○下関市一般職の職員の給与に関する条例

平成17年2月13日

条例第58号

(趣旨)

第1条 この条例は、別に条例で定めるものを除き、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、職員の給与に関する事項を定めるものとする。

(給与の種類)

第2条 この条例で定める給与は、給料並びに管理職手当、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当及び勤勉手当とする。

(給料)

第3条 給料は、下関市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年条例第45号。以下「勤務時間条例」という。)に規定する正規の勤務時間(以下単に「正規の勤務時間」という。)による勤務に対する報酬であって、管理職手当、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当及び勤勉手当並びに別に条例で定めたものを除いたものとする。

2 宿舎、食事、制服その他有価物が職員に支給される場合においては、別に条例で定めるところにより、その相当額をその職員の給料から控除する。ただし、特別の定めがある場合には、この限りでない。

(給料表)

第4条 給料表の種類は、次に掲げるとおりとし、各給料表の適用範囲は、それぞれ当該給料表に定めるところによる。

(1) 行政職給料表 (別表第1)

(2) 削除

(3) 医療職給料表(一) (別表第3)

(4) 医療職給料表(二) (別表第4)

2 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づきこれを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、別表第5の等級別基準職務表に定めるとおりとし、同表に掲げる基準となる職務とその複雑、困難及び責任の度が同程度の職務で市規則で定めるものは、それぞれ同表に掲げる職務の級に分類されるものとする。

第5条 削除

(初任給、昇格、昇給等の基準)

第6条 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給は、市規則で定める初任給の基準に従い決定する。

2 職員を昇格(職員の職務の級を同一給料表の上位の職務の級に変更することをいう。以下同じ。)させるには、昇格させようとする職務の級に適すると認められる場合に限るものとする。

3 職員の昇給は、市規則で定める日に、同日前1年間におけるその者の勤務成績に応じて、行うものとする。

4 前項の規定により職員を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号給数は、同項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した職員の昇給の号給数を4号給とすることを標準として市規則で定める基準に従い決定するものとする。

5 55歳(医療職給料表(一)の適用を受ける職員にあっては、57歳)を超える職員のうち市規則で定める職員を当該年齢に達した日の翌日以後の最初の4月1日以後に昇給させる場合における前項の規定の適用については、同項中「4号給」とあるのは、「2号給」とする。

6 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。

7 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。

8 第3項から前項までに規定するもののほか、職員の昇給に関し必要な事項は、市規則で定める。

第7条 法第22条の4第1項又は第22条の5第1項若しくは第2項の規定により採用された職員で法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占めるもの(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、当該定年前再任用短時間勤務職員に係る勤務時間条例第3条第3項の規定により定められた勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

(給与の支給)

第8条 給料の計算期間(以下「給与期間」という。)は、月の1日から末日までとする。ただし、特に必要がある場合には、月の期間の間において給与期間を短縮することができる。

2 任命権者は、職員から申出があったときは、第2条に掲げる給与について、市規則の定めるところにより、その者に対する給与の全部又は一部をその者の預金又は貯金への振込みの方法によって支払うことができる。

3 給料の支給日は、市長が定める。

第9条 新たに職員となった者には、その日から給料を支給し、昇給、降給等により給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。

2 職員が退職したときは、その日まで給料を支給する。

3 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。

4 第1項又は第2項の規定により給料を支給する場合であって、給与期間の初日から支給するとき以外のとき、又は給与期間の末日まで支給するとき以外のときは、その給料額は、その給与期間の現日数から勤務時間条例第4条第1項第5条及び第6条の規定に基づく週休日の日数を差し引いた日数を基礎として、日割によって計算する。

(管理職手当)

第10条 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員の職のうち、市規則で規定する職にある者に支給する。

2 前項に規定する管理職手当は、前項の職員の職の特殊性に基づき、職務の級における最高の号給の給料月額の100分の25を超えない範囲内で市長が定める。

(扶養手当)

第11条 扶養手当は、扶養親族のある全ての職員に対して支給する。ただし、次項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者、父母等」という。)に係る扶養手当は、行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が9級であるもの及び同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして別に市長が定める職員(以下「行9級職員等」という。)に対しては、支給しない。

2 扶養手当の支給については、次に掲げる者で、他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものを扶養親族とする。

(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)

(2) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子

(3) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫

(4) 60歳以上の父母及び祖父母

(5) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(6) 重度心身障害者

3 扶養手当の月額は、扶養親族たる配偶者、父母等については1人につき6,500円(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの及び同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして別に市長が定める職員(以下「行8級職員等」という。)にあっては、3,500円)前項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円とする。

4 扶養親族たる子のうちに15歳に達する日後の最初の4月1日から22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間(以下「特定期間」という。)にある子がいる場合における扶養手当の月額は、前項の規定にかかわらず、5,000円に特定期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。

5 第2項に規定する扶養親族の認定について必要な事項は、市長が定める。

第12条 新たに職員となった者に扶養親族(行9級職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)がある場合、行9級職員等から行9級職員等以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合又は職員に次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その職員は、直ちにその旨を任命権者に届け出なければならない。

(1) 新たに扶養親族たる要件を具備するに至った者がある場合(行9級職員等に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を具備するに至った者がある場合を除く。)

(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合及び行9級職員等に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を欠くに至った者がある場合を除く。)

2 扶養手当の支給は、新たに職員となった者に扶養親族(行9級職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)がある場合においてはその者が職員となった日、行9級職員等から行9級職員等以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合においてその職員に扶養親族たる子で前項の規定による届出に係るものがないときはその職員が行9級職員等以外の職員となった日、職員に扶養親族(行9級職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)同項の規定による届出に係るものがない場合においてその職員に同項第1号に掲げる事実が生じたときはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、又は死亡した日、行9級職員等以外の職員から行9級職員等となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等で同項の規定による届出に係るものがある場合においてその職員に扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがないときはその職員が行9級職員等となった日、扶養手当を受けている職員の扶養親族(行9級職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)同項の規定による届出に係るものの全てが扶養親族たる要件を欠くに至った場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

3 扶養手当は、次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その事実が生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、第1号又は第3号に掲げる事実が生じた場合における扶養手当の支給額の改定について準用する。

(1) 扶養手当を受けている職員に更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合

(2) 扶養手当を受けている職員の扶養親族(行9級職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)第1項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族たる要件を欠くに至った場合

(3) 扶養親族たる配偶者、父母等及び扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある行9級職員等が行9級職員等以外の職員となった場合

(4) 扶養親族たる配偶者、父母等で第1項の規定による届出に係るものがある行8級職員等が行8級職員等及び行9級職員等以外の職員となった場合

(5) 扶養親族たる配偶者、父母等で第1項の規定による届出に係るもの及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがある職員で行9級職員等以外のものが行9級職員等となった場合

(6) 扶養親族たる配偶者、父母等で第1項の規定による届出に係るものがある職員で行8級職員等及び行9級職員等以外のものが行8級職員等となった場合

(7) 職員の扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかった者が特定期間にある子となった場合

(地域手当)

第13条 地域手当は、当該地域における民間の賃金水準を基礎とし、当該地域における物価等を考慮して市規則で定める地域に在勤する職員に支給する。

2 地域手当の月額は、給料、管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に、次の各号に掲げる地域手当の級地の区分に応じて、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 1級地 100分の20

(2) 2級地 100分の16

(3) 3級地 100分の15

(4) 4級地 100分の12

(5) 5級地 100分の10

(6) 6級地 100分の6

(7) 7級地 100分の3

3 前項の地域手当の級地は、市規則で定める。

第14条 医療職給料表(一)の適用を受ける職員には、前条の規定によりこの条の規定による地域手当の支給割合以上の支給割合による地域手当を支給される場合を除き、当分の間、前条の規定にかかわらず、給料、管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に100分の16を乗じて得た月額の地域手当を支給する。

2 前条の規定にかかわらず、医療職給料表(二)の適用を受ける職員には、次の各号の区分に応じ、当該各号に定める月額を地域手当として支給する。

(1) 院長の職にある医師 給料月額に100分の40を乗じて得た額及び50,000円

(2) その他の医師 給料月額に100分の30を乗じて得た額及び50,000円

(住居手当)

第15条 住居手当は、次の各号のいずれかに該当する職員に支給する。

(1) 自ら居住するため住宅(貸間を含む。次号において同じ。)を借り受け、月額16,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員(下関市公舎管理規則(平成17年規則第51号)第3条の規定による有料公舎を貸与され、使用料を支払っている職員その他市規則で定める職員を除く。)

(2) 第17条第1項又は第3項の規定により単身赴任手当を支給される職員で、配偶者が居住するための住宅(下関市公舎管理規則第3条の規定による有料公舎その他市規則で定める住宅を除く。)を借り受け、月額16,000円を超える家賃を支払っているもの又はこれらのものとの権衡上必要があると認められるものとして市規則で定めるもの

2 住居手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に定める額(当該各号のいずれにも該当する職員にあっては、当該各号に定める額の合計額)とする。

(1) 前項第1号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ次に定める額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額

 月額27,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から16,000円を控除した額

 月額27,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から27,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が17,000円を超えるときは、17,000円)を11,000円に加算した額

(2) 前項第2号に掲げる職員 前号の規定の例により算出した額の2分の1に相当する額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)

3 前2項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、市規則で定める。

(通勤手当)

第16条 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。

(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)

(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具で市規則で定めるもの(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)

(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)

2 通勤手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 前項第1号に掲げる職員 支給単位期間につき、市規則で定めるところにより算出したその者の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下「運賃等相当額」という。)ただし、運賃等相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下「1箇月当たりの運賃等相当額」という。)が55,000円を超えるときは、支給単位期間につき、55,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(その者が2以上の交通機関等を利用するものとして当該運賃等の額を算出する場合において、1箇月当たりの運賃等相当額の合計額が55,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)

(2) 前項第2号に掲げる職員 支給単位期間につき、58,500円以内で市規則で定める額

(3) 前項第3号に掲げる職員 交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離、交通機関等の利用距離、自動車等の使用距離等の事情を考慮して市規則で定める区分に応じ、前2号に定める額(1箇月当たりの運賃等相当額及び前号に定める額の合計額が55,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)第1号に定める額又は前号に定める額

3 公署を異にする異動に伴い、所在する地域を異にする公署(下関市の区域外に存する公署に限る。)に在勤することとなったことにより、通勤の実情に変更を生ずることとなった職員で市規則で定めるもののうち、第1項第1号又は第3号に掲げる職員で、当該異動の直前の住居(当該住居に相当するものとして市規則で定める住居を含む。)からの通勤のため、新幹線鉄道等の特別急行列車、高速自動車国道その他の交通機関等(以下「新幹線鉄道等」という。)でその利用が市規則で定める基準に照らして通勤事情の改善に相当程度資するものであると認められるものを利用し、その利用に係る特別料金等(その利用に係る運賃等の額から運賃等相当額の算出の基礎となる運賃等に相当する額を減じた額をいう。以下同じ。)を負担することを常例とするものの通勤手当の額は、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる通勤手当の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 新幹線鉄道等に係る通勤手当 支給単位期間につき、市規則で定めるところにより算出したその者の支給単位期間の通勤に要する特別料金等の額

(2) 前号の通勤手当以外の通勤手当 前項の規定による額

4 前項の規定は、国家公務員又は他の地方公共団体等の公務員であった者から引き続き本市の給料表の適用を受ける職員となった者のうち、第1項第1号又は第3号に掲げる職員で、当該適用の直前の住居(当該住居に相当するものとして市規則で定める住居を含む。)からの通勤のため、新幹線鉄道等でその利用が市規則で定める基準に照らして通勤事情の改善に相当程度資するものであると認められるものを利用し、その利用に係る特別料金等を負担することを常例とするもの(任用の事情等を考慮して市規則で定める職員に限る。)の通勤手当の額の算出について準用する。

5 通勤手当は、支給単位期間(市規則で定める通勤手当にあっては、市規則で定める期間)に係る最初の月の市規則で定める日に支給する。

6 通勤手当を支給される職員につき、離職その他の市規則で定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して市規則で定める額を返納させるものとする。

7 この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として6箇月を超えない範囲内で1箇月を単位として市規則で定める期間(自動車等に係る通勤手当にあっては、1箇月)をいう。

8 前各項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項は、市規則で定める。

(単身赴任手当)

第17条 公署を異にする異動に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の市規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該異動の直前の住居から当該異動の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して市規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員には、単身赴任手当を支給する。ただし、配偶者の住居から在勤する公署に通勤することが、通勤距離等を考慮して市規則で定める基準に照らして困難であると認められない場合は、この限りでない。

2 単身赴任手当の月額は、30,000円(市規則で定めるところにより算定した職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離(以下単に「交通距離」という。)が市規則で定める距離以上である職員にあっては、その額に、70,000円を超えない範囲内で交通距離の区分に応じて市規則で定める額を加算した額)とする。

3 国家公務員又は他の地方公共団体の公務員であった者から引き続き給料表の適用を受ける職員となり、これに伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の市規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該適用の直前の住居から当該適用の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して市規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員(任用の事情等を考慮して市規則で定める職員に限る。)その他第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして市規則で定める職員には、前2項の規定に準じて、単身赴任手当を支給する。

4 前3項に規定するもののほか、単身赴任手当の支給の調整に関する事項その他単身赴任手当の支給に関し必要な事項は、市規則で定める。

(特殊勤務手当)

第18条 特殊勤務手当の種類、支給を受ける者の範囲、手当の額及びその支給方法は、別に条例で定める。

(給与の減額)

第19条 職員が勤務しないときは、その勤務しないことにつき任命権者の承認があった場合を除くほか、その勤務しない1時間につき第31条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額した給与を支給する。

2 職員が正規の勤務時間中勤務しないことにつき任命権者の承認があった場合でも、事情によっては市長が定める基準により、給与額を減額することができる。

3 前2項の規定により減額すべき給与額は、その給与期間の分の給料に対応する額及び地域手当に対応する額を、市規則で定めるところにより、それぞれその次の給与期間以降の給料及び地域手当から差し引くものとする。ただし、退職、休職等の場合において減額すべき給与額が給料及び地域手当から差し引くことができないときは、この条例に基づくその他の未支給の給与から差し引くものとする。

(時間外勤務手当)

第20条 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員には正規の勤務時間外に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき第31条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間外にした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で市規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日勤務手当が支給されることとなる日を除く。次項において同じ。)における勤務

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務

2 定年前再任用短時間勤務職員が、正規の勤務時間が割り振られた日において、正規の勤務時間外にした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務に対する前項の規定の適用については、同項中「正規の勤務時間外にした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で市規則で定める割合」とあるのは「100分の100」とする。

3 前2項の規定にかかわらず、勤務時間条例第6条の規定により、あらかじめ同条例第4条第2項又は第5条により割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この条において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(市規則で定める時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第31条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25から100分の50までの範囲内で市規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

4 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間外にした勤務の時間及び割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務(前項の市規則で定める時間にした勤務を除く。以下この条において同じ。)の時間との合計が1箇月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、第1項(第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び前項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第31条に規定する勤務1時間当たりの給与額に、正規の勤務時間外にした勤務にあっては100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)、割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務にあっては100分の50を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

5 勤務時間条例第11条の2第1項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第31条に規定する勤務1時間当たりの給与額に、正規の勤務時間外にした勤務にあっては100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)から第1項に規定する市規則で定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合、割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務にあっては100分の50から第3項に規定する市規則で定める割合を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。

6 定年前再任用短時間勤務職員に係る第2項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間について前2項の規定の適用がある場合における当該時間に対する前項の規定の適用については、同項中「第1項に規定する市規則で定める割合」とあるのは、「100分の100」とする。

(休日勤務手当)

第21条 職員には正規の勤務日が休日に当たっても、正規の給与を支給する。

2 休日において正規の勤務時間中に勤務を命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき第31条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で市規則で定める割合を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。休日に準ずるものとして市長が定める日において勤務した職員についても、同様とする。

3 前2項の休日は、次に掲げるものとする。ただし、第1号及び第2号に規定する休日にあって、当該休日に代わる日として第3号に規定する休日を指定した場合は、この限りでない。

(1) 勤務時間条例第12条に規定する祝日法による休日(勤務時間条例第4条第1項及び第5条の規定に基づき毎日曜日を週休日と定められている職員以外の職員にあって、当該休日が勤務時間条例第5条及び第6条の規定に基づく週休日に当たるときは、市規則で定める日)

(2) 勤務時間条例第12条に規定する年末年始の休日

(3) 勤務時間条例第13条第1項の規定により代休日を指定されて、勤務時間条例第12条に規定する休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日(以下「休日の代休日」という。)

