○下関市職員互助会条例施行規則
平成17年2月13日
規則第29号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 会員(第3条―第6条)
第3章 会費(第7条―第11条)
第4章 役員(第12条―第17条)
第5章 会議(第18条―第21条)
第6章 給付(第22条―第37条)
第7章 福祉事業(第38条)
第8章 会計及び財務(第39条―第42条)
第9章 事務局(第43条)
第10章 雑則(第44条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、下関市職員互助会条例(平成17年条例第47号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(事務所)
第2条 下関市職員互助会(以下「会」という。)の事務所は、下関市南部町1番1号に置く。
第2章 会員
(会員の資格の取得)
第3条 市職員は、市職員となった日(定年前再任用短時間勤務職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の4第1項又は第22条の5第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。以下同じ。)の場合は、任期の初日)から会員の資格を取得する。
2 条例第2条第2項第1号に規定する職員はその職員となった日から、同項第2号に規定する市長の承認を受けた者はその承認を受けた日からそれぞれ会員の資格を取得する。
(会員の資格喪失)
第4条 会員は、次の各号のいずれかに該当するときは、その翌日から会員の資格を喪失する。
(1) 死亡したとき。
(2) 定年退職又は辞職したとき。
(3) 任期満了(定年前再任用短時間勤務職員等任期の定めのある者の当該任期の満了をいう。以下同じ。)したとき。
(4) 法第28条第4項の規定により失職したとき、又は同条第1項若しくは法第29条の規定により免職されたとき。
(5) 条例第2条第2項各号に掲げる者に該当しなくなったとき。
(会員期間の計算)
第5条 会員である期間の計算は、会員の資格を取得した日の属する月から起算し、その資格を喪失した日の前日の属する月をもって終わるものとする。
(1) 退職した者が、退職した日の翌日に引き続いて定年前再任用短時間勤務職員として採用された場合
(2) 定年前再任用短時間勤務職員等任期の定めのある者が、任期満了の日の翌日に同一の職に採用されたことにより引き続き会員の資格を取得する場合
(3) 前2号に掲げる場合のほか、会員である期間が引き続いていると会長が特に認める場合
第3章 会費
(給料の定義)
第7条 この規則において「給料」とは、下関市一般職の職員の給与に関する条例(平成17年条例第58号)及び下関市現業職員の給与の種類及び基準を定める条例施行規則(平成17年規則第46号)に規定する給料表に掲げる給料で月額をもって支給されるもの又はこれに相当する給与をいう。
(会費)
第8条 条例第5条の会費は、会員の給料に1,000分の4を乗じて得た額とする。
2 前項に規定する会費算定の基準となるべき給料は、毎月初日(月の中途において会員の資格を取得したときは、会員の資格を取得した日)現在による。
(育児休業期間中の会費の特例)
第9条 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)又は育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)により育児休業をしている会員が会に申出をしたときは、当該会員は、前条の規定にかかわらず、その育児休業を開始した日の属する月からその育児休業が終了する日の翌日の属する月の前月までの期間に係る会費を負担することを要しない。
(会費等の給料等からの控除)
第10条 会員の給料支給機関は、毎月給料を支給する際、会員の給料から会費に相当する金額を控除して、これを会員に代わって会に払い込まなければならない。
2 給料支給機関は、会員が会に対して支払うべき会費以外の金額があるときは、会員である職員の給料その他の給与を支給する際、その給料その他の給与から当該金額に相当する金額を控除し、これを会員に代わって会に払い込まなければならない。
第4章 役員
(役員)
第12条 会に次の役員を置く。
(1) 会長 1人
(2) 評議員 会長が定める人数
(3) 理事 14人
(4) 監事 2人
(会長)
第13条 会長は、会員のうちから市長が任命する。
2 会長は、会を代表し、会の業務を掌理する。
(評議員)
第14条 評議員は、会員のうちから選出する。
(理事)
第15条 理事は、その半数を市長が会員のうちから任命し、他の半数は評議員が会員のうちから選出する。
2 会長は、前項の規定により任命された理事のうちから常務理事1人を指名し、その権限に属する事務の一部を専決させることができる。
(監事)
第16条 監事は、1人を市長が会員のうちから任命し、1人は評議員の互選とする。
2 監事は、次の事項を掌る。
(1) 会の事務を監査すること。
(2) 収支計算書を監査し、これに意見を付すること。
(3) 毎年1回以上出納検査をすること。
(役員の任期)
第17条 役員の任期は、会長を除き、2年とする。ただし、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 評議員は、その任期終了後も後任者が就任するまでは、なおその職にあるものとする。
