○下関市職員服務規程
平成17年2月13日
訓令第13号
(趣旨)
第1条 この規程は、下関市職員の服務について、法令その他別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職の職員(別に定める職員を除く。)をいう。
(2) 欠勤 勤務時間が割り振られた日(職務に専念する義務を免除される日を除く。以下「勤務日」という。)において、職員が正規の勤務時間の始めの時刻から終わりの時刻まで勤務しないことをいう。
(3) 遅刻 勤務日において、職員が正規の勤務時間の始めの時刻から中途まで勤務しないことをいう。
(4) 早退 勤務日において、職員が正規の勤務時間の中途から終わりの時刻まで勤務しないことをいう。
(5) 職場離脱 勤務日において、職員が正規の勤務時間の中途に勤務しないことをいう。
(6) 時間外勤務等 職員が正規の勤務時間を超え、又は週休日若しくは休日に勤務することをいう。
(出勤)
第3条 職員は、勤務時間の始めの時刻までに登庁しなければならない。
(欠勤等の届出)
第4条 職員は、欠勤し、遅刻し、早退しようとし、又は職場離脱した場合は、庶務事務システム(職員の服務の管理、給与の支給等に関する事務の処理等を行う電子情報システムをいう。以下同じ。)を利用できるときにあっては庶務事務システムにより、庶務事務システムを利用できないときにあっては休暇等カード(様式第1号)により所属長に届け出なければならない。
(退庁)
第5条 職員が退庁するときは、自己の保管に係る文書物品等を所定の場所に収めておかなければならない。
(時間外勤務等)
第6条 所属長は、職員に時間外勤務等をさせる必要がある場合は、庶務事務システムを利用できるときにあっては庶務事務システムにより、庶務事務システムを利用できないときにあっては時間外勤務等命令簿(様式第2号)によりあらかじめ勤務を命じなければならない。ただし、時間外勤務等をさせる職員が著しく多数である等の理由により当該様式を使用することが合理的でない場合は、別の様式により勤務を命ずることができる。
2 職員は、前項の規定により時間外勤務等をした場合は、その翌日(その日が週休日等の出勤しない日に当たるときは、その日後において最初に出勤する日)までに、庶務事務システムを利用できるときにあっては庶務事務システムにより、庶務事務システムを利用できないときにあっては時間外勤務等命令簿によりその旨を所属長に報告しなければならない。ただし、当該時間外勤務等が所属長以外の課長(下関市事務決裁規程(平成17年訓令第1号)に定める課長をいう。以下この項において同じ。)の依頼に基づくものであるときは、当該課長を経て所属長に報告するものとする。
(休暇)
第7条 職員は、年次有給休暇を受けようとする場合は、庶務事務システムを利用できるときにあっては庶務事務システムにより、庶務事務システムを利用できないときにあっては休暇等カードによりあらかじめ所属長に届け出なければならない。ただし、やむを得ない場合は、この限りでない。
2 職員は、療養休暇を受けようとする場合は、庶務事務システムを利用できるときにあっては庶務事務システムにより、庶務事務システムを利用できないときにあっては休暇等カード及び療養休暇願(様式第3号)(下関市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年条例第45号。第6項及び第8項において「勤務時間条例」という。)第16条第1項及び下関市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する条例(令和元年条例第6号。第6項及び第8項において「会計年度任用職員勤務時間条例」という。)第14条第1項に規定する断続的療養の場合にあっては、療養休暇願(断続的療養)(様式第3号の2))により、医師の診断書又はこれに代わる証明書(以下「診断書等」という。)を添えて所属長に願い出なければならない。
3 療養休暇を受けた職員は、出勤しようとする場合は、出勤届(様式第4号)に診断書等を添えて所属長に届け出なければならない。ただし、断続的療養の場合は、この限りでない。
4 職員は、特別休暇を受けようとする場合は、庶務事務システムを利用できるときにあっては庶務事務システムにより、庶務事務システムを利用できないときにあっては休暇等カード及び特別休暇願(様式第5号)により所属長に願い出なければならない。この場合において、証明書、計画書又は診断書等を必要とするものにあっては、それらの書類を添付しなければならない。
5 職員は、介護休暇を受けようとする場合は、庶務事務システムを利用できるときにあっては庶務事務システムにより、庶務事務システムを利用できないときにあっては休暇等カード及び介護休暇願(様式第6号)により、介護を必要とする者に係る診断書等を添えて、あらかじめ所属長に願い出なければならない。
6 前項の場合において、1回の指定期間(勤務時間条例第18条第1項及び会計年度任用職員勤務時間条例第16条第1項に規定する指定期間をいう。)について初めて介護休暇を受けようとするときは、2週間以上の期間(市長が特に認める場合にあっては、市長が特に認める期間)について一括して願い出なければならない。
7 職員は、介護時間を受けようとする場合は、庶務事務システムを利用できるときにあっては庶務事務システムにより、庶務事務システムを利用できないときにあっては休暇等カード及び介護時間願(様式第6号の2)により、介護を必要とする者に係る診断書等を添えて、あらかじめ所属長に願い出なければならない。