(夜間勤務手当)

第22条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務する職員には、その間に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき第31条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25を夜間勤務手当として支給する。

(宿日直手当)

第23条 宿日直勤務を命ぜられた職員には、その勤務1回につき、5,400円(入院患者の病状の急変等に対処するための医師又は歯科医師の宿日直勤務にあっては21,000円(管理職手当の支給を受ける者(医療職給料表(二)の適用を受ける者を除く。以下この項において同じ。)にあっては、12,600円)、市規則で定めるその他の特殊な業務を主として行う宿日直勤務にあっては6,900円)を宿日直手当として支給する。ただし、半日直勤務の場合にあっては、その勤務1回につき、2,700円(入院患者の病状の急変等に対処するための医師又は歯科医師の半日直勤務にあっては10,500円(管理職手当の支給を受ける者にあっては、6,300円)、市規則で定めるその他の特殊な業務を主として行う半日直勤務にあっては3,450円)を支給する。

2 12月29日から12月31日まで及び1月1日から1月3日までの間に宿日直勤務を命ぜられた職員には、その勤務1回につき、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額を前項に規定する額に加算する。

(1) 12月31日及び1月1日の宿日直勤務者(医療職給料表(二)の適用を受ける者を除く。次号において同じ。) 5,000円。ただし、半日直勤務の場合にあっては、2,500円とする。

(2) 12月29日、12月30日、1月2日及び1月3日の宿日直勤務者 4,500円。ただし、半日直勤務の場合にあっては、2,250円とする。

(3) 12月29日から12月31日まで及び1月1日から1月3日までの宿日直勤務者(医療職給料表(二)の適用を受ける者に限る。) 10,000円。ただし、半日直勤務の場合にあっては、5,000円とする。

3 前2項の勤務は、第20条第21条第2項及び前条の勤務には含まれないものとする。

(管理職員特別勤務手当)

第24条 第10条第1項に規定する職にある職員が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により、勤務時間条例第4条第1項第5条及び第6条に規定する週休日又は勤務時間条例第12条に規定する休日(休日の代休日を指定した場合を除く。)若しくは休日の代休日(次項において「週休日等」という。)に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

2 前項に規定する場合のほか、第10条第1項に規定する職にある職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により週休日等以外の日の午前0時から午前5時までの間であって正規の勤務時間以外の時間に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

3 管理職員特別勤務手当の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 第1項に規定する場合 次に掲げる職員の区分に応じ、同項の勤務1回につき、それぞれ次に定める額(当該勤務に従事する時間等を考慮して市規則で定める勤務をした職員にあっては、それぞれその額に100分の150を乗じて得た額)

 医療職給料表(二)以外の給料表の適用を受ける職員 12,000円を超えない範囲内において市規則で定める額

 医療職給料表(二)の適用を受ける職員 17,000円

(2) 前項に規定する場合 次に掲げる職員の区分に応じ、同項の勤務1回につき、それぞれ次に定める額

 医療職給料表(二)以外の給料表の適用を受ける職員 6,000円を超えない範囲内において市規則で定める額

 医療職給料表(二)の適用を受ける職員 8,500円

4 前3項に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、市規則で定める。

(特定の職員についての適用除外)

第25条 第20条第21条第2項及び第22条の規定は、第10条第1項に規定する職にある職員には適用しない。ただし、市長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

2 第11条第12条第14条及び第15条の規定は、定年前再任用短時間勤務職員には適用しない。

(期末手当)

第26条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条から第28条までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して、それぞれ基準日から起算して30日を超えない範囲内において市長が定める日(次条及び第28条第1項においてこれらの日を「支給日」という。)に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(第33条第8項の規定の適用を受ける職員及び規則で定める職員を除く。)についても同様とする。

2 期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の120(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が7級以上であるもの並びに同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の複雑、困難及び責任の度等がこれに相当するもの(これらの職員のうち、市規則で定める職員を除く。第29条において「特定幹部職員」という。)にあっては、100分の100)を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6箇月 100分の100

(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80

(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60

(4) 3箇月未満 100分の30

3 定年前再任用短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については、同項中「100分の120」とあるのは「100分の67.5」と、「100分の100」とあるのは「100分の57.5」とする。

4 第2項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額とする。

5 行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が3級以上であるもの並びに同表以外の各給料表の適用を受ける職員で職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮してこれに相当する職員として当該各給料表ごとに市規則で定めるものについては、前項の規定にかかわらず、同項に規定する合計額に、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に職務の級等を考慮して市規則で定める職員の区分に応じて100分の20を超えない範囲内で市規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額を第2項の期末手当基礎額とする。

6 第2項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、市長が定める。

第27条 次の各号のいずれかに該当する者には、前条第1項の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当(第4号に掲げる者にあっては、その支給を一時差し止めた期末手当)は、支給しない。

(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第29条第1項の規定による懲戒免職の処分を受けた職員

(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第28条第4項の規定により失職した職員

(3) 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの

(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの

第28条 任命権者又はその委任を受けた者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。

(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第3項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合

(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。

2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下この条において「一時差止処分」という。)を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。

3 任命権者又はその委任を受けた者は、一時差止処分について、次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし、第3号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。

(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかった場合

(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合

(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合

4 前項の規定は、任命権者又はその委任を受けた者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。

5 任命権者又はその委任を受けた者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。

6 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、市長が定める。

(勤勉手当)

第29条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、その者の基準日以前における直近の人事評価の結果及び基準日以前6箇月以内の期間における勤務の状況に応じて、それぞれ基準日から起算して30日を超えない範囲内において市長が定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(市長が定める職員を除く。)についても同様とする。

2 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、任命権者が市規則で定める基準に従って定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、各任命権者が支給する勤勉手当の額の、その者に所属する次の各号に掲げる職員の区分ごとの総額は、それぞれ当該各号に定める額を超えてはならない。

(1) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 当該職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在。次項において同じ。)において受けるべき扶養手当の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額を加算した額に100分の100(特定幹部職員にあっては、100分の120)を乗じて得た額の総額

(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に100分の47.5(特定幹部職員にあっては、100分の57.5)を乗じて得た額の総額

3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額とする。

4 第26条第5項の規定は、第2項の勤勉手当基礎額について準用する。この場合において、同条第5項中「前項」とあるのは「第29条第3項」と、「第2項の期末手当基礎額」とあるのは「第29条第2項の勤勉手当基礎額」と読み替えるものとする。

5 前2条の規定は、第1項の規定による勤勉手当の支給について準用する。この場合において、第27条中「前条第1項」とあるのは「第29条第1項」と、同条第1号中「基準日から」とあるのは「基準日(第29条第1項に規定する基準日をいう。以下この条及び次条第3項第3号において同じ。)から」と、「支給日」とあるのは「支給日(第29条第1項に規定する市長が定める日をいう。以下この条及び次条第1項において同じ。)」と読み替えるものとする。

(管理職手当等の支給)

第30条 管理職手当、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当及び勤勉手当の支給に関し必要な事項は、市長が定める。

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第31条 勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額、これに対する地域手当の月額及び特殊勤務手当(夜間看護等手当を除く。以下この条において同じ。)の月額の合計額に12を乗じ、その額を1暦年に係る勤務時間(その年の総日数から勤務時間条例第4条第1項及び第5条に規定する週休日並びに同条例第12条に規定する休日を除いた日数に係る勤務時間を基礎として、市長が定める勤務時間をいう。)で除して得た額とする。ただし、給与の減額を行う場合及び市長が別に定める場合における勤務1時間当たりの給与額の算出には、特殊勤務手当の月額は算入しないものとする。

(端数計算)

第32条 第19条に規定する勤務1時間当たりの給与額及び第20条から第22条までの規定により勤務1時間につき支給する時間外勤務手当、休日勤務手当又は夜間勤務手当の額を算定する場合において、当該額に、50銭未満の端数を生じたときにこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときにこれを1円に切り上げるものとする。

(休職者の給与)

第33条 職員が、公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中これに給与の全額を支給する。

2 職員が、結核性疾患にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満2年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。

3 職員が、前2項以外の心身の故障により、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満1年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。

4 職員が、法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給料、扶養手当、地域手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。

5 職員が、下関市職員の休職の事由を定める条例(平成17年条例第37号。以下「休職条例」という。)各号に掲げる事由に該当して休職にされたとき(次項の場合を除く。)は、その休職の期間中、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の70以内を支給することができる。

6 職員が、休職条例第3号に掲げる事由に該当して休職にされた場合において、その原因である災害が、公務上の災害(外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成17年条例第41号)第2条第1項の規定により派遣された職員の派遣先の業務上の災害を含む。)であると認められたときは、その休職の期間中、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれの100分の100以内を支給することができる。

7 法第28条の規定により休職にされた職員には、他の条例に別段の定めがない限り、前6項に定める給与を除くほか、他のいかなる給与も支給しない。

8 第2項第3項又は第5項に規定する職員が、当該各項に規定する期間内で第26条第1項に規定する基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡したときは、第26条第1項の規定により市長が定める日に、当該各項の例による額の期末手当を支給することができる。ただし、市規則で定める職員については、この限りでない。

9 前項の規定の適用を受ける職員の期末手当の支給については、第27条及び第28条の規定を準用する。この場合において、第27条中「前条第1項」とあるのは、「第33条第8項」と読み替えるものとする。

10 法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。

(給料表の適用を異にする異動を行った職員の給料等の調整)

第34条 任命権者は、次の各号に該当する職員の異動を行った場合、その職員の給料等を新たに受けることとなる条例及び規則の規定により、当該職員の異動後の職務の級及び給料等を決定することができる。ただし、新たに決定された給料等が現在受けている給料等を下回る場合は、当分の間、現在受けている給料月額等を支給することができる。

(1) 第4条に規定する給料表間の異動

(2) 一般職と現業職の間の異動

(3) 任命権者を異にする部局相互間の異動

(臨時的任用職員等の給与)

第35条 臨時的任用職員等の給与については、この条例の規定にかかわらず、予算の範囲内で、任命権者が定める。

(給与からの控除)

第36条 法第25条第2項の規定に基づき、次に掲げるものについては、職員に支給する給与から控除することができるものとする。

(1) 公舎の使用料

(2) 下関市職員互助会の会費及び下関市職員互助会が行う福利厚生事業に伴う職員の債務

(3) 団体特別契約の各種保険料

(4) 職員団体の組合費

(5) 職員の福利厚生を目的とする会等の諸費で特に市長の認めるもの

(委任)

第37条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの一般職の職員の給与に関する条例(昭和26年下関市条例第21号。以下「合併前の下関市条例」という。)、菊川町一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年菊川町条例第14号)、豊田町一般職の職員の給与に関する条例(昭和29年豊田町条例第18号)、豊浦町一般職の職員の給与に関する条例(昭和41年豊浦町条例第1号)、一般職の職員の給与に関する条例(昭和30年豊北町条例第8号)、下関地区広域行政事務組合一般職の職員の給与に関する条例(昭和46年下関地区広域行政事務組合条例第13号)又は豊浦豊北清掃施設組合一般職の職員の給与に関する条例(昭和53年豊浦豊北清掃施設組合条例第6号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によるこの条例の適用を受ける職員の給与については、なお合併前の条例の例による。

(合併前の条例における処分、手続、期間の取扱い)

3 施行日前に、合併前の条例の規定によりなされた給与に係る処分、手続きその他の行為は、それぞれのこの条例の規定によりなされたものとみなし、期間は通算する。

(最高号給を超える給料月額)

4 職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。

(給与の調整)

5 任命権者は、職員の職務の級、号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間について、合併関係市町等(平成17年2月12日における下関市、菊川町、豊田町、豊浦町、豊北町、下関地区広域行政事務組合又は豊浦豊北清掃施設組合をいう。以下同じ。)の職員であった者で引き続き本市に採用された職員(以下「継続採用職員」という。)間にそれぞれ採用されていた合併関係市町等の給与に関する制度の相違によって不均衡が生じている場合には、他の職員との均衡を考慮し、別に市長が定める基準により施行日以降できるだけ早期に所要の調整を行うものとする。

(地域手当)

6 施行日の前日において合併前の下関市条例又は下関地区広域行政事務組合一般職の職員の給与に関する条例の適用を受けていた職員であった者で引き続き施行日にこの条例の適用を受けることとなるもの(この項において「適用職員」という。)及び勤務場所が平成17年2月12日における下関市の区域内に存する職員(適用職員及び施行日の翌日以降に新たに下関市の職員となる者を除く。)は、第13条の規定にかかわらず、平成20年3月31日まで地域手当を支給するものとし、その月額は、給料、管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に次の各号の区分に応じ当該各号に定める率を乗じて得た額とする。

(1) 平成17年2月13日から平成18年3月31日まで 100分の2

(2) 平成18年4月1日から平成20年3月31日まで 100分の1

(幼稚園の教育職員の経過措置)

7 施行日の前日において、下関市立学校教員の給与等に関する条例(昭和46年下関市条例第51号)の適用を受けていた下関市立幼稚園の園長及び教諭(以下「教育職員」という。)で、引き続きこの条例の適用を受けることとなるものの給料等は、この条例の規定にかかわらず、平成21年3月31日までの間、次に掲げるとおりとする。

(1) 園長 下関市立小学校の教頭の例による。

(2) 教諭 下関市立小学校の教員の例による。

(育児休業等の取扱い)

8 継続採用職員のうち、施行日の前日において育児休業中の職員及びその他市長の定める職員の昇格及び昇給の取扱いは、他の職員との権衡を失しない範囲で市長が別に定める。

(扶養手当についての経過措置)

9 継続採用職員の扶養親族で、施行日前に、第12条第1項に相当する合併前の条例の規定により扶養親族の届出をし、その者の扶養親族として認定がなされている者については、同項の規定により届出がなされ、扶養親族としての認定がなされたものとみなす。

(期末手当の取扱い)

10 継続採用職員のうち、平成16年12月2日以後合併関係市町等の職員であった職員については、当該職員であった期間を下関市の職員であった期間とみなし、第26条の規定を適用する。

(勤勉手当の取扱い)

11 継続採用職員のうち、平成16年12月2日以後合併関係市町等の職員であった職員については、当該職員であった期間を下関市の職員であった期間とみなし、第29条の規定を適用する。

(給与の減額についての経過措置)

12 継続採用職員のうち、施行日前に係る第19条の規定に相当する合併前の条例の規定による給与の減額を必要とする職員の給与の減額は、この条例による給与の減額とみなし、合併前の条例の規定により算出された額を平成17年3月以後に支給する給与から減ずる。

(行政職給料表の適用を受けることとなる教育職員の号給の切替えに伴う経過措置)

13 平成21年3月31日において附則第7項の規定により給料等の支給を受けていた教育職員で、その者の受ける平成21年4月1日における給料月額が、平成18年3月31日又は平成21年3月31日における給料月額(下関市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年条例第54号)の施行の日において同条例附則第2項第1号に規定する減額改定対象職員である者にあっては、当該給料月額に100分の99.1を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額)とする。)のいずれか高い額より低いときは、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

(行政職給料表の適用を受けることとなる教育職員の管理職手当の支給等に係る経過措置)

14 平成21年3月31日において附則第7項の規定により管理職手当の支給を受けていた教育職員には、当分の間、従前の例により管理職手当を支給し、第20条及び第21条の規定は適用しない。

(昇給の号給数に関する特例)

15 平成22年1月1日から平成22年12月31日までの間における次の表の左欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。ただし、医療職給料表(一)及び医療職給料表(二)の適用を受ける職員は除く。

第6条第4項

4号給

3号給

第6条第5項

4号給

3号給

2号給

1号給

(平成22年4月1日から平成22年12月31日までの間における給料月額の特例)

16 平成22年4月1日から平成22年12月31日までの間における別表第1行政職給料表の適用を受ける職員で、第10条第1項に規定する管理職手当の支給を受ける職員の給料月額は、第4条及び下関市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第10号。以下「平成18年改正条例」という。)附則第9項から第11項までの規定にかかわらず、これらの規定により定められる給料月額から当該額に、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に定める割合を乗じて得た額(当該額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)を減じて得た額とする。ただし、第2条に規定する給与(給料を除く。)の額の算出の基礎となる給料月額、第31条に規定する勤務1時間当たりの給与額の算出の基礎となる給料月額(第19条の規定を適用する場合における勤務1時間当たりの給与額の算出の基礎となるものを除く。)及び下関市職員退職手当支給条例(平成17年条例第61号)の規定による退職手当の算出の額の基礎となる給料月額については、第4条及び平成18年改正条例附則第9項から第11項までの規定により定められる額とする。

