○下関市学校給食費に関する条例施行規則

令和7年3月25日

規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、下関市学校給食費に関する条例(令和6年条例第77号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例において使用する用語の例による。

(保護者に準ずる者)

第3条 条例第2条第2号の規則で定める者は、次に掲げる者とする。

(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条に規定する保護者

(2) その他保護者に準ずる者として市長が認める者

(学校給食の申込み)

第4条 学校給食を受けようとするときは、給食費負担者は、別に定める申込書を市長に提出しなければならない。

2 給食費負担者は、前項の申込書の内容に変更が生じたときは、速やかに別に定める変更届を市長に提出しなければならない。

(学校給食費等の額)

第5条 条例第3条第2項の規則で定める学校給食費及び教職員等給食費(以下「学校給食費等」という。)の額は、別表第1のとおりとする。

(学校給食費等の納付額)

第6条 学校給食費等の納付額は、次の各号に掲げる期ごとの区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 別表第2の左欄に掲げる第1期から第10期までの各期 前条に規定する学校給食費等の額に、学校給食の実施を予定する日数(以下「実施予定日数」という。)を乗じて得た額(以下「年間納付額」という。)を11で除して得た額(当該額に100円未満の端数があるときは、これを100円に切り上げる。)(以下「期別納付額」という。)

(2) 別表第2の左欄に掲げる第11期 年間納付額(実施予定日数に変更があったときは、変更後の実施予定日数により計算した年間納付額)から期別納付額に10を乗じて得た額を減じて得た額

(学校給食費等の額の通知)

第7条 市長は、年間納付額及び期別納付額を決定し、又は変更したときは、当該学校給食費等に係る給食費負担者にその旨を通知するものとする。

(学校給食費等の納付期限)

第8条 条例第4条の規則で定める日(以下「納付期限」という。)は、別表第2の左欄に掲げる期別に応じ、同表の右欄に定める日(その日が下関市の休日を定める条例(平成17年条例第2号)第1条第1項に規定する市の休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その翌日以後の最初の休日でない日)とする。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、やむを得ない事情があると認めるときは、別に納付期限を定めることができる。

(学校給食費等の納付方法)

第9条 学校給食費等の納付は、原則として口座振替の方法によるものとする。ただし、これにより難い場合その他市長が適当と認める場合は、市長が指定する納付書を使用する方法その他市長が別に定める方法によることができる。

2 前項の規定にかかわらず、保護者等が生活保護法(昭和25年法律第144号)第13条に規定する教育扶助を受けている場合における学校給食費の納付は、同法第37条の2の規定により、保護の実施機関が当該保護者等に代わって行うものとする。

(学校給食費等の還付及び充当)

第10条 市長は、学校給食費等につき過誤納金がある場合は、これを当該学校給食費等に係る給食費負担者に還付する。この場合において、当該給食費負担者に未納の学校給食費等がある場合は、過誤納金を未納の学校給食費等に充当する。

(学校給食の提供の停止又は再開)

第11条 給食費負担者は、次の各号のいずれかに該当し、学校給食の停止又は再開を希望するときは、停止又は再開を希望する日の5日前までに、別に定める届出書を市長に提出しなければならない。

(1) 食物アレルギーその他の理由により、児童又は生徒その他学校給食を受ける者(以下「児童等」という。)が学校給食を受けることができないとき。

(2) 傷病等により、児童等が連続して5日以上学校給食を受けることができないとき。

2 前項第2号の期間の算定に当たっては、休日及び教育委員会規則で定める下関市立の小学校及び中学校の休業日を含まないものとする。

(学校給食費等の調整)

第12条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、学校給食費等の年間納付額及び期別納付額の変更その他必要な調整を行うことができる。

(1) 前条第1項各号に掲げる事由に該当するとき。

(2) 転入又は転出その他の理由により、児童等が年度の途中から学校給食を受け、又は受けなくなったとき。

(3) その他市長が特に必要があると認めるとき。

(督促)

第13条 市長は、納付期限までに学校給食費等を納付しない給食費負担者があるときは、期限を指定して督促を行うものとする。

(学校給食費の減免)

第14条 条例第5条の規定による学校給食費の減額又は免除は、次に掲げる場合に行うものとする。

(1) 地震、水害、火災その他の災害により保護者等が著しく資力を喪失したと認められる場合

(2) その他市長が特に必要があると認める場合

2 学校給食費の減額又は免除を受けようとする保護者等は、別に定める減免申請書を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の減免申請書が提出されたときは、その内容を審査の上、減免の可否を決定し、当該申請者に通知するものとする。

(その他)

第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

別表第1(第5条関係)

区分

学校給食費及び教職員等給食費の額

(1食当たりの額)

下関市立小学校の児童及びその児童と同等の学校給食の提供を受ける教職員等

295円

下関市立中学校の生徒及びその生徒と同等の学校給食の提供を受ける教職員等

340円

別表第2(第6条、第8条関係)

期別

納付期限

第1期

5月末日

第2期

6月末日

第3期

7月末日

第4期

8月末日

第5期

9月末日

第6期

10月末日

第7期

11月末日

第8期

12月26日

第9期

1月末日

第10期

2月末日

第11期

3月末日

下関市学校給食費に関する条例施行規則

令和7年3月25日 規則第20号

(令和7年4月1日施行)