○下関市太陽光発電事業と地域環境との調和に関する条例施行規則

令和5年4月17日

規則第51号

(趣旨)

第1条 この規則は、下関市太陽光発電事業と地域環境との調和に関する条例(令和4年条例第39号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(近隣関係者)

第2条 条例第2条第7号の規則で定める者は、次に掲げる者とする。

(1) 事業区域に隣接する土地及び当該土地に存する建物の所有者並びにこれらについて使用することができる権限を有する者

(2) 前号に掲げる者のほか、市長が特に必要と認める者

(事前協議の届出)

第3条 条例第5条の事前協議を行おうとする事業者は、太陽光発電事業に関する事前協議届出書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、これを市長に提出しなければならない。ただし、市長は、当該事前協議に係る事業計画に応じて、その必要がないと認めるときは、これらの書類又は当該書類において明示すべき事項の一部を省略させることができる。

(1) 太陽光発電施設の位置図

(2) 事業区域図

(3) 太陽光発電施設の配置計画図

(4) 現況写真

(5) 当該太陽光発電事業の実施により、生活環境、景観及び自然環境その他の地域環境に一定の影響があると考えられる場合は、その考えられる影響の内容及び当該影響への対応方針を記載した書類

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(事業計画の届出)

第4条 条例第7条の規定による届出を行おうとする事業者は、太陽光発電事業に関する事業計画届出書(様式第2号)に、次に掲げる書類を添えて、これを市長に提出しなければならない。ただし、市長は、その必要がないと認めるときは、これらの書類又は当該書類において明示すべき事項の一部を省略させることができる。

(1) 太陽光発電施設の位置図

(2) 現況平面図・縦断面図・横断面図及び現況写真

(3) 太陽光発電施設の配置計画図

(4) 事業区域の求積図

(5) 排水計画平面図

(6) 太陽光発電事業に関する近隣関係者への説明記録(様式第2号別紙)

(7) 条例第6条第4項の規定による近隣関係者の意見を踏まえた必要な措置を今後講じる場合又は当該措置を既に講じた場合は、その内容を記載した書類

(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 市長は、条例第7条の規定による届出を受けた太陽光発電事業が他の市町村の区域の生活環境等に影響を及ぼすおそれがあると認めるときは、当該区域を管轄する市町村の長及び関係する行政機関の長等に対し、その旨を通知し、意見を求めることができる。

(施設設置の届出)

第5条 条例第8条の規定による届出を行おうとする事業者は、太陽光発電施設設置届出書(様式第3号)に、次に掲げる書類を添えて、これを市長に提出しなければならない。

(1) 前条第1項第1号及び第3号から第7号までに掲げる書類

(2) 太陽光発電施設の設置後の状況が分かる写真

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 前項の規定にかかわらず、同項第1号に掲げる書類のうち、その内容が前条第1項の規定により市長に提出した書類の内容と同一であるものについては、事業者は、その提出を省略することができる。

(施設設置の変更の届出)

第6条 条例第9条の規定による届出を行おうとする事業者は、太陽光発電施設設置変更届出書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

2 条例第9条ただし書の規則で定める軽微な変更は、近隣関係者の生活環境及び景観に影響を与えるおそれがない変更(事業者及び保守点検責任者に係る変更を除く。)で、次に掲げるものとする。

(1) 事業区域の面積の縮小

(2) 太陽光発電設備の出力の縮小

(3) その他市長が認める軽微な変更

(標識の記載事項等)

第7条 条例第10条の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 事業者の氏名、住所及び連絡先(法人にあっては、名称、代表者の役職及び氏名、主たる事務所の所在地並びに連絡先)

(2) 太陽光発電施設の設置場所及び事業区域の面積

(3) 太陽光発電施設の出力

(4) 太陽光発電事業の実施予定期間

(5) 太陽光発電施設等の維持管理を行う者の氏名、住所及び連絡先(法人にあっては、名称、代表者の役職及び氏名、主たる事務所の所在地並びに連絡先)

2 事業者は、前項各号に掲げる事項に変更が生じたときは、速やかに標識の書換えその他必要な措置を講じなければならない。

(廃止の届出)

第8条 条例第12条の規定による届出を行おうとする事業者は、太陽光発電事業廃止届出書(様式第5号)に、次に掲げる書類を添えて、これを市長に提出しなければならない。

(1) 太陽光発電施設の撤去前後の状況が分かる写真

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(身分証明書)

第9条 条例第14条第2項の身分を示す証明書は、様式第6号による。

(施行期日)

1 この規則は、令和5年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 条例附則第3項に規定する既存施設の事業者に対する第5条第1項の規定の適用については、同項中「事業者」とあるのは「既存施設の事業者」と、「前条第1項第1号及び第3号から第7号まで」とあるのは「前条第1項第1号」とする。

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下関市太陽光発電事業と地域環境との調和に関する条例施行規則

令和5年4月17日 規則第51号

(令和5年7月1日施行)