(1) その職務の級が8級以上である職員 100分の1.7

(2) その職務の級が6級及び7級である職員 100分の1

(平成23年1月1日から平成23年12月31日までの間における給料月額の特例)

17 平成23年1月1日から平成23年12月31日までの間における別表第1行政職給料表の適用を受ける職員の給料月額(附則第13項及び平成18年改正条例附則第9項から第11項までの規定による給料を支給される職員にあっては、給料月額とこれらの規定による給料の額との合計額。以下同じ。)は、第4条附則第13項及び平成18年改正条例附則第9項から第11項までの規定にかかわらず、これらの規定により定められる給料月額から、当該額に次の各号に掲げる職員の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額(当該額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)を減じて得た額とする。ただし、第2条に規定する給与(給料を除く。)の額の算出の基礎となる給料月額、第31条に規定する勤務1時間当たりの給与額の算出の基礎となる給料月額(第19条の規定を適用する場合における勤務1時間当たりの給与額の算出の基礎となるものを除く。)下関市職員退職手当支給条例の規定による退職手当の額の算出の基礎となる給料月額及び下関市立幼稚園の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例(平成17年条例第99号)第3条第1項の教職調整額の算出の基礎となる給料月額については、第4条附則第13項及び平成18年改正条例附則第9項から第11項までの規定により定められる額とする。

(1) その職務の級が8級以上である職員 100分の2.7

(2) その職務の級が6級及び7級である職員 100分の2

(3) 前2号に掲げる職員以外の職員 100分の1

(平成24年1月1日から平成25年6月30日までの間における給料月額の特例)

18 平成24年1月1日から平成25年6月30日までの間における別表第1 行政職給料表の適用を受ける職員の給料月額(附則第13項及び平成18年改正条例附則第9項から第11項までの規定による給料を支給される職員にあっては、給料月額とこれらの規定による給料の額との合計額。以下同じ。)は、第4条附則第13項及び平成18年改正条例附則第9項から第11項までの規定にかかわらず、これらの規定により定められる給料月額から、当該額に次の各号に掲げる職員の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額(当該額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)を減じて得た額とする。ただし、第2条に規定する給与(給料を除く。)の額の算出の基礎となる給料月額、第31条に規定する勤務1時間当たりの給与額の算出の基礎となる給料月額(第19条の規定を適用する場合における勤務1時間当たりの給与額の算出の基礎となるものを除く。)下関市職員退職手当支給条例の規定による退職手当の額の算出の基礎となる給料月額及び下関市立幼稚園の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例第3条第1項の教職調整額の算出の基礎となる給料月額については、第4条附則第13項及び平成18年改正条例附則第9項から第11項までの規定により定められる額とする。

(1) その職務の級が8級以上である職員 100分の3

(2) その職務の級が7級である職員 100分の2.2

(3) その職務の級が6級である職員 100分の2

(4) その職務の級が3級から5級までである職員 100分の1

(5) 前各号に掲げる職員以外の職員 100分の0.9

(平成25年7月1日から平成26年3月31日までの間における給料月額の特例)

19 平成25年7月1日から平成26年3月31日までの間における第4条第1項第1号第3号及び第4号の給料表の適用を受ける職員の給料月額(附則第13項及び平成18年改正条例附則第9項から第11項までの規定による給料を支給される職員にあっては、給料月額とこれらの規定による給料の額との合計額。以下同じ。)は、第4条附則第13項及び平成18年改正条例附則第9項から第11項までの規定にかかわらず、これらの規定により定められる給料月額から、当該額に次の表の左欄に掲げる給料表及び同表の中欄に掲げる職務の級又は職の区分に応じそれぞれ同表の右欄に定める割合を乗じて得た額(当該額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)を減じて得た額とする。ただし、第2条に規定する給与(給料を除く。)の額の算出の基礎となる給料月額、第31条に規定する勤務1時間当たりの給与額の算出の基礎となる給料月額(第19条の規定を適用する場合における勤務1時間当たりの給与額の算出の基礎となるものを除く。)下関市職員退職手当支給条例の規定による退職手当の額の算出の基礎となる給料月額及び下関市立幼稚園の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例第3条第1項の教職調整額の算出の基礎となる給料月額については、第4条附則第13項及び平成18年改正条例附則第9項から第11項までの規定により定められる額とする。

給料表

職務の級又は職

割合

行政職給料表

7級以上

100分の10

6級

100分の8

5級

100分の7.77

4級

100分の6.77

3級

100分の4

1級及び2級

100分の2

医療職給料表(一)

3級以上

100分の10

2級

100分の8

1級

100分の2

医療職給料表(二)

院長及び副院長

100分の10

その他の医師

100分の8

(平成26年4月1日から平成26年12月31日までの間における給料月額の特例)

20 平成26年4月1日から平成26年12月31日までの間における第4条第1項第1号及び第3号の給料表の適用を受ける職員の給料月額(附則第13項及び平成18年改正条例附則第9項から第11項までの規定による給料を支給される職員にあっては、給料月額とこれらの規定による給料の額との合計額。以下同じ。)は、第4条附則第13項及び平成18年改正条例附則第9項から第11項までの規定にかかわらず、これらの規定により定められる給料月額から、当該額に次の表の左欄に掲げる給料表及び同表の中欄に掲げる職務の級の区分に応じそれぞれ同表の右欄に定める割合を乗じて得た額(当該額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)を減じて得た額とする。ただし、第2条に規定する給与(給料を除く。)の額の算出の基礎となる給料月額、第31条に規定する勤務1時間当たりの給与額の算出の基礎となる給料月額(第19条の規定を適用する場合における勤務1時間当たりの給与額の算出の基礎となるものを除く。)下関市職員退職手当支給条例の規定による退職手当の額の算出の基礎となる給料月額及び下関市立幼稚園の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例第3条第1項の教職調整額の算出の基礎となる給料月額については、第4条附則第13項及び平成18年改正条例附則第9項から第11項までの規定により定められる額とする。

給料表

職務の級

割合

行政職給料表

8級以上

100分の3

7級

100分の2

6級

100分の1

医療職給料表(一)

4級以上

100分の3

2級及び3級

100分の1

(平成28年4月1日から平成30年3月31日までの間における給料月額の特例)

21 平成28年4月1日から平成30年3月31日までの間における別表第1 行政職給料表の適用を受ける職員(その職務の級が6級以上である者であってその号給がその職務の級における最低の号給でないものに限る。以下この項において「特定職員」という。)の給料月額(下関市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成28年条例第13号。以下「平成28年改正条例」という。)附則第4項から第6項までの規定による給料を支給される職員にあっては、給料月額とこれらの規定による給料の額との合計額。以下同じ。)は、第4条及び平成28年改正条例附則第4項から第6項までの規定にかかわらず、当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日)以後、これらの規定により定められる給料月額から、当該特定職員の給料月額に100分の1.5を乗じて得た額(当該特定職員の給料月額に100分の98.5を乗じて得た額が、当該特定職員の属する職務の級における最低の号給の給料月額に達しない場合にあっては、当該特定職員の給料月額から当該特定職員の属する職務の級における最低の号給の給料月額を減じた額)に相当する額(当該額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)を減じて得た額とする。ただし、第2条に規定する給与(給料を除く。)の額の算出の基礎となる給料月額、第31条に規定する勤務1時間当たりの給与額の算出の基礎となる給料月額(第19条の規定を適用する場合における勤務1時間当たりの給与額の算出の基礎となるものを除く。)及び下関市職員退職手当支給条例の規定による退職手当の額の算出の基礎となる給料月額については、第4条、平成18年改正条例附則第9項から第11項までの規定及び平成28年改正条例附則第4項から第6項までの規定により定められる額とする。

(職員の給料に関する経過措置)

22 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日(附則第24項において「特定日」という。)以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、当該職員の属する職務の級及び当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

23 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。

(1) 臨時的任用職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員

(2) 地方公務員法の一部改正に伴う関係条例の整備に関する条例(令和4年条例第24号)第2条の規定による改正前の下関市職員の定年等に関する条例(平成17年条例第38号)第3条ただし書に規定する職員

(3) 下関市職員の定年等に関する条例(以下この項及び次項において「定年条例」という。)第8条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する異動期間(同項又は同条第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された定年条例第5条に規定する管理監督職を占める職員

(4) 定年条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(定年条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)

24 定年条例第7条に規定する他の職への降任等をされた職員であって、当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第26項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第22項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(市長が定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第22項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。

25 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額が当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額を超える場合における同項の規定の適用については、同項中「基礎給料月額と特定日給料月額」とあるのは、「当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額と当該職員の受ける給料月額」とする。

26 異動日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(附則第22項の規定の適用を受ける職員に限り、附則第24項に規定する職員を除く。)であって、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、市長の定めるところにより、前2項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

27 附則第24項又は前項の規定による給料を支給される職員以外の附則第22項の規定の適用を受ける職員であって、任用の事情を考慮して当該給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、市長の定めるところにより、前3項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

28 附則第24項又は前2項の規定による給料を支給される職員に対する下関市職員の育児休業等に関する条例(平成17年条例第46号)第17条第18条及び第21条の規定の適用については、これらの規定中「その者の受ける号給に応じた額」とあるのは、「その者の受ける号給に応じた額と附則第24項、第26項又は第27項の規定による給料の額との合計額」とする。

29 附則第22項の規定により職員の給料月額の改定を行うときは、法第49条第2項の規定による説明書の交付の申請があった場合を除き、同条第1項に規定する説明書を交付しないものとする。

30 附則第22項から前項までに定めるもののほか、附則第22項の規定による給料月額、附則第24項の規定による給料その他附則第22項から前項までの規定の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成17年3月18日条例第323号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年6月29日条例第349号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年7月1日から施行する。

(平成17年11月24日条例第457号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成18年4月1日から施行する。

(職務の級における最高号給等の切替え等)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の下関市一般職の職員の給与に関する条例及びこれに基づく規程の規定に従って定められたものでなければならない。

(平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

5 平成17年12月に支給する期末手当(以下この項において「期末手当」という。)の額は、第1条の規定による改正後の下関市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)第26条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで、若しくは第33条第1項から第3項まで、第5項、第6項若しくは第8項、公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成17年条例第40号)第4条又は外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成17年条例第41号)第4条第1項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(市長が定める職員にあっては、第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成17年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して市長が定めるものを除く。)にあっては、新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち市長が定める日))において職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、調整手当、住居手当及び単身赴任手当(改正後の給与条例第17条第2項に規定する市規則で定める額を除く。)の月額の合計額に100分の0.36を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の市長が定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して市長が定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

(2) 平成17年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.36を乗じて得た額

6 平成17年4月1日から同年12月1日までの間において下関市水道局職員の給与の種類及び基準を定める条例(平成17年条例第305号)の適用を受ける者その他の市長が定める者であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して市長が定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは「次に掲げる額及び下関市水道局職員の給与の種類及び基準を定める条例(平成17年条例第305号)の適用を受ける者その他の市長が定める者との権衡を考慮して市長が定める額」と、「第1号に掲げる額」とあるのは「第1号に掲げる額及び当該市長が定める額の合計額」とする。

(委任規定)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成18年3月30日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(特定の職務の級の切替え)

2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に2の職務の級が掲げられているときは、市長の定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。

(号給の切替え)

3 切替日の前日において下関市一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1から別表第6までの給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次項から附則第6項までに規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号給とする。

4 附則第2項後段の規定により新級を決定される職員(次項及び附則第6項に規定する職員を除く。)の新号給は、新級、旧号給及び経過期間に応じて附則別表第3に定める号給とする。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

5 切替日の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給は、市長が定める。

6 切替日の前日において職務の級における最低の号給に達しない給料月額を受けていた職員の切替日における号給は、市長が定める。

(切替日前の異動者の号給の調整)

7 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

8 附則第2項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例及びこれに基づく規程の規定に従って定められたものでなければならない。

(号給の切替えに伴う経過措置)

9 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(下関市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年条例第54号)の施行の日において同条例附則第2項第1号に規定する減額改定対象職員である者にあっては、当該給料月額に100分の99.1を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額)とする。)に達しないこととなるもの(市長の定める職員を除く。)には、令和3年3月31日までの間に限り、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

10 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、市長の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

11 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、市長の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

12 前3項の規定による給料を支給される職員に関する次に掲げる規定の適用については、これらの規定中「給料月額」とあるのは「調整前における給料月額と下関市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第10号)附則第9項から第11項までの規定による給料の額の合計額」とする。

(1) 下関市職員の特殊勤務手当に関する条例(平成17年条例第60号)附則別表第1及び別表

(2) 下関市立幼稚園の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例(平成17年条例第99号)第3条第1項及び附則第3項

(平成22年3月31日までの間における給与条例の適用に関する特例)

13 平成22年3月31日までの間における次の表の左欄に掲げる給与条例の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第13条第2項第1号

100分の18

100分の18を超えない範囲内で規則で定める割合

第13条第2項第2号

100分の15

100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合

第13条第2項第3号

100分の12

100分の12を超えない範囲内で規則で定める割合

第13条第2項第4号

100分の10

100分の10を超えない範囲内で規則で定める割合

第13条第2項第5号

100分の6

100分の6を超えない範囲内で規則で定める割合

第13条第2項第6号

100分の3

100分の3を超えない範囲内で規則で定める割合

第14条

100分の15

100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合

14 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。

附則別表第1(附則第2項関係)

職務の級の切替表

給料表

旧級

新級

行政職給料表

1級

1級

2級

3級

2級

4級

3級

5級

6級

4級

7級

5級

8級

6級

9級

7級

10級

8級

11級

9級

教育職給料表(特1号給から特6号給までを除く。)

4級

4級

5級

教育職給料表(特1号給から特6号給までに限る。)

4級

5級

医療職給料表(一)

4級

4級

5級

附則別表第2(附則第3項関係)

旧級がこれに対応する附則別表第1の新級欄に二の職務の級が掲げられている職務の級である職員以外の職員の号給の切替表

ア 行政職給料表の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

9級

10級

11級

1

3月未満

 

 

1

1

5

1

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

 

 

2

1

6

1

1

1

1

1

1

6月以上9月未満

 

 

3

1

7

1

1

1

1

1

1

9月以上12月未満

 

 

4

1

8

1

1

1

1

1

1

12月以上

 

 

