○下関市安岡地区複合施設の設置等に関する条例

令和6年3月28日

条例第9号

(設置)

第1条 地域住民の学習の場を提供するとともに、地域のコミュニティ活動の振興を図るため、次のとおり下関市安岡地区複合施設(以下「複合施設」という。)を設置する。

名称

位置

下関市安岡地区複合施設

下関市富任町五丁目3番、7番及び10番

(施設)

第2条 複合施設は、次に掲げる施設をもって構成する。

(1) 安岡コミュニティセンター(以下「センター」という。)

(4) 都市公園法(昭和31年法律第79号)第2条第1項に規定する都市公園であって、下関市都市公園条例(平成17年条例第289号)の規定に基づき下関市富任町五丁目3番及び7番に設置された公園

2 センターに次の施設を置く。

(1) 集会施設棟

(2) 園芸棟

(3) 芝生広場

3 第1項第2号から第4号までに規定する施設の設置及び管理に関し必要な事項は、当該各号に規定する条例の定めるところによる。

(休館日)

第3条 センターの休館日は、12月29日から翌年1月3日までの日とする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、臨時に開館し、又は休館することができる。

(開館時間)

第4条 センターの開館時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、臨時に延長し、又は短縮することができる。

(使用の許可)

第5条 別表に掲げるセンターの施設及び附属設備(複写機を除く。)を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、また同様とする。

2 市長は、センターの管理上必要があると認めるときは、前項の許可(以下「使用許可」という。)に必要な条件を付することができる。

3 第1項の規定にかかわらず、芝生広場を使用しようとする者は、占用して使用する場合を除き、これを自由に使用することができる。

(使用許可の制限)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用許可をしてはならない。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) センターの施設、附属設備等(以下「施設等」という。)を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(3) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織又は個人の利益になるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、センターの管理上支障があるとき。

(使用料)

第7条 使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表に定める使用料(以下「使用料」という。)を納付しなければならない。

2 使用者は、使用許可を受けたセンターの施設及び附属設備を使用する時までに使用料を納付しなければならない。ただし、冷暖房設備、ガス器具及び屋外コンセントの使用に係る使用料並びに市長が特別の理由があると認める場合の使用料は、当該施設及び附属設備を使用した後に納付することができるものとする。

(使用料の減免)

第8条 市長は、特に必要があると認めるときは、使用料を減免することができる。

(使用許可の取消し等)

第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可を取り消し、若しくはセンターの使用を停止させ、又は使用許可に付した条件を変更すること(次項において「使用許可の取消し等」という。)ができる。

(1) 使用者が偽りその他不正の手段により使用許可を受けたとき。

(2) 使用者がこの条例若しくはこの条例に基づく規則又は使用許可に付した条件に違反したとき。

(3) 災害その他不可抗力による事由によりセンターの適正な使用が困難と認められるとき。

(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めるとき。

2 市は、使用許可の取消し等によって使用者に損害が生ずることがあっても、その賠償の責めを負わない。

(使用料の不還付)

第10条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(行為の禁止)

第11条 何人も、センターにおいては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 他人に危害を及ぼし、若しくは他人に迷惑となる行為をし、又はこれらのおそれがある物品を携行すること。

(2) 施設等を損傷し、汚損し、又は滅失すること。

(3) 許可なくして、物品の販売、宣伝その他これらに類する行為をすること。

(4) 許可なくして、印刷物、ポスター、看板、懸垂幕又はこれらに類する物を配布し、貼り付け、又は掲示すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、センターの管理運営上支障がある行為をすること。

(設備等の制限)

第12条 使用者は、センターの施設に変更を加え、特別の設備を設置し、又は備付けの器具以外の器具を持ち込んで使用するときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

(目的外使用等の禁止)

第13条 使用者は、センターをその使用許可に係る目的以外に使用し、若しくは転貸し、又はセンターを使用する権利を第三者に譲渡してはならない。

(原状回復の義務)

第14条 使用者は、センターの使用が終わったときは、直ちに使用した施設等を原状に復さなければならない。第9条第1項の規定により使用許可を取り消され、又はセンターの使用を停止されたときも同様とする。

2 市長は、使用者が前項の規定による義務を履行しないときは、センターの原状回復に必要な措置を講じ、その措置に要した費用を使用者から徴収するものとする。

(損害賠償の義務)

第15条 使用者は、施設等を損傷し、又は滅失したときは、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(職員の立入り等)

第16条 市長は、センターの管理上必要があると認めるときは、その職員に使用者が使用しているセンターの施設に立ち入り、使用者及びその関係者に質問させ、又は必要な指示をさせることができる。

(指定管理者による管理)

第17条 市長は、第1条の設置の目的を効果的に達成するため必要があると認めるときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に複合施設(第2条第1項第2号から第4号までに規定する施設を除く。以下この条において同じ。)の管理を行わせることができる。

2 指定管理者は、法令、この条例、この条例に基づく規則その他市長の定めるところに従い、複合施設の管理を行わなければならない。

3 第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合において、当該指定管理者が行う業務は、次に掲げるものとする。

(1) 複合施設の維持管理に関する業務

(2) センターの使用許可に関する業務

(3) センターの運営企画に関する業務

(4) センターの利用に関する業務

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

4 第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、第3条及び第4条中「市長が」とあるのは「指定管理者が、あらかじめ市長の承認を得て」と、第5条第6条第9条第1項第12条及び別表備考第5項中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第9条第2項中「市」とあるのは「市及び指定管理者」として、これらの規定を適用する。

(利用料金の収受)

第18条 市長は、適当と認めるときは、指定管理者にセンターの使用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。

