに限る。) | 1枚につき10円 |
2 1以外の方法により保有個人情報を複写した物の交付 | 当該複写した物の作成に要する費用 |