5

1

9

1

1

1

1

1

1

2

3月未満

1

25

5

1

9

1

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

26

6

2

10

1

1

1

1

1

1

6月以上9月未満

3

27

7

3

11

1

1

1

1

1

1

9月以上12月未満

4

28

8

4

12

1

1

1

1

1

1

12月以上

5

29

9

5

13

1

1

1

1

1

1

3

3月未満

5

29

9

5

13

1

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

6

30

10

6

14

2

1

1

1

1

1

6月以上9月未満

7

31

11

7

15

3

1

1

1

1

1

9月以上12月未満

8

32

12

8

16

4

1

1

1

1

1

12月以上

9

33

13

9

17

5

1

1

1

1

1

4

3月未満

9

33

13

9

17

5

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

10

34

14

10

18

6

2

1

1

1

1

6月以上9月未満

11

35

15

11

19

7

3

1

1

1

1

9月以上12月未満

12

36

16

12

20

8

4

1

1

1

1

12月以上

13

37

17

13

21

9

5

1

1

1

1

5

3月未満

13

37

17

13

21

9

5

1

1

1

1

3月以上6月未満

14

38

18

14

22

10

6

2

1

1

1

6月以上9月未満

15

39

19

15

23

11

7

3

1

1

1

9月以上12月未満

16

40

20

16

24

12

8

4

1

1

1

12月以上

17

41

21

17

25

13

9

5

1

1

1

6

3月未満

17

41

21

17

25

13

9

5

1

1

1

3月以上6月未満

18

42

22

18

26

14

10

6

2

1

1

6月以上9月未満

19

43

23

19

27

15

11

7

3

1

1

9月以上12月未満

20

44

24

20

28

16

12

8

4

1

1

12月以上

21

45

25

21

29

17

13

9

5

1

1

7

3月未満

21

45

25

21

29

17

13

9

5

1

1

3月以上6月未満

22

46

26

22

30

18

14

10

6

2

2

6月以上9月未満

23

47

27

23

31

19

15

11

7

3

3

9月以上12月未満

24

48

28

24

32

20

16

12

8

4

4

12月以上

25

49

29

25

33

21

17

13

9

5

5

8

3月未満

25

49

29

25

33

21

17

13

9

5

5

3月以上6月未満

26

50

30

26

34

22

18

14

10

6

6

6月以上9月未満

27

51

31

27

35

23

19

15

11

7

7

9月以上12月未満

28

52

32

28

36

24

20

16

12

8

8

12月以上

29

53

33

29

37

25

21

17

13

9

9

9

3月未満

29

53

33

29

37

25

21

17

13

9

9

3月以上6月未満

29

54

34

30

38

26

22

18

14

10

10

6月以上9月未満

30

55

35

31

39

27

23

19

15

11

11

9月以上12月未満

30

56

36

32

40

28

24

20

16

12

12

12月以上

31

57

37

33

41

29

25

21

17

13

13

10

3月未満

31

57

37

33

41

29

25

21

17

13

13

3月以上6月未満

31

58

38

34

42

30

26

22

18

14

14

6月以上9月未満

32

59

39

35

43

31

27

23

19

15

15

9月以上12月未満

32

60

40

36

44

32

28

24

20

16

16

12月以上

33

61

41

37

45

33

29

25

21

17

17

11

3月未満

33

61

41

37

45

33

29

25

21

17

17

3月以上6月未満

33

62

42

38

46

34

30

26

22

18

18

6月以上9月未満

33

63

43

39

47

35

31

27

23

19

19

9月以上12月未満

34

64

44

40

48

36

32

28

24

20

20

12月以上

34

65

45

41

49

37

33

29

25

21

21

12

3月未満

34

65

45

41

49

37

33

29

25

21

21

3月以上6月未満

34

66

46

42

50

38

34

30

26

22

22

6月以上9月未満

35

67

47

43

51

39

35

31

27

23

23

9月以上12月未満

35

68

48

44

52

40

36

32

28

24

24

12月以上

35

69

49

45

53

41

37

33

29

25

25

13

3月未満

35

69

49

45

53

41

37

33

29

25

25

3月以上6月未満

36

70

50

46

54

42

38

34

30

26

26

6月以上9月未満

36

71

51

47

55

43

39

35

31

27

27

9月以上12月未満

36

72

52

48

56

44

40

36

32

28

28

12月以上

37

73

53

49

57

45

41

37

33

29

29

14

3月未満

37

73

53

49

57

45

41

37

33

29

29

3月以上6月未満

37

74

54

49

58

46

42

38

34

30

30

6月以上9月未満

37

75

55

50

59

47

43

39

35

31

31

9月以上12月未満

37

76

56

50

60

48

44

40

36

32

32

12月以上

38

77

57

51

61

49

45

41

37

33

33

15

3月未満

38

77

57

51

61

49

45

41

37

33

33

3月以上6月未満

38

78

58

51

62

50

46

42

38

34

34

6月以上9月未満

38

79

59

52

63

51

47

43

39

35

35

9月以上12月未満

38

80

60

52

64

52

48

44

40

36

36

12月以上

39

81

61

53

65

53

49

45

41

37

37

16

3月未満

39

81

61

53

65

53

49

45

41

 

 

3月以上6月未満

39

82

62

54

66

54

50

46

42

 

 

6月以上9月未満

39

83

63

55

67

55

51

47

43

 

 

9月以上12月未満

39

84

64

56

68

56

52

48

44

 

 

12月以上

40

85

65

57

69

57

53

49

45

 

 

17

3月未満

 

85

65

57

69

57

53

49

45

 

 

3月以上6月未満

 

86

66

57

70

58

54

50

46

 

 

6月以上9月未満

 

87

67

58

71

59

55

51

47

 

 

9月以上12月未満

 

88

68

58

72

60

56

52

48

 

 

12月以上

 

89

69

59

73

61

57

53

49

 

 

18

3月未満

 

89

69

59

73

61

57

53

49

 

 

3月以上6月未満

 

90

70

59

74

62

58

54

50

 

 

6月以上9月未満

 

91

71

60

75

63

59

55

51

 

 

9月以上12月未満

 

92

72

60

76

64

60

56

52

 

 

12月以上

 

93

73

61

77

65

61

57

53

 

 

19

3月未満

 

93

73

61

77

65

61

57

 

 

 

3月以上6月未満

 

93

74

61

78

66

62

58

 

 

 

6月以上9月未満

 

93

75

61

79

67

63

59

 

 

 

9月以上12月未満

 

93

76

62

80

68

64

60

 

 

 

12月以上

 

93

77

62

81

69

65

61

 

 

 

20

3月未満

 

 

77

62

81

69

65

61

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

78

62

82

70

66

62

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

79

63

83

71

67

63

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

80

63

84

72

68

64

 

 

 

12月以上

 

 

81

63

85

73

69

65

 

 

 

21

3月未満

 

 

81

63

85

73

69

65

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

82

64

86

74

70

66

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

83

64

87

75

71

67

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

84

64

88

76

72

68

 

 

 

12月以上

 

 

85

65

89

77

73

69

 

 

 

22

3月未満

 

 

85

65

89

77

73

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

86

65

90

78

74

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

87

66

91

79

75

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

88

66

92

80

76

 

 

 

 

12月以上

 

 

89

67

93

81

77

 

 

 

 

23

3月未満

 

 

89

67

93

81

77

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

90

67

94

82

78

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

91

68

95

83

79

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

92

68

96

84

80

 

 

 

 

12月以上

 

 

93

69

97

85

81

 

 

 

 

24

3月未満

 

 

93

69

97

85

81

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

94

70

98

86

82

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

95

71

99

87

83

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

96

72

100

88

84

 

 

 

 

12月以上

 

 

97

73

101

89

85

 

 

 

 

25

3月未満

 

 

97

73

101

89

85

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

98

73

102

90

86

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

99

74

103

91

87

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

100

74

104

92

88

 

 

 

 

12月以上

 

 

101

75

105

93

89

 

 

 

 

26

3月未満

 

 

101

75

105

93

89

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

102

75

106

94

90

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

103

76

107

95

91

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

104

76

108

96

92

 

 

 

 

12月以上

 

 

105

77

109

97

93

 

 

 

 

27

3月未満

 

 

105

77

 

97

93

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

106

78

 

98

94

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

107

79

 

99

95

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

108

80

 

100

96

 

 

 

 

12月以上

 

 

109

81

 

101

97

 

 

 

 

28

3月未満

 

 

109

81

 

101

97

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

110

82

 

102

98

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

111

83

 

103

99

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

112

84

 

104

100

 

 

 

 

12月以上

 

 

113

85

 

105

101

 

 

 

 

29

3月未満

 

 

113

 

 

105

101

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

114

 

 

106

102

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

115

 

 

107

103

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

116

 

 

108

104

 

 

 

 

12月以上

 

 

117

 

 

109

105

 

 

 

 

30

3月未満

 

 

117

 

 

109

105

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

118

 

 

110

106

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

119

 

 

111

107

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

120

 

 

112

108

 

 

 

 

12月以上

 

 

121

 

 

113

109

 

 

 

 

31

3月未満

 

 

121

 

 

113

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

122

 

 

114

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

123

 

 

115

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

124

 

 

116

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

125

 

 

117

 

 

 

 

 

32

3月未満

 

 

125

 

 

117

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

125

 

 

118

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

125

 

 

119

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

125

 

 

120

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

125

 

 

121

 

 

 

 

 

イ 教育職給料表の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

1

3月未満

 

1

1

3月以上6月未満

 

1

1

6月以上9月未満

 

1

1

9月以上12月未満

 

1

1

12月以上

 

1

1

2

3月未満

1

1

1

3月以上6月未満

2

2

1

6月以上9月未満

3

3

1

9月以上12月未満

4

4

1

12月以上

5

5

1

3

3月未満

5

5

1

3月以上6月未満

6

6

1

6月以上9月未満

7

7

1

9月以上12月未満

8

8

1

12月以上

9

9

1

4

3月未満

9

9

1

3月以上6月未満

10

10

2

6月以上9月未満

11

11

3

9月以上12月未満

12

12

4

12月以上

13

13

5

5

3月未満

13

13

5

3月以上6月未満

14

14

6

6月以上9月未満

15

15

7

9月以上12月未満

16

16

8

12月以上

17

17

9

6

3月未満

17

17

9

3月以上6月未満

18

18

10

6月以上9月未満

19

19

11

9月以上12月未満

20

20

12

12月以上

21

21

13

7

3月未満

21

21

13

3月以上6月未満

22

22

14

6月以上9月未満

23

23

15

9月以上12月未満

24

24

16

12月以上

25

25

17

8

3月未満

25

25

17

3月以上6月未満

26

26

18

6月以上9月未満

27

27

19

9月以上12月未満

28

28

20

12月以上

29

29

21

9

3月未満

29

29

21

3月以上6月未満

30

30

22

6月以上9月未満

31

31

23

9月以上12月未満

32

32

24

12月以上

33

33

25

10

3月未満

33

33

25

3月以上6月未満

34

34

26

6月以上9月未満

35

35

27

9月以上12月未満

36

36

28

12月以上

37

37

29

11

3月未満

37

37

29

3月以上6月未満

38

38

30

6月以上9月未満

39

39

31

9月以上12月未満

40

40

32

12月以上

41

41

33

12

3月未満

41

41

33

3月以上6月未満

42

42

34

6月以上9月未満

43

43

35

9月以上12月未満

44

44

36

12月以上

45

45

37

13

3月未満

45

45

37

3月以上6月未満

46

46

38

6月以上9月未満

47

47

39

9月以上12月未満

48

48

40

12月以上

49

49

41

14

3月未満

49

49

41

3月以上6月未満

50

50

42

6月以上9月未満

51

51

43

9月以上12月未満

52

52

44

12月以上

53

53

45

15

3月未満

53

53

45

3月以上6月未満

54

54

46

6月以上9月未満

55

55

47

9月以上12月未満

56

56

48

12月以上

57

57

49

16

3月未満

57

57

49

3月以上6月未満

58

58

50

6月以上9月未満

59

59

51

9月以上12月未満

60

60

52

12月以上

61

61

53

17

3月未満

61

61

53

3月以上6月未満

62

62

54

6月以上9月未満

63

63

55

9月以上12月未満

64

64

56

12月以上

65

65

57

18

3月未満

65

65

57

3月以上6月未満

66

66

58

6月以上9月未満

67

67

59

9月以上12月未満

68

68

60

12月以上

69

69

61

19

3月未満

69

69

61

3月以上6月未満

70

70

62

6月以上9月未満

71

71

63

9月以上12月未満

72

72

64

12月以上

73

73

65

20

3月未満

73

73

65

3月以上6月未満

74

74

66

6月以上9月未満

75

75

67

9月以上12月未満

76

76

68

12月以上

77

77

69

21

3月未満

77

77

69

3月以上6月未満

78

78

70

6月以上9月未満

79

79

71

9月以上12月未満

80

80

72

12月以上

81

81

73

22

3月未満

81

81

73

3月以上6月未満

82

82

74

6月以上9月未満

83

83

75

9月以上12月未満

84

84

76

12月以上

85

85

77

23

3月未満

85

85

77

3月以上6月未満

86

86

78

6月以上9月未満

87

87

79

9月以上12月未満

88

88

80

12月以上

89

89

81

24

3月未満

89

89

81

3月以上6月未満

90

90

82

6月以上9月未満

91

91

83

9月以上12月未満

92

92

84

12月以上

93

93

85

25

3月未満

93

93

85

3月以上6月未満

94

94

86

6月以上9月未満

95

95

87

9月以上12月未満

96

96

88

12月以上

97

97

89

26

3月未満

97

97

89

3月以上6月未満

98

98

89

6月以上9月未満

99

99

89

9月以上12月未満

100

100

89

12月以上

101

101

89

27

3月未満

101

101

 

3月以上6月未満

102

102

 

6月以上9月未満

103

103

 

9月以上12月未満

104

104

 

12月以上

105

105

 

28

3月未満

105

105

 

3月以上6月未満

106

105

 

6月以上9月未満

107

105

 

9月以上12月未満

108

105

 

12月以上

109

105

 

29

3月未満

109

 

 

3月以上6月未満

110

 

 

6月以上9月未満

111

 

 

9月以上12月未満

112

 

 

12月以上

113

 

 

30

3月未満

113

 

 

3月以上6月未満

114

 

 

6月以上9月未満

115

 

 

9月以上12月未満

116

 

 

12月以上

117

 

 

31

3月未満

117

 

 

3月以上6月未満

118

 

 

6月以上9月未満

119

 

 

9月以上12月未満

120

 

 

12月以上

121

 

 

32

3月未満

121

 

 

3月以上6月未満

122

 

 

6月以上9月未満

123

 

 

9月以上12月未満

124

 

 

12月以上

125

 

 

33

3月未満

125

 

 

3月以上6月未満

126

 

 

6月以上9月未満

127

 

 

9月以上12月未満

128

 

 

12月以上

129

 

 

34

3月未満

129

 

 

3月以上6月未満

129

 

 

6月以上9月未満

129

 

 

9月以上12月未満

129

 

 

12月以上

129

 

 

ウ 教育職給料表のうち特1号給から特6号給までの適用を受ける職員の新号給

旧号給

新号給

特1から特4まで

特1

特5

特2

特6

特3

エ 医療職給料表(一)の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

1

3月未満

 

1

1

3月以上6月未満

 

1

1

6月以上9月未満

 

1

1

9月以上12月未満

 

1

1

12月以上

 

1

1

2

3月未満

1

1

1

3月以上6月未満

2

1

1

6月以上9月未満

3

1

1

9月以上12月未満

4

1

1

12月以上

5

1

1

3

3月未満

5

1

1

3月以上6月未満

6

2

1

6月以上9月未満

7

3

1

9月以上12月未満

8

4

1

12月以上

9

5

1

4

3月未満

9

5

1

3月以上6月未満

10

6

1

6月以上9月未満

11

7

1

9月以上12月未満

12

8

1

12月以上

13

9

1

5

3月未満

13

9

1

3月以上6月未満

14

10

2

6月以上9月未満

15

11

3

9月以上12月未満

16

12

4

12月以上

17

13

5

6

3月未満

17

13

5

3月以上6月未満

18

14

6

6月以上9月未満

19

15

7

9月以上12月未満

20

16

8

12月以上

21

17

9

7

3月未満

21

17

9

3月以上6月未満

22

18

10

6月以上9月未満

23

19

11

9月以上12月未満

24

20

12

12月以上

25

21

13

8

3月未満

25

21

13

3月以上6月未満

26

22

14

6月以上9月未満

27

23

15

9月以上12月未満

28

24

16

12月以上

29

25

17

9

3月未満

29

25

17

3月以上6月未満

30

26

18

6月以上9月未満

31

27

19

9月以上12月未満

32

28

20

12月以上

33

29

21

10

3月未満

33

29

21

3月以上6月未満

34

30

22

6月以上9月未満

35

31

23

9月以上12月未満

36

32

24

12月以上

37

33

25

11

3月未満

37

33

25

3月以上6月未満

38

34

26

6月以上9月未満

39

35

27

9月以上12月未満

40

36

28

12月以上

41

37

29

12

3月未満

41

37

29

3月以上6月未満

42

38

30

6月以上9月未満

43

39

31

9月以上12月未満

44

40

32

12月以上

45

41

33

13

3月未満

45

41

33

3月以上6月未満

46

42

34

6月以上9月未満

47

43

35

9月以上12月未満

48

44

36

12月以上

49

45

37

14

3月未満

49

45

37

3月以上6月未満

50

46

38

6月以上9月未満

51

47

39

9月以上12月未満

52

48

40

12月以上

53

49

41

15

3月未満

53

49

41

3月以上6月未満

54

50

42

6月以上9月未満

55

51

43

9月以上12月未満

56

52

44

12月以上

57

53

45

16

3月未満

57

53

45

3月以上6月未満

58

54

46

6月以上9月未満

59

55

47

9月以上12月未満

60

56

48

12月以上

61

57

49

17

3月未満

61

57

49

3月以上6月未満

62

58

50

6月以上9月未満

63

59

51

9月以上12月未満

64

60

52

12月以上

65

61

53

18

3月未満

65

61

53

3月以上6月未満

65

62

54

6月以上9月未満

65

63

55

9月以上12月未満

65

64

56

12月以上

65

65

57

19

3月未満

 

65

57

3月以上6月未満

 

66

58

6月以上9月未満

 

67

59

9月以上12月未満

 

68

60

12月以上

 

69

61

20

3月未満

 

69

61

3月以上6月未満

 

70

62

6月以上9月未満

 

71

63

9月以上12月未満

 

72

64

12月以上

 

73

65

21

3月未満

 

73

65

3月以上6月未満

 

74

66

6月以上9月未満

 

75

67

9月以上12月未満

 

76

68

12月以上

 

77

69

22

3月未満

 

77

69

3月以上6月未満

 

78

70

6月以上9月未満

 

79

71

9月以上12月未満

 

80

72

12月以上

 

81

73

23

3月未満

 