第5章 会議
(会議)
第18条 会に次の審議運営機関を置く。
(1) 評議員会
(2) 理事会
(会議の招集)
第19条 会長は、評議員会及び理事会を招集しようとするときは、会議に付議すべき議案を示して、急施を要する場合を除き会議の日前3日までに構成員に対し、文書等で通知しなければならない。
2 会議は、構成員の2分の1以上のものが出席しなければ開くことができない。ただし、同一議案につき再度招集したときは、この限りでない。
3 議事は、出席した構成員の過半数によって決し、可否同数の場合は、議長がこれを決する。
4 会長は、会議の議長となる。
5 会長に事故があるとき、又は欠けたときは、会長が指名する会議の構成員がその職務を代行する。
6 評議員は、第1項の規定によりあらかじめ通知のあった事項につき書面をもって、他の評議員又は会員に賛否を委任することができる。
7 前項の場合において、1人の評議員又は会員が2人以上の評議員の委任を受けることができないものとする。
(評議員会)
第20条 評議員会は、会長及び評議員をもって構成し、次の事項を議決する。
(1) 会の規程の制定及び改廃に関すること。
(2) 毎事業年度の事業計画並びに予算及び決算に関すること。
(3) 重要な財産の処分及び重大な債務の負担又は権利の放棄に関すること。
(4) その他重要な事項で会長が必要と認めること。
2 理事は、評議員会に出席するものとする。
(理事会)
第21条 理事会は、会長及び理事をもって構成し、次の事項を決定する。
(1) 評議員会の招集及び評議員会に提出する議案
(2) 事業運営の具体的方針
(3) 財産の保有及び管理の具体的方法
(4) 評議員会の議決によって委任された事項
(5) その他会の職務執行上会長が必要と認めた事項
2 会長において評議員会を招集する暇がないと認めるときは、理事会で、評議員が議決すべき事項を処理することができる。
3 前項の規定により処理した事項については、会長は、次回の評議員会に報告し、その承認を得なければならない。
第6章 給付
(給付の請求及び決定)
第22条 会の給付は、給付を受ける権利を有する者の請求に基づいて、会長がその請求を審査し、給付を決定する。
(会の給付)
第23条 会は、次に定める給付を行う。
(1) 香華料
(2) 傷病見舞金
(3) 結婚祝金
(4) 記念品料
(5) 入学祝金
(6) 卒業祝金
(7) 出産祝金
(8) 永年勤続祝金
(9) 休業手当金
(10) 結婚記念祝金
2 会員の相互救済のため、会長が必要と認めるときは、理事会に諮り、市長の承認を得て前項各号以外の給付を行うことができる。
3 この規則に基づく給付を受けるべき者が、故意に給付事由を発生させたときは、当該給付事由に係る給付は、その全部又は一部を行わないことができる。その者が懲戒処分(法第29条の規定による戒告又は減給を除く。)を受け、又は禁錮以上の刑に処せられたときも、また同様とする。
(給付金からの控除)
第24条 会員が会員の資格を喪失した場合において、その者に支給すべき給付金(香華料を除く。)があり、かつ、その者が会に対して支払うべき金額があるときは、給付金からこれを控除する。
(被扶養者の定義)
第25条 この規則において「被扶養者」とは、次に掲げる者で主として会員の収入により生計を維持するものをいう。
(1) 会員の配偶者(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母及び弟妹
(2) 会員と同一世帯に属する三親等以内の親族で前号に掲げる者以外のもの
(3) 会員の配偶者の父母及び子並びに当該配偶者の死亡後におけるその父母及び子で、会員と同一の世帯に属するもの
(香華料)
第26条 会員が死亡したときはその者の遺族に、会員の配偶者、父母、子、その他の被扶養者又は会員の配偶者の父母が死亡したときは会員に、香華料を支給する。
2 前項の香華料の額は、次のとおりとする。
(1) 会員が死亡したとき 10万円
(2) 会員の配偶者が死亡したとき 5万円
(3) 会員の父母、子又はその他の被扶養者が死亡したとき 2万円
(4) 会員の配偶者の父母で、前号に掲げる者以外のものが死亡したとき 1万円
(傷病見舞金)
第27条 会員が疾病又は負傷により引き続き30日を超えて勤務に服することができなかったときは、傷病見舞金を支給する。
2 前項の傷病見舞金の額は、疾病又は負傷のため引き続き勤務に服することができなかった期間(当該期間の初日から起算して30日を経過する日までの期間を除く。)1日(下関市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年条例第45号)第4条第1項、第5条及び第6条の規定による週休日を除く。)につき300円とする。
3 傷病見舞金は、当該支給の対象となる日が属する月ごとに区分して支給するものとする。この場合において、月ごとのその支給額の総額は、6,000円を超えることはできない。
(結婚祝金)
第28条 会員が結婚したときは、結婚祝金を支給する。
2 前項の祝金の額は、1万円とする。
(記念品料)
第29条 会員が会員の資格を喪失(第5条第2項の規定により継続した一の期間とみなされる場合の喪失を除く。次項において同じ。)したときは、記念品料を支給する。ただし、当該会員の資格を喪失した者が下関市職員退職手当支給条例(平成17年条例第61号)第4条第2項に規定する自己都合等退職者であって、会員期間5年未満のものであるときは、記念品料を支給しない。