8 職員は、組合休暇を受けようとする場合は、庶務事務システムを利用できるときにあっては庶務事務システムにより、庶務事務システムを利用できないときにあっては休暇等カード及び組合休暇願(様式第7号)により、登録された職員団体を代表する者の証明(組合休暇の許可を受けて、勤務時間条例第19条第2項及び会計年度任用職員勤務時間条例第18条第2項に規定する業務に従事することを明らかにしたもの)及び会議等に出席する場合にあっては主催者等からの出席依頼書等の写しを添えて願い出なければならない。
(欠勤等の報告)
第8条 所属長は、職員が欠勤、遅刻、早退又は職場離脱をした場合は、庶務事務システムを利用できるときにあっては庶務事務システムにより、庶務事務システムを利用できないときにあっては欠勤等報告書(様式第8号)により、職員課長を経て市長に報告しなければならない。
(不在中の事務処理)
第9条 職員は、出張、休暇等の事由により不在となる場合において、担任事務のうち急施を要するものがあるときは、これを上司の指定する者に引き継ぎ、事務処理に支障を生じないようにしなければならない。
(事務引継)
第10条 職員は、退職し、休職し、又は勤務替えを命じられた場合は、担任事務を明細に記載した事務引継書により後任者又は上司の指定する者に引き継ぎ、これに連署して上司に届け出なければならない。ただし、上司が特に認めた場合は、口頭で事務の引継ぎをすることができる。
(身分等の異動)
第11条 職員は、氏名、住所、学歴、資格等に異動があった場合は、庶務事務システムを利用できるときにあっては庶務事務システムにより、庶務事務システムを利用できないときにあっては身分等異動届(様式第9号)により遅滞なく所属長に届け出なければならない。
(願出等の手続)
第12条 この規程による願出(特別休暇のうち下関市職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則(平成17年規則第25号)第14条第1項第5号、第6号、第9号から第13号まで及び第15号から第17号まで並びに下関市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則(令和元年規則第31号)第11条第1項第4号から第9号まで及び第11号に定めるものに係る願出を除く。)又は届出(休暇等カード及び第10条による届出を除く。)は、所属長を経て職員課長に提出するものとする。
(その他)
第13条 この規程の実施について必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、平成17年2月13日から施行する。
附則(平成17年9月30日訓令第36号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成19年12月25日訓令第11号)
この訓令は、平成20年1月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日訓令第7号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日訓令第9号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年4月21日訓令第11号)
この訓令は、平成22年4月21日から施行する。
附則(平成22年6月29日訓令第14号)
この訓令は、平成22年6月30日から施行する。
附則(平成25年3月29日訓令第5号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月28日訓令第8号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成29年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際、この訓令による改正前の下関市職員服務規程様式第1号、様式第3号から様式第5号まで及び様式第7号から様式第9号までによる用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成29年3月31日訓令第6号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際、この訓令による改正前の様式第3号による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成29年8月31日訓令第15号)
この訓令は、平成29年9月1日から施行する。
附則(令和元年10月3日訓令第2号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年12月25日訓令第15号)
この訓令は、令和3年1月1日から施行する。
附則(令和3年3月23日訓令第4号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年9月30日訓令第10号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和3年9月30日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際、この訓令による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、なお使用することができる。
附則(令和3年12月28日訓令第13号)
この訓令は、令和4年1月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日訓令第5号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。