81

73

3月以上6月未満

 

82

74

6月以上9月未満

 

83

75

9月以上12月未満

 

84

76

12月以上

 

85

77

24

3月未満

 

85

77

3月以上6月未満

 

86

78

6月以上9月未満

 

87

79

9月以上12月未満

 

88

80

12月以上

 

89

81

オ 医療職給料表(二)の適用を受ける職員の新号給

旧号給

経過期間

新号給

1

3月未満

1

3月以上6月未満

1

6月以上9月未満

1

9月以上12月未満

1

12月以上

1

2

3月未満

1

3月以上6月未満

1

6月以上9月未満

1

9月以上12月未満

1

12月以上

1

3

3月未満

1

3月以上6月未満

1

6月以上9月未満

1

9月以上12月未満

1

12月以上

1

4

3月未満

1

3月以上6月未満

1

6月以上9月未満

1

9月以上12月未満

1

12月以上

1

5

3月未満

1

3月以上6月未満

2

6月以上9月未満

3

9月以上12月未満

4

12月以上

5

6

3月未満

5

3月以上6月未満

6

6月以上9月未満

7

9月以上12月未満

8

12月以上

9

7

3月未満

9

3月以上6月未満

10

6月以上9月未満

11

9月以上12月未満

12

12月以上

13

8

3月未満

13

3月以上6月未満

14

6月以上9月未満

15

9月以上12月未満

16

12月以上

17

9

3月未満

17

3月以上6月未満

18

6月以上9月未満

19

9月以上12月未満

20

12月以上

21

10

3月未満

21

3月以上6月未満

22

6月以上9月未満

23

9月以上12月未満

24

12月以上

25

11

3月未満

25

3月以上6月未満

26

6月以上9月未満

27

9月以上12月未満

28

12月以上

29

12

3月未満

29

3月以上6月未満

30

6月以上9月未満

31

9月以上12月未満

32

12月以上

33

13

3月未満

33

3月以上6月未満

34

6月以上9月未満

35

9月以上12月未満

36

12月以上

37

14

3月未満

37

3月以上6月未満

38

6月以上9月未満

39

9月以上12月未満

40

12月以上

41

15

3月未満

41

3月以上6月未満

42

6月以上9月未満

43

9月以上12月未満

44

12月以上

45

16

3月未満

45

3月以上6月未満

46

6月以上9月未満

47

9月以上12月未満

48

12月以上

49

17

3月未満

49

3月以上6月未満

50

6月以上9月未満

51

9月以上12月未満

52

12月以上

53

18

3月未満

53

3月以上6月未満

54

6月以上9月未満

55

9月以上12月未満

56

12月以上

57

19

3月未満

57

3月以上6月未満

58

6月以上9月未満

59

9月以上12月未満

60

12月以上

61

20

3月未満

61

3月以上6月未満

62

6月以上9月未満

63

9月以上12月未満

64

12月以上

65

21

3月未満

65

3月以上6月未満

66

6月以上9月未満

67

9月以上12月未満

68

12月以上

69

22

3月未満

69

3月以上6月未満

70

6月以上9月未満

71

9月以上12月未満

72

12月以上

73

23

3月未満

73

3月以上6月未満

74

6月以上9月未満

75

9月以上12月未満

76

12月以上

77

24

3月未満

77

3月以上6月未満

78

6月以上9月未満

79

9月以上12月未満

80

12月以上

81

25

3月未満

81

3月以上6月未満

82

6月以上9月未満

83

9月以上12月未満

84

12月以上

85

26

3月未満

85

3月以上6月未満

86

6月以上9月未満

87

9月以上12月未満

88

12月以上

89

27

3月未満

89

3月以上6月未満

90

6月以上9月未満

91

9月以上12月未満

92

12月以上

93

28

3月未満

93

3月以上6月未満

94

6月以上9月未満

95

9月以上12月未満

96

12月以上

97

29

3月未満

97

3月以上6月未満

98

6月以上9月未満

99

9月以上12月未満

100

12月以上

101

30

3月未満

101

3月以上6月未満

102

6月以上9月未満

103

9月以上12月未満

104

12月以上

105

31

3月未満

105

3月以上6月未満

106

6月以上9月未満

107

9月以上12月未満

108

12月以上

109

32

3月未満

109

3月以上6月未満

110

6月以上9月未満

111

9月以上12月未満

112

12月以上

113

33

3月未満

113

3月以上6月未満

114

6月以上9月未満

115

9月以上12月未満

116

12月以上

117

34

3月未満

117

3月以上6月未満

118

6月以上9月未満

119

9月以上12月未満

120

12月以上

121

35

3月未満

121

3月以上6月未満

122

6月以上9月未満

123

9月以上12月未満

124

12月以上

125

36

3月未満

125

3月以上6月未満

126

6月以上9月未満

127

9月以上12月未満

128

12月以上

129

37

3月未満

129

3月以上6月未満

130

6月以上9月未満

131

9月以上12月未満

132

12月以上

133

38

3月未満

133

3月以上6月未満

134

6月以上9月未満

135

9月以上12月未満

136

12月以上

137

39

3月未満

137

3月以上6月未満

138

6月以上9月未満

139

9月以上12月未満

140

12月以上

141

40

3月未満

141

3月以上6月未満

142

6月以上9月未満

143

9月以上12月未満

144

12月以上

145

41

3月未満

145

3月以上6月未満

146

6月以上9月未満

147

9月以上12月未満

148

12月以上

149

42

3月未満

149

3月以上6月未満

150

6月以上9月未満

151

9月以上12月未満

152

12月以上

153

43

3月未満

153

3月以上6月未満

154

6月以上9月未満

155

9月以上12月未満

156

12月以上

157

44

3月未満

157

3月以上6月未満

158

6月以上9月未満

159

9月以上12月未満

160

12月以上

161

45

3月未満

161

3月以上6月未満

162

6月以上9月未満

163

9月以上12月未満

164

12月以上

165

46

3月未満

165

3月以上6月未満

166

6月以上9月未満

167

9月以上12月未満

168

12月以上

169

カ 医療職給料表(三)の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

1

3月未満

 

 

1

1

1

3月以上6月未満

 

 

1

1

1

6月以上9月未満

 

 

1

1

1

9月以上12月未満

 

 

1

1

1

12月以上

 

 

1

1

1

2

3月未満

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

2

2

1

1

6月以上9月未満

3

3

3

1

1

9月以上12月未満

4

4

4

1

1

12月以上

5

5

5

1

1

3

3月未満

5

5

5

1

1

3月以上6月未満

6

6

6

2

1

6月以上9月未満

7

7

7

3

1

9月以上12月未満

8

8

8

4

1

12月以上

9

9

9

5

1

4

3月未満

9

9

9

5

1

3月以上6月未満

10

10

10

6

2

6月以上9月未満

11

11

11

7

3

9月以上12月未満

12

12

12

8

4

12月以上

13

13

13

9

5

5

3月未満

13

13

13

9

5

3月以上6月未満

14

14

14

10

6

6月以上9月未満

15

15

15

11

7

9月以上12月未満

16

16

16

12

8

12月以上

17

17

17

13

9

6

3月未満

17

17

17

13

9

3月以上6月未満

18

18

18

14

10

6月以上9月未満

19

19

19

15

11

9月以上12月未満

20

20

20

16

12

12月以上

21

21

21

17

13

7

3月未満

21

21

21

17

13

3月以上6月未満

22

22

22

18

14

6月以上9月未満

23

23

23

19

15

9月以上12月未満

24

24

24

20

16

12月以上

25

25

25

21

17

8

3月未満

25

25

25

21

17

3月以上6月未満

26

26

26

22

18

6月以上9月未満

27

27

27

23

19

9月以上12月未満

28

28

28

24

20

12月以上

29

29

29

25

21

9

3月未満

29

29

29

25

21

3月以上6月未満

30

30

30

26

22

6月以上9月未満

31

31

31

27

23

9月以上12月未満

32

32

32

28

24

12月以上

33

33

33

29

25

10

3月未満

33

33

33

29

25

3月以上6月未満

34

34

34

30

26

6月以上9月未満

35

35

35

31

27

9月以上12月未満

36

36

36

32

28

12月以上

37

37

37

33

29

11

3月未満

37

37

37

33

29

3月以上6月未満

38

38

38

34

30

6月以上9月未満

39

39

39

35

31

9月以上12月未満

40

40

40

36

32

12月以上

41

41

41

37

33

12

3月未満

41

41

41

37

33

3月以上6月未満

42

42

42

38

34

6月以上9月未満

43

43

43

39

35

9月以上12月未満

44

44

44

40

36

12月以上

45

45

45

41

37

13

3月未満

45

45

45

41

37

3月以上6月未満

46

46

46

42

38

6月以上9月未満

47

47

47

43

39

9月以上12月未満

48

48

48

44

40

12月以上

49

49

49

45

41

14

3月未満

49

49

49

45

41

3月以上6月未満

50

50

50

46

42

6月以上9月未満

51

51

51

47

43

9月以上12月未満

52

52

52

48

44

12月以上

53

53

53

49

45

15

3月未満

53

53

53

49

45

3月以上6月未満

54

54

54

50

46

6月以上9月未満

55

55

55

51

47

9月以上12月未満

56

56

56

52

48

12月以上

57

57

57

53

49

16

3月未満

57

57

57

53

49

3月以上6月未満

58

58

58

54

50

6月以上9月未満

59

59

59

55

51

9月以上12月未満

60

60

60

56

52

12月以上

61

61

61

57

53

17

3月未満

61

61

61

57

53

3月以上6月未満

62

62

62

58

54

6月以上9月未満

63

63

63

59

55

9月以上12月未満

64

64

64

60

56

12月以上

65

65

65

61

57

18

3月未満

65

65

65

61

57

3月以上6月未満

66

66

66

62

58

6月以上9月未満

67

67

67

63

59

9月以上12月未満

68

68

68

64

60

12月以上

69

69

69

65

61

19

3月未満

69

69

69

65

61

3月以上6月未満

70

70

70

66

62

6月以上9月未満

71

71

71

67

63

9月以上12月未満

72

72

72

68

64

12月以上

73

73

73

69

65

20

3月未満

73

73

73

69

65

3月以上6月未満

74

74

74

70

66

6月以上9月未満

75

75

75

71

67

9月以上12月未満

76

76

76

72

68

12月以上

77

77

77

73

69

21

3月未満

77

77

77

73

69

3月以上6月未満

78

78

78

74

70

6月以上9月未満

79

79

79

75

71

9月以上12月未満

80

80

80

76

72

12月以上

81

81

81

77

73

22

3月未満

81

81

81

77

73

3月以上6月未満

82

82

82

78

74

6月以上9月未満

83

83

83

79

75

9月以上12月未満

84

84

84

80

76

12月以上

85

85

85

81

77

23

3月未満

85

85

85

81

77

3月以上6月未満

85

86

86

82

78

6月以上9月未満

85

87

87

83

79

9月以上12月未満

85

88

88

84

80

12月以上

85

89

89

85

81

24

3月未満

 

89

89

85

81

3月以上6月未満

 

90

90

86

82

6月以上9月未満

 

91

91

87

83

9月以上12月未満

 

92

92

88

84

12月以上

 

93

93

89

85

25

3月未満

 

93

93

89

85

3月以上6月未満

 

94

94

90

86

6月以上9月未満

 

95

95

91

87

9月以上12月未満

 

96

96

92

88

12月以上

 

97

97

93

89

26

3月未満

 

97

97

93

89

3月以上6月未満

 

98

98

94

90

6月以上9月未満

 

99

99

95

91

9月以上12月未満

 

100

100

96

92

12月以上

 

101

101

97

93

27

3月未満

 

101

101

97

93

3月以上6月未満

 

102

102

98

94

6月以上9月未満

 

103

103

99

95

9月以上12月未満

 

104

104

100

96

12月以上

 

105

105

101

97

28

3月未満

 

105

105

 

97

3月以上6月未満

 

105

106

 

98

6月以上9月未満

 

105

107

 

99

9月以上12月未満

 

105

108

 

100

12月以上

 

105

109

 

101

29

3月未満

 

 

109

 

101

3月以上6月未満

 

 

110

 

102

6月以上9月未満

 

 

111

 

103

9月以上12月未満

 

 

112

 

104

12月以上

 

 

113

 

105

30

3月未満

 

 

113

 

105

3月以上6月未満

 

 

113

 

106

6月以上9月未満

 

 

113

 

107

9月以上12月未満

 

 

113

 

108

12月以上

 

 

113

 

109

キ 医療職給料表(四)の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

1

3月未満

 

 

1

1

1

3月以上6月未満

 

 

1

1

1

6月以上9月未満

 

 

1

1

1

9月以上12月未満

 

 

1

1

1

12月以上

 

 

1

1

1

2

3月未満

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

2

2

1

1

6月以上9月未満

3

3

3

1

1

9月以上12月未満

4

4

4

1

1

12月以上

5

5

5

1

1

3

3月未満

5

5

5

1

1

3月以上6月未満

6

6

6

2

1

6月以上9月未満

7

7

7

3

1

9月以上12月未満

8

8

8

4

1

12月以上

9

9

9

5

1

4

3月未満

9

9

9

5

1

3月以上6月未満

10

10

10

6

2

6月以上9月未満

11

11

11

7

3

9月以上12月未満

12

12

12

8

4

12月以上

13

13

13

9

5

5

3月未満

13

13

13

9

5

3月以上6月未満

14

14

14

10

6

6月以上9月未満

15

15

15

11

7

9月以上12月未満

16

16

16

12

8

12月以上

17

17

17

13

9

6

3月未満

17

17

17

13

9

3月以上6月未満

18

18

18

14

10

6月以上9月未満

19

19

19

15

11

9月以上12月未満

20

20

20

16

12

12月以上

21

21

21

17

13

7

3月未満

21

21

21

17

13

3月以上6月未満

22

22

22

18

14

6月以上9月未満

23

23

23

19

15

9月以上12月未満

24

24

24

20

16

12月以上

25

25

25

21

17

8

3月未満

25

25

25

21

17

3月以上6月未満

26

26

26

22

18

6月以上9月未満

27

27

27

23

19

9月以上12月未満

28

28

28

24

20

12月以上

29

29

29

25

21

9

3月未満

29

29

29

25

21

3月以上6月未満

30

30

30

26

22

6月以上9月未満

31

31

31

27

23

9月以上12月未満

32

32

32

28

24

12月以上

33

33

33

29

25

10

3月未満

33

33

33

29

25

3月以上6月未満

34

34

34

30

26

6月以上9月未満

35

35

35

31

27

9月以上12月未満

36

36

36

32

28

12月以上

37

37

37

33

29

11

3月未満

37

37

37

33

29

3月以上6月未満

38

38

38

34

30

6月以上9月未満

39

39

39

35

31

9月以上12月未満

40

40

40

36

32

12月以上

41

41

41

37

33

12

3月未満

41

41

41

37

33

3月以上6月未満

42

42

42

38

34

6月以上9月未満

43

43

43

39

35

9月以上12月未満

44

44

44

40

36

12月以上

45

45

45

41

37

13

3月未満

45

45

45

41

37

3月以上6月未満

46

46

46

42

38

6月以上9月未満

47

47

47

43

39

9月以上12月未満

48

48

48

44

40

12月以上

49

49

49

45

41

14

3月未満

49

49

49

45

41

3月以上6月未満

50

50

50

46

42

6月以上9月未満

51

51

51

47

43

9月以上12月未満

52

52

52

48

44

12月以上

53

53

53

49

45

15

3月未満

53

53

53

49

45

3月以上6月未満

54

54

54

50

46

6月以上9月未満

55

55

55

51

47

9月以上12月未満

56

56

56

52

48

12月以上

57

57

57

53

49

16

3月未満

57

57

57

53

49

3月以上6月未満

58

58

58

54

50

6月以上9月未満

59

59

59

55

51

9月以上12月未満

60

60

60

56

52

12月以上

61

61

61

57

53

17

3月未満

61

61

61

57

53

3月以上6月未満

62

62

62

58

54

6月以上9月未満

63

63

63

59

55

9月以上12月未満

64

64

64

60

56

12月以上

65

65

65

61

57

18

3月未満

65

65

65

61

57

3月以上6月未満

66

66

66

62

58

6月以上9月未満

67

67

67

63

59

9月以上12月未満

68

68

68

64

60

12月以上

69

69

69

65

61

19

3月未満

69

69

69

65

61

3月以上6月未満

70

70

70

66

62

6月以上9月未満

71

71

71

67

63

9月以上12月未満

72

72

72

68

64

12月以上

73

73

73

69

65

20

3月未満

73

73

73

69

65

3月以上6月未満

74

74

74

70

66

6月以上9月未満

75

75

75

71

67

9月以上12月未満

76

76

76

72

68

12月以上

77

77

77

73

69

21

3月未満

77

77

77

73

69

3月以上6月未満

78

78

78

74

70

6月以上9月未満

79

79

79

75

71

9月以上12月未満

80

80

80

76

72

12月以上

81

81

81

77

73

22

3月未満

81

81

81

77

73

3月以上6月未満

82

82

82

78

74

6月以上9月未満

83

83

83

79

75

9月以上12月未満

84

84

84

80

76

12月以上

85

85

85

81

77

23

3月未満

85

85

85

81

77

3月以上6月未満

86

86

86

82

78

6月以上9月未満

87

87

87

83

79

9月以上12月未満

88

88

88

84

80

12月以上

89

89

89

85

81

24

3月未満

89

89

89

85

81

3月以上6月未満

90

90

90

86

82

6月以上9月未満

91

91

91

87

83

9月以上12月未満

92

92

92

88

84

12月以上

93

93

93

89

85

25

3月未満

93

93

93

89

85

3月以上6月未満

94

94

94

90

86

6月以上9月未満

95

95

95

91

87

9月以上12月未満

96

96

96

92

88

12月以上

97

97

97

93

89

26

3月未満

97

97

97

93

89

3月以上6月未満

98

98

98

94

90

6月以上9月未満

99

99

99

95

91

9月以上12月未満

100

100

100

96

92

12月以上

101

101

101

97

93

27

3月未満

101

101

101

97

93

3月以上6月未満

102

102

102

98

94

6月以上9月未満

103

103

103

99

95

9月以上12月未満

104

104

104

100

96

12月以上

105

105

105

101

97

28

3月未満

105

105

105

101

97

3月以上6月未満

106

106

106

102

98

6月以上9月未満

107

107

107

103

99

9月以上12月未満

108

108

108

104

100

12月以上

109

109

109

105

101

29

3月未満

109

109

109

105

101

3月以上6月未満

110

110

110

106

102

6月以上9月未満

111

111

111

107

103

9月以上12月未満

112

112

112

108

104

12月以上

113

113

113

109

105

30

3月未満

113

113

113

109

105

3月以上6月未満

114

114

114

110

106

6月以上9月未満

115

115

115

111

107

9月以上12月未満

116

116

116

112

108

12月以上

117

117

117

113

109

31

3月未満

117

117

117

113

 