2 前項の場合において、会員が60歳に達する日の属する年度の翌年度以降に、会員の資格を喪失したときは、次に掲げる期間に応じて算定した記念品料の額の合計額を支給する。
(1) 60歳に達する日の属する年度の末日までの会員期間
(2) 前号に規定する期間の末日の翌日から会員の資格を喪失した日までの会員期間
3 前2項の記念品料の額は、次に掲げる額とする。
(1) 会員期間1年以上5年未満のとき 2万円
(2) 会員期間5年以上10年未満のとき 4万円
(3) 会員期間10年以上15年未満のとき 6万円
(4) 会員期間15年以上20年未満のとき 9万円
(5) 会員期間20年以上25年未満のとき 12万円
(6) 会員期間25年以上30年未満のとき 21万円
(7) 会員期間30年以上のとき 23万円に、会員期間30年を超える1年につき2万円を加えた額(ただし、その額が29万円を超えるときは、29万円とする。)
(入学祝金)
第30条 会員の子及び被扶養者が小学校又は中学校(これらに準ずる学校を含む。)に入学したときは、入学祝金を支給する。
2 前項の祝金の額は、1万円とする。
(卒業祝金)
第31条 会員の子及び被扶養者が中学校(これに準ずる学校を含む。)を卒業したときは、卒業祝金を支給する。
2 前項の祝金の額は、1万円とする。
(出産祝金)
第32条 会員又は会員の配偶者が出産(死産及び流産を除く。)したときは、出産祝金を支給する。
2 前項の祝金の額は、1万円とする。
(永年勤続祝金)
第33条 会員である期間が10年及び20年に達したときは、永年勤続祝金を支給する。
2 前項の祝金の額は、会員である期間が10年に達したときは15,000円とし、20年に達したときは35,000円とする。
(休業手当金)
第34条 会員が法第28条第2項第1号の規定により休職を命ぜられ、下関市一般職の職員の給与に関する条例第33条第2項及び第3項の規定による給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当の支給を受ける期間(地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)第68条の規定による傷病手当金の支給を受ける者であるときは、その支給を受ける期間)が終了したときは、当該期間が終了した日の属する月の翌月から下関市職員の分限に関する手続及び効果等に関する条例(平成17年条例第36号)第3条第1項に規定する休職の期間が終了する日の属する月までの間において休業手当金を支給する。
3 休業手当金は、当該支給の対象となる月ごとに区分して支給するものとする。
(結婚記念祝金)
第35条 会員である期間5年以上の会員が婚姻の日から満25年に達したときは、結婚記念祝金を支給する。
2 前項の祝金の額は、2万円とする。
(香華料等の請求手続)
第36条 香華料、傷病見舞金、結婚祝金、記念品料、入学祝金、卒業祝金、出産祝金、永年勤続祝金、休業手当金又は結婚記念祝金の支給を受けようとする者は、請求書(様式第4号)に、その事実を証明する書類を添えて、会長に提出しなければならない。
2 前項の請求は、給付事由の生じた日から2年以内に行わないときは、その給付を受けることができない。
(給付を受ける権利の譲渡禁止)
第37条 この規則に基づく給付を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供してはならない。
第7章 福祉事業
(福祉事業)
第38条 会は、会員の福祉を増進するため次に掲げる事業を行うことができる。
(1) 会員の保健、保養若しくは宿泊又は教養のための施設の経営
(2) 会員の利用に供する財産の取得、管理又は貸付け
(3) 会員の需要する生活必要物資のあっせん
(4) 会員の福祉の増進に資する事業で評議員会において必要と認めた事業
(5) 前各号に掲げるもののほか、必要と認める事業
2 会は、労働基準法(昭和22年法律第49号)その他の法令に基づいて使用者のなすべき措置に要する費用の全部又は一部を負担してはならない。
第8章 会計及び財務
(事業年度)
第39条 会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(予算及び決算)
第40条 会は、毎事業年度、収入及び支出の予算を作成し、事業年度開始前に市長の承認を経なければならない。予算に重要な変更を加えようとするときも、同様とする。
2 会長は、毎事業年度、財産目録その他の必要書類を作成し、これに予算の区分に従って作成した当該事業年度の決算報告書を添付し、監事の意見を付けて、当該事業年度末日から2月以内に評議員会に提出し、その認定を受けなければならない。
(決算の公表)
第41条 会長は、前条の規定により決算の認定を受け、市長に報告したときは、速やかに会員に公表しなければならない。
(その他財務及び会計に関すること)
第42条 前2条に規定するもののほか、会の会計及び財務に関し必要な事項は、会長が定める。
第9章 事務局
(事務局)
第43条 会に事務局を設け、必要な職員を置く。
2 前項の職員は、会長が市長の同意を得て任命し、又は市の職員を委嘱することができる。
3 事務局の組織及び事務分掌については、会長が定める。
第10章 雑則
(その他)
第44条 この規則に定めるものを除くほか、この規則の施行に関し必要な事項は、会長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(最初の事業年度)
