○下関市太陽光発電事業と地域環境との調和に関する条例施行規則
令和5年4月17日
規則第51号
(趣旨)
第1条 この規則は、下関市太陽光発電事業と地域環境との調和に関する条例(令和4年条例第39号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(近隣関係者)
第2条 条例第2条第7号の規則で定める者は、次に掲げる者とする。
(1) 事業区域に隣接する土地及び当該土地に存する建物の所有者並びにこれらについて使用することができる権限を有する者
(2) 前号に掲げる者のほか、市長が特に必要と認める者
(1) 太陽光発電施設の位置図
(2) 事業区域図
(3) 太陽光発電施設の配置計画図
(4) 現況写真
(5) 当該太陽光発電事業の実施により、生活環境、景観及び自然環境その他の地域環境に一定の影響があると考えられる場合は、その考えられる影響の内容及び当該影響への対応方針を記載した書類
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(1) 太陽光発電施設の位置図
(2) 現況平面図・縦断面図・横断面図及び現況写真
(3) 太陽光発電施設の配置計画図
(4) 事業区域の求積図
(5) 排水計画平面図
(6) 太陽光発電事業に関する近隣関係者への説明記録(様式第2号別紙)
(7) 条例第6条第4項の規定による近隣関係者の意見を踏まえた必要な措置を今後講じる場合又は当該措置を既に講じた場合は、その内容を記載した書類
(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 市長は、条例第7条の規定による届出を受けた太陽光発電事業が他の市町村の区域の生活環境等に影響を及ぼすおそれがあると認めるときは、当該区域を管轄する市町村の長及び関係する行政機関の長等に対し、その旨を通知し、意見を求めることができる。
(2) 太陽光発電施設の設置後の状況が分かる写真
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 条例第9条ただし書の規則で定める軽微な変更は、近隣関係者の生活環境及び景観に影響を与えるおそれがない変更(事業者及び保守点検責任者に係る変更を除く。)で、次に掲げるものとする。
(1) 事業区域の面積の縮小
(2) 太陽光発電設備の出力の縮小
(3) その他市長が認める軽微な変更
(標識の記載事項等)
第7条 条例第10条の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 事業者の氏名、住所及び連絡先(法人にあっては、名称、代表者の役職及び氏名、主たる事務所の所在地並びに連絡先)
(2) 太陽光発電施設の設置場所及び事業区域の面積
(3) 太陽光発電施設の出力
(4) 太陽光発電事業の実施予定期間
(5) 太陽光発電施設等の維持管理を行う者の氏名、住所及び連絡先(法人にあっては、名称、代表者の役職及び氏名、主たる事務所の所在地並びに連絡先)
2 事業者は、前項各号に掲げる事項に変更が生じたときは、速やかに標識の書換えその他必要な措置を講じなければならない。
(1) 太陽光発電施設の撤去前後の状況が分かる写真
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和5年7月1日から施行する。