2 利用料金の額は、使用料の額の範囲内において、あらかじめ市長の承認を得た上で、指定管理者が定める。この場合において、市長は、当該承認をした利用料金の額について告示するものとする。

3 指定管理者は、前項の承認を受けた利用料金の額をセンターの見やすい場所に掲示しておかなければならない。

4 利用料金の減免及び還付については、第8条及び第10条の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と、「使用料」とあるのは「利用料金」と読み替えるものとする。

(委任)

第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

 抄

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(令和6年規則第54号で、第2条第1項第4号の規定を除く部分は、令和7年1月14日から施行)

(令和6年規則第60号で、第2条第1項第4号の規定は、令和7年4月1日から施行)

(準備行為)

3 使用許可及び使用料の徴収並びにこれらを行うため必要な手続は、この条例の施行前においても行うことができる。

別表(第5条、第7条関係)

安岡コミュニティセンター使用料

1 集会施設棟

区分

午前

午後1

午後2

夜間1

夜間2

追加料金

冷暖房設備

冷房

暖房

午前9時から正午まで

午後1時から午後3時まで

午後3時から午後5時まで

午後6時から午後8時まで

午後8時から午後10時まで

1時間当たり

1時間当たり

1時間当たり


講堂1

890

600

600

690

690

240

270

410

講堂2

890

600

600

690

690

240

270

410

第1研修室

890

600

600

690

690

180

200

300

第2研修室

520

350

350

400

400

140

100

150

第3研修室

300

200

200

230

230

70

50

80

第4研修室

300

200

200

230

230

70

50

80

第1レクリエーション室

810

540

540

620

620

200

220

330

第2レクリエーション室

500

340

340

390

390

110

120

180

第3レクリエーション室

500

340

340

390

390

110

120

180

キッチンスタジオ

1,070

720

720

820

820

310

90

140

2 園芸棟

(1) 実習室

区分

午前

午後1

午後2

夜間1

夜間2

追加料金

冷暖房設備

冷房

暖房

午前9時から正午まで

午後1時から午後3時まで

午後3時から午後5時まで

午後6時から午後8時まで

午後8時から午後10時まで

1時間当たり

1時間当たり

1時間当たり


実習室

1,050

700

700

800

800

300

240

360

(2) 展示室

区分

使用料

展示室

入場料を徴収しない場合

園芸の展示をする場合で、当該展示物を販売するとき

1日につき500円とし、冷暖房設備を使用する場合の使用料は、実習室と同じ区分及び使用料とする。

園芸以外の展示をする場合

1日につき1,000円とし、冷暖房設備を使用する場合の使用料は、実習室と同じ区分及び使用料とする。

展示以外の目的で使用する場合

展示室の使用料及び冷暖房設備を使用する場合の使用料は、実習室と同じ区分及び使用料とする。

入場料を徴収する場合

展示室の使用料及び冷暖房設備を使用する場合の使用料は、実習室と同じ区分及び使用料とする。

3 芝生広場

区分

使用料

芝生

1日当たり占用面積1m2につき5円

芝生以外(キッチンカー等による占用に限る。)

1日当たり1台につき1,000円

4 附属設備

区分

使用料

ガス器具

1時間当たり1台につき100円

複写機

複写枚数1枚につき10円。ただし、カラー複写については、日本産業規格B列4番以下の大きさの用紙によるものは複写枚数1枚につき50円とし、日本産業規格A列3番の大きさの用紙によるものは複写枚数1枚につき80円とする。

屋外コンセント

1時間当たり1個につき100円

備考

1 1の表から3の表(同表に規定する芝生以外の使用料に係る部分を除く。次項において同じ。)までに掲げる施設を、入場料、会費等(以下「入場料等」という。)を徴収して使用する場合の使用料(冷暖房設備に係る使用料を除く。次項において同じ。)の額は、これらの表の規定により算定する額に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 入場料等の最高額が1,000円以下の場合 100パーセント

(2) 入場料等の最高額が1,000円を超え、2,000円以下の場合 150パーセント

(3) 入場料等の最高額が2,000円を超える場合 180パーセント

2 前項の規定にかかわらず、商品の宣伝、展示、販売その他の営利を目的として使用する場合における使用料の額は、1の表から3の表までの規定により算定する額に、400パーセントの割合を乗じて得た額とする。

3 1の表、2の表及び4の表において1時間当たりとして定められている使用料について、その使用時間に1時間未満の端数があるとき、又はその使用時間が1時間未満のときは、当該端数の時間及び当該1時間未満の時間は1時間とする。

4 1の表及び2の表の追加料金は、使用者がこれらの表の午前、午後1、午後2、夜間1及び夜間2の欄に規定する時間の前後1時間(第4条に規定する開館時間の範囲内に限る。)を使用する場合に徴収する。

5 3の表において「1日」とは、当日において、午前9時から午後5時までの時間帯をいう。ただし、市長が必要と認める場合は、当該時間帯を延長することができる。

6 芝生を占用する面積が1平方メートル未満であるときは、1平方メートルとして使用料を算定し、占用する面積に1平方メートル未満の端数があるときは、その端数は1平方メートルとして使用料を算定するものとする。

7 3の表において「キッチンカー等」とは、キッチンカー、移動販売車、屋台、露店等(施設利用者の利便性の向上に資するものに限る。)をいう。

8 複写機を使用する場合において、用紙の両面に複写するときは、片面を1枚として使用料を算定するものとする。

下関市安岡地区複合施設の設置等に関する条例

令和6年3月28日 条例第9号

(令和7年1月14日施行)