2 会の最初の事業年度は、第40条の規定にかかわらず、平成17年2月13日に始まり、平成17年3月31日に終わるものとする。
(経過措置)
3 平成17年2月12日に合併前の下関市職員互助会(以下「旧互助会」という。)の会員であった者で、平成17年2月13日から会員となる者の在会期間は、この規則の給付の適用について旧互助会の会員期間を含めるものとする。
4 この規則の規定は、平成17年4月1日以後に生じた給付事由による給付について適用する。ただし、旧互助会の会員であった者についての同日の前日までに生じた給付事由による給付については合併前の下関市職員互助会条例(昭和38年下関市条例第12号)及び下関市職員互助会条例施行規則(昭和38年下関市規則第9号)の例による。
(1) 60歳に達したとき 還暦の祝金
(2) 70歳に達したとき 古希の祝金
(3) 77歳に達したとき 喜寿の祝金
(4) 88歳に達したとき 米寿の祝金
(5) 99歳に達したとき 白寿の祝金
(会費の特例)
6 合併前の豊浦町、菊川町、豊田町又は豊北町の職員であった者で、平成17年2月13日から会員となるものの会費は、平成17年4月1日以降に支給される給料から徴収する。
(役員の特例)
7 この規則による役員の最初の任期は、会長を除き、平成17年4月1日からとし、規則施行後から平成17年3月31日における評議員、理事、監事(以下「暫定役員」という。)については、暫定的に設置されたものとみなす。
8 暫定役員は、役員の職務をそれぞれ行うものとする。
附則(平成17年4月1日規則第311号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 平成17年4月1日前に改正前の下関市職員互助会条例施行規則第9条第1項の規定に基づく申出をした者の取扱いについては、なお従前の例による。
3 平成17年4月1日前に育児休業を開始した者(前項の申出をした者を除く。)については、その育児休業を開始した日を平成17年4月1日とみなして、改正後の下関市職員互助会条例施行規則第9条第1項の規定を適用する。
附則(平成19年3月30日規則第44号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第29条第2項第7号中「29万円」とあるのは、この規則の施行の日から平成20年3月31日までの間に会員の資格喪失事由が生じた会員に支給する場合にあっては「41万円」と、平成20年4月1日から平成21年3月31日までの間に会員の資格喪失事由が生じた会員に支給する場合にあっては「35万円」とする。
附則(平成21年3月31日規則第53号)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の下関市職員互助会条例施行規則の規定は、平成21年4月1日以後に生じた給付事由による給付について適用し、同日前までに生じた給付事由による給付については、なお従前の例による。
附則(平成24年7月9日規則第82号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(現に再任用職員である者への記念品料の支給)
2 この規則の施行の際現に再任用職員である者に係る当該者の定年退職までの会員期間に基づき算定される記念品料は、この規則の施行後速やかに支給するものとする。
附則(平成29年3月31日規則第40号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。ただし、第3条の改正規定、第27条第1項の改正規定、第34条の改正規定及び様式第4号の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成29年7月12日規則第68号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の下関市職員互助会条例施行規則の規定は、平成29年7月1日から適用する。
附則(平成30年3月20日規則第16号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年10月8日規則第87号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式第1号から様式第4号までによる用紙で、現に残存するものは、なお使用することができる。
附則(令和4年3月30日規則第29号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月2日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の第29条の規定は、令和4年4月2日以後に会員の資格を喪失した者に支給する記念品料について適用し、同日前までに会員の資格を喪失した者に支給する記念品料については、なお従前の例による。
附則(令和5年3月30日規則第31号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項又は第6条第1項若しくは第2項の規定により採用された職員は、この規則による改正後の下関市職員互助会条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第3条第1項に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の規則の規定を適用する。