3月以上6月未満

118

118

118

114

 

6月以上9月未満

119

119

119

115

 

9月以上12月未満

120

120

120

116

 

12月以上

121

121

121

117

 

32

3月未満

121

121

 

117

 

3月以上6月未満

122

122

 

118

 

6月以上9月未満

123

123

 

119

 

9月以上12月未満

124

124

 

120

 

12月以上

125

125

 

121

 

33

3月未満

125

125

 

121

 

3月以上6月未満

126

126

 

122

 

6月以上9月未満

127

127

 

123

 

9月以上12月未満

128

128

 

124

 

12月以上

129

129

 

125

 

34

3月未満

129

129

 

125

 

3月以上6月未満

130

130

 

126

 

6月以上9月未満

131

131

 

127

 

9月以上12月未満

132

132

 

128

 

12月以上

133

133

 

129

 

35

3月未満

133

133

 

129

 

3月以上6月未満

134

134

 

130

 

6月以上9月未満

135

135

 

131

 

9月以上12月未満

136

136

 

132

 

12月以上

137

137

 

133

 

36

3月未満

137

137

 

133

 

3月以上6月未満

138

138

 

134

 

6月以上9月未満

139

139

 

135

 

9月以上12月未満

140

140

 

136

 

12月以上

141

141

 

137

 

37

3月未満

141

141

 

137

 

3月以上6月未満

142

142

 

138

 

6月以上9月未満

143

143

 

139

 

9月以上12月未満

144

144

 

140

 

12月以上

145

145

 

141

 

38

3月未満

145

145

 

141

 

3月以上6月未満

146

146

 

142

 

6月以上9月未満

147

147

 

143

 

9月以上12月未満

148

148

 

144

 

12月以上

149

149

 

145

 

39

3月未満

149

 

 

 

 

3月以上6月未満

150

 

 

 

 

6月以上9月未満

151

 

 

 

 

9月以上12月未満

152

 

 

 

 

12月以上

153

 

 

 

 

40

3月未満

153

 

 

 

 

3月以上6月未満

154

 

 

 

 

6月以上9月未満

155

 

 

 

 

9月以上12月未満

156

 

 

 

 

12月以上

157

 

 

 

 

41

3月未満

157

 

 

 

 

3月以上6月未満

158

 

 

 

 

6月以上9月未満

159

 

 

 

 

9月以上12月未満

160

 

 

 

 

12月以上

161

 

 

 

 

附則別表第3(附則第4項関係)

旧級がこれに対応する附則別表第1の新級欄に二の職務の級が掲げられている職務の級である職員の号給の切替表

ア 旧級が教育職給料表の4級である職員の新号給

旧号給

新級

経過期間

4級

5級

1

3月未満

1

1

3月以上6月未満

1

1

6月以上9月未満

1

1

9月以上12月未満

1

1

12月以上

1

1

2

3月未満

1

1

3月以上6月未満

1

1

6月以上9月未満

1

1

9月以上12月未満

1

1

12月以上

1

1

3

3月未満

1

1

3月以上6月未満

1

1

6月以上9月未満

1

1

9月以上12月未満

1

1

12月以上

1

1

4

3月未満

1

1

3月以上6月未満

1

1

6月以上9月未満

1

1

9月以上12月未満

1

1

12月以上

1

1

5

3月未満

1

1

3月以上6月未満

1

1

6月以上9月未満

1

1

9月以上12月未満

1

1

12月以上

1

1

6

3月未満

1

1

3月以上6月未満

2

1

6月以上9月未満

3

1

9月以上12月未満

4

1

12月以上

5

1

7

3月未満

5

1

3月以上6月未満

6

1

6月以上9月未満

7

1

9月以上12月未満

8

1

12月以上

9

1

8

3月未満

9

1

3月以上6月未満

10

1

6月以上9月未満

11

1

9月以上12月未満

12

1

12月以上

13

1

9

3月未満

13

1

3月以上6月未満

14

1

6月以上9月未満

15

1

9月以上12月未満

16

1

12月以上

17

1

10

3月未満

17

1

3月以上6月未満

18

1

6月以上9月未満

19

1

9月以上12月未満

20

1

12月以上

21

1

11

3月未満

21

1

3月以上6月未満

22

1

6月以上9月未満

23

1

9月以上12月未満

24

1

12月以上

25

1

12

3月未満

25

1

3月以上6月未満

26

1

6月以上9月未満

27

1

9月以上12月未満

28

1

12月以上

29

1

13

3月未満

29

1

3月以上6月未満

30

1

6月以上9月未満

31

1

9月以上12月未満

32

1

12月以上

33

1

14

3月未満

33

1

3月以上6月未満

34

1

6月以上9月未満

35

1

9月以上12月未満

36

1

12月以上

37

1

15

3月未満

37

1

3月以上6月未満

38

1

6月以上9月未満

39

1

9月以上12月未満

40

1

12月以上

41

1

16

3月未満

41

1

3月以上6月未満

42

1

6月以上9月未満

43

1

9月以上12月未満

44

1

12月以上

45

1

17

3月未満

45

1

3月以上6月未満

46

1

6月以上9月未満

47

1

9月以上12月未満

48

1

12月以上

49

1

18

3月未満

49

1

3月以上6月未満

50

1

6月以上9月未満

51

1

9月以上12月未満

52

1

12月以上

53

1

19

3月未満

53

1

3月以上6月未満

54

1

6月以上9月未満

55

1

9月以上12月未満

56

1

12月以上

57

1

20

3月未満

57

1

3月以上6月未満

58

2

6月以上9月未満

59

3

9月以上12月未満

60

4

12月以上

61

5

21

3月未満

61

5

3月以上6月未満

62

6

6月以上9月未満

63

7

9月以上12月未満

64

8

12月以上

65

9

22

3月未満

65

9

3月以上6月未満

66

9

6月以上9月未満

67

10

9月以上12月未満

68

10

12月以上

69

11

23

3月未満

69

11

3月以上6月未満

70

11

6月以上9月未満

71

12

9月以上12月未満

72

12

12月以上

73

13

イ 旧級が医療職給料表(一)の4級である職員の新号給

旧号給

新級

経過期間

4級

5級

1

3月未満

1

1

3月以上6月未満

1

1

6月以上9月未満

1

1

9月以上12月未満

1

1

12月以上

1

1

2

3月未満

1

1

3月以上6月未満

1

1

6月以上9月未満

1

1

9月以上12月未満

1

1

12月以上

1

1

3

3月未満

1

1

3月以上6月未満

1

1

6月以上9月未満

1

1

9月以上12月未満

1

1

12月以上

1

1

4

3月未満

1

1

3月以上6月未満

1

1

6月以上9月未満

1

1

9月以上12月未満

1

1

12月以上

1

1

5

3月未満

1

1

3月以上6月未満

1

1

6月以上9月未満

1

1

9月以上12月未満

1

1

12月以上

1

1

6

3月未満

1

1

3月以上6月未満

1

1

6月以上9月未満

1

1

9月以上12月未満

1

1

12月以上

1

1

7

3月未満

1

1

3月以上6月未満

2

1

6月以上9月未満

3

1

9月以上12月未満

4

1

12月以上

5

1

8

3月未満

5

1

3月以上6月未満

6

1

6月以上9月未満

7

1

9月以上12月未満

8

1

12月以上

9

1

9

3月未満

9

1

3月以上6月未満

10

1

6月以上9月未満

11

1

9月以上12月未満

12

1

12月以上

13

1

10

3月未満

13

1

3月以上6月未満

14

1

6月以上9月未満

15

1

9月以上12月未満

16

1

12月以上

17

1

11

3月未満

17

1

3月以上6月未満

18

1

6月以上9月未満

19

1

9月以上12月未満

20

1

12月以上

21

1

12

3月未満

21

1

3月以上6月未満

22

1

6月以上9月未満

23

1

9月以上12月未満

24

1

12月以上

25

1

13

3月未満

25

1

3月以上6月未満

26

1

6月以上9月未満

27

1

9月以上12月未満

28

1

12月以上

29

1

14

3月未満

29

1

3月以上6月未満

30

1

6月以上9月未満

31

1

9月以上12月未満

32

1

12月以上

33

1

15

3月未満

33

1

3月以上6月未満

34

1

6月以上9月未満

35

1

9月以上12月未満

36

1

12月以上

37

1

16

3月未満

37

1

3月以上6月未満

38

1

6月以上9月未満

39

1

9月以上12月未満

40

1

12月以上

41

1

17

3月未満

41

1

3月以上6月未満

42

1

6月以上9月未満

43

1

9月以上12月未満

44

1

12月以上

45

1

18

3月未満

45

1

3月以上6月未満

46

2

6月以上9月未満

47

3

9月以上12月未満

48

4

12月以上

49

5

19

3月未満

49

5

3月以上6月未満

50

6

6月以上9月未満

51

7

9月以上12月未満

52

8

12月以上

53

9

20

3月未満

53

9

3月以上6月未満

54

9

6月以上9月未満

55

10

9月以上12月未満

56

10

12月以上

57

11

(平成18年9月27日条例第53号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年3月29日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(下関市立豊田中央病院及び診療所の医師の給与に関する条例の廃止)

2 下関市立豊田中央病院及び診療所の医師の給与に関する条例(平成17年条例第59号)は、廃止する。

(下関市立豊田中央病院及び診療所の医師の給与に関する条例の廃止に伴う経過措置)

3 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に、この条例による廃止前の下関市立豊田中央病院及び診療所の医師の給与に関する条例の規定によりなされた給与に係る処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例による改正後の下関市一般職の職員の給与に関する条例の相当規定によりなされたものとみなし、期間は通算する。

(平成22年3月31日までの間における地域手当の適用に関する特例)

4 平成22年3月31日までの間における次の表の左欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第14条第2項第1号

100分の40

100分の40を超えない範囲内で市規則で定める割合

第14条第2項第2号

100分の30

100分の30を超えない範囲内で市規則で定める割合

(平成19年12月25日条例第62号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成20年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の下関市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成19年4月1日から適用する。ただし、改正後の給与条例第29条の規定は、同年12月1日から適用する。

(平成19年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)

3 平成19年4月1日からこの条例の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までの間において、第1条の規定による改正前の下関市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給は、市長の定めるところによる。

(施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の号給の調整)

4 施行日から平成20年3月31日までの間において、改正後の給与条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の給与条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の給与条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

5 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任規定)

6 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成20年3月28日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条、第4条から第7条まで、次項及び附則第4項の規定は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月2日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に、この条例による改正前の下関市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)附則第7項の規定によりなされた給与に係る処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例による改正後の下関市一般職の職員の給与に関する条例の相当規定によりなされたものとみなし、期間は通算する。

(行政職給料表の適用を受けることとなる教育職員の職務の級の切替え)

3 平成21年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、改正前の給与条例附則第7項の適用を受けていた教育職員で、切替日において行政職給料表の適用を受けることとなるものの切替日における行政職給料表の職務の級(以下「新級」という。)は、切替日の前日において改正前の給与条例附則第7項の規定による給料表におけるその者が属していた級の附則別表旧級の欄の区分に応じ、同表新級の欄に定める職務の級とする。

(行政職給料表の適用を受けることとなる教育職員の号給の切替え)

4 前項の規定により新級を決定される教育職員の切替日における号給は、切替日の前日に受けていた号給の給料月額と同額の新級における給料月額が対応する号給とし、同じ額の給料月額がないときは、直近上位の給料月額に対応する号給(直近上位の給料月額がないときは、新級における最高の号給)とする。

附則別表(附則第3項関係)

職務の級の切替表

旧級

新級

2級(1号給から79号給まで)

3級

2級(80号給から149号給まで)

4級

3級

5級

(平成21年5月22日条例第33号)

この条例は、平成21年6月1日から施行する。

(平成21年9月30日条例第46号)

この条例は、平成21年10月13日から施行する。

(平成21年11月25日条例第54号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年12月1日から施行する。

(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成21年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の下関市一般職の職員の給与に関する条例第26条第2項(同条第3項又は第3条の規定による改正後の下関市一般職の任期付職員の採用等に関する条例第8条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで(下関市職員の育児休業等に関する条例(平成17年条例第46号)第17条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第33条第1項から第3項まで、第5項、第6項若しくは第8項、公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成17年条例第40号)第4条又は外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成17年条例第41号)第4条第1項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成21年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの、医療職給料表(一)若しくは医療職給料表(二)の適用を受ける職員若しくは下関市一般職の任期付職員の採用等に関する条例第7条第1項に規定する給料表の適用を受ける職員でその号給が1号給であるものからこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(同年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して市長が定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日)において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、地域手当、住居手当及び単身赴任手当(下関市一般職の職員の給与に関する条例第17条第2項に規定する市規則で定める額を除く。)の月額の合計額に100分の0.24を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額)に、同月から同年11月までの月数(同年4月1日から同年11月30日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の市長が定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して市長が定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

給料表

職務の級

号給

行政職給料表

1級

1号給から56号給まで

2級

1号給から24号給まで

3級

1号給から8号給まで

(2) 平成21年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して市長が定めた者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.24を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額)

3 平成21年4月1日から同年12月1日までの間において下関市上下水道局の職員の給与の種類及び基準を定める条例(平成17年条例第305号)の適用を受ける者その他の市長が定める者であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して市長が定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは、「次に掲げる額及び下関市上下水道局の職員の給与の種類及び基準を定める条例(平成17年条例第305号)の適用を受ける者その他の市長が定める者との権衡を考慮して市長が定める額」とする。

(平成21年12月25日条例第72号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年3月26日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年3月26日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年11月25日条例第54号)

この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条及び第5条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年12月21日条例第52号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成23年12月21日条例第56号)

この条例は、平成24年1月1日から施行する。

(平成24年12月25日条例第55号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年6月25日条例第43号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年3月28日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年12月18日条例第74号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第2条中下関市一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)附則第13項及び別表第1の改正規定、第3条の規定、第4条中下関市一般職の任期付職員の採用等に関する条例第7条第1項の改正規定並びに附則第3項の規定 平成27年1月1日

(2) 第2条中給与条例第29条第2項の改正規定及び第4条中下関市一般職の任期付職員の採用等に関する条例第8条第2項の改正規定 平成27年4月1日

2 第1条の規定による改正後の給与条例の規定は、平成26年4月1日から適用する。ただし、同条の規定による改正後の給与条例第29条第2項の規定は、同年12月1日から適用する。

(退職手当に関する経過措置)

3 第2条中給与条例別表第1の改正規定の施行の際、現に給与条例別表第1行政職給料表の適用を受けている職員の給料月額(下関市職員退職手当支給条例(平成17年条例第61号)の規定による退職手当の額の算出の基礎となる給料月額に限る。)については、平成27年3月31日までの間に限り、第2条の規定による改正前の給与条例別表第1行政職給料表を適用する。

(適用日前の異動者の号給の調整)

4 平成26年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

5 第1条の規定による改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、同条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、同条の規定による改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。

(平成27年3月30日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日までの間における単身赴任手当に関する特例)

2 この条例の施行の日から平成28年3月31日までの間における単身赴任手当の支給に関する下関市一般職の職員の給与に関する条例第17条第2項の規定の適用については、同項中「30,000円」とあるのは、「30,000円を超えない範囲内で市規則で定める額」とする。

(平成28年3月24日条例第13号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中下関市一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第1条、第4条第2項、第13条第2項、第14条第1項、第28条第2項及び別表第1の改正規定(別表第1の改正規定にあっては、職務の級1級の1号給から93号給までの給料月額、職務の級2級の1号給から23号給までの給料月額及び職務の級3級の1号給から7号給までの給料月額に係る部分(次項において「指定給料月額部分」という。)を除く。)並びに第2条及び第4条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の給与条例別表第1(指定給料月額部分に限る。)、別表第3及び別表第4の規定は、平成27年4月1日から適用し、同条の規定による改正後の給与条例第29条第2項の規定は、同年12月1日から適用する。

(適用日前の異動者の号給の調整)

3 平成27年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(号給の切替えに伴う経過措置)

4 平成28年4月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(給与条例附則第13項及び下関市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第10号)附則第9項から第11項までの規定による給料を含む。)に達しないこととなるもの(市長が定める職員を除く。)には、令和3年3月31日までの間に限り、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

5 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、市長の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

6 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、市長の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

7 前3項の規定による給料を支給される職員に関する次に掲げる規定の適用については、これらの規定中「給料月額」とあるのは「給料月額と下関市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成28年条例第13号)附則第4項から第6項までの規定による給料の額との合計額」とする。

(1) 下関市職員の特殊勤務手当に関する条例(平成17年条例第60号)別表

(2) 下関市立幼稚園の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例(平成17年条例第99号)第3条第1項

(給与の内払)

8 第1条の規定による改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、同条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、同条の規定による改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

9 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。

(平成28年12月19日条例第59号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第3条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の下関市一般職の職員の給与に関する条例(以下「新給与条例」という。)別表第1、別表第3及び別表第4の規定は、平成28年4月1日から適用し、新給与条例第29条第2項各号の規定は、同年12月1日から適用する。

(適用日前の異動者の号給の調整)

3 平成28年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 新給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の下関市一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、新給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。

(平成29年3月6日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日までの間における扶養手当に関する特例)

2 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は、この条例による改正後の下関市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)第11条第1項ただし書及び第12条第3項第3号から第6号までの規定は適用せず、改正後の給与条例第11条第3項及び第12条の規定の適用については、同項中「扶養親族たる配偶者、父母等については1人につき6,500円(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの及び同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして別に市長が定める職員(以下「行8級職員等」という。)にあっては、3,500円)、前項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円」とあるのは「前項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については10,000円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき8,000円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については10,000円)、同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあっては、そのうち1人については9,000円)」と、同条第1項中「扶養親族(行9級職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)がある場合、行9級職員等から行9級職員等以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等」とあるのは「扶養親族」と、「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に掲げる事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)」と、同項第1号中「場合(行9級職員等に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を具備するに至った者がある場合を除く。)」とあるのは「場合」と、同項中「(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合及び行9級職員等に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を欠くに至った者がある場合を除く。)」とあるのは「

(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)

(3)扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となった場合(前号に該当する場合を除く。)

(4) 扶養親族たる子又は扶養親親たる父母等がある職員が配偶者を有するに至った場合(第1号に該当する場合を除く。)

」と、同条第2項中「扶養親族(行9級職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」と、「なった日、行9級職員等から行9級職員等以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合においてその職員に扶養親族たる子で前項の規定による届出に係るものがないときはその職員が行9級職員等以外の職員となった日」とあるのは「なった日」と、「同項の規定による届出に係るものがない場合」とあるのは「前項の規定による届出に係るものがない場合」と、「死亡した日、行9級職員等以外の職員から行9級職員等となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等で同項の規定による届出に係るものがある場合においてその職員に扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがないときはその職員が行9級職員等となった日」とあるのは「死亡した日」と、同条第3項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第1号、第2号若しくは第7号」と、「においては、その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について第1項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは「これらの日が」と、「第1号又は第3号」とあるのは「第1号」と、「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって配偶者及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至った場合の当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定」と、同項第2号中「扶養親族(行9級職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」とする。

3 平成30年4月1日から平成31年3月31日までの間は、改正後の給与条例第11条第1項ただし書及び第12条第3項第3号から第6号までの規定は適用せず、改正後の給与条例第11条第3項及び第12条の規定の適用については、同項中「扶養親族たる配偶者、父母等」とあるのは「前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族」と、「(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの及び同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして別に市長が定める職員(以下「行8級職員等」という。)にあっては、3,500円)、前項第2号」とあるのは「、同項第2号」と、同条第1項中「扶養親族(行9級職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)がある場合、行9級職員等から行9級職員等以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等」とあるのは「扶養親族」と、同項第1号中「場合(行9級職員等に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を具備するに至った者がある場合を除く。)」とあり、及び同項第2号中「場合及び行9級職員等に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を欠くに至った者がある場合」とあるのは「場合」と、同条第2項中「扶養親族(行9級職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」と、「なった日、行9級職員等から行9級職員等以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合においてその職員に扶養親族たる子で前項の規定による届出に係るものがないときはその職員が行9級職員等以外の職員となった日」とあるのは「なった日」と、「同項の規定による届出に係るものがない場合」とあるのは「前項の規定による届出に係るものがない場合」と、「死亡した日、行9級職員等以外の職員から行9級職員等となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等で同項の規定による届出に係るものがある場合においてその職員に扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがないときはその職員が行9級職員等となった日」とあるのは「死亡した日」と、同条第3項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第1号、第2号又は第7号」と、「第1号又は第3号」とあるのは「第1号」と、同項第2号中「扶養親族(行9級職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」とする。

4 平成31年4月1日から令和2年3月31日までの間は、改正後の給与条例第11条第1項ただし書並びに第12条第3項第3号及び第5号の規定は適用せず、改正後の給与条例第11条第3項及び第12条の規定の適用については、同項中「扶養親族たる配偶者、父母等」とあるのは「前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者、父母等」という。)」と、「が8級」とあるのは「が8級以上」と、「行8級職員等」とあるのは「行8級以上職員等」と、「前項第2号」とあるのは「同項第2号」と、同条第1項中「扶養親族(行9級職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)がある場合、行9級職員等から行9級職員等以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等」とあるのは「扶養親族」と、同項第1号中「場合(行9級職員等に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を具備するに至った者がある場合を除く。)」とあり、及び同項第2号中「場合及び行9級職員等に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を欠くに至った者がある場合」とあるのは「場合」と、同条第2項中「扶養親族(行9級職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」と、「なった日、行9級職員等から行9級職員等以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合においてその職員に扶養親族たる子で前項の規定による届出に係るものがないときはその職員が行9級職員等以外の職員となった日」とあるのは「なった日」と、「同項の規定による届出に係るものがない場合」とあるのは「前項の規定による届出に係るものがない場合」と、「死亡した日、行9級職員等以外の職員から行9級職員等となった職員に扶養親族たる配偶者、父母等で同項の規定による届出に係るものがある場合においてその職員に扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがないときはその職員が行9級職員等となった日」とあるのは「死亡した日」と、同条第3項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第1号、第2号、第4号、第6号又は第7号」と、「第1号又は第3号」とあるのは「第1号」と、同項第2号中「扶養親族(行9級職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」と、同項第4号中「行8級職員等が行8級職員等及び行9級職員等」とあるのは「行8級以上職員等が行8級以上職員等」と、同項第6号中「行8級職員等及び行9級職員等」とあるのは「行8級以上職員等」と、「が行8級職員等」とあるのは「が行8級以上職員等」とする。

(委任)

5 前3項に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。

(平成29年12月20日条例第77号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第3条の規定(同条中下関市一般職の任期付職員の採用等に関する条例第8条第2項の改正規定(「においては」を「には」に改める部分に限る。)を除く。)は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の下関市一般職の職員の給与に関する条例(以下「新給与条例」という。)別表第1、別表第3及び別表第4の規定は、平成29年4月1日から適用し、新給与条例第29条第2項各号の規定は、同年12月1日から適用する。

(適用日前の異動者の号給の調整)

3 平成29年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 新給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の下関市一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、新給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。

(平成30年3月30日条例第8号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年12月19日条例第82号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第5条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の下関市一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第23条第1項、別表第1、別表第3及び別表第4の規定は平成30年4月1日から適用し、第1条の規定による改正後の給与条例第29条第2項各号の規定は同年12月1日から適用する。

(適用日前の異動者の号給の調整)

3 平成30年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(最高号給を超える号給の切替え)

4 平成31年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、第2条の規定による改正前の給与条例別表第1 行政職給料表の適用を受けていた職員で、その職務の級が4級及び5級であり、かつ、その受ける号給が93号給を超える号給であったものの切替日における号給は、切替日の前日においてその者が属していた職務の級の93号給とする。ただし、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたときは、市規則で定める号給を適用するものとする。

(号給の切替えに伴う経過措置)

5 前項の規定の適用を受ける職員のうち、切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(給与条例附則第13項、下関市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第10号)附則第9項から第11項まで及び下関市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成28年条例第13号)附則第4項から第6項までの規定による給料の額を含む。)に達しないこととなるもの(市長が定める職員を除く。)には、令和3年3月31日までの間に限り、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

6 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、その者には、市長の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

7 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、その者には、市長の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

8 前3項の規定による給料を支給される職員に関する次に掲げる規定の適用については、これらの規定中「給料月額」とあるのは「給料月額と下関市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成30年条例第82号)附則第5項から第7項までの規定による給料の額との合計額」とする。

(1) 下関市職員の特殊勤務手当に関する条例(平成17年条例第60号)別表

(2) 下関市立幼稚園の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例(平成17年条例第99号)第3条第1項

(給与の内払)

9 第1条の規定による改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、同条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、同条の規定による改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

10 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。

(令和元年9月27日条例第25号)

この条例は、令和元年12月14日から施行する。

(令和元年12月19日条例第45号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第3条の規定(同条中下関市一般職の任期付職員の採用等に関する条例第1条の改正規定を除く。)は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の下関市一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1、別表第3及び別表第4の規定は平成31年4月1日から適用し、同条の規定による改正後の給与条例第29条第2項第1号の規定は令和元年12月1日から適用する。

(適用日前の異動者の号給の調整)

3 平成31年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 第1条の規定による改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、同条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、同条の規定による改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(住居手当に関する経過措置)

5 第2条の規定の施行の日(以下この項において「一部施行日」という。)の前日において同条の規定による改正前の給与条例第15条の規定により支給されていた住居手当の月額が2,000円を超える職員であって、一部施行日以後においても引き続き当該住居手当に係る住宅(貸間を含む。)を借り受け、家賃(使用料を含む。以下この項において同じ。)を支払っているもののうち、次の各号のいずれかに該当するもの(市長が定める職員を除く。)に対しては、一部施行日から令和3年3月31日までの間、第2条の規定による改正後の給与条例第15条の規定にかかわらず、当該住居手当の月額に相当する額(当該住居手当に係る家賃の月額に変更があった場合には、当該相当する額を超えない範囲内で市長が定める額。第2号において「旧手当額」という。)から2,000円を控除した額の住居手当を支給する。

(1) 第2条の規定による改正後の給与条例第15条第1項各号のいずれにも該当しないこととなる職員

(2) 旧手当額から第2条の規定による改正後の給与条例第15条第2項の規定により算出される住居手当の月額に相当する額を減じた額が2,000円を超えることとなる職員

6 前項に定めるもののほか、同項の規定による住居手当の支給に関し必要な事項は、市長が定める。

(委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。

(令和2年3月24日条例第5号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年11月30日条例第62号)

この条例は、令和2年12月1日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月30日条例第3号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年5月16日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の下関市一般職の職員の給与に関する条例(以下この項において「新給与条例」という。)第26条第2項(同条第3項又は第2条の規定による改正後の下関市一般職の任期付職員の採用等に関する条例第8条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで(下関市職員の育児休業等に関する条例(平成17年条例第46号。以下「育児休業条例」という。)第17条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第33条第1項から第3項まで、第5項、第6項若しくは第8項、公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成17年条例第40号)第4条若しくは第8条、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成17年条例第41号)第4条第1項若しくは第8条、育児休業条例第7条第1項、下関市長等の給与に関する条例(平成17年条例第55号)第7条、下関市常勤の監査委員の給与等に関する条例(平成17年条例第57号)第4条、第3条の規定による改正後の下関市会計年度任用職員の給与等に関する条例第15条第1項(同条例第31条第1項の規定により準用する場合を含む。)、下関市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(令和元年条例第23号)第6条、下関市現業職員の給与の種類及び基準を定める条例(平成17年条例第62号)第12条若しくは第18条第2項、下関市教育長の給与等に関する条例(平成17年条例第97号)第4条又は下関市公営企業管理者の給与等に関する条例(平成17年条例第304号)第7条第1項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、同月1日(同日前1箇月以内に退職した者にあっては、当該退職をした日)における次の各号に掲げる職員の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 再任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。次号において同じ。)以外の職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める割合

 イ及びウに掲げる職員以外の職員 127.5分の15

 新給与条例第26条第2項に規定する特定幹部職員(次号イにおいて「特定幹部職員」という。) 107.5分の15

 下関市一般職の任期付職員の採用等に関する条例第4条第2項に規定する特定任期付職員 167.5分の10

(2) 再任用職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める割合

 イに掲げる職員以外の職員 72.5分の10

 特定幹部職員 62.5分の10

(委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。

(令和4年9月28日条例第24号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(下関市一般職の職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第11条 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。以下この項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される第7条の規定による改正後の下関市一般職の職員の給与に関する条例(以下「新給与条例」という。)第4条に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額(当該暫定再任用職員が育児短時間勤務(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をいう。)をしている場合の給料月額は、その者の受ける号給に応じた額に、下関市職員の勤務時間、休暇等に関する条例第3条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額)とする。

2 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例第7条並びに第20条第2項及び第6項の規定を適用する。

3 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例第26条第3項の規定を適用する。

4 新給与条例第29条第1項の職員に暫定再任用職員が含まれる場合における勤勉手当の額の同条第2項各号に掲げる職員の区分ごとの総額の算定に係る同項の規定の適用については、同項各号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは、「定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員」とする。

5 新給与条例第11条、第12条、第14条及び第15条の規定は、暫定再任用職員には適用しない。

6 前各項に定めるもののほか、暫定再任用職員に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和4年12月21日条例第36号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定及び第3条中下関市一般職の任期付職員の採用等に関する条例第8条第2項の改正規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の下関市一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1、別表第3及び別表第4の規定は令和4年4月1日から適用し、同条の規定による改正後の給与条例第29条第2項各号の規定は同年12月1日から適用する。

(適用日前の異動者の号給の調整)

3 令和4年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 第1条の規定による改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、同条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、同条の規定による改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(令和5年3月29日条例第2号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

行政職給料表

職員の区分


号給

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

9級

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

150,100

198,500

234,400

266,000

290,700

319,200

362,900

408,100

458,400

2

151,200

200,300

236,000

267,700

292,900

321,400

365,500

410,500

461,500

3

152,400

202,100

237,500

269,200

295,000

323,700

367,900

413,000

464,500

4

153,500

203,900

239,000

271,000

297,000

325,900

370,500

415,400

467,500

5

154,600

205,400

240,300

272,700

298,800

328,100

372,400

417,300

470,500

6

155,700

207,200

241,900

274,500

300,800

330,100

374,900

419,600

473,500

7

156,800

209,000

243,400

276,300

302,600

332,300

377,200

421,700

476,500

8

157,900

210,800

244,900

278,300

304,200

334,500

379,700

423,900

479,600

9

158,900

212,400

246,000

280,200

306,100

336,400

382,100

425,900

482,300

10

160,300

214,200

247,500

282,200

308,400

338,600

384,800

428,000

485,400

11

161,600

216,000

249,000

284,100

310,600

340,600

387,400

430,100

488,400

12

162,900

217,800

250,300

286,000

312,900

342,800

390,100

432,200

491,500

13

164,100

219,200

251,800

287,900

315,000

344,600

392,500

433,900

494,200

14

165,600

221,000

253,000

289,700

317,100

346,600

394,800

435,700

496,500

15

167,100

222,700

254,300

291,200

319,300

348,600

397,000

437,700

498,800

16

168,700

224,500

255,500

292,600

321,400

350,600

399,400

439,700

501,100

17

169,800

226,100

256,800

294,400

323,300

352,300

401,200

441,600

503,200

18

171,200

227,800

258,200

296,400

325,300

354,300

403,200

443,400

504,600

19

172,600

229,400

259,600

298,500

327,300

356,100

405,100

445,200

506,100

20

174,000

230,900

261,100

300,500

329,300

358,000

406,900

446,900

507,500

21

175,300

232,200

262,700

302,400

331,000

359,900

408,800

448,700

508,700

22

177,800

233,800

264,400

304,500

333,100

361,800

410,600

450,200

510,100

23

180,300

235,400

266,000

306,500

335,100

363,800

412,400

451,600

511,600

24

182,800

236,900

267,600

308,600

337,200

365,700

414,300

453,100

513,100

25

185,200

237,900

269,400

310,300

338,600

367,700

416,100

454,500

514,200

26

186,900

239,400

271,200

312,400

340,500

369,600

417,600

455,800

515,300

27

188,500

240,700

272,900

314,400

342,400

371,600

419,100

457,100

516,500

28

190,200

241,900

274,600

316,400

344,300

373,600

420,700

458,300

517,700

29

191,700

243,100

276,200

318,100

345,900

375,100

422,300

459,300

518,700

30

193,400

244,100

277,900

320,100

347,800

376,900

423,600

460,000

519,600

31

195,200

245,100

279,700

322,200

349,700

378,700

424,900

460,800

520,500

32

196,900

246,100

281,200

324,300

351,500

380,300

426,100

461,500

521,400

33

198,500

247,200

282,400

325,500

353,400

382,100

427,300

462,200

522,200

34

199,900

248,100

284,100

327,500

355,200

383,500

428,600

463,000

523,100

35

201,400

249,000

285,700

329,400

357,000

385,000

429,900

463,700

523,800

36

202,900

250,000

287,400

331,500

358,700

386,600

431,100

464,300

524,300

37

204,200

250,900

289,000

333,400

360,100

388,000

432,300

464,800

525,000

38

205,500

252,200

290,700

335,300

361,400

389,200

433,100

465,400

525,600

39

206,700

253,400

292,500

337,300

362,800

390,400

433,900

466,000

526,400

40

208,000

254,700

294,300

339,200

364,200

391,500

434,700

466,600

527,000

41

209,300

256,000

295,800

341,100

365,500

392,600

435,300

467,100

527,500

42

210,600

257,400

297,500

343,000

366,400

393,800

436,000

467,600


43

211,900

258,600

299,000

344,800

367,500

395,000

436,700

468,000


44

213,200

259,800

300,600

346,700

368,600

396,100

437,400

468,300


45

214,300

260,900

302,200

348,200

369,400

396,800

438,200

468,600


46

215,600

262,100

303,900

349,600

370,300

397,500

439,000



47

216,900

263,400

305,500

351,100

371,200

398,200

439,400



48

218,200

264,500

307,200

352,600

372,100

398,900

440,100



49

219,200

265,600

308,100

354,200

373,000

399,500

440,600



50

220,300

266,600

309,600

355,000

373,800

400,100

441,000



51

221,300

267,800

311,100

356,200

374,600

400,600

441,400



52

222,300

268,900

312,700

357,200

375,400

401,000

441,800



53

223,300

269,900

314,300

358,100

376,100

401,400

442,200



54

224,200

270,900

315,900

359,200

376,800

401,700

442,600



55

225,100

272,000

317,500

360,100

377,500

402,000

443,000



56

226,000

273,100

319,000

361,200

378,200

402,300

443,300



57

226,300

274,000

320,500

362,100

378,700

402,600

443,600



58

227,100

275,000

321,700

362,800

379,300

402,900

444,000



59

227,800

275,900

322,900

363,500

379,900

403,200

444,300



60

228,500

277,000

324,100

364,200

380,600

403,500

444,600



61

229,200

278,100

324,800

364,600

381,000

403,800

444,900



62

230,000

279,100

325,700

365,200

381,700

404,100




63

230,700

280,000

326,500

365,900

382,300

404,400




64

231,300

281,000

327,300

366,600

382,900

404,700




65

231,900

281,500

328,200

366,900

383,300

405,000




66

232,500

282,400

328,600

367,600

383,900

405,300




67

233,100

283,100

329,300

368,300

384,500

405,600




68

233,800

284,000

330,100

369,000

385,100

405,900




69

234,500

285,000

330,900

369,300

385,500

406,100




70

235,100

285,800

331,600

369,900

386,000

406,400




71

235,600

286,600

332,300

370,600

386,500

406,700




72

236,300

287,400

333,000

371,200

387,100

407,000




73

237,000

288,200

333,500

371,500

387,400

407,200




74

237,600

288,700

334,100

372,100

387,800

407,500




75

238,200

289,100

334,600

372,800

388,200

407,800




76

238,700

289,600

335,200

373,400

388,600

408,000




77

239,300

289,800

335,500

373,800

388,900

408,200




78

240,000

290,100

336,000

374,300

389,200

408,500




79

240,700

290,300

336,400

374,900

389,500

408,800




80

241,200

290,700

336,900

375,400

389,800

409,000




81

241,700

290,900

337,300

375,900

390,000

409,200




82

242,300

291,100

337,800

376,500

390,300

409,500




83

242,900

291,500

338,300

377,000

390,600

409,800




84

243,400

291,800

338,800

377,300

390,800

410,000




85

243,900

292,100

339,100

377,700

391,000

410,200




86

244,500

292,400

339,500

378,200

391,300





87

245,100

292,700

340,000

378,600

391,600





88

245,600

293,100

340,400

379,000

391,800





89

246,100

293,400

340,700

379,400

392,000





90

246,600

293,800

341,100

379,900

392,300





91

246,900

294,100

341,600

380,300

392,600





92

247,300

294,500

342,000

380,700

392,800





93

247,600

294,700

342,200

381,000

393,000





94


294,900

342,600







95


295,200

343,100







96


295,600

343,500







97


295,800

343,700







98


296,100

344,100







99


296,500

344,500







100


296,900

344,800







101


297,100

345,100







102


297,400

345,500







103


297,800

345,900







104


298,100

346,300







105


298,300

346,800







106


298,600

347,200







107


299,000

347,600







108


299,300

348,000







109


299,500

348,500







110


299,900

348,900







111


300,300

349,200







112


300,600

349,500







113


300,800

350,000







114


301,000








115


301,300








116


301,700








117


301,900








118


302,100








119


302,400








120


302,700








121


303,100








122


303,300








123


303,600








124


303,900








125


304,200








定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

187,700

215,200

255,200

274,600

289,700

315,100

356,800

389,900

441,000

備考 この表は、他の給料表の適用を受けない全ての職員に適用する。

別表第2 削除

別表第3(第4条関係)

医療職給料表(一)

職員の区分


号給

1級

2級

3級

4級

5級

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

253,600

338,400

400,400

471,700

566,500

2

256,100

341,400

403,300

474,000

569,600

3

258,600

344,200

405,900

476,200

572,700

4

261,100

347,100

408,600

478,500

575,800

5

263,300

349,800

411,000

480,700

578,700

6

267,100

352,800

413,300

482,900

581,100

7

270,900

355,900

415,400

485,100

583,500

8

274,700

358,700

417,300

487,300

585,900

9

278,300

361,100

419,500

489,300

588,100

10

282,300

363,700

422,200

491,400

589,600

11

286,300

366,400

424,800

493,500

591,100

12

290,300

369,200

427,500

495,600

592,600

13

294,000

372,100

429,900

497,700

594,100

14

298,000

375,600

432,400

499,800

595,200

15

301,900

378,600

434,800

501,900

596,300

16

305,700

382,200

437,300

504,000

597,200

17

309,300

385,600

439,300

506,100

598,400

18

312,800

388,300

441,700

508,100

599,400

19

316,300

390,800

444,000

510,100

600,400

20

319,800

393,400

446,400

512,100

601,400

21

323,400

396,100

447,900

513,900

602,400

22

327,100

398,300

450,300

515,700


23

330,500

400,200

452,600

517,600


24

333,800

401,800

454,900

519,500


25

337,300

403,800

456,900

521,200


26

339,800

406,100

459,200

523,000


27

342,400

408,300

461,400

524,800


28

344,700

410,600

463,700

526,600


29

347,100

412,900

465,800

528,200


30

348,900

415,000

468,100

530,000


31

350,700

417,000

470,400

531,800


32

352,700

419,100

472,600

533,600


33

354,900

421,000

474,600

535,200


34

357,200

422,800

476,700

537,000


35

359,300

424,600

478,800

538,700


36

361,600

426,600

480,900

540,500


37

363,700

428,500

483,000

542,100


38

366,100

430,500

484,800

543,700


39

368,300

432,400

486,600

545,100


40

370,300

434,400

488,400

546,700


41

372,500

436,200

490,100

548,200


42

373,500

438,000

491,900

549,600


43

374,300

439,700

493,700

551,000


44

375,000

441,500

495,500

552,300


45

376,200

443,300

497,100

553,500


46

377,600

445,100

498,800

554,500


47

379,100

446,900

500,600

555,500


48

380,600

448,600

502,400

556,500


49

381,700

450,400

504,000

557,500


50

382,700

452,100

505,300

558,400


51

383,700

453,900

506,600

559,300


52

384,500

455,700

507,900

560,200


53

385,400

457,600

508,900

561,000


54

386,300

458,800

510,200

561,900


55

387,000

460,000

511,500

562,800


56

387,900

461,200

512,800

563,700


57

388,600

462,400

513,800

564,600


58

389,500

463,400

514,600

565,500


59

390,300

464,400

515,400

566,400


60

391,100

465,400

516,200

567,100


61

391,600

466,200

517,100

568,000


62

392,100

466,900

517,900

568,900


63

392,500

467,600

518,800

569,800


64

393,000

468,300

519,600

570,700


65

393,300

469,000

520,500

571,600


66


469,700

521,400



67


470,400

522,100



68


471,000

523,000



69


471,300

523,900



70


472,000

524,700



71


472,700

525,600



72


473,400

526,500



73


473,800

527,300



74


474,400

528,200



75


475,100

529,100



76


475,800

529,800



77


476,200

530,600



78


476,800

531,500



79


477,400

532,400



80


477,900

533,300



81


478,500

534,100



82


479,000

535,000



83


479,500

535,900



84


480,000

536,800



85


480,400

537,600



86


481,000

538,500



87


481,400

539,400



88


481,900

540,300



89


482,400

541,100



90


483,000




91


483,600




92


484,000




93


484,500




94


485,100




95


485,700




96


486,300




97


486,800




定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

296,200

338,600

393,000

466,000

565,900

備考 この表は、保健所に勤務する医師及び歯科医師に適用する。

別表第4(第4条関係)

医療職給料表(二)

号給

給料月額

号給

給料月額

号給

給料月額

号給

給料月額





1

400,400

49

504,000

97

568,000

145

611,200

2

403,300

50

505,300

98

568,900

146

612,100

3

405,900

51

506,600

99

569,800

147

613,000

4

408,600

52

507,900

100

570,700

148

613,900

5

411,000

53

508,900

101

571,600

149

614,800

6

413,300

54

510,200

102

572,500

150

615,700

7

415,400

55

511,500

103

573,400

151

616,600

8

417,300

56

512,800

104

574,300

152

617,500

9

419,500

57

513,800

105

575,200

153

618,400

10

422,200

58

514,600

106

576,100

154

619,300

11

424,800

59

515,400

107

577,000

155

620,200

12

427,500

60

516,200

108

577,900

156

621,100

13

429,900

61

517,100

109

578,800

157

622,000

14

432,400

62

517,900

110

579,700

158

622,900

15

434,800

63

518,800

111

580,600

159

623,800

16

437,300

64

519,600

112

581,500

160

624,700

17

439,300

65

528,200

113

582,400

161

625,600

18

441,700

66

530,000

114

583,300

162

626,500

19

444,000

67

531,800

115

584,200

163

627,400

20

446,400

68

533,600

116

585,100

164

628,300

21

447,900

69

535,200

117

586,000

165

629,200

22

450,300

70

537,000

118

586,900

166

630,100

23

452,600

71

538,700

119

587,800

167

631,000

24

454,900

72

540,500

120

588,700

168

631,900

25

456,900

73

542,100

121

589,600

169

632,800

26

459,200

74

543,700

122

590,500

170

633,700

27

461,400

75

545,100

123

591,400

171

634,600

28

463,700

76

546,700

124

592,300

172

635,500

29

465,800

77

548,200

125

593,200

173

636,400

30

468,100

78

549,600

126

594,100

174

637,300

31

470,400

79

551,000

127

595,000

175

638,200

32

472,600

80

552,300

128

595,900

176

639,100

33

474,600

81

553,500

129

596,800

177

640,000

34

476,700

82

554,500

130

597,700

178

640,900

35

478,800

83

555,500

131

598,600

179

641,800

36

480,900

84

556,500

132

599,500

180

642,700

37

483,000

85

557,500

133

600,400

181

643,600

38

484,800

86

558,400

134

601,300

182

644,500

39

486,600

87

559,300

135

602,200

183

645,400

40

488,400

88

560,200

136

603,100

184

646,300

41

490,100

89

561,000

137

604,000

185

647,200

42

491,900

90

561,900

138

604,900


43

493,700

91

562,800

139

605,800

44

495,500

92

563,700

140

606,700

45

497,100

93

564,600

141

607,600

46

498,800

94

565,500

142

608,500

47

500,600

95

566,400

143

609,400

48

502,400

96

567,100

144

610,300

備考 この表は、下関市立豊田中央病院、下関市立豊田中央病院殿居診療所及び下関市立角島診療所に勤務する医師に適用する。

別表第5(第4条関係)

等級別基準職務表

(1) 行政職給料表

職務の級

基準となる職務

1級

定型的な業務を行う職務

2級

特に高度な知識又は経験を必要とする業務を行う職務

3級

主任、主任主事又は主任技師の職務

4級

課長補佐、主査又は困難な業務を処理する主任の職務

5級

困難な業務を処理する課長補佐又は主査の職務

6級

課長、担当課長又は主幹の職務

7級

部次長、参事又は困難な業務を処理する課長の職務

8級

部長又は理事の職務

9級

困難な業務を処理する部長又は理事の職務

(2) 医療職給料表(一)

職務の級

基準となる職務

1級

医師又は歯科医師の職務

2級

副医長の職務

3級

医長の職務

4級

保健所長の職務

5級

困難な業務を処理する保健所長の職務

下関市一般職の職員の給与に関する条例

平成17年2月13日 条例第58号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
平成17年2月13日 条例第58号
平成17年3月18日 条例第323号
平成17年6月29日 条例第349号
平成17年11月24日 条例第457号
平成18年3月30日 条例第10号
平成18年9月27日 条例第53号
平成19年3月29日 条例第7号
平成19年12月25日 条例第62号
平成20年3月28日 条例第8号
平成21年3月2日 条例第9号
平成21年5月22日 条例第33号
平成21年9月30日 条例第46号
平成21年11月25日 条例第54号
平成21年12月25日 条例第72号
平成22年3月26日 条例第6号
平成22年3月26日 条例第18号
平成22年11月25日 条例第54号
平成23年12月21日 条例第52号
平成23年12月21日 条例第56号
平成24年12月25日 条例第55号
平成25年6月25日 条例第43号
平成26年3月28日 条例第11号
平成26年12月18日 条例第74号
平成27年3月30日 条例第8号
平成28年3月24日 条例第13号
平成28年12月19日 条例第59号
平成29年3月6日 条例第5号
平成29年12月20日 条例第77号
平成30年3月30日 条例第8号
平成30年12月19日 条例第82号
令和元年9月27日 条例第25号
令和元年12月19日 条例第45号
令和2年3月24日 条例第5号
令和2年11月30日 条例第62号
令和4年3月30日 条例第3号
令和4年5月16日 条例第18号
令和4年9月28日 条例第24号
令和4年12月21日 条例第36号
令和5年3月29日